料金相場(農地転用(許可申請・農振除外・区分変更))
| 行政書士報酬代 | |
| 農地法4条、5条(届出) | 55,000円~ |
| 農地法4条、5条(許可申請) | 165,000円~ |
| 農振除外申出 | 220,000円~ |
| 用途区分変更 | 55,000円~ |
*農地法4条、5条における届出と許可申請の違いは、市街化区域内か市街化区域外かによります
*上記は行政書士報酬代の目安です。別途、法定手数料や証明書取得費、郵送費などの実費がかかる場合があります
- 農地法4条・5条に基づく農地転用の届出・許可申請
- 農振除外申出、用途区分変更に関する手続サポート
- 転用計画に必要な手続確認、事前相談、書類作成・提出対応
農地転用(許可申請・農振除外・区分変更)とは
農地転用とは、田や畑などの農地を、住宅、駐車場、店舗、資材置場など農業以外の目的で利用するための手続きです。農地は法律により保護されているため、自由に用途を変えることはできません。計画地の場所や利用目的によって、農地法上の届出・許可申請、農振除外、用途区分変更などの手続きが必要になります。
許可申請とは
農地を農業以外に利用する場合は、農地法に基づく手続きが必要です。主に、次の2つに分かれます。
- 農地法第4条:自分の農地を、自分のために転用する場合
- 農地法第5条:農地の売買や賃貸借を伴い、相手方が転用する場合
農地法4条・5条の届出と許可申請の違い
- 届出で足りる場合:市街化区域内の農地など、一定の場合は届出で手続きを進めます。
- 許可が必要な場合:それ以外の地域では、原則として許可が必要です。転用理由や計画内容、周辺農地への影響などが審査されます。
農振除外申出(農用地区域から外す手続き)とは
農用地区域に含まれる農地は、原則としてそのままでは転用できません。そのため、転用を進める前提として、農用地利用計画を変更し、農用地区域から外す手続きが必要になることがあります。これが一般にいう農振除外です。
農振除外は、自治体ごとに受付時期や審査の流れが異なり、年に数回しか受け付けていない場合もあります。農地転用許可より先に検討が必要になることが多いため、早めの確認が重要です。
用途区分変更とは
農用地区域内では、農地や農業用施設用地など、農業上の利用区分が定められていることがあります。計画している農業用施設の内容が現在の区分と合っていない場合は、農振計画上の用途区分変更が必要になることがあります。
たとえば、農業用倉庫や農業用施設を整備する場合には、現在の区分との整合を確認したうえで、必要に応じて市町村へ手続きを行います。具体的な取扱いは自治体によって異なるため、事前確認が大切です。
お申込みの流れ
以下は、農地転用のうち、農地法第4条・第5条の許可申請を行政書士にご依頼いただいた場合のお申込みの流れです。
1. ご相談・ヒアリング
行政書士が、転用予定地の場所、現在の利用状況、転用後の用途などを確認し、必要となる手続きや許可取得までのおおまかな流れをご案内します。
2. 現地確認・事前調整
必要に応じて現地の状況を確認し、農業委員会や関係部署への事前相談を行い、申請にあたっての課題や必要資料を整理します。
3. 必要書類のご案内
登記事項証明書、公図、事業計画書、図面など、申請に必要な書類をご案内します。取得方法や作成時の注意点もあわせてご説明します。
4. 申請書類の作成
事業計画や図面の内容を整理し、許可要件に沿って申請書類を作成します。必要に応じて、権利関係や同意書類の確認も行います。
5. 申請・補正対応
行政書士が、農業委員会を経由した申請手続を進め、審査中に求められる補正や追加資料の提出にも対応します。進捗状況や結果についても随時ご報告します。
※市街化調整区域などでは、開発許可(都市計画法)や他法令の確認が必要となる場合があります。案件によっては、関係機関との事前調整を含めて進めます。
主な必要書類
以下は、農地法第4条・第5条の許可申請における主な必要書類です。
- 許可申請書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図・公図等
- 転用計画の内容が分かる図面(配置図、平面図、造成計画図など)
- 事業計画の内容が分かる書類
- 資金計画に関する資料
- 権利関係を確認する書類(売買契約書、賃貸借契約書、同意書などが必要な場合)
※現況写真や案内図、上下水道計画、開発許可関係書類などの追加資料が必要となる場合があります。
※必要書類や書式は、各市町村・都道府県の農業委員会の運用や案件内容により異なります。
※市街化調整区域などでは、都市計画法との整合性を確認する資料が求められることがあります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・転用計画の確認と必要手続きの整理 ・関係機関への事前確認 ・必要書類の案内と申請書類の作成 ・申請手続および補正対応 |
| 申請期間(目安) | 【農地法4条・5条届出】1~2週間程度 【農地法4条・5条許可申請】2~3か月程度 【農振除外申出】3~6か月程度 【用途区分変更】2~4か月程度 ※事前協議・補正・受付時期により前後します |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:手続完了・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
農地転用は、転用予定地の場所や計画内容によって、農地法4条・5条の届出・許可申請、農振除外、用途区分変更など、必要な手続きが変わります。特に農用地区域内の農地や市街化調整区域の土地では、農地転用だけでなく、都市計画法や関係機関との調整が必要になることもあり、最初の判断を誤ると手続きが長期化しやすくなります。
行政書士に依頼すれば、転用計画に必要な手続きの整理から、農業委員会・市町村等への事前確認、必要書類の案内、申請書類の作成、提出・補正対応までまとめて進めやすくなります。ご自身で複数の窓口に確認する負担を減らしながら、書類不備や手続きの順序違いによるやり直しを防ぎ、計画に沿ってスムーズに進めやすくなります。
このような方に特におすすめ
- 農地を住宅、駐車場、店舗、資材置場などに転用したい方
- 農地法4条・5条の届出と許可申請のどちらが必要か分からない方
- 農振除外や用途区分変更が必要か確認したい方
- 市街化調整区域や農用地区域内の土地で手続きが複雑になりそうな方
- 農業委員会や市町村との事前確認から任せたい方
- 売買・賃貸借・建築計画と並行して農地転用を進めたい方
農地転用は、受付時期や事前協議の有無によって完了までの期間が大きく変わることがあります。計画を止めずに進めるためにも、転用を検討し始めた段階で早めに行政書士へ相談しておくと安心です。