料金表(河川関係許可申請(第24条・第25条・第26条))
条文 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
24条 | – | 165,000 | 165,000- |
25条 | – | 165,000 | 165,000- |
26条 | – | 165,000 | 165,000- |
* 申請手数料はお客様の状況により変わります
河川関係許可申請とは?
河川関係許可申請とは、川や堤防、河川敷などの公共の水辺に関わる行為を行う際に、国や都道府県から事前に「許可」を得るための手続きです。 河川は、洪水対策や環境保全などの観点から厳しく管理されており、たとえ私有地に面していても勝手に工事や利用をすることはできません。たとえば、橋や取水施設の設置、河川敷の占用、土砂の採取などが該当します。
この許可は「河川法」に基づいており、主に第24条・第25条・第26条のいずれかに該当する形で申請する必要があります。
河川法第24条・第25条・第26条の違いは
河川法には、行為の種類ごとに異なる申請区分が定められています。以下のように分けることができます。
条文 | 内容 | 代表例 |
24条 | 河川区域内での工作物の新設・改築など | 橋・取水施設・護岸工事の設置や改修など |
25条 | 河川区域の占用(工作物を使って土地を使う) | 河川敷での駐車場・仮設足場・イベントなど |
26条 | 河川への土砂の採取など、土地の形状を変える行為 | 土砂の掘削、埋め立てなど地形変更が伴う工事 |
お申込みの流れ
以下は、河川関係許可申請(河川法第24条(土地の占用の許可))を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が占用予定地の位置や占用の目的、工事の内容、予定期間などをヒアリングし、該当する法令や必要な許可を確認します。あわせてスケジュールの見通しもご説明します。
2. 必要書類のご案内
登記事項証明書、公図、図面、施工計画書など、申請に必要な書類の一覧をご案内します。役所で取得するものや設計士と連携すべき図面についても丁寧にご説明します。
3. 関係機関との事前協議
行政書士が所轄の河川管理者(国・都道府県・市町村)と事前協議を行い、占用が可能かどうか、提出書類の内容、審査上の留意点などを確認します。
4. 書類作成・申請準備
ヒアリングと事前協議の結果をもとに、申請書、平面図、断面図、施工計画書などの書類を作成します。必要に応じて関係者の同意書なども整備します。
5. 許可申請・審査対応
行政書士が河川管理者に申請書を提出し、補正や追加資料の提出にも対応します。許可が下りた後は、条件付きの場合の管理体制についてもフォローします。
※公共工事や開発工事における占用許可は、工期との関係もあるため、早めの準備と的確な事前協議がポイントとなります。必要に応じて、道路占用や開発許可との連携も可能です。
必要書類
以下は、河川関係許可申請(河川法第24条(土地の占用の許可))に必要な書類例です。
- 占用許可申請書(指定様式)
- 位置図・案内図(占用場所の所在地と周辺状況を示す地図)
- 公図・地番図(申請地の正確な位置と範囲を示すもの)
- 占用物の平面図・断面図(構造や寸法を明記した図面)
- 施工計画書(工事の内容、方法、期間などを記載)
- 維持管理計画書(設置後の点検・補修方法などを記載)
- 土地使用に関する承諾書(第三者の土地を占用する場合)
- 委任状(行政書士など代理人が申請する場合)
※占用物の種類(例:仮設道路、管路、看板など)に応じて、追加資料を求められる場合があります。
※各河川管理者(国・県・市区町村)によって提出書類や様式が異なるため、行政書士への確認が必要です。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・占用の目的や位置の確認、法令該当性の整理 ・河川管理者との事前協議の代行(書類確認・審査基準の確認) ・必要書類の案内および一部書類の代理取得(登記簿、公図など) ・占用許可申請書、添付図面、施工計画書等の作成 ・許可申請の提出および補正・追加資料対応 |
依頼者の業務 | ・占用内容(設置物・工期・施工場所など)の情報提供 ・必要書類の一部提供(設計図、使用承諾書など) ・実印の押印や委任状の準備 ・関係者(工事業者、土地所有者など)との調整 |
申請期間(目安) | 申請書提出まで:2~4週間程度 許可取得まで:1.5〜2.5か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
河川区域や河川敷地内で工作物を設置したり、一時的に土地を占用したりする場合には、河川法に基づく「河川関係許可申請(第24条・第25条・第26条)」が必要です。これらの申請は、土地の利用目的や施工内容によって申請条文が異なり、加えて河川管理者との協議や図面類の提出など、慎重な対応が必要です。
行政書士に依頼することで、対象地の位置や行為の内容に応じた適用条文の判断から、所管の河川管理者との事前協議、許可申請書や添付資料の作成・提出までを一括で対応してもらえます。特に、工期が限られる工事や他法令と並行する申請がある場合には、行政書士の専門的なサポートにより、手続きの遅延や不備を防ぎ、スムーズに許可取得が可能です。