料金相場(開発許可申請)
| 開発許可申請 | 行政書士報酬代 |
| 開発許可申請(29条・34条関係) | 330,000円~ |
*上記は行政書士報酬代の目安です。別途、法定手数料や証明書取得費、郵送費などの実費がかかる場合があります
- 開発許可申請の要否に関する事前確認
- 都市計画法第29条・第34条の許可要件の整理
- 用途、面積、建築計画に応じた手続確認
- 事前協議、申請書類の作成、補正対応サポート
開発許可申請とは?
開発許可申請とは、住宅地や事業用地として土地を造成・整備する際に必要となる手続きです。たとえば、山林を宅地にしたり、分譲住宅や事業施設のために道路や排水設備を整備したりする場合には、都市計画法に基づく許可が必要になることがあります。
開発許可が必要かどうかは、土地の場所や面積、計画内容によって異なります。無許可で工事を進めると、是正を求められるおそれもあるため、事前に確認したうえで進めることが大切です。
都市計画法29条・34条の開発許可とは
開発許可申請は、都市計画法第29条に基づいて行う手続きです。都市計画区域の区分や開発規模に応じて、許可が必要になるかどうかが決まります。
そのうち、市街化調整区域で開発許可を受ける場合は、都市計画法第34条の立地基準も満たす必要があります。第34条では、市街化を抑制すべき区域であっても例外的に許可できる開発行為の類型が定められているため、計画内容が基準に当てはまるかを事前に確認することが重要です。
お申込みの流れ
1. ご相談・ヒアリング
行政書士が開発予定地の場所、面積、用途、建築内容などを確認し、開発許可の要否や、市街化調整区域における立地基準への該当性を含めて、必要な手続きの全体像をご案内します。
2. 必要書類のご案内
開発許可申請に必要となる図面や証明書類をご案内します。役所で取得する資料のほか、設計士や測量士などの専門家が作成する資料についても、準備の進め方を分かりやすくご説明します。
3. 事前協議・関係機関確認
所管行政庁や関係部署と事前協議を行い、道路、排水、立地基準など、許可取得に必要な条件や対応方針を確認します。
4. 申請書類の作成
ヒアリング内容や事前協議の結果を踏まえて、申請書や説明資料を作成し、提出前に内容を整えます。
5. 申請・審査対応
行政書士が許可権者への申請手続を進め、補正指示や追加資料の提出にも対応します。審査の進行に応じて、進捗状況も随時ご報告します。
※地域により第34条の運用や添付書類の内容、所管行政庁の取扱いが異なるため、事前確認が重要です。必要に応じて、農地転用や建築確認など関連手続についてもあわせてご相談いただけます。
主な必要書類
以下は、開発許可申請における主な必要書類です。
- 開発許可申請書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図・公図等
- 土地利用計画図・配置図
- 造成計画図
- 排水計画図・雨水汚水処理に関する資料
- 事業計画の内容が分かる資料
- 関係権利者の同意書等(必要な場合)
- 委任状(行政書士等に依頼する場合)
※排水計画や造成計画など、専門的な図面が必要な場合は、建築士や測量士など他の専門家と連携して進めることがあります。
※必要書類や書式は、所管行政庁や案件内容により異なります。
※道路や排水、公共施設管理者との協議に関する資料が追加で必要となる場合があります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・計画内容の確認と立地基準の整理 ・関係機関との事前協議 ・必要書類の案内と申請書類の作成 ・申請手続および補正対応 |
| 申請期間(目安) | 申請準備:1~2か月程度 許可まで:2~4か月程度 ※事前協議や補正対応により前後します |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得後・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
開発許可申請は、土地の場所、面積、用途、予定している建築内容によって、許可の要否や必要な確認事項が大きく変わります。特に市街化調整区域での開発では、都市計画法第34条の立地基準に該当するかどうかが重要となり、道路・排水・造成計画・関係権利者の同意など、複数の確認を並行して進める必要があります。
また、開発許可は申請書を作成して提出すれば完了する手続ではなく、事前協議の段階で計画内容や必要資料を整理しておくことが重要です。準備不足のまま進めると、追加資料の提出や計画の見直しが必要となり、許可取得までの期間が長引くおそれがあります。
行政書士に依頼すれば、開発予定地や計画内容の確認から、許可要件の整理、関係機関との事前協議、必要書類の案内、申請書類の作成、提出後の補正対応までまとめて進めやすくなります。ご自身で自治体ごとの取扱いや必要資料を一から確認する負担を抑えながら、許可取得までの見通しを立てやすくなる点が大きなメリットです。
このような方に特におすすめ
- 開発許可が必要かどうか分からない方
- 市街化調整区域で建築・造成を予定している方
- 都市計画法第29条・第34条の要件確認に不安がある方
- 道路・排水・造成計画など、関係機関との調整が必要な方
- 農地転用や建築確認など、関連手続もあわせて確認したい方
- 申請準備から補正対応までまとめて任せたい方
開発許可申請は、初期段階の確認や事前協議の進め方によって、その後のスケジュールに大きく影響しやすい手続です。計画をスムーズに進めたい場合は、土地利用や建築計画が固まり始めた段階で、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。
その他(開発許可申請の法定手数料について)
開発許可申請の法定手数料は、開発区域の面積や用途、自治体ごとの条例により異なります。東京都でも、自己住宅用・自己業務用・その他で手数料区分が分かれており、面積に応じて金額が定められています。
※法定手数料は自治体ごとに異なります。詳細は申請先自治体の最新条例・手数料表をご確認ください。
※東京都の手数料は参考資料として確認できますが、全国一律ではありません。
※東京都の詳細は東京都都市整備局の関係手数料条例をご確認ください。