料金表(開発許可申請)
開発許可申請 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
29条、34条許可申請 | 13,000 | 330,000 | 343,000 |
*報酬代は規模(何ha)によって変わります。
*申請手数料は規模・地域・用途によって変わります。詳細は用途別申請手数料をご確認ください
開発許可申請とは?
開発許可申請とは、土地を住宅地や商業施設などに整備・造成するために必要な手続きです。たとえば、山林を宅地にしたり、空き地に分譲住宅を建てるために道路や排水設備を整えるときなどに、「都市計画法」に基づく許可が必要となります。
無許可で開発行為を行うと、工事の中止や是正措置が求められる場合がありますので、事前に正しく申請することが大切です。
都市計画法29条、34条許可申請とは
都市計画法第29条の許可は、「一定の規模以上の土地を開発する場合」に必要です。たとえば、宅地や商業施設の造成などで土地の形や用途を大きく変えるときに該当します。原則として、市街化調整区域では厳しい制限があるため、29条の許可を受けるにはさまざまな要件を満たす必要があります。
都市計画法第34条の許可は、「例外的に開発が認められるケース」に該当します。たとえば、自己の居住用住宅の建築や、地域の公共性が高い施設など、特定の条件を満たす場合には開発が認められることがあります。34条の許可は、調整区域内での開発が例外的に認められるため、事前に行政との相談が不可欠です。
お申込みの流れ
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が開発予定地の場所や面積、用途、建築内容などについて丁寧にヒアリングし、該当条文(29条または34条)の適用可否や必要な手続きの全体像を整理します。
2. 必要書類のご案内
開発許可申請に必要な図面や証明書類の一覧をご案内します。役所で取得が必要なものや設計士・測量士が作成すべきものも含めて、わかりやすく説明します。
3. 関係機関との事前協議
開発予定地の市区町村に対し、行政書士が事前協議を行います。道路・排水・都市計画法34条の該当要件など、許可を取得するための条件や対応方針を確認します。
4. 書類作成・申請準備
ヒアリング内容や関係機関との調整結果をもとに、申請書・図面・説明資料を行政書士が作成します。不備が出ないよう、提出前に細かくチェックを行います。
5. 申請・審査対応
行政書士が市区町村に開発許可申請を提出し、その後の補正指示や質疑応答にも対応します。審査機関の進行に合わせ、進捗状況も随時報告します。
※地域により34条の扱いや添付書類の種類等が異なるため、事前の綿密な段取りがとても重要になります。必要に応じて、並行して農地転用や建築確認申請のご相談も可能です。
必要書類
以下は、開発許可申請の場合の必要書類例です。
- 開発許可申請書(指定様式)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図・案内図(付近見取り図)
- 公図または地番図
- 土地利用計画図・配置図(用途・建築物配置の概要)
- 造成計画図(切土・盛土、擁壁などを記載)
- 排水計画図・雨水・汚水処理計画書
- 事業計画書(工事工程・管理計画など)
- 関係権利者の同意書(所有者・借地人等)
- 委任状(行政書士等に依頼する場合)
※排水計画や造成計画など、専門的な図面が必要な場合は、建築士や測量士など他の専門家との連携をすることがございます。市区町村ごとに必要書類や書式が異なるため、行政書士へ依頼後に詳細をご確認ください。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・開発地の状況や計画内容のヒアリング・法的要件の確認 ・関係機関(都市計画課、道路課など)との事前協議・調整 ・必要書類の案内・取得支援(登記簿、公図、34条要件の根拠資料など) ・開発許可申請書および添付資料の作成 ・申請の提出および審査中の補正・追加対応の窓口対応 |
依頼者の業務 | ・開発計画の概要(用途・規模・スケジュールなど)の提示 ・土地の関係書類(所有権確認、契約書など)の提供 ・設計士・測量士との連携(図面の作成や技術的資料の準備) ・実印・委任状など、申請に必要な押印・書類のご準備 |
申請期間(目安) | 申請書提出まで:1~1.5か月前後 許可取得まで:2~4か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
土地の造成や建築物の建設を目的に一定規模以上の開発行為を行う場合、都市計画法に基づく「開発許可申請(第29条・第34条)」が必要です。これらの申請は、土地の用途地域や立地条件に応じて多くの書類と図面を準備し、関係各課との調整を行ったうえで進める必要があります。
行政書士に依頼すれば、開発の可否判断から許可要件の整理、図面類の整備、関係機関との協議・事前相談、申請書類の作成・提出までをトータルでサポートしてもらえます。特に34条の特例要件の活用や、開発行為に付随する農地転用・建築許可などと一体で対応する必要があるケースでは、専門家による一括対応がスムーズで確実です。
その他
参考:用途別申請手数料(東京都の場合)
1.自己住宅用の開発許可申請
規模(ha) | 手数料 |
---|---|
0.1未満 | 13,000 |
0.1h~0.3ha未満 | 34,000 |
0.3ha~0.6ha未満 | 65,000 |
0.6ha~1ha未満 | 133,000 |
2.自己業務用の開発許可申請
規模(ha) | 手数料 |
---|---|
0.1未満 | 20,000 |
0.1h~0.3ha未満 | 46,000 |
0.3ha~0.6ha未満 | 100,000 |
0.6ha~1ha未満 | 185,000 |
3.その他の開発許可申請
規模(ha) | 手数料 |
---|---|
0.1未満 | 131,000 |
0.1h~0.3ha未満 | 199,000 |
0.3ha~0.6ha未満 | 292,000 |
0.6ha~1ha未満 | 348,000 |