相続分のないことの証明書(特別受益証明書)の作成(e103)

相続分なきことの証明書は、相続人が相続分を放棄したことを証明するための書類です。この証明書を作成することで、他の相続人が円滑に遺産分割や名義変更手続きを進めることが可能となります。相続分を放棄した場合でも、その事実を公的に証明するためにこの証明書が必要です。

手続きの目的

相続分なきことの証明書を作成する目的は、特定の相続人が遺産分割協議において相続分を受け取らないことを明確に証明することです。この書類により、相続放棄とは異なり、相続権は保持したまま、財産分割には関与しないことが法的に証明されます。これにより、遺産分割手続きや不動産の名義変更が迅速に進められることを目指します。

利用場面

相続分なきことの証明書は、主に以下のような場面で利用されます。

  • 相続人の一部が相続財産の取得を放棄する場合
  • 遺産分割協議を円滑に進めたい場合
  • 他の相続人がスムーズに名義変更手続きや相続税申告を進める必要がある場合

特に、相続財産の中に不動産や金融資産が含まれている場合には、この証明書を利用して、各種手続きを迅速に進めることができます。

必要書類

相続分なきことの証明書作成には、以下の書類が必要です。これらの書類は、相続人や相続財産の特定、そして相続分を放棄する意思を確認するために求められます。

  • 被相続人の戸籍謄本:被相続人が亡くなったことを確認し、法定相続人を特定するために必要な書類です。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が求められ、相続関係が正確に把握されます。
  • 相続人全員の戸籍謄本:相続人全員の身分を確認し、相続人としての権利が法的に有効であることを確認するために必要です。
  • 相続人の住民票:相続人の現在の住所を確認するために必要です。これは証明書作成後に相続人に対して適切な連絡や通知が行えるようにするために用いられます。
  • 相続分を放棄する意思表示書:相続分を放棄する相続人が、相続財産を受け取らない意思を明確に示すための書類です。この意思表示が法的に有効であることを証明するために作成されます。
  • 相続財産の詳細資料:相続対象となる不動産や金融資産の登記事項証明書や、預金通帳のコピーなど、相続財産の内容を確認するための資料です。これにより、相続分を放棄する財産の具体的な内容が明確になります。

行政書士に依頼するメリット

相続分なきことの証明書の作成は、法律に基づいた手続きが必要となるため、専門的な知識を持つ行政書士に依頼することが大きなメリットとなります。行政書士は、必要書類の準備や適切な意思表示のサポートを行い、手続き全体をスムーズに進めることが可能です。また、書類の不備や法的な問題が発生しないように注意を払いながら作成を行うため、トラブルを未然に防ぐことができます。行政書士に依頼することで、複雑な相続手続きが迅速かつ正確に進行するため、相続人の負担が軽減される点が大きな利点です。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。