任意成年後見契約の調査・起案サポート(f112)

任意成年後見契約は、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分の信頼できる人物を後見人に指定し、自身の生活や財産の管理を依頼する契約です。この契約を通じて、安心して老後や万が一の事態に備えることができ、希望通りの支援を受けられるようになります。契約の内容や後見人の役割は、本人が元気なうちに詳細に決めておくことが可能です。

 

手続きの目的

任意成年後見契約の目的は、本人が判断能力を失った際に、あらかじめ指定した後見人が法的に認められた権限の下で、財産管理や生活サポートを適切に行えるようにすることです。これにより、本人の意志や希望を尊重した生活支援が行われ、本人の財産が適切に管理されることが確保されます。特に、成年後見制度を利用することで、本人に最も適したサポート体制を作り出すことができます。

利用場面

任意成年後見契約は、以下のような場合に利用されます。

  • 将来の不安に備えるため
    自分が将来認知症や病気などで判断能力を失う可能性に備え、自分が信頼する人物に事前に生活・財産の管理を依頼する際に利用されます。
  • 家族が遠方にいる場合
    近くに家族がいない場合や、特定の家族や第三者に支援をお願いしたい場合、信頼できる後見人を指定しておくことが安心につながります。
  • 確実な財産管理をしたい場合
    本人の意志に基づいた財産管理を行いたい場合、任意成年後見契約を通じて信頼できる後見人に財産管理を委ねることができます。

必要書類

任意成年後見契約の手続きを進める際には、以下の書類が必要です。それぞれの書類は、契約内容や本人の意思を法的に確保するために重要です。

  • 任意成年後見契約書
    本人が指定した後見人と契約内容を記載した書類です。財産の管理方法や生活支援の具体的内容を明記し、公証役場で公正証書として作成します。
  • 本人および後見人候補者の印鑑証明書
    契約の効力を証明するために、本人と後見人候補者の印鑑証明書が必要です。これにより、契約が本人の意思に基づくものであることが確認されます。
  • 本人および後見人候補者の住民票
    契約書作成時に、双方の住所を確認するために住民票が必要です。これにより、後見人候補者の適正さが確認されます。
  • 財産目録
    契約内容に含まれる財産の範囲を明確にするため、本人の所有財産を記載した財産目録が必要です。これには、不動産、預金、株式などが含まれます。

行政書士に依頼するメリット

任意成年後見契約の作成には、法律に基づいた正確な手続きと書類作成が必要です。行政書士に依頼することで、契約内容が法的に有効であり、後見制度を最大限活用できるようにサポートを受けることが可能です。また、行政書士は、公証役場での手続きや後見人の選任に関するアドバイスも提供するため、本人の意向に沿った安心できる契約を実現できます。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。