料金表(遺言書作成サポート)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
公正証書遺言作成サポート | 20,000 | 165,000 | 185,000 |
自筆証書遺言作成サポート | 1,000 | 143,000 | 144,000 |
秘密証書遺言作成サポート | 0 | 165,000 | 165,000 |
遺言書作成サポートとは
遺言書は、相続に関する希望や意思を明確に伝えるための重要な書類です。適切な形式で作成されていないと、法的に無効となったり、相続人同士のトラブルの原因になったりすることもあります。行政書士に依頼することで、法律に基づいた内容で確実な遺言書を作成することができ、ご本人とご家族双方にとって安心につながります。
ご状況やご希望に応じて、公正証書、自筆証書、秘密証書などの形式から最適な方法をご提案し、文案の作成から手続きまで丁寧にサポートいたします。
公正証書遺言作成サポート
公証人が作成に関与する最も確実な遺言書の形式です。公証役場で作成するため、内容に不備がなく、家庭裁判所の検認も不要です。ご本人の意思を正確に反映させるため、行政書士が事前の文案作成、証人手配、必要書類の準備などをトータルでサポートします。
自筆証書遺言作成サポート
遺言者が自ら全文を手書きして作成する方法です。費用が抑えられ、自宅で保管できる手軽さがありますが、形式の不備による無効や紛失のリスクもあります。行政書士が法的要件に沿った内容の確認や文案の作成支援を行い、法務局での保管制度の利用もご案内可能です。
秘密証書遺言作成サポート
内容を秘密にしたまま公証人に存在のみを証明してもらう形式です。遺言内容は自分で作成しますが、署名や押印、証人立会いなど手続きが複雑です。行政書士が作成から提出までの一連の流れをサポートし、ミスのない形で手続きが行えるようご支援いたします。
遺言書の利用場面
遺言書は主に以下のような形での利用が多いです。
遺言書の種類 | 主な利用シーン |
---|---|
公正証書遺言 | ・字が書けない高齢者でも作成可能 ・相続トラブルを防ぎたい場合 ・遺言を確実に執行したい場合 ・不動産や会社財産を扱う場合 |
自筆証書遺言 | ・費用を抑えて作成したい場合 ・内容を何度も書き直したい場合 ・自分の言葉で伝えたい場合 ・法務局で保管したい場合 |
秘密証書遺言 | ・内容を他人に知られたくない場合 ・パソコンで作成したい場合 ・存在だけを証明しておきたい場合 ・家庭事情を外部に伏せたい場合 |
お申込みの流れ
以下は、公正証書遺言作成にあたり、行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士がご希望の遺言内容やご家族構成、財産の種類・分配方法などを丁寧にヒアリングし、公正証書遺言が適しているか確認します。
2. 必要書類のご案内
相続人関係図の作成に必要な戸籍や、財産資料(不動産・預金等)の準備について一覧でご案内し、取得方法も丁寧に説明します。
3. 遺言内容の整理・案文作成
ヒアリング内容に基づき、遺言の案文(たたき台)を行政書士が作成し、遺言者の意向に沿って内容を調整していきます。
4. 公証人との事前調整
行政書士が公証人と連絡を取り、公正証書作成日程の調整や内容確認を行います(遺言者本人が公証役場に出向くか、出張作成も可)。
5. 公証役場での遺言書作成・署名
指定された日時に公証役場で、公証人の面前で遺言内容を確認し、署名押印します(証人2名が立ち会います)。
必要書類
以下は、公正証書遺言作成サポートの場合の必要書類例です。
- 遺言者本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 相続人の戸籍謄本(推定相続人を確認するため)
- 受遺者(相続人以外に財産を与える人)の住民票
- 財産の内容がわかる資料(例:登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど)
- 遺言内容のメモ(財産の分け方、付言事項など)
- 証人2名の氏名・住所・生年月日・職業(公証役場に依頼する場合は不要)
- 委任状(行政書士が手続きを代理する場合)
※実際の必要書類は遺言内容や財産の種類によって異なるため、公証人との事前打ち合わせで追加資料を求められることがあります。また、遺言者に判断能力があることが前提です。高齢者・病気療養中の方の場合は医師の診断書を求められる場合もあります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・遺言の内容に関するヒアリングと文案の整理 ・相続関係図の作成(戸籍類に基づく) ・財産目録の作成補助(依頼者の資料をもとに) ・公証役場との事前打ち合わせ・予約調整 ・公正証書遺言案の作成支援および証人の手配(希望がある場合) |
依頼者の業務 | ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の提出 ・財産情報(不動産登記簿・預金通帳コピーなど)の提供 ・戸籍関係書類の取得(行政書士が代理取得することも可) ・公証人との面談当日の出席(原則として本人が必要) |
申請期間(目安) | 2週間~1.5か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
遺言書は、ご自身の財産を「誰に・どのように・どの割合で」引き継ぐかを明確に残すための大切な文書です。しかし、方式の違いや法的な要件を満たしていないと、せっかく書いても無効になったり、遺族間のトラブルを招く原因にもなりかねません。
行政書士に依頼すれば、ご本人の意向や家族関係、財産の内容を丁寧にヒアリングしたうえで、適切な遺言形式(公正証書・自筆証書・秘密証書)を選び、法的に有効な文言で遺言書を作成するサポートが受けられます。特に、公証人との調整が必要な公正証書遺言や、形式に注意が必要な自筆証書遺言では、行政書士による支援でミスを大きく減らすことが可能です。