性風俗特殊営業は、風俗営業の中でも特に性的サービスを提供する業種に分類され、適正な運営のために営業開始前に届出が必要です。主に「店舗型」「無店舗型」「映像送信型」の営業形態が存在し、各々の営業形態に応じた届出を行うことが求められます。
1. 店舗型営業
目的
ソープランドや店舗型ファッションヘルスなどの施設で、顧客に性的なサービスを提供する場合に必要な手続きです。
申請先
店舗所在地を管轄する警察署に届出を行います。
必要書類
- 営業開始届出書:店舗名や所在地、営業内容を記載。
- 役員の経歴書:役員が法的に適正であることを証明する書類。
- 店舗の平面図・配置図:施設のレイアウトを示す図面。
- 住民票または法人の登記簿謄本:運営者や法人の情報を確認するための書類。
2. 無店舗型営業
目的
デリバリーヘルスなど、店舗を構えずに派遣型の性的サービスを提供する場合に必要な届出です。
申請先
無店舗型の事業者は、事業所の所在地を管轄する警察署に届出を行います。
必要書類
- 営業開始届出書:事業所の名称、所在地、営業内容を記載。
- 役員の経歴書:法令に基づく適正な運営者であることを証明する書類。
- 事務所の図面:事業所の配置を示す図面。
3. 映像送信型営業
目的
インターネットや通信設備を利用して、性的な映像を配信する事業を行う場合に必要な届出です。
申請先
映像送信型の営業も、事業所所在地の警察署に届出が必要です。
必要書類
- 営業開始届出書:配信内容、配信方法、事業者の詳細を記載。
- 役員の経歴書:法令に基づく適正な運営者であることを証明する書類。
- 事務所の図面:事業所の内部配置を示す図面。
行政書士に依頼するメリット
性風俗特殊営業は厳しい法的規制があり、手続きの不備や遅延が許されません。行政書士に依頼することで、必要書類の準備や申請手続きを正確に進め、スムーズに営業開始を行うことが可能です。また、行政書士は最新の法令に基づき、確実に許可を取得するためのサポートを提供します。