料金表(性風俗特殊営業の営業開始届出(店舗・無店舗・映像送信型))
申請手数料 | 業種例 | 報酬代 |
店舗型 | ソープランド、店舗型ファッションヘルス | 154,000 |
無店舗型 | デリバリーヘルス | 132,000 |
映像送信型 | インターネット配信等 | 132,000 |
性風俗特殊営業の営業開始届出とは?
性風俗特殊営業を始めるには、営業を開始する10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)へ「営業開始届出」を提出する必要があります。これは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいた義務で、営業の種類ごとに基準や提出書類が異なります。
ここでは、主に3つの営業形態について、その特徴を簡単にご紹介します。
店舗型(ソープランド・店舗型ファッションヘルスなど)とは
店舗型は、建物の中で直接サービスを提供する営業形態です。 たとえば、ソープランドやファッションヘルスなどが該当します。店舗の場所や構造に関する基準が厳しく定められており、届出の際には平面図や照明・音響設備の詳細も必要になります。また、用途地域の制限などもあるため、事前の確認が重要です。
無店舗型(デリバリーヘルスなど)とは
無店舗型とは、店舗を構えずにお客様のもとへ従業員を派遣してサービスを提供する営業形態です。代表的な例が「デリバリーヘルス(通称:デリヘル)」です。
この営業形態では、待機所(従業員が待機する場所)や連絡事務所の管理体制、派遣区域などについての基準を満たす必要があります。適切な管理体制が整っていないと、届出が受理されない場合もあるため注意が必要です。
映像送信型(インターネット配信など)とは
映像送信型は、インターネットなどを通じて、性的サービスを含む映像を配信する営業形態です。 たとえば、ライブチャットやアダルト動画の配信などが該当します。実際にお客様と対面することはありませんが、性風俗特殊営業として扱われ、届出が必要になります。運営拠点となる事務所や配信設備の基準なども確認が必要です。
その他必要な許認可・届出等
営業の実態によって「 性風俗特殊営業の営業開始届出 」以外にも以下がのような、許認可及び届出が必要な場合がございます
- 店舗型(ソープランド等): 飲食店営業許可(飲食提供があれば)+ 消防届出
- 無店舗型(デリヘル等): 性風俗特殊営業の営業開始届出 + 管理事務所の防火対象物届出
- 映像配信(ライブチャット等): 性風俗特殊営業の営業開始届出 + 通信販売・情報通信関連の法令対応
お申込みの流れ
以下は、性風俗特殊営業の営業開始届出(店舗型)を行政書士にご依頼いただく場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が営業形態や店舗所在地、予定するサービス内容、法人・個人の別などをヒアリングし、届出に必要な手続きやスケジュールの概要をご説明します。
2. 必要書類のご案内
依頼者の状況に応じた必要書類(住民票や図面など)をリスト化し、取得先や注意点を含めて丁寧にご案内します。
3. 現地確認・図面作成
営業所の構造・面積を確認し、届出に必要な平面図・配置図・求積図を行政書士が作成します。地域要件の適合性(用途地域など)もこの段階で確認します。
4. 書類作成・届出代理提出
営業開始届出書を含む必要書類一式を行政書士が作成し、所轄の警察署に代理で提出します。期日厳守が求められるため、スケジュール管理も行います。
5. 届出完了・営業準備のご案内
届出完了後、標識の掲示や営業開始可能日など、実務上の注意点をお伝えします。ご希望に応じて、今後の遵守事項や追加届出についてのサポートも可能です。
※所轄警察署や地域の条例により、手続き内容が異なる場合があります。
必要書類
以下は、性風俗特殊営業の営業開始届出(店舗型)に必要な書類例です。
- 営業開始届出書(警察署所定様式)
- 営業所の平面図および配置図(寸法入り・縮尺付き)
- 営業所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書、登記事項証明書など)
- 住民票(本籍地入り、法人の場合は役員全員分)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行する破産・禁治産等の証明)
- 登記されていないことの証明書(成年後見制度に関する証明書)
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨の誓約)
- 法人登記事項証明書および定款の写し(法人の場合)
- 用途地域証明書(営業所所在地が用途地域に適合しているかの証明)
- 委任状(行政書士等が届出を代理する場合)
※管轄警察署や自治体によって一部書類や形式が異なる場合があります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・営業所の現地調査と図面の作成(平面図・照明音響図・求積図など) ・必要書類のリストアップと取得方法の案内 ・用途地域や保護対象施設等の調査(都市計画調査) ・届出書類の作成および警察署への提出代理 ・届出後のスケジュール管理と標識掲示など営業準備のアドバイス |
依頼者の業務 | ・住民票や身分証明書など、本人確認書類の取得 ・営業所物件の契約(使用権限の証明が必要) ・誓約書など届出書類への署名・押印 ・行政書士との打ち合わせ |
申請期間(目安) | 7日〜15日程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
デリバリーヘルスやアダルトチャット、ソープランド、映像配信型サービスなどを始めるには、風営法に基づく「性風俗特殊営業の営業開始届出」が必要です。対象業態によっては「店舗型(例:ソープランド、ファッションヘルス)」「無店舗型(例:デリヘル)」「映像送信型(例:ライブチャット)」などに分類され、それぞれで届出内容や添付書類、地域制限などが異なります。
行政書士に依頼することで、業態に応じた区分の判定から、事業所の所在地確認、図面や営業の実施方法に関する書類作成、警察署への届出手続きまでを一括で任せることができます。法的要件を正確に満たすことが求められる届出において、行政書士のサポートを受けることで、スムーズかつ確実な営業開始が可能になります。