料金相場(性風俗関連特殊営業の開始届出)
| 営業形態 | 業種例 | 行政書士報酬代 |
| 店舗型性風俗特殊営業 | ソープランド、店舗型ファッションヘルス | 154,000円~ |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | デリバリーヘルス | 132,000円~ |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット配信等 | 132,000円~ |
※行政書士報酬代のほか、証明書取得費、図面作成費その他の実費が別途かかる場合があります。
※料金は営業形態、店舗・事務所の状況、図面資料の有無、申請内容等により変動します。
性風俗関連特殊営業の開始届出とは?
性風俗関連特殊営業を始める場合は、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所や事務所の所在地を管轄する所轄警察署を通じて公安委員会へ届出を行う必要があります。風営法上、店舗型・無店舗型・映像送信型など営業の種類ごとに届出内容や必要書類が異なるため、まず自社の営業形態がどの区分に当たるかを整理することが重要です。
ここでは、主な3つの営業形態の概要を簡潔にご紹介します。
店舗型性風俗特殊営業(ソープランド・店舗型ファッションヘルスなど)とは
店舗型性風俗特殊営業は、営業所を設けてサービスを提供する形態です。ソープランドや店舗型ファッションヘルスなどがこれに当たります。届出にあたっては、営業所の使用関係や図面資料の準備、立地や周辺環境の確認などが必要になるため、物件選定の段階から確認しておくことが大切です。
無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルスなど)とは
無店舗型性風俗特殊営業は、店舗で客にサービスを提供するのではなく、依頼に応じて従業者を派遣して行う形態です。デリバリーヘルスなどが代表例です。事務所を設けるか、待機所や受付所を設けるかによって確認事項や必要資料が変わるため、営業方法に応じた整理が必要です。
映像送信型性風俗特殊営業(インターネット配信など)とは
映像送信型性風俗特殊営業は、インターネットなどの電気通信設備を利用して、性的好奇心をそそる映像を客に送信する形態です。ライブチャットやアダルト動画配信などがこれに当たります。対面営業ではありませんが、事務所の使用関係や営業方法に関する資料の整理が必要になるため、サイト公開前の段階で届出準備を進めることが重要です。
お申込みの流れ
以下は、性風俗関連特殊営業の開始届出(店舗型・無店舗型・映像送信型)を行政書士にご依頼いただく場合のお申込みの流れです。営業形態により、確認事項や必要書類、図面の要否は異なります。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が営業形態、営業所・事務所の所在地、予定するサービス内容、法人・個人の別などを確認し、必要となる届出や全体の進め方をご案内します。
2. 必要書類のご案内
営業形態や依頼者の状況に応じて、必要書類や準備資料を整理し、取得先や注意点をご案内します。
3. 営業所・事務所の確認
店舗型では営業所の構造や図面資料、無店舗型では事務所・待機所等の使用関係、映像送信型では事務所や運営方法に関する資料など、営業形態に応じて確認事項を整理します。必要に応じて、図面作成や所在地に関する確認も行います。
4. 書類作成・届出対応
開始届出書や営業方法書類など、必要書類一式を作成し、所轄警察署での届出手続を進めます。営業開始日から逆算しながら、提出時期も調整します。
5. 届出後のご案内
届出後は、営業開始に向けた実務上の注意点や、営業内容の変更があった場合の届出対応などをご案内します。ご希望に応じて、関連手続のご相談も可能です。
※所轄警察署や地域の運用により、必要書類や手続の進め方が異なる場合があります。
主な必要書類
以下は、性風俗関連特殊営業の開始届出における主な必要書類の例です。営業形態により必要書類は異なります。
| 営業形態 | 主な必要書類 |
| 店舗型性風俗特殊営業 | ・開始届出書 ・営業方法を記載した書類 ・営業所の平面図等の図面資料 ・営業所の使用権限を証する資料(賃貸借契約書、登記事項証明書等) ・住民票等の人的資料 ・法人登記事項証明書、定款の写し(法人の場合) |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | ・開始届出書 ・営業方法を記載した書類 ・事務所・待機所等の使用権限を証する資料 ・住民票等の人的資料 ・法人登記事項証明書、定款の写し(法人の場合) |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | ・開始届出書 ・営業方法を記載した書類 ・事務所の使用権限を証する資料 ・住民票等の人的資料 ・法人登記事項証明書、定款の写し(法人の場合) |
※営業形態、営業所・事務所の状況、法人・個人の別、管轄警察署の運用により、追加資料が必要となる場合があります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・営業形態に応じた必要手続・必要書類の整理 ・営業所・事務所の状況確認、必要に応じた図面資料の作成 ・届出書類の作成および警察署での届出対応 ・届出後の注意点や関連手続のご案内 |
| 申請期間 (目安) |
書類準備・確認に10日~2週間程度 ※営業開始届出は営業開始日の10日前までに行います。 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
性風俗関連特殊営業の開始届出は、営業形態の判定、営業所や事務所の確認、必要書類の整理、図面や営業方法書類の作成など、事前に確認すべき事項が多い手続です。店舗型・無店舗型・映像送信型では届出内容や必要書類が異なるため、営業内容に合った区分を早い段階で整理しておくことが重要です。
行政書士に依頼すれば、営業形態の確認から必要書類の案内、届出書類の作成、警察署での届出対応までをまとめて進めやすくなります。特に、物件契約前、営業開始日を決める前、ホームページ公開前などに相談しておくことで、届出区分の誤りや書類準備のやり直しを防ぎやすくなります。
このような方に特におすすめ
- 店舗型・無店舗型・映像送信型のどれに当たるか判断に迷っている方
- 物件契約前に届出の可否や必要資料を確認しておきたい方
- 図面や営業方法書類を含めてまとめて任せたい方
- 開業準備をできるだけスムーズに進めたい方
- 関連手続も含めて全体を整理しながら進めたい方
性風俗関連特殊営業の開始届出は、準備が遅れると営業開始時期に影響しやすい手続です。負担を抑えながら進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。