秘密証書遺言とは?特徴から作成方法、費用まで行政書士が徹底解説

はじめに

近年、遺言書の作成に関心を持つ方が増えています。背景には、高齢化の進展だけでなく、家族構成や価値観の多様化が大きく影響しています。かつては「家族で話し合えば自然にまとまる」と考えられていた相続も、現在では必ずしもそうとは限らず、遺産分割をめぐるトラブルが発生するケースも珍しくありません。そのため、生前のうちに自分の意思を明確にしておく手段として、遺言書の重要性が高まっているのです。

では、遺言書がない場合、相続はどのように進むのでしょうか。遺言書が存在しない場合には、民法で定められた「法定相続」のルールに従って遺産が分配されることになります。具体的には、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった法定相続人が、法律で定められた割合(法定相続分)に応じて財産を取得するのが原則です。ただし、実際の手続きでは、相続人全員で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するのかを話し合って決めることになります。

この遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となるため、意見が対立すると手続きが長期化したり、場合によっては家庭裁判所での調停や審判に発展することもあります。特に、不動産の分け方や寄与分・特別受益の評価をめぐっては争いになりやすく、結果として「生前に遺言書を作成しておいてほしかった」と感じるケースも少なくありません。

また、法定相続人がいない場合には、さらに注意が必要です。配偶者や子ども、親族がいない方が遺言書を残さずに亡くなった場合、その財産は最終的に国庫に帰属することになります。つまり、生前にお世話になった方や支援したい団体があったとしても、遺言書がなければそれらの意思を反映させることができないのです。

こうした事情を踏まえると、遺言書は「自分の意思を確実に実現するための重要な手続き」といえます。とくに、特定の人に財産を多く残したい場合や、相続人以外の人に財産を渡したい場合、あるいは将来のトラブルをできるだけ避けたいと考える場合には、遺言書の作成は有効な選択肢となります。

本記事では、その中でもあまり知られていない「秘密証書遺言」に焦点を当て、その特徴や作成方法、注意点などを解説していきます。自分にとってどの遺言方式が適しているのかを考えるうえでも、基礎知識としてぜひ参考にしてみてください。

 

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書は、自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分類されます。まずは、それぞれの概要と特徴を整理しておきましょう。

種類 概要 メリット デメリット
自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆で作成する遺言 費用がかからず手軽に作成できる
  • 内容の不備により無効となるリスクがある
  • 紛失・改ざんのおそれがある
  • 家庭裁判所での検認が必要(法務局保管制度を利用する場合は不要)
公正証書遺言 公証役場で、公証人の関与により作成する遺言
  • 内容不備により無効となるリスクが低い
  • 原本が公証役場で保管されるため安全
  • 家庭裁判所での検認が不要
作成に費用と手間がかかる
秘密証書遺言 内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう遺言 内容を秘密にできる
  • 公証役場で作成するため、費用と手間がかかる割にメリットが少ない(実際に利用されることはほとんどない)
  • 家庭裁判所での検認が必要

それぞれの方式には上記のような違いがあり、どの方式を選択するかによって、作成の手間や安全性、相続開始後の手続きの負担が大きく変わります。実際には、公正証書遺言または自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を含む)が選ばれることが多く、秘密証書遺言は利用場面が限られる点も特徴といえるでしょう。

 

遺言書でできること

遺言書では、単に財産を分けるだけでなく、法律上さまざまな意思表示を行うことができます。ここでは、代表的な内容を確認しておきましょう。

 

財産の分配方法の指定

最も一般的なのが、誰にどの財産を相続させるかを指定する内容です。預貯金や不動産などの具体的な財産について、取得する人を明確にすることで、相続人間の話し合いを不要または簡略化することができます。特に、不動産など分割が難しい財産がある場合には、遺言書による指定が有効に機能します。

 

相続人の廃除

被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行などがあった相続人については、遺言により相続権を失わせる「相続人の廃除」を求めることができます。ただし、廃除は遺言に書けば直ちに効力が生じるものではなく、遺言執行者が被相続人の意思に基いて家庭裁判所に申立てを行い、審判で認められてはじめて効力が発生します。そのため、遺言の中で遺言執行者を指定し、当該相続人の廃除を申し立てるよう明確に指示しておくことが重要です。

また、相続人の廃除は効果が非常に強い反面、認められるハードルは高いのが実情です。単なる不仲や感情的対立だけでは足りず、法律で認められるレベルの「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」に当たるかどうかが厳しく審査されます。

そのため、遺言書には廃除を求める具体的な理由をできるだけ詳細に記載しておくことが不可欠です。例えば、いつ・どこで・どのような行為があったのか、継続性や悪質性はどうかといった事情を、客観的事実に基づいて整理しておくと、家庭裁判所での判断に資する資料となります。関係資料(診断書、録音、メッセージ履歴等)があれば、その存在にも言及しておくとよいでしょう。

このように、相続人の廃除は手続き・立証の両面で慎重さが求められる制度であり、内容としても極めてデリケートです。遺言の内容を誰にも知られたくないと考える方も一定数いるため、秘密証書遺言が検討されることがありますが、実効性を確保する観点からは、専門家と連携して公正証書遺言を作成することが望ましいと言えるでしょう。

 

子の認知

婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、男性の側が遺言によって認知を行うことも可能です。これにより、その子は法律上の子としての地位を取得し、他の子どもと同様に相続人となり、相続割合も原則として同じになります。

遺言で認知を行う場合には、対象となる子の情報を正確に記載することが非常に重要です。具体的には、氏名、生年月日、本籍地、住所などを可能な限り特定できる形で明記しておきます。情報が不十分だと、認知の対象者が特定できず、手続きが滞るおそれがあります。

また、遺言による認知は、遺言者の死亡後に手続きが進むため、遺言執行者の指定が強く推奨されます。遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続きを担う立場であり、認知の場合には、市区町村役場に対して認知届を提出する役割を果たします。

さらに、子の認知も先述の相続人の廃除と同様に本人や家族にとって極めて繊細な問題であり、周囲に知られたくないと考える方も少なくありません。そのため、秘密性を重視する観点から、秘密証書遺言の利用が検討されるケースもありますが、確実性の担保の観点では公正証書遺言の方が優れていると言えます。

 

秘密証書遺言の作成方法と必要書類

秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られないまま、公証人と証人の関与によって「遺言書が存在すること」や「本人の遺言書として提出されたこと」を証明できるに遺言方式です。ただし、公証人が遺言の内容まで確認してくれるわけではないため、その点について公正証書遺言との違いを正しく理解しておくことが大切です。

まず、秘密証書遺言を作成するには、遺言者本人が遺言書を作成します。自筆証書遺言と異なり、本文をすべて手書きする必要はなく、パソコンで作成したものや第三者が代筆したものでも構いません。ただし、遺言書には遺言者本人が署名し、押印する必要があります。そのうえで、遺言書を封筒に入れて封をし、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印します。

次に、公証役場を探して予約を取ります。公証役場は全国各地にあり、日本公証人連合会のホームページなどから最寄りの公証役場を確認できます。秘密証書遺言の作成では、公証人1名と証人2名の立会いが必要となるため、事前に秘密証書遺言を作成したい旨を伝えておきましょう。予約時には、当日必要となる持ち物や証人の手配方法についても確認しておくと安心です。

一般的に、準備する書類や持ち物としては、作成済みの遺言書、封筒、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑、本人確認書類、公証人手数料、証人2名の本人確認資料などです。

当日は、公証人と証人2名の前で、封印した遺言書が自分の遺言書であること、そして遺言書を書いた人の氏名・住所を申し述べます。その後、公証人が封紙に日付や遺言者の申述内容を記載し、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名押印します。これにより、秘密証書遺言としての形式が整うことになります。

ここで注意したいのは、秘密証書遺言で公証人が証明するのは、あくまで「その封書が遺言者本人の遺言書として提出されたこと」や「その日付に公証人と証人の前で手続きが行われたこと」です。遺言書の中身が法律的に有効か、財産の書き方が正確かといった内容面までは、公証人が確認するわけではありません。

この点が、公正証書遺言との大きな違いです。公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が法律文書として作成する方式です。そのため、形式的な不備が生じにくく、内容の確認も受けながら作成できます。一方、秘密証書遺言は内容を秘密にできる反面、内容に不備があってもそのまま封印されるため、後に無効や解釈上のトラブルが生じる可能性があります。

手続きが終わった後、秘密証書遺言の原本は公証役場に保管されるわけではなく、遺言者本人が持ち帰って保管することになります。この点も、公証役場で原本が保管される公正証書遺言とは大きく異なります。紛失や発見されないリスクを避けるため、保管場所や発見してもらう方法についてもあらかじめ考えておくことが重要です。

また、証人については、公正証書遺言の作成時と同様に2名を準備する必要があります。証人は誰でもよいわけではなく、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける人、これらの配偶者や直系血族など、利害関係のある人は証人になることができません。適切な証人を自分で探すのが難しい場合には、公証役場に相談することで証人を紹介してもらえることがあります。ただし、その場合には証人の日当が別途必要になります。秘密証書遺言は内容を秘密にするための制度ですが、証人には少なくとも「秘密証書遺言を作成する」という事実は知られるため、依頼相手の選び方にも注意が必要です。

このように、秘密証書遺言は「内容を秘密にできる」という特徴がある一方で、作成手続きには公証人と証人2名の関与が必要であり、内容面の有効性までは公証人が保証してくれません。そのため、秘密性を重視する場合であっても、事前に行政書士などの専門家へ相談し、遺言内容に不備がないか確認してから手続きを進めることが望ましいでしょう。

 

遺言書を作成する際に知っておくべき知識

秘密証書遺言は「内容を秘密にできる」という特徴がありますが、近年は制度環境の変化により、そのメリットが相対的に小さくなっており、実際に選択する方はほとんどいません。ここでは、秘密証書遺言が選択されなくなってきた理由とも考えられる「自筆証書遺言の法務局保管制度」や「家庭裁判所での検認」について解説します。

 

自筆証書遺言の法務局保管制度とは

自筆証書遺言は、従来は自宅などで保管するのが一般的でしたが、2020年7月からは法務局で保管できる制度がスタートしました。この制度を利用すると、遺言書の原本は法務局で安全に保管され、紛失や改ざんのリスクを大きく減らすことができます。また、内容を秘密にしたまま遺言書を作成すれば、相続開始前に相続人に内容を知られることもありません。

さらに、重要なポイントとして、法務局に保管された自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所での「検認」という手続きを受ける必要がありません(詳しくは後述します)。

このように、「内容を秘密にしたまま作成が可能」「改ざんの防止」というメリットがあることから、かつては秘密証書遺言でしか実現しにくかったニーズの多くが、現在では自筆証書遺言の法務局保管制度でカバーできるようになっています。その結果として、秘密証書遺言をあえて選択する意義は、以前と比べて小さくなっているといえるでしょう。

 

家庭裁判所での「検認」とは

遺言書の中でも、自宅などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。検認とは、裁判官が遺言書の状態(封の有無や加除訂正の状況など)を確認し、発見時の状態を公式に記録するための手続きです。

この検認という手続きには、一定の手間と時間がかかります。申立てにあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍を収集する必要があり、これだけでも相当な労力がかかることがあります。また、家庭裁判所への申立て後は検認を行う日付が指定され、申立人は必ず家庭裁判所での検認に出席しなければなりません。

さらに、封がされた遺言書については、家庭裁判所での検認手続きの場で開封する必要があり、それまで内容を確認できないという制約もあります。誤って事前に開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となる点にも注意が必要です。

一方で、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言であれば、このような検認手続きは不要です。さらに、遺言書の内容は保管中は公開されず、相続開始後に相続人による手続きを経て初めて確認される仕組みとなっているため、一定の秘密性を保ちながらも手続きの負担を軽減することができます。

このように比較すると、秘密証書遺言は「内容を秘密にできる」というメリットがあるものの、検認が必要である点や保管面の不安が残る点を踏まえると、現在では他の種類の遺言と比べて優位性は低下しているといえるでしょう。

 

秘密証書遺言の作成に向いているケースとは

ここまで解説してきたとおり、秘密証書遺言は「内容を誰にも知られずに作成できる」という特徴を持つ一方で、作成時には公証人や証人2名の関与が必要であること、検認が必要であること、原本が公証役場に保管されないこと、さらには内容面の有効性を公証人が確認してくれないことなど、多くのデメリットがあります。

そのため、一般的には、

  • 手軽さを重視するなら自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を含む)
  • 確実性を重視するなら公正証書遺言

が選択されることが多く、秘密証書遺言は「どうしても内容を秘密にしておきたい」という事情がある場合に限って利用される可能性があります。

具体例としては、相続人の廃除を検討しているようなケースです。相続人の廃除は、特定の相続人の相続権を失わせる非常に強い内容であり、家族関係にも大きな影響を与える可能性があります。そのため、家庭内のトラブルを誰にも知られたくないという理由から、秘密証書遺言を検討する方が一定数存在します。

また、遺言による子の認知を予定しているケースでも、秘密性を重視する場面があります。認知は本人や家族にとって極めてデリケートな問題であり、生前に周囲へ知られたくないと考える方も少なくありません。このような場合に、「内容を第三者に見られずに作成したい」という理由から秘密証書遺言を検討することがあります。

もっとも、実際には、こうしたケースであっても公正証書遺言が選択されることは少なくありません。公正証書遺言であれば、公証人が内容を確認したうえで法律文書として作成してくれるため、内容の不備により無効になるリスクを抑えやすく、原本も公証役場で安全に保管されます。また、公証人は、裁判官や検事、弁護士として長年従事してきた方がほとんどで、家庭内のトラブルやその他デリケートな案件の扱いにも慣れています。さらに、公証人や公証役場の職員には守秘義務が課されているため、公正証書遺言の作成過程で秘密が外部に漏れにくい仕組みになっています。

このように、秘密証書遺言は現在では非常に特殊な方式であり、選択される場面は多くありません。だからこそ、もし秘密証書遺言を検討する場合には、「本当にこの方式が適切なのか」を含めて、行政書士や弁護士などの専門家へ事前に相談することをおすすめします。

 

秘密証書遺言の作成にかかる費用

秘密証書遺言は、公証役場を利用する遺言方式であるため、自筆証書遺言と比べると一定の費用が発生します。 また、内容の確認や相続人調査などを専門家へ依頼する場合には、別途報酬が必要になることもあります。

ここでは、秘密証書遺言の作成にあたって想定される主な費用について確認していきましょう。

 

法定費用など

まず、公証役場での手続きのために、以下のような費用がかかります。

  • 公証人手数料13,000円/1通(遺言の内容に関係なく一律)
  • 証人2名の日当・交通費(公証役場で手配してもらう場合):数千円〜1万円程度/1名

さらに、遺言書を正確に作成するために証明書を取得する場合には、以下のような費用が掛かる場合があります。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書):450円/1通(改製原戸籍は750円/1通)
  • 不動産の登記事項証明書600円/1通
  • 印鑑証明書300円程度/1通(自治体により異なる)
  • その他実費:遺言書の保管に貸金庫などを利用する場合には、別途費用が発生

 

行政書士に依頼する場合の費用

行政書士は、遺言書作成に関する書類の準備や手続きのサポートを行える専門家であり、秘密証書遺言についても、内容整理から公証役場との調整まで幅広く支援することができます。

秘密証書遺言は、公証人が内容面の有効性を確認する制度ではないため、記載ミスや不備があると、後に無効となるリスクがあります。そのため、行政書士などの専門家に事前確認を依頼することをおすすめします。

なお、行政書士が行う主な業務としては、以下のようなものがあります。

  • 法定相続人の調査:被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定します。
  • 相続財産の整理:不動産・預貯金・株式などの財産を整理し、遺言書へ正確に記載できるようサポートします。
  • 遺言書の草案作成:法律上の要件を踏まえながら、内容に誤解や不備が生じにくい文面を作成します。
  • 公証役場との調整:必要書類の確認、公証役場との日程調整、証人手配に関するサポートなどを行います。
  • 相続人の廃除や子の認知など、特殊な内容に関する整理:秘密証書遺言では、相続人の廃除や認知など、非常にデリケートな内容が記載されるケースもあります。こうした場合には、記載内容や手続設計について専門的な検討が必要になることがあります。

費用の目安は事務所や業務範囲によって異なりますが、一般的には以下のような水準となります。ただし、内容が複雑な場合や、廃除・認知など慎重な検討が必要なケースでは、追加費用が発生することもあります。

  • 遺言書の原案作成3〜10万円程度
  • 相続人調査・財産調査を含むプラン5〜15万円程度
  • 公証役場との調整・秘密証書遺言作成サポート一式8〜20万円程度

 

まとめ

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できるという特徴を持つ遺言方式です。ただし、現在は、秘密証書遺言が積極的に選ばれるケースはかなり限られています。公証人や証人2名の関与が必要であるにもかかわらず、公証人が内容面の有効性までは確認してくれないこと、原本が公証役場に保管されないこと、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要となることなど、多くの注意点があるためです。

さらに、2020年に自筆証書遺言の法務局保管制度が始まったことで、「安全に保管したい」「一定の秘密性を保ちたい」「検認を避けたい」といったニーズについては、自筆証書遺言でも対応しやすくなりました。その結果、現在では、自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を含む)や公正証書遺言を選択する方が多い傾向にあります。

遺言書は、ご自身の意思を将来に残し、相続トラブルを予防するための重要な手段です。どの遺言方式を選ぶべきか迷った場合には、行政書士などの専門家へ相談しながら、ご自身の状況に合った方法を検討していくとよいでしょう。

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