目次
はじめに
公正証書遺言を作成しようと考えたとき、「証人は誰に頼めばよいのか」「家族でも証人になれるのか」「証人を頼める人がいない場合はどうすればよいのか」と悩まれる方は少なくありません。
公正証書遺言は、公証役場で公証人の関与により作成する遺言書です。他の遺言書と比較して最も証拠能力の高い方式ですが、その一方で、作成時には一定のルールがあり、その一つが「証人の立会い」です。
本記事では、公正証書遺言における証人の役割、証人になれる人・なれない人、証人を依頼できる人がいない場合の対応方法、公正証書遺言の作成にかかる費用について、現役行政書士の視点から解説します。
公正証書遺言の作成を検討している方や、証人を誰に頼めばよいか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人の関与により作成する遺言書のことです。遺言者が自分の財産を誰にどのように引き継がせたいのかを公証人に伝え、その内容をもとに、公証人が法律に沿った形で遺言書を作成します。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分類することができます。
自筆証書遺言は、遺言者が本文を自書して作成する遺言書です。自分で作成できるため費用を抑えやすい一方、書き方に不備があると無効になるリスクがあります。また、自宅などで保管している場合には、紛失や改ざん、相続開始後に発見されないといった問題が起こることもあります。なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要です。
また、秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で「遺言書の存在」を証明してもらう方式です。内容を誰にも知られずに作成できるという特徴はありますが、内容に不備があれば無効となるリスクは残ります。また、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要です。
これに対して、公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、形式的な不備によって無効になるリスクを抑えやすい点が大きな特徴です。また、原本は公証役場で保管されるため、遺言書を紛失したり、誰かに破棄・改ざんされたりするリスクも低くなります。さらに、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要なため、相続開始後の手続きに進みやすいというメリットもあります。
公正証書遺言を作成する場合、まずは遺言の内容を整理します。たとえば、誰にどの財産を相続させるのか、相続人以外の人へ財産を遺贈するのか、遺言執行者を指定するのかなどを検討します。
そのうえで、公証役場へ相談し、必要書類を準備します。一般的には、遺言者の本人確認書類、推定相続人との関係が分かる戸籍謄本、財産に関する資料、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金や有価証券に関する資料などが必要になります。
公証人との打ち合わせを経て遺言内容が固まると、公正証書遺言の作成日を決めます。作成当日は、遺言者本人が公証役場に出向くのが原則ですが、高齢や病気などの事情で外出が難しい場合には、公証人に自宅や病院、施設などへ出張してもらえることもあります。
公正証書遺言の作成当日は、2名以上の証人の立会いのもとで手続きが行われます。公証人が遺言内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、遺言者が内容に間違いないことを確認したうえで、遺言者・証人・公証人が署名押印します。
このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて費用や準備の手間はかかりますが、安全性や確実性を重視したい場合に適した遺言方式です。特に、相続人間のトラブルを防ぎたい場合、財産の内容が複雑な場合、遺言内容を確実に実現したい場合には、公正証書遺言の利用を検討する価値があると言えるでしょう。
公正証書遺言の証人とは
公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要です。
証人とは、公正証書遺言の作成手続きに立ち会い、遺言者が自分の意思に基づいて遺言内容を確認していることや、公証人による手続きが適正に行われていることを確認する人です。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため安全性の高い遺言方式ですが、証人の立会いも法律上重要な要件の一つです。証人の立会いが欠けていたり、証人になることができない人が立ち会っていたりすると、後日、遺言の有効性が問題になるおそれがあります。そのため、公正証書遺言を作成する際は、遺言内容だけでなく、「誰に証人を依頼するか」も慎重に考える必要があります。
また、証人は作成当日に公証役場へ同席するだけでなく、公証人が読み聞かせる遺言内容を確認し、最後に署名押印を行います。そのため、証人は遺言の内容を知る立場になります。「家族や知人に頼めば費用を抑えられる」と考える方もいますが、証人には遺言内容を知られる可能性があるため、プライバシーや相続開始後のトラブル防止の観点からも、依頼先は慎重に選ぶことが大切です。
証人の役割
公正証書遺言における証人の役割は、遺言書の内容を決めることではありません。
証人は、遺言者に代わって財産の分け方を考えたり、遺言内容に意見を述べたりする立場ではなく、公正証書遺言の作成手続きが法律に従って行われていることを確認する立場です。
具体的には、作成当日に証人が公証役場へ立ち会い、公証人が遺言者に対して遺言内容を読み聞かせ、または閲覧させる場面に同席します。そして、遺言者がその内容で間違いないことを確認した後、証人も公正証書遺言に署名押印します。
証人の役割を整理すると、主に次のようなものです。
- 遺言者本人が作成手続きに臨んでいることを確認する
- 遺言者が遺言内容を理解し、確認していることを見届ける
- 公証人による読み聞かせまたは閲覧の手続きに立ち会う
- 遺言者・公証人とともに公正証書遺言へ署名押印する
証人になれる人・なれない人
公正証書遺言の証人は、誰でも自由になれるわけではなく、証人になることができない人が法律で定められています。
証人になれる人は、基本的には、公正証書遺言の内容について直接の利害関係がなく、欠格事由に該当しない人です。たとえば、遺言により利害関係の生じない親族、友人、知人などのほか、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家が証人になることが考えられます。
なお、証人は遺言内容を知ることになるため、秘密を守れる人であることも重要です。親しい知人であっても、相続人との関係性や遺言内容を知られることへの抵抗感がある場合には、第三者である専門家に依頼することも検討するとよいでしょう。
一方で、次のような人は、公正証書遺言の証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者
- 推定相続人・受遺者の配偶者
- 推定相続人・受遺者の直系血族(子、孫、父母、祖父母など)
- 公証人の配偶者・四親等内の親族
- 公証役場の書記・使用人
特に注意したいのは、配偶者や子どもなど、身近な家族は証人になれないケースが多いという点です。
たとえば、遺言者の子どもは通常、推定相続人にあたるため証人にはなれません。また、その子どもの配偶者や、遺言者の孫も、推定相続人の配偶者や直系血族として証人になれない場合があります。
このように、公正証書遺言の証人には、利害関係のない第三者性が求められます。もし不適格な方が証人として立ち会ってしまうと、後日、遺言の有効性を争われる原因になるおそれがあるため、証人の選任にはしっかりとした検討が必要です。
証人を依頼できる人がいない場合はどうする?
公正証書遺言を作成したいと思っても、「証人を頼める人がいない」というケースは珍しくありません。
先述の通り、証人には一定の条件があり、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になることができません。そのため、配偶者や子ども、財産を受け取る予定の親族など、身近な人に頼めない場合があります。また、証人は作成当日に遺言内容を確認する立場になるため、「友人や知人に財産の内容を知られたくない」「相続の話を身近な人に知られたくない」と感じる方も多いでしょう。
このような場合には、無理に親族や知人へ依頼しようとせず、行政書士や司法書士などの専門家に相談する方法があります。
行政書士は、遺言書作成に関する相談や、公正証書遺言の原案作成、必要書類の収集、相続人・財産関係の整理などをサポートできる場合があります。その一環として、公正証書遺言作成時の証人を引き受けたり、証人の手配について相談に応じたりすることがあります。
専門家に証人を依頼するメリットは、欠格事由に該当しにくい点です。相続人や受遺者と異なり、遺言内容について直接の利害関係がない専門家であれば、欠格事由に該当しにくく、安心して依頼しやすいでしょう。また、行政書士などの専門家には職務上の守秘義務があります。遺言内容を知られたくない場合でも、専門家であればプライバシーに配慮した形で相談しやすいというメリットがあります。
また、公証役場に相談する方法もあります。
公証役場では、証人を手配できない場合のサポートを行っています。費用等は公証役場によって異なりますが、公証役場で証人を紹介してもらうことができます。そのため、証人を用意できない場合は、早めに公証役場へ相談しておくとよいでしょう。
証人を依頼できる人がいない場合でも、公正証書遺言の作成をあきらめる必要はありません。公証役場や行政書士などの専門家に相談すれば、証人の確保を含めて、作成に向けた具体的な進め方についてのアドバイスを受けられます。証人選びで迷った場合は、早めに相談し、欠格事由に該当しない適切な証人を確保したうえで手続きを進めましょう。
公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言を作成する際には、公証役場に支払う手数料のほか、証人への謝金、必要書類の取得費用、専門家へ依頼する場合の報酬などがかかります。
ここでは、公証役場で発生する手数料などの実費と、行政書士に依頼する場合の費用に分けて見ていきましょう。
手数料など
公正証書遺言の作成にかかる主な費用は、次のとおりです。
- 証人を公証役場で紹介してもらう場合の費用:証人1人あたり6,000円から1万円程度(証人は2人必要なため、合計では1万2,000円から2万円程度)
- 公正証書遺言の作成手数料:公証役場に支払う作成手数料は、公証人手数料令により定められており、遺言によって相続させる財産の価額に応じて変わります。たとえば、目的価額が500万円を超え1,000万円以下の場合は2万円、1,000万円を超え3,000万円以下の場合は2万6,000円、3,000万円を超え5,000万円以下の場合は3万3,000円、5,000万円を超え1億円以下の場合は4万9,000円となります。なお、財産を受け取る人ごとに手数料を計算し、合算する点に注意が必要です。
- 遺言加算:1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円以下の場合は、通常の手数料に1万3,000円を加算
- 正本・謄本の交付費用:書面で交付する場合は書面1枚につき300円、電子データで交付する場合は1通につき2,500円
- 公証人の出張費用(遺言者が高齢や病気などにより公証役場へ行けない場合):作成手数料が50%加算され、さらに出張に伴う日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)や交通費の実費などが必要
- 戸籍謄本の取得費用:戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円
- 不動産登記簿の取得費用:1通600円
- その他の資料取得費用:預貯金や有価証券、保険などを遺言に記載する場合、残高証明書や取引残高報告書などの資料を準備することがあります。金融機関によっては、残高証明書の発行に数百円から千円程度の手数料がかかる場合があります。
行政書士に依頼する場合の費用
公正証書遺言の作成にあたり、行政書士に相談・依頼することもできます。
行政書士は、遺言書作成に関する相談、遺言内容の整理、公証人に伝えるための文案作成、必要書類の収集、相続人や財産関係の整理などをサポートできます。また、事務所によっては、公正証書遺言作成時の証人を引き受けたり、証人の手配について相談に応じたりすることもあります。
ただし、行政書士が対応できるのは、主に書類作成や事実関係の整理、手続き準備のサポートです。相続人間ですでに争いがある場合、遺言内容について法的紛争が予想される場合、遺留分侵害額請求などの交渉が必要な場合には、弁護士への相談が必要になります。また、不動産の相続登記は司法書士の業務となるため、行政書士が登記申請を代理することはできません。
行政書士に証人のみを依頼する場合の費用は、事務所によって異なりますが、目安としては証人1人あたり1~3万円程度となります。証人2人を専門家に依頼する場合は、2~6万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
一方で、行政書士に公正証書遺言の作成サポート全体を依頼する場合は、遺言内容の整理、文案作成、必要書類の収集、公証役場との事前調整などの報酬がかかります。
費用の目安としては、シンプルな内容の公正証書遺言作成サポートで5~10万円程度、財産の種類が多い場合や相続関係が複雑な場合、戸籍収集や財産資料の整理まで含める場合は10~20万円程度、またはそれ以上になることもあります。
行政書士に依頼するメリットは、単に証人を確保できることだけではありません。遺言内容を整理したうえで、公証人との打ち合わせに必要な資料を準備しやすくなり、作成当日までの流れをスムーズに進めやすくなります。
また、家族や知人に証人を頼む場合と異なり、遺言内容を身近な人に知られにくいという点もメリットです。行政書士には職務上の守秘義務があるため、プライバシーに配慮しながら相談しやすいでしょう。
まとめ
公正証書遺言を作成する際には、2名以上の証人が、遺言者が自分の意思に基づいて遺言内容を確認していることや、公証人による手続きが適正に行われていることを見届ける重要な役割を担います。
身近に証人を頼める人がいない場合には、公証役場に相談して証人の紹介を受けられる場合もありますし、行政書士などの専門家に証人や作成サポートを依頼する方法もあります。
公正証書遺言は、相続開始後のトラブルを防ぎ、遺言者の意思を実現しやすくするために有効な方法です。証人の選び方や必要書類、費用面で不安がある場合は、早めに公証役場や行政書士などの専門家へ相談しながら準備を進めることをおすすめします。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)