公正証書とは?基礎知識から作成方法・費用、知っておくべきポイントまで行政書士が徹底解説

公正証書とは

「公正証書(こうせいしょうしょ)」とは、公証人という法律の専門家が、公証役場で法律に基づいて作成する公的な文書のことです。法的効力や証拠力が非常に高い書類であり、契約や約束ごとを確実な形で残すために利用されます。

公正証書は、金銭の貸し借り、離婚時の取り決め、遺言、事業に関する契約など、さまざまな場面で活用されています。特に、金銭の支払いを定めた契約を公正証書にしておくと、一定の条件を満たせば裁判を経ずに強制執行(財産の差し押さえなど)を行うことができるため、トラブル防止や迅速な解決に役立つ制度として活用されています。

ここでは、公証役場や公証人の仕組み、公正証書の特徴である「強制執行」、そして作成時に必要な「証人」について解説します。

 

公証役場とは

公証役場は法務省の管轄機関であり、国民が契約や法律行為を安全かつ確実に行えるようにするための公的なサービス拠点として機能しています。全国でおよそ300か所以上あり、各都道府県に設置されています。各公証役場の所在地は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。

公証役場は、裁判所のように「争いを解決する場」ではなく、あくまで当事者の合意内容を公的に記録し、将来の紛争を予防する場という点が特徴です。書面の作成は公証人が厳格な法律手続きに従って行い、文書には日付や署名、押印などが記録されます。これにより、当事者の意思が明確化され、後日トラブルが発生した際にも「確かにその日にこうした契約があった」と証明できる強力な証拠となります。

なお、公正証書を作成する目的であれば、公証役場は全国どこでも利用でき、住所地や事業所所在地にかかわらず、利便性を重視して選ぶことが可能です。最近では、ビデオ会議システムを利用したオンラインでの公証手続きができる公証役場も増えており、よりアクセスしやすい制度へと変化しています。

ちなみに、公証役場の業務は公正証書の作成だけではなく、「認証」と呼ばれる手続きも行っています。認証とは、私文書や定款、署名の真正を公証人が確認・証明するもので、たとえば会社設立時の定款認証や署名証明などが代表例です。本記事では認証手続きには触れませんが、公証役場の重要な役割のひとつといえます。

 

公証人ってどんな人?

「公証人」とは、公証人法に基づき法務大臣から任命される法律の専門家であり、原則として、裁判官・検察官・弁護士として長年の実務経験を持つ人の中から選ばれます。公証人になるには、まず法務大臣が設置する「公証人候補者選考会」において、法曹実務経験(おおむね20年以上)や人格、法知識、倫理観などが総合的に審査されます。選考を経て候補者として認められた後、法務大臣が正式に任命し、各地の公証役場に配置します。現在は、約500人の公証人が全国の公証役場で活躍しています。

また、公証人は一般の国家公務員のように行政機関に所属するのではなく、独立して職務を行いますが、その職務は公的なものであり、実質的な公務員として扱われています。作成した公正証書や認証書面は「公文書」として扱われ、極めて高い証拠力を持ちます。なお、報酬は税金からではなく、手数料収入をもとに支払われる仕組みとなっています。

公正証書の作成における公証人の主な職務は、依頼者から作成したい文書の内容や目的を聞き取り、それらを法的に有効な形で文書化することです。中立かつ公正な立場で職務を遂行するため、どちらか一方の依頼者に偏ることはありません。作成された公正証書は裁判においても強力な証拠として認められ、社会的信用の高い文書となります。また、公証人には厳格な守秘義務と倫理規範が課されており、法務省の監督下でその職務の適正が常に確認されています。

 

公正証書における「強制執行」とは

公正証書の中には、「強制執行認諾文言」と呼ばれる特別な条項を盛り込むことができます。これは、たとえば「AがBに対して○○円を支払う義務がある」と定めた契約で、Aが支払いを怠った場合に、裁判を経ずにAの財産を差し押さえることができるという効力を持つものです。これを「強制執行力のある公正証書」と呼びます。

強制執行力のある公正証書に基づいた強制執行手続きの流れとしては、まず債権者(お金を受け取る側)が、公正証書をもとに公証人に対して「執行文の付与申立て」を行います。執行文とは、その公正証書が強制執行できることを公式に示す証明書のようなもので、公証人が内容を確認したうえで付与します。この段階で、文書に不備がなければ公正証書は判決と同等の効力を持つことになります。

次に、債権者は執行文付きの公正証書を使って、差押えを申し立てることができます。差押えの手続きは、対象財産によって異なります。

  • 給与・預金などの債権差押え:地方裁判所に「債権差押命令申立て」を行い、裁判所が命令を発します。
  • 不動産の差押え:地方裁判所に「不動産競売の申立て」を行い、裁判所が競売を進めます。
  • 動産の差押え:地方裁判所の執行官に「動産執行申立て」を行い、現場で差押えを実施します。

これらの手続きにより、差押えが完了した財産は換価(売却など)され、その代金を債権者が回収します。つまり、「裁判を経ずに」とは、訴訟による判決を得るプロセスを省略し、公正証書を根拠として直接裁判所の執行手続きを利用できることを意味します。

 

公正証書遺言の作成に必要な「証人」とは

公正証書の作成にあたっては、内容によって証人の立ち会いが求められる場合があります。具体的には、公正証書遺言を作成する際は、満18歳以上の証人2名以上の立ち会いが法律で義務付けられています。証人は利害関係のない第三者である必要があるため、相続人やその配偶者などは証人になれません。

一方、その他の文書(たとえば金銭消費貸借契約書や事業契約、公正証書による離婚協議書など)は、原則として証人を必要としません。

なお、証人を自分で用意できない場合は、公証役場側で証人を手配してもらうことも可能です(1名につき6,000~10,000円程度の手数料がかかります)。公正証書は法的効力を確実にするための手続きであるため、証人制度もその信頼性を担保する大切な仕組みといえるでしょう。

 

公正証書の種類と文書の具体例

公正証書は、その目的や作成主体によって大きく3つの種類に分けられます。

ここでは、それぞれの特徴と代表的な文書の例を解説します。

 

契約に関する公正証書

契約に関する公正証書は、当事者間で合意した内容を明文化し、法的効力を確保するために作成されるものです。特に金銭の支払いなど義務を伴う契約において、強制執行認諾文言を付けることで、トラブル発生時の迅速な権利行使が可能になります。

文書名 概要
金銭消費貸借契約 金銭の貸し借りに関する契約内容を記録。返済条件や期限、遅延利息を明記し、強制執行認諾文言を付すことが多い。
離婚給付契約(離婚協議書) 離婚時に取り決めた養育費・慰謝料・財産分与などの支払条件を明確化。履行確保のため強制執行認諾文言を付けるケースが多い。
売買契約 不動産や動産の売買契約を明確化。代金支払や引渡条件を定め、契約不履行防止を目的とする。強制執行認諾文言を付すことが多い。
和解(示談)契約 当事者間の紛争を解決する合意内容を明文化。支払い義務や再発防止条項などを定める。
賃貸借契約 不動産の賃貸条件(期間・賃料・更新条件など)を明記し、契約履行を担保する。強制執行認諾文言を付けておくと、滞納があった際にすぐに借主の財産を差し押さえることが可能に。「事業用定期借地権契約」は公正証書での作成が必須。
請負契約 工事や業務委託などの履行内容・報酬支払条件を明確化し、契約違反時の対応を定める。工事代金等の不払いに備え、強制執行認諾文言を付けると良い。
事業譲渡契約 会社や事業の一部を譲渡する際の条件を明確化し、譲渡後の義務・責任を明確にする。
任意後見契約 将来の判断能力低下に備え、財産管理や生活支援を委任する契約で、公正証書での作成が必須。本人と受任者の意思確認を公証人が行う。
死後事務委任契約 葬儀・埋葬・遺品整理など、死後の手続きを信頼できる者に委任する内容を明文化。受任者は親族や知人・友人の他、民間事業者や社会福祉協議会等が一般的。相続人との対立を避けるために公正証書での作成に加え、遺言書も合わせて作成しておくことが推奨される。

 

単独行為に関する公正証書

単独行為に関する公正証書とは、契約のように双方の合意を要せず、本人の一方的な意思表示によって法的効果を生じさせる文書です。代表的な例としては、以下の表のような文書が挙げられます。

文書名 概要
遺言 本人が死後の財産処分を指定する遺言書を公証人が作成。証人2名の立会いが必要で、最も信頼性の高い遺言形式。
債務の免除 債権者が一方的に債務者の支払い義務を免除する意思を文書にし、債務関係の終了を明確化する。回収困難な債権を放棄し、損金処理を行う目的で利用されることが多い。
保証意思宣明 保証契約の際に保証人本人が自らの意思で保証人となったことを証明する文書。リスクを認識せず安易に保証人になり、多額の債務を負うことを防止するため、事業用融資において個人が保証人となる場合は公正証書の作成が必須。

 

事実実験公正証書

事実実験公正証書とは、公証人が直接見聞きした内容を公的に記録する文書です。争いの予防や証拠保全を目的として作成されるもので、裁判や行政手続きの証拠資料として利用されることもあります。

文書名 概要
銀行の貸金庫開扉 相続や紛争時に銀行の貸金庫を開ける際、公証人立会いのもとで内容物を確認し、記録として残す。
尊厳死宣言 本人の終末期医療に関する意思(延命措置を望まない等)を公証人が本人から聞き取り、公的な文書とする。医療現場での意思確認の参考資料として機能。
先使用権の確保 他者の特許出願前から既に同様の発明を実施していた事実を記録し、権利紛争に備える。
土地の境界の確認 土地の境界について争いのある場合、もしくは将来的に紛争が生じる恐れがある場合に、公証人が現地に立会い、現況を記録する。
株主総会の議事録 株主総会における決議内容や発言を公証人が確認し、議事録として記録。決定事項の無効主張等の将来的な紛争を防ぐために利用される。

 

公正証書の作成は自分でできる?

公正証書は、法律上の効果を明確にし、将来的なトラブルを防ぐために極めて重要な文書です。では、この公正証書を自分で作成できるのかというと、結論としては「内容を自分で考えることはできるが、作成そのものは公証人を通じて行う必要がある」というのが正確な答えです。

個人でも、契約内容や遺言の原案を自分で作成し、それをもとに公証役場へ依頼することは可能です。ただし、法的効力を持つ正式な公正証書として成立させるために、公証人が法的要件を満たすように修正・整備を行った上で公正証書の原本を作成します。特に金銭の貸し借り、遺言、任意後見契約、死後事務委任契約などのように、将来的な紛争予防を目的とする場合は、文言の曖昧さがトラブルにつながる可能性があるため、公証人による確認と修正のアドバイスが不可欠です。つまり、自ら手書き等で書いた文書をそのまま公正証書にすることはできないのです。

実際の現場では、行政書士などの専門家に依頼して、内容の精査を行ったうえで公証役場に持ち込む方法が広く用いられています。請負契約や売買契約などの契約書の場合、公証人はあくまでも中立の立場であるため、「あなたに不利な内容ですよ」などといったアドバイスを片方の当事者にすることはありません。そのため、契約の内容が自身に不利なものとなっていないかの確認は、事前に行政書士や弁護士などの専門家にチェックしてもらう必要があります。また、遺言を公正証書で作成する場合、「相続税の負担を減らすように分配したい」などの希望があれば事前に税理士へ相談するのが良いでしょう。さらに、遺言公正証書を作成する際に公証役場へ持参する必要がある戸籍謄本、登記簿謄本などの書類の収集は、行政書士に委任することも可能です。

一方、比較的シンプルな内容(たとえば個人間の金銭消費貸借契約書など)であれば、当事者同士で作成した原案をもとに公証役場で相談し、職員や公証人の助言を受けながら完成させることも可能です。この場合、予約を取る際に、必要書類(本人確認書類、印鑑証明書、契約内容のメモなど)を確認しておくとスムーズに進みます。

 

公正証書作成の流れと手数料

公正証書の作成は、一般の方にとっては人生でそう多く経験するものではありませんので、初めて利用する際には難しそうに感じるかもしれません。

そこで、ここでは公正証書作成の一連の流れと、手続きにかかる費用の目安を紹介します。

 

作成の流れ

公正証書の作成手続きは、誰でもスムーズに進められるよう一定のプロセスが定められています。以下は、一般的な流れの概要です。

  1. 事前相談・原案作成
    まず、作成したい文書の内容を明確にしたうえで、原案を作成します。原案にどのようなことを盛り込むべきかわからない場合は、公証役場または行政書士・弁護士などの専門家に相談し、文書の目的や内容を整理しておくと良いでしょう。
  2. 公証役場への予約
    公証役場は完全予約制が一般的です。電話で訪問日の予約を取る際に、作成したい文書の概要を説明し、必要書類を確認しておきましょう。
  3. 必要書類の準備
    本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)や印鑑証明書、不動産の登記簿謄本など、指示された書類を揃えます。必要書類は作成する文書の内容によって異なるため、予約の際にしっかりと確認しておきましょう。代理人に依頼する場合は、委任状も必要になります。
  4. 公証役場での打ち合わせ
    原案や必要書類を持参し、公証人と内容の確認を行います。この段階で、法的に不備があれば修正するようアドバイスをされることがあります。作成する文書の内容が固まったら、打ち合わせは終了となります。
  5. 公正証書への署名押印
    打ち合わせの後、公証人が正式な公正証書原本を作成します。文書の完成後、当事者が再度公証役場に出向き、公証人が文書を読み上げて間違いがないか確認します。問題がなければ、当事者が文書に署名・押印します。
  6. 正本・謄本の交付
    作成後、公証役場に原本が保管され、依頼者には「正本」または「謄本」が交付されます。正本は執行力を有する文書であり、謄本は写しとして証拠や保管用に使用されます。

 

手数料

公正証書の手数料は、「公証人手数料令」という政令に基づいて全国一律で定められています。手数料の額は文書の種類や記載金額等によって細かく定められていますが、以下の表に代表的な例を示します。手数料についての詳細は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。

なお、下記の手数料に加えて、正本・謄本作成費用(電子データ:2,500円/1件、書面:300円/1枚)、文書のページ数が3枚を超過した場合の追加費用(300円/1枚)などの実費がかかります。

文書の種類 手数料の目安
金銭消費貸借契約書(貸付金額1,500万円) 26,000円
賃貸借契約書(家賃月額15万円、期間2年) 20,000円
任意後見契約書 13,000円
※別途、登記にかかる手数料4,200円と郵便代の実費が必要
遺言
(総額1億円の財産を妻に6,000万円分、子に4,000万円分相続させる場合)
95,000円
事実実験公正証書 13,000円/1時間
※事実実験と証書作成に要した時間の合計時間分

 

公正証書の作成にあたって知っておきたい知識

公正証書を作成する際には、作成手続きに関する実務的な知識を押さえておくことが大切です。

ここでは、公証役場に行けない場合の対応や代理人による手続きの可否など、知っておきたいポイントをまとめて解説します。

 

病気などで公証役場に行けない場合

本人が病気や高齢などの理由で公証役場に出向くことが難しい場合でも、公証人が出張して本人の居所で公正証書を作成する「出張嘱託制度」を利用することができます。自宅や病院、介護施設などでの作成も可能です。

出張にかかる日当や交通費は別途必要で、日当2万円(4時間以内の場合は1万円)と交通費の実費(タクシー代や公共交通機関利用費など)が加算されます(2025年時点)。さらに、依頼人の病床への出張の場合は手数料が1.5倍になる場合がありますので、手数料についても事前に公証役場へ確認しておくことをおすすめします。

 

公正証書の作成を委任することはできる?

公正証書は、一部の文書を除き、公証人が許可した場合には代理人に手続きを任せることも可能です。たとえば、金銭消費貸借契約や事業に関する契約など、本人が内容を確認し委任した場合には、代理人が公証役場で作成・署名できる場合があります。

一方で、遺言公正証書や任意後見契約など、本人の意思表示が不可欠な文書は代理人による手続きができませんので、必ず本人が行わなければなりません。

代理人になれるのは、一般的に弁護士、行政書士、司法書士などの専門家や、家族・親族、信頼できる知人などです。代理人を利用するメリットとしては、たとえば争いのある当事者同士で直接顔を合わせる必要がないこと、平日に仕事を休まなくて良いこと、また専門家に委任する場合には書類準備や打ち合わせをスムーズに進められる点などが挙げられます。ただし、代理人を認めるかどうかはそれぞれの公証人の判断となります。中には、「代理人による手続きは認めていない」「弁護士のみ代理人として認める」などのケースもありますので、事前に公証役場へ電話をして確認しておくと良いでしょう。

 

公正証書のデジタル化とは

2025年10月1日から公証人法改正が施行され、原則として全ての公正証書が電子データ(PDF形式)で作成・保存されることになりました。

具体的には、当事者と公証人がパソコンやタブレットの画面上で、タッチペンや電子署名機能を用いて署名を行います。そして、印刷された紙の文書ではなく電子データの原本が正式な公文書として扱われます。また、正本・謄本の交付についても選択肢が増え、紙での交付はもちろん、メールやUSBメモリを使用したPDFデータの交付を選択できるようになっています。

さらに、公証手続きそのものにも変化があり、メールやウェブ会議を使ったリモート方式での公正証書作成手続きが可能となりました。これにより、多忙な方や当事者同士が遠方に住んでいるケースなどでは、利便性が格段に向上することとなります。

ただし、利用する公証役場がリモート方式に対応していない場合や、公証人の個別の判断により従来通りの公証役場に来所する形での手続きが求められる場合があります。

 

公正証書はどのように保管される?

作成された公正証書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。2025年10月以降は、原則として電子データ(PDF形式)による原本が保管されることとなります(例外的に紙の原本となる場合あり)。電子原本は、公証人連合会が管理する専用サーバー上で安全に保存され、改ざん防止措置やバックアップ体制が整備されています。なお、依頼者に交付されるのは「正本」と「謄本」であり、原本は従来の紙の文書であっても外部に持ち出すことができません。

公証役場で作成された文書は、原則20年間保存され(「遺言公正証書は遺言者の死後50年」などの例外あり)、正本や謄本の紛失・破損があっても再発行(謄本交付請求)が可能です。また、作成した公正証書は全国の公証役場で管理されている「公証人連合会のデータベース」に登録されているため、他の公証役場でも検索・確認ができます。

 

公正証書の取り消しや訂正はできる?

公正証書は、公証人によって作成される公文書であるため、通常の私文書に比べて変更や取消に関してもルールが設けられています。

公正証書遺言を例に挙げると、民法で「遺言者は、いつでもその方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回できる」と規定されていることから、公正証書方式であっても撤回は可能です。 ただし、公正証書は原本が公証役場に保管されており、手元の正本・謄本を破棄しただけでは撤回とはなりません。正式には、公証人による「撤回公正証書」の作成や、内容を変更した新たな公正証書の作成が必要です。

一方、公正証書の内容を修正したい場合は、軽微な誤記(誤字・誤記載)であれば、公証人による「誤記証明書」の発行によって対応可能なケースがあります。例えば、明らかに効力に影響しないような1文字だけの誤字などであれば、誤記証明書を併用することで誤記のある正本・謄本を使用することができます。 しかし、契約内容そのものを変更したい、条件を変えたいという場合には、当事者全員の合意が必要で、その上で改めて公正証書を作成し直すのが原則です。元の公正証書をそのまま上書き・差し替えで変更できるわけではありませんので、注意しましょう。

 

公正証書の作成を専門家に依頼する場合の費用

公正証書を作成する際は、自分で公証役場とやり取りすることも可能ですが、内容が複雑な契約や法的リスクの高い文書の場合は、専門家に依頼するのがおすすめです。

ここでは、行政書士・司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬の目安を、主な業務内容ごとに解説します。

 

行政書士

行政書士は、公正証書の原案作成や公証人との調整を中心にサポートを行います。特に、遺言、各種契約書、離婚協議書など、当事者の意思を正確に文書化する業務を得意としています。他の士業と比較して費用が比較的リーズナブルで、初めて公正証書を作成する方にとって相談しやすい存在と言えるでしょう。

  • 原案の作成:30,000〜70,000円程度。契約の複雑さや条項数によって変動します。
  • 公証人との打ち合わせ・調整:10,000〜30,000円程度。事前確認やスケジュール調整、文案のすり合わせを行います。
  • 必要書類の取り寄せ:1,000~5,000円程度。戸籍謄本や登記事項証明書などの取得代行を行う場合に追加費用が掛かる場合があります。

 

司法書士

司法書士は、不動産や会社設立に関する「登記」の専門家ですが、公正証書の原案作成や権利関係の確認などでも依頼可能です。特に、不動産の権利移転や担保設定を伴う契約に強みがあり、登記などの関連手続きと一括で依頼できる点がメリットです。

  • 原案の作成:50,000〜100,000円程度。不動産や会社関連の契約書は内容が複雑なため高額になる傾向があります。
  • 公証人との打ち合わせ・調整:20,000〜40,000円程度。専門的な権利関係を正確に反映させるための調整を行うこともあります。
  • 必要書類の取り寄せ:10,000〜30,000円程度。登記事項証明書や印鑑証明書などの取得代行を行う場合に追加費用が掛かる場合があります。

 

弁護士

弁護士は、法的紛争やトラブルを防止・解決する観点から、より高度なリーガルチェックを行います。特に、離婚給付契約、債務弁済契約、事業承継契約など、法的リスクの高い案件では弁護士への依頼が適しています。弁護士に依頼することで、将来の紛争防止を見据えた契約内容の精査や、裁判対応を見越した文書の作成が可能です。

  • 原案の作成:100,000〜300,000円程度。交渉や条項精査を含む場合は高額になる傾向があります。
  • 公証人との打ち合わせ・調整:30,000〜100,000円程度。契約内容の確認や強制執行条項の付加など、依頼者の利益を保護する観点で調整を行います。
  • 必要書類の準備:10,000〜30,000円程度。必要に応じて、証拠書類の準備などを行います。

 

まとめ

公正証書は、契約内容や意思を法的に確実に残すための最も信頼性の高い文書形式です。作成時には、公証人が内容を確認し、法令に適合しているかをチェックするため、後日の紛争予防やトラブル防止に大きな効果を発揮します。

公正証書の作成にあたっては、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に依頼することで、原案の作成から公証人との調整、必要書類の取得などのサポートを受けられ、より正確で効率的な手続きを実現できるでしょう。

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