公正証書遺言の検索サービスとは?制度の概要から利用方法、注意点まで行政書士が解説

はじめに

相続手続きを進めるうえで、遺言書の有無は非常に重要です。遺言書が存在する場合、遺産分割の方法や相続人の取り分、手続きの進め方が大きく変わることもあります。特に、公正証書遺言は公証役場で作成・保管されるため、法的な証拠力が高く、相続実務でも利用されることが多い遺言方式の一つです。

一方で、実際の相続の現場では、「生前に遺言の話を聞いていなかった」「どこの公証役場で作成したか分からない」「遺言書を探しても見つからない」といったケースも珍しくありません。

そのような場合に利用できるのが、公証役場の「遺言検索サービスです。

本記事では、公正証書遺言の検索サービスについて、制度の概要から、検索の結果として知ることができる内容、利用できる人、必要書類、具体的な手続きの流れ、注意点まで、行政書士の視点から解説します。「遺言書があるか確認したい」「相続手続きを進める前にきちんと調査したい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。民法で定められている遺言方式の一つであり、相続実務でも非常に多く利用されています。

公正証書遺言を作成する際は、遺言を作成したい人(遺言者)が公証役場へ行き、自分の財産を誰にどのように引き継がせたいかを公証人へ伝え、その内容をもとに公証人が法律に則って文章を作成します。作成時には2名の証人が必要となり、遺言者・証人・公証人が内容を確認したうえで署名押印を行います。

遺言書というと、個人で便箋などに手書きする「自筆証書遺言」をイメージされる方も多いかもしれません。自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を手書きして作成する方式であり、費用を抑えやすいというメリットがありますが、「形式不備(日付や署名押印の不備など)によって無効になる可能性がある」「紛失や改ざんのリスクがある」「相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要になる」といった注意点があります(※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、家庭裁判所での検認は不要)。

これに対し、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が内容や形式を確認しながら作成するため、形式的な不備によって無効になるリスクが低いというメリットがあります。

また、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、紛失や破棄、改ざんのリスクが低い点も特徴です。自筆証書遺言の場合、相続人が遺言書の存在自体に気づかないケースや、一部の相続人によって隠されてしまうケースもありますが、公正証書遺言であれば、それぞれの相続人が公証役場の検索サービスを利用して遺言の有無を確認できます。

さらに、公正証書遺言は、家庭裁判所での「検認」が不要です。

検認とは、主に遺言書の改ざんの防止のために、家庭裁判所で遺言書の発見時の状態を確認し、公的に記録する手続きです。公正証書遺言の場合は、公証役場で保管されていて改ざんはほぼ不可能であるため、検認を受ける必要がなく、相続開始後にすぐ相続手続きを進めやすいというメリットがあります。

なお、公正証書遺言の原本は、公証役場で長期間保管されます。具体的には「遺言者の死亡後50年、または証書作成後140~170年間保管する」としており、亡くなってからかなりの時間が経過している方の公正証書遺言が検索により発見される可能性もあります。

このように、公正証書遺言は、「安全性」「証拠力」「保管性」に優れた遺言方式であり、近年では相続トラブルを防ぐ目的で利用する方も増えています。

 

公正証書遺言の検索サービスとは

公正証書遺言の検索サービスとは、亡くなった方が公正証書遺言を作成していたかどうかを、公証役場で確認できる制度です。

この検索サービスの大きな特徴は、どこの公証役場で作成された公正証書遺言なのか分からない場合でも、全国の公証役場で検索できる点です。たとえば、亡くなった方が東京で公正証書遺言を作成していたとしても、相続人が神奈川や大阪など別の地域に住んでいる場合、最寄りの公証役場で検索を申し出ることができます。「どこの公証役場で作ったのか分からないから調べようがない」と考えてしまう方もいますが、実は全国の公証役場で作成情報を検索できる仕組みが整えられているのです。なお、検索サービスは無料で利用することができます。

公正証書遺言の検索サービスは、相続手続きの出発点として非常に重要な制度です。遺言書があるかどうかによって、遺産分割協議が必要になるか、遺言に沿って手続きを進めるべきかが変わるため、相続開始後に遺言の有無が不明な場合は、早い段階で確認しておくと良いでしょう。

 

検索サービスで知ることができる情報

公正証書遺言の検索サービスでは、遺言者の氏名、生年月日などの情報をもとに検索し、該当する公正証書遺言が見つかった場合には、どこの公証役場で作成されたのか、いつ作成されたのかなどの情報が分かります。

ここで注意したいのは、検索サービスを利用しただけでは、遺言書そのものを確認できるわけではないという点です。

検索サービスで分かるのは、あくまで「公正証書遺言が存在するか」「どこの公証役場で保管されているか」といった作成・保管に関する情報です。財産を誰に相続させるのか、遺言執行者が指定されているのか、特定の人に遺贈する内容があるのかといった遺言の本文までは、検索結果だけでは確認できません。

そこで、遺言内容を確認するためには、原本を保管している公証役場に対して、公正証書遺言の「謄本請求」を行う必要があります。「謄本」とは、原本の内容を証明する写しのことです。相続手続きでは、金融機関での預貯金の解約、不動産の名義変更、証券口座の手続きなどで、公正証書遺言の謄本が必要になることがあります。

検索サービスは「遺言内容を直接見る手続き」ではなく、「公正証書遺言があるかどうか、どこに保管されているかを調べる手続き」と理解しておくと良いでしょう。

 

検索サービスを利用できる人

公正証書遺言の検索サービスは、誰でも自由に利用できるものではありません。遺言は、財産の内容や家族関係、遺言者の意思に関わる非常に重要な個人情報です。そのため、検索を申し出ることができる人は、原則として相続人などの利害関係者に限られています。

ここでいう「利害関係者」とは、遺言の有無や内容によって法律上の利益・不利益を受ける可能性がある人をいいます。

代表的な例としては、まず、亡くなった方の法定相続人が挙げられます。配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹など、民法上相続人となる立場の人は、公正証書遺言の有無によって自分の相続分や手続きの進め方に影響を受けるため、利害関係者にあたります。

また、遺言によって財産を受け取る可能性のある受遺者も、利害関係者に含まれることがあります。受遺者とは、遺言によって「特定の財産を渡す」「財産の一部を取得させる」などと指定された人のことです。受遺者は、必ずしも法定相続人とは限らず、内縁の配偶者、親族以外の第三者、法人などが指定される場合もあります。

さらに、遺言執行者に指定されている人も、遺言内容を実現するために必要な範囲で関係を有するため、利害関係者として扱われることがあります。遺言執行者とは、遺言の内容に従って、預貯金の解約や名義変更などの手続きを進める役割を担う人です。

一方で、「親族だから」「気になるから」という理由だけで、誰でも検索できるわけではありません。たとえば、相続人ではない親族や、相続に直接関係しない第三者が、本人の同意なく公正証書遺言の有無を調べることはできません。

 

公正証書遺言が発見された場合の対応

公正証書遺言の検索サービスを利用して、亡くなった方の公正証書遺言が見つかった場合は、次にその遺言の内容を確認する手続きへ進みます。

先述の通り、遺言書の内容を確認するには、原本を保管している公証役場に対して、謄本の交付を請求する必要があります。相続手続きでは、金融機関での預貯金の解約、証券口座の相続手続き、不動産の相続登記に向けた確認資料などとして、公正証書遺言の謄本等が必要になることがあります。

謄本を請求できるのは、相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係者です。公証役場では、請求者が本当に利害関係を有する人かどうかを確認するため、本人確認書類や戸籍関係書類などの提出を求められます。

一般的に必要となる書類としては、謄本請求書、請求者の本人確認書類、遺言者が亡くなったことを確認できる戸籍謄本や除籍謄本、請求者と遺言者との関係を確認できる戸籍謄本などが挙げられます。 相続人以外の人が請求する場合には、受遺者であることや遺言執行者であることを確認できる資料が必要になることもあります。また、代理人が請求する場合には、委任状や代理人の本人確認書類などが必要になります。必要書類は事案によって異なるため、実際に請求する際は、遺言を保管している公証役場へ事前に確認しておくと安心です。

謄本の交付手数料は、書面で交付を受ける場合、公正証書に関する書面1枚につき300円とされています。遺言書の枚数が多い場合は、その枚数に応じて手数料が変わります。また、電子データで発行を受ける場合には、1通あたり2,500円とされています。

なお、遠方の公証役場で公正証書遺言が作成されていた場合でも、必ずしも現地へ行く必要はなく、遺言公正証書の謄本請求は郵送でも可能です。ただし、必要書類、手数料の納付方法、返信用封筒の扱い、本人確認の方法などは事前確認が必要なため、郵送での請求を希望する場合は、保管先の公証役場へ連絡し、案内に従って手続きを進めましょう。

公正証書遺言の謄本を取得した後は、まず遺言の内容を確認します。特に重要なのが、遺言執行者が指定されているかどうかです。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や名義変更、預貯金の解約などの手続きを進める役割を担う人です。遺言の中で遺言執行者が指定されている場合には、原則として、その遺言執行者が中心となって手続きを進めます。

一方で、公正証書遺言の中に遺言執行者の指定がない場合もあります。このような場合は、相続人や受遺者が、遺言の内容に従って必要な相続手続きを進めることになります。

たとえば、特定の相続人に預貯金を相続させる内容であれば、その相続人が金融機関に対して手続きを行うことになります。また、不動産については、遺言内容を確認したうえで、相続人らで協力して相続登記の手続きにつなげていきます。

ただし、状況によっては、遺言執行者がいた方が手続きがスムーズに進む場合があります。たとえば、相続人以外の第三者へ遺贈する場合、相続人間の協力が難しい場合、手続きが複雑な場合などです。このようなケースでは、遺言執行者が指定されていない場合でも、必要に応じて家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

このように、公正証書遺言が発見された後は、「謄本を取得する」「遺言内容を確認する」「遺言執行者の有無を確認する」「必要な相続手続きへ進む」という流れで対応していくことになります。遺言内容によって必要な対応は異なるため、相続人だけで判断が難しい場合は、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に相談しながら進めると安心です。

 

検索サービスを利用する際の注意点

公正証書遺言の検索サービスは便利な制度ですが、すべての遺言書を確認できるわけではありません。検索できる対象や利用できる人には一定の制限があり、公正証書遺言が見つからなかった場合でも、ほかの方式の遺言書が存在する可能性があります。

ここでは、検索サービスを利用する前に知っておきたい注意点を整理して解説します。

 

検索サービスを利用できないケース

公正証書遺言の検索サービスを利用できない、または検索しても確認できないケースとして、まず注意したいのが、かなり古い時期に作成された公正証書遺言です。

現在、公正証書遺言については、日本公証人連合会の遺言検索システムにより、平成元年以降に作成された公正証書遺言の作成情報が管理されています。そのため、それより前に作成された古い公正証書遺言については、検索システムで確認できない可能性があります。もっとも、古い公正証書遺言であっても、作成した公証役場や関係する情報が分かっている場合には、個別に公証役場へ確認することで手がかりが得られることもあります。

次に、先ほども少し触れましたが、利害関係者以外の人は検索サービスを利用することができません。

公正証書遺言には、財産の承継先や家族関係など、非常に重要な個人情報が含まれる可能性があります。そのため、単に「親族だから気になる」「相続の内容を知りたい」というだけでは、検索を申し出ることはできません。

検索できるのは、原則として、相続人、受遺者、遺言執行者など、遺言の有無や内容によって法律上の利益・不利益を受ける可能性がある利害関係者です。また、これらの人から正式に委任を受けた代理人が手続きを行うこともあります。一方で、相続人ではない親族や知人などは、原則として検索することはできません。

さらに、秘密証書遺言についても検索することができません。

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人の前で一定の手続きを経て作成する遺言方式です。公証人が関与する点では公正証書遺言と似ていますが、公証人が遺言内容を確認して作成するわけではなく、原本も公証役場で保管されません。このように、公証役場が関与した遺言書であっても、秘密証書遺言は検索サービスの対象ではありませんので、注意が必要です。

 

遺言者の生前に検索できる?

結論からいうと、遺言者の生前に公正証書遺言を検索できるのは、遺言者本人のみです。

遺言は、遺言者の最終意思を示す非常に私的な書類です。どの財産を誰に承継させるか、特定の相続人に多く残すのか、相続人以外の人に遺贈するのかなど、遺言者本人の意思や家族関係に深く関わる内容が含まれます。そのため、たとえ将来相続人になる可能性がある子どもや配偶者であっても、遺言者が生きている間に、本人の意思に反して公正証書遺言の有無を勝手に検索することはできません。

相続人予定者から見ると、「遺言書があるかどうかを知っておきたい」と考えるのは自然なことかもしれません。しかし、遺言はあくまで遺言者本人の意思に基づいて作成・変更・撤回できるものです。生前の段階では、相続人予定者に当然に内容を知らせる必要があるものではありません。

一方で、遺言者本人であれば、自分が作成した公正証書遺言について検索することができます。たとえば、「以前に公正証書遺言を作成したが、どこの公証役場だったか忘れてしまった」「作成した遺言の情報を確認したい」などのケースがこれに該当します。

 

法務局の自筆証書遺言保管制度も要チェック

公正証書遺言の検索サービスを利用しても遺言が見つからなかった場合、次に確認しておきたいのが、法務局の自筆証書遺言保管制度です。

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で本文を手書きして作成する遺言書のことです。従来、自筆証書遺言は自宅の金庫や仏壇、貸金庫などに保管されることが多く、相続開始後に発見されない、紛失する、改ざんの疑いが生じるといった問題がありました。

そこで設けられたのが、法務局に自筆証書遺言を預けることができる「自筆証書遺言書保管制度」です。この制度を利用すると、遺言書の原本が法務局で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えることができます。

公正証書遺言の検索サービスで見つからなかったとしても、亡くなった方が自筆証書遺言を作成し、法務局に保管していた可能性はあります。そのため、公証役場での検索だけでなく、法務局の自筆証書遺言書保管制度についても確認してみることがおすすめです。

法務局に保管されている自筆証書遺言については、相続開始後、相続人などが遺言書保管事実証明書」の交付請求を行うことで、遺言書が保管されているかどうかを確認できます。また、遺言書が保管されている場合には、「遺言書情報証明書」の交付を受けることで、遺言の内容を確認することができます。

このように、遺言書の有無を調べる場合には、「公正証書遺言は公証役場」「法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は法務局」と、確認先が異なるので注意しましょう。

 

まとめ

公正証書遺言の検索サービスは、亡くなった方が公正証書遺言を作成していたかどうかを確認するための重要な制度です。どこの公証役場で作成されたか分からない場合でも、全国の公証役場で検索できるため、相続開始後に遺言書の有無が不明なときは、早めに確認しておくと安心です。

ただし、検索サービスで分かるのは、主に公正証書遺言の有無や作成した公証役場などの情報であり、遺言内容そのものを確認するには、別途、謄本請求が必要です。

公正証書遺言が見つかった後は、謄本を取得し、遺言執行者の有無や遺言内容を確認したうえで、相続手続きを進めていくことになります。相続手続きは、戸籍収集や財産調査、関係書類の作成など、思った以上に手間がかかることもありますので、相続手続きでお困りの際は、行政書士への相談もご検討ください。

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