料金表(輸出入許可(承認等手続)申請)
輸出にかかるお手続き
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
個別輸出許可・役務取引許可申請(該非判定なし) | – | 198,000 | 198,000 |
輸出承認申請 | – | 253,000 | 253,000 |
一般包括輸出許可・役務取引許可申請 | – | 88,000 | 88,000 |
輸出許可証・輸出承認書変更手続き | – | 66,000 | 66,000 |
該非判定書・非該当証明書作成 | – | 66,000 | 66,000 |
輸入にかかるお手続き
医薬品関係
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
医薬品等の輸入申請(個人使用目的) | – | 176,000 | 176,000 |
医薬品等の輸入申請(販売目的) | – | 176,000 | 176,000 |
医薬品等の輸入申請(学術研究目的等) | – | 165,000 | 165,000 |
薬監証明書発行申請 | – | 154,000 | 154,000 |
動物・植物関係
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
動物の輸入申請 | – | 154,000 | 154,000 |
植物の輸入申請(輸入禁止植物以外) | – | 154,000 | 154,000 |
輸入禁止植物の輸入許可申請(試験・展示目的) | – | 209,000 | 209,000 |
食品関係
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
食品等輸入届出 | – | 143,000 | 143,000 |
検疫所事前窓口相談 | – | 88,000 | 88,000 |
*食品のうち、食品衛生法にかかる手続きに限定したご金額です
貿易管理品目
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
輸入割当品目割り当て申請(割当証明書発給申請) | – | 132,000 | 132,000 |
輸入割当品目輸入承認申請 | – | 198,000 | 198,000 |
2号承認品目輸入承認申請 | – | 253,000 | 253,000 |
2の2号承認品目承認申請 | – | 253,000 | 253,000 |
3号品目事前確認申請 | – | 176,000 | 176,000 |
通関時確認申請 | – | 132,000 | 132,000 |
関税割当品目輸入承認申請 | – | 154,000 | 154,000 |
その他の品目
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
化学物質等の輸入申請 | – | 198,000 | 198,000 |
肥料の輸入申請 | – | 132,000 | 132,000 |
農薬の輸入申請 | – | 132,000 | 132,000 |
工業用アルコールの輸入申請 | – | 165,000 | 165,000 |
高圧ガスの輸入申請 | – | 154,000 | 154,000 |
火薬類の輸入許可申請(輸入前申請) | – | 220,000 | 220,000 |
火薬類の輸入届出(通関後申請) | – | 99,000 | 99,000 |
郵便切手類類似品の輸入申請 | – | 99,000 | 99,000 |
その他
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
関税番号(HSコード)調査 | – | 22,000 | 22,000 |
輸入許可・届出内容変更手続き | – | 38,500 | 38,500 |
輸出にかかるお手続きとは
日本から物品や技術を海外へ輸出する際には、法律で定められたさまざまな手続きが必要になります。これらは、輸出品が安全保障上の懸念がないか、また国際的な規制に適合しているかを確認するためのものです。
とくに該当する物品や技術が、外国為替及び外国貿易法(いわゆる「外為法」)の規制対象である場合は、経済産業省の許可や承認を得る必要があります。手続きの種類によっては、申請内容や必要書類が大きく異なるため、事前の確認が重要です。
輸出許可・承認に関する申請
輸出しようとする物品が規制対象に該当する場合には、以下のような申請が必要です。輸出する相手国や用途、取引先などによっても要件が異なりますので、専門的な判断が求められる場面も多くあります。
個別輸出許可・役務取引許可申請(該非判定なし)
特定の品目や技術を輸出する際に、事前に「該非判定」を経ずに直接申請する手続きです。国家安全保障などに関わる場合が多く、慎重な対応が求められます。
輸出承認申請
一部の品目については、「許可」ではなく「承認」が必要となることがあります。これは輸出に際して一定の条件を満たすことを前提とした制度で、用途や取引先の確認が重視されます。
一般包括輸出許可・役務取引許可申請
特定の条件を満たす企業に対して、反復的な輸出を想定した包括的な許可が与えられる制度です。個別の申請負担が軽減される反面、内部管理体制の整備が求められます。
輸出許可証・輸出承認書の変更手続き
既に取得した輸出許可や承認について、内容に変更が生じた場合には、その都度変更手続きが必要です。内容によっては再申請が必要になるケースもありますので、事前の確認が重要です。
該非判定に関する手続き
輸出を行う前に、対象となる製品や技術が法規制の対象に「該当するかどうか」を判断する手続きです。これを「該非判定」と呼びます。輸出管理の第一歩となる手続きであり、社内での判断が難しい場合は、経済産業省に「判定依頼」や「非該当証明書」の発行を依頼することも可能です。
該非判定書・非該当証明書の作成
企業自身が行う自主判定結果を記録した「該非判定書」や、外部専門家・行政書士が作成する「非該当証明書」は、輸出時のトラブル防止に役立ちます。通関や商社とのやりとりにも利用される重要な書類です。
輸入にかかるお手続き
海外から物品を日本に輸入する際には、その品目や用途によって多くの法令が関係してきます。特に医薬品や動植物などは、国民の健康や生態系への影響を考慮し、厚生労働省や農林水産省など関係機関への事前申請・届出が求められます。
ここでは、医薬品および動植物を輸入する際に必要な代表的な手続きについてご紹介します。
医薬品に関する輸入申請
医薬品を輸入する場合、その目的によって手続きの内容が大きく異なります。個人の使用であっても、数量や成分によっては申請が必要ですし、販売や研究を目的とする場合は、さらに厳格な審査が行われます。
医薬品等の輸入申請(個人使用目的)
個人が自分の治療などを目的として医薬品を海外から取り寄せる際には、一定の範囲であれば申請不要なケースもありますが、規定を超える場合や特定成分を含む場合には、厚生労働省に「医薬品輸入確認証」を申請する必要があります。特に向精神薬や注射薬などは厳しく制限されています。
医薬品等の輸入申請(販売目的)
輸入した医薬品を国内で販売するには、医薬品医療機器等法に基づいた許可および申請が必要です。製造販売業許可を有する事業者が、販売管理体制を整えたうえで申請を行います。専門的な申請書類の作成と正確な情報整理が求められます。
医薬品等の輸入申請(学術研究目的等)
大学や研究機関などが学術目的で医薬品を輸入する場合も、目的や成分に応じて厚生労働省への事前の申請が必要です。販売を伴わない場合でも、成分や用途により取り扱いには十分な注意が必要となります。
薬監証明書発行申請
医薬品を海外へ再輸出する場合や、現地国での通関時に日本政府の証明が求められるケースでは、「薬監証明書(Certificate of Pharmaceutical Product)」の発行申請が必要です。輸出国によって様式が異なるため、事前の確認が重要です。
動植物に関する輸入申請
動物や植物を海外から輸入する場合には、国内の生態系や農業・畜産業への影響を防ぐため、検疫や事前申請の手続きが義務づけられています。輸入可能な動植物の種や条件は、植物防疫法や家畜伝染病予防法などの法律で厳密に定められており、無許可での輸入は処罰の対象となることもあります。
動物の輸入申請
ペットや家畜などの動物を輸入する際には、動物検疫所での検査や届出が必要です。動物の種類や渡航元によっては、検疫期間が設けられたり、輸入自体が制限されていることもあります。
植物の輸入申請(輸入禁止植物以外)
植物や種子などを輸入する場合は、植物防疫法に基づき、検疫所での検査が義務付けられています。病害虫の侵入を防ぐため、輸出国での検査証明書が求められるケースもあります。
輸入禁止植物の輸入許可申請(試験・展示目的)
通常は輸入が禁止されている植物でも、学術研究や展示などの特別な目的であれば、農林水産省の許可を受けて輸入することが可能です。申請時には目的の明確化と厳格な管理体制の説明が求められます。
食品に関する輸入申請
海外から食品や飲料、添加物などを輸入する場合には食品衛生法第27条に基づき、営業目的で食品・添加物・器具・容器包装などを輸入する際は、検疫所に「食品等輸入届出書」を提出する義務があります。輸入前に内容や製造工程などが適正であるかを確認し、国内での販売・流通を可能とするための制度です。
輸入食品に関する手続きは、通関前に検疫所への届出が基本となります。輸入を予定している食品の内容に不明点がある場合には、事前相談を活用することでトラブルを未然に防ぐことができます。
食品等輸入届出
海外から食品や添加物、器具・容器包装などを輸入する際は、輸入ごとに検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出する必要があります。これにより、国内基準に適合しているかどうかの審査が行われ、安全性が確認されたうえで通関が許可されます。
検疫所事前窓口相談
輸入予定の食品について、成分や加工方法、ラベル表示などに不安がある場合には、検疫所の事前相談を受けることが可能です。内容を精査したうえで届出に必要な書類や注意点を事前に把握することで、スムーズな輸入につながります。
貿易管理品目に関する申請
一部の品目については、国の貿易管理上の理由により、輸入時に特別な承認や割当制度が設けられています。こうした品目は、経済産業省や農林水産省など関係省庁への申請・許可を経なければ輸入できません。
対象品目には繊維製品、鉄鋼、化学品など多岐にわたり、輸入ルートや国際情勢によって制度の適用が変わることもあるため、最新情報の確認と慎重な準備が求められます。
輸入割当品目の割当申請(割当証明書発給申請)
輸入数量が制限されている「割当品目」を輸入するには、事前に割当の申請を行い、「割当証明書」の発給を受ける必要があります。この申請は主に繊維や農産品、鉄鋼製品などに多く見られます。
輸入割当品目の輸入承認申請
割当証明書を取得した後、該当品目を実際に輸入するためには、別途「輸入承認申請」が必要です。この承認を得ることで、通関手続きが可能となります。
2号承認品目の輸入承認申請(外国為替法第48条第2号)
外国為替法第48条第2号に基づき、特定の規制対象品(例:一部の化学品など)を輸入する場合には、2号承認が必要です。用途や輸入先によって審査の厳しさが変わることもあるため、注意が必要です。
2の2号承認品目の輸入承認申請
特に安全保障や国際的な規制に関連する品目(2の2号承認)については、追加の審査が行われます。例えば、軍事転用の可能性がある製品などがこれに該当します。
3号品目の事前確認申請
輸入を予定している品目が3号品目(規制品目)に該当するかを確認するための手続きです。正式な申請前に経済産業省へ照会を行い、該当性の確認を受けます。これにより、後の申請が円滑になります。
通関時確認申請
輸入時の通関手続きにおいて、該当品目が承認対象かどうか判断が必要な場合に行う確認申請です。通関のタイミングでトラブルが発生しないよう、必要に応じて事前の対策が求められます。
関税割当品目の輸入承認申請
一定数量までの輸入に限って低関税が適用される「関税割当品目」については、その割当枠の承認を得る必要があります。枠を超えた部分は通常関税が課されるため、輸入コストにも大きく影響します。
その他の品目に関する輸入申請
医薬品や食品、動植物以外にも、特定の化学物質や危険物などを輸入する際には、それぞれの法令に基づいた申請が必要となります。これらは人の安全や環境への影響、国内産業とのバランスなどを考慮した規制が設けられており、輸入の際には所管官庁への届け出や許可取得が求められます。
品目ごとに関係する法律や申請先が異なるため、内容を正確に把握し、適切な手続きを進めることが重要です。
化学物質等の輸入申請
毒物・劇物や特定化学物質などを輸入する場合には、化学物質管理法(化審法)や毒物及び劇物取締法に基づく届出が必要です。成分や用途により必要な申請内容が大きく変わるため、事前確認が欠かせません。
肥料の輸入申請
農業に使用する肥料を輸入する場合は、「肥料取締法」に基づく届出や承認が必要です。肥料の成分やラベル表示などについても規制があるため、販売目的での輸入には特に注意が必要です。
農薬の輸入申請
農薬を輸入するには「農薬取締法」に基づく登録や申請が求められます。使用目的や成分、安全性のデータなどを提出し、農林水産省の承認を得たうえで輸入が可能となります。
工業用アルコールの輸入申請
工業用アルコールは「アルコール事業法」により管理されており、輸入する場合には所定の許可または届出が必要です。医療や製造業で利用されることも多く、使用用途の明示が重要になります。
高圧ガスの輸入申請
可燃性・毒性のある高圧ガスを輸入する際には、「高圧ガス保安法」に基づく届出や申請が必要です。保管・運搬上の安全対策も求められるため、十分な準備が求められます。
火薬類の輸入許可申請(輸入前申請)
花火や火薬類などの輸入は「火薬類取締法」により厳しく規制されており、事前に都道府県知事の許可を取得する必要があります。安全性の確保と明確な用途説明がポイントです。
火薬類の輸入届出(通関後申請)
火薬類を輸入した後は、通関完了後に「火薬類輸入届出書」を提出する必要があります。これにより輸入の実績が管理され、保安の徹底が図られます。
郵便切手類類似品の輸入申請
郵便切手やそれに類似するデザインの商品を輸入する場合には、偽造防止の観点から「郵便法」に基づく輸入の可否確認が必要です。デザインや表記内容によっては、輸入できない場合もあります。
共通・補足的手続き
輸入手続きにおいては、品目ごとの許可や届出に加え、税関での対応や内容変更に関する手続きも重要です。こうした補足的な処理を適切に行うことで、スムーズな通関と法令順守が実現します。
関税番号(HSコード)調査
輸入品に適用される「関税番号(HSコード)」は、関税率の決定や輸入規制の有無を判断するうえで非常に重要です。適切なコードを特定することで、関税率や輸入規制の適用が正確に判断でき、税関でのトラブル回避にもつながります。必要に応じて、税関の「品目分類相談制度」を活用することが推奨されます。
輸入許可・届出内容の変更手続き
すでに提出・取得済みの輸入許可や届出内容に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きが必要です。申請者名、品目、用途、数量などの変更がある場合には、関係官庁へ所定の様式で届出を行います。
お申込みの流れ
以下は、輸出入許可(該非判定書の作成 → 輸出許可)申請を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が輸出対象製品の内容、仕向け国、用途、輸出スケジュールなどをヒアリングし、該非判定および許可申請の必要性と対応手順をご説明します。
2. 必要書類のご案内
製品仕様書、カタログ、契約書など、該非判定および輸出許可申請に必要な資料のリストを作成し、収集方法や取得時の注意点をご案内します。
3. 該非判定資料の整備・申請書類の作成
提供資料をもとに、該非判定書または非該当証明書の作成・取得を行い、続けて輸出許可申請書類を整備・作成します。
4. 申請提出・審査対応
行政書士が経済産業省へ申請書を提出し、必要に応じて追加資料提出や当局からの問い合わせ対応を行います。
5. 許可書の受領・結果報告
許可書(輸出許可証)を受領後、依頼者へ報告し、今後の輸出時の注意点や活用方法についても説明します。
必要書類
以下は、該非判定書の作成を経て、個別輸出許可申請を行う場合の一般的な必要書類例です。
- 該非判定依頼書
- 製品仕様書(カタログ、図面、構造・機能がわかる資料など)
- 該非判定結果書(または非該当証明書)
- 輸出許可申請書(輸出貿易管理令等に基づく様式)
- 輸出契約書(注文書・請書等でも可)
- インボイス・パッキングリストの写し
- 用途説明書(最終需要者・用途等が明記されたもの)
- 委任状(行政書士が代理申請する場合)
※対象となる貨物・技術の内容や輸出先により、経済産業省からの追加書類の指示がある場合があります。また、安全保障貿易管理上、輸出審査の厳格化が進んでいるため、製品の該非に関する資料はできるだけ詳細に整備することが推奨されます。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・輸出予定品の概要ヒアリングとリスク判定(規制対象物か否かの判断支援) ・該非判定書の作成および提出代行 ・必要に応じた経済産業省との事前照会・調整 ・輸出許可申請書(または承認申請書)の作成および提出 ・審査状況の進捗確認および許可証受領後の納品サポート |
依頼者の業務 | ・輸出対象物の仕様資料・カタログ等の提出 ・取引先情報・輸出予定国などの提供 ・申請用委任状や必要書類の押印・提出 ・審査中の補足資料提供(必要に応じて) |
申請期間(目安) | 2~5週間程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
※該非判定書の作成を経て、個別輸出許可申請のケースです。
行政書士に依頼するメリット
輸出入を行う際には、取扱品目や用途に応じてさまざまな許可・承認・届出が必要です。たとえば、「個別輸出許可」「輸出承認」「該非判定書」「医薬品や動植物、食品の輸入届出」「輸入割当申請」など、関係法令も多岐にわたり、管轄省庁も経済産業省、厚生労働省、農林水産省、税関、検疫所などにまたがります。
行政書士に依頼すれば、取引や輸送品目に応じた正確な手続きの選定から、必要書類の収集・作成、関係機関との事前協議、オンライン申請(NACCS等)の代行までを一括で対応してもらえます。特に、専門性が高く審査も厳しい医薬品や化学物質、火薬類などの品目や、包括許可・役務取引などの戦略物資関連では、行政書士のサポートにより申請ミスや時間のロスを防ぎ、スムーズな許可取得が期待できます。