特定遊興飲食店営業許可申請は、ナイトクラブやバーなど、音楽を伴う遊興や飲食を深夜に提供する店舗の営業を行う際に必要な許可です。この申請が許可されることで、特定遊興飲食店は深夜0時から午前6時の間も営業が可能となりますが、地域の秩序や治安を守りつつ、適正な営業を行うことが求められます。
手続きの目的
特定遊興飲食店の許可を取得することで、深夜に音楽やダンスを提供しながら営業できるようになります。この許可は、周辺住民の安全や秩序を確保するために設けられています。
申請先
申請は、店舗所在地の管轄警察署の生活安全課に提出します。
必要書類
- 営業許可申請書:店舗の名称、所在地、運営内容、営業時間などを記載します。
- 店舗の平面図および配置図:
- 店舗内部の客席、ダンスフロア、厨房などの配置を示す図面。これにより、営業形態や客の安全が確認されます。
- 周辺環境図:
- 店舗が立地する場所の周辺地域の地図で、近隣の施設や住居との位置関係を示します。
- 誓約書:
- 法律を遵守し、安全で適切な営業を行うことを誓う書類です。
- 住民票または法人の登記簿謄本:
- 申請者や運営法人の身元を確認するために必要な書類です。
行政書士に依頼するメリット
特定遊興飲食店営業許可申請は、書類作成や手続きにおいて細かい規定が多く、時間もかかるため、行政書士に依頼することで効率的かつ確実に手続きを進めることができます。行政書士は法的要件を満たしながら、迅速に申請を行うため、スムーズに営業を開始することができます。