目次
はじめに
日本は世界でも有数の長寿国であり、65歳以上人口の割合(高齢化率)は29%を超える水準にあります。国民の約3人に1人が65歳以上という状況のもと、相続は多くの家庭にとって現実的で身近なテーマとなっています。
公的統計によれば、2024年の死亡者数は約160.5万人に上り、その都度相続手続きが発生しています。また、国税庁の直近公表(令和5年分)では、相続税申告の対象となった被相続人数は15万5千人規模で、被相続人数に占める割合は約1割とされています。相続税の申告が必要となるケースは一部である一方、相続人の確定や不動産の名義変更、預貯金の解約などの実務手続きは、多くの場合で必要になります。
相続手続きは法律や制度に基づいて進める必要があり、対応を誤ると権利関係が複雑化するおそれがあります。
さらに、家庭裁判所に申し立てられる遺産分割事件は年間1万6千件を超える水準で推移しており、相続が家族間の紛争に発展する例も少なくありません。こうした状況を踏まえると、相続の基本的な流れや制度を理解し、早めに備えることが重要です。行政書士をはじめ、司法書士・税理士・弁護士などの専門家は、それぞれの分野から相続手続きを支援しています。
本記事では、代表的な相続手続きの流れ、各士業の役割、自分で対応できる範囲、そして費用の目安について整理します。相続を正しく理解し、円滑な手続きにつなげるための参考となれば幸いです。
代表的な遺産相続手続き
遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産の状況によっては多くの手続きが必要になります。ここでは、一般的に行われる主要な相続手続きについて解説します。
相続人と相続財産の確定
相続手続きの最初のステップは、誰が相続人であるのか、そしてどのような財産が遺されているのかを明らかにすることです。そのために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、法定相続人を確定させます。相続人の数が多い場合や家族関係が複雑な場合には、「相続関係説明図」を作成しておくと相続人が整理しやすく、さらにその後の手続きにおいても役立ちます。
また、不動産、預貯金、有価証券、保険金、さらには負債も含めた相続財産を一覧化した「財産目録」を作成することも重要です。財産の調査は、不動産登記簿や固定資産税納税通知書の確認、銀行や証券会社への残高照会、保険会社への問い合わせ、さらにはクレジットカードやローン明細の調査などを通じて行い、漏れのないように注意しなければなりません。
遺産分割協議
相続人が複数いる場合には、財産の分け方を決めるために遺産分割協議を行います。ただし、被相続人が遺言書を残しており、その内容に従って相続が行われる場合などには、協議が不要となることもあります。
協議には相続人全員の参加が必要で、合意内容は「遺産分割協議書」として書面化しておくのが一般的です。不動産や預貯金の名義変更などで提出を求められることが多いため、早めに作成しておくと手続きが円滑に進みます。もっとも、名義変更等を伴わない場合には作成が必須とならないこともあります。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、戸籍の附票や住民票の除票などで所在確認を行い、それでも判明しないときは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることになります。選任後は、その管理人が協議に参加します。
また、話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所で「調停」を申し立てることができます。調停では裁判官と調停委員が中立的に関与し、解決を図ります。調停でまとまらなければ、最終的に「審判」へ移行し、裁判所が分割方法を判断します。
遺言執行
被相続人が遺言を残していた場合、その内容に基づき相続が行われます。まず遺言書を発見した場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きを経て開封する必要があります(公正証書遺言の場合は検認不要)。検認とは、遺言の有効性を確認するものではなく、改変を防止するために行われる手続きです。検認を経たのち、遺言の内容に従って遺産の分配や名義変更が進められます。
遺言執行者が指定されている場合は、その人物が中心となってこれらの手続きを実施します。遺言執行者が指定されていない場合には、相続人の合意により選任するか、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。家庭裁判所が選任する場合、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いですが、相続人の中から選ばれることもあります。執行者は中立的な立場で、遺言内容を忠実に実現する役割を担います。
不動産の相続登記
土地や建物を相続した場合には、名義変更の手続きである相続登記が必要です。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、原則として相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。なお、過去の相続については経過措置が設けられており、相続開始時期などによって期限の取扱いが異なる場合があります。判断に迷うときは、早めに専門家へ相談すると安心です。
正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。相続人自身で手続きすることも可能ですが、司法書士に依頼することもできます。窓口のほかオンライン申請も利用でき、必要書類としては被相続人の戸籍一式、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書などが挙げられます。
また、相続登記には登録免許税がかかり、原則として固定資産税評価額の0.4%で計算されます。たとえば評価額が2,000万円の場合は8万円となります。このほか、戸籍等の取得費用や、専門家に依頼する場合の報酬が別途必要です。
銀行の預金相続
口座名義人の死亡について届出があると、金融機関は一般に口座の入出金を制限(いわゆる凍結)します。これは、相続人間の無断引出しや紛争を防ぐための措置です。
そのため、たとえ家族が暗証番号を知っていてATMから出金できたとしても、相続人間の合意や法的な整理がされていない場合には、後に返還や精算を求められるなど、トラブルに発展する可能性があります。
預金の払戻しや解約には、遺産分割協議書や戸籍一式、相続人全員の印鑑証明書などの提出が求められるのが一般的です。一部の金融機関では、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」により手続きを簡略化できる場合もあります。なお、払戻しまでの期間は金融機関や事案によって異なりますが、目安として1週間から1か月程度かかることが多いとされています。
自動車の相続
自動車を相続する場合は、陸運支局で名義変更の手続きを行います。名義変更をしないまま使用すると、税金や保険手続きに支障が生じる可能性があるため、早めの対応が望まれます。
相続による名義変更は、手続きの内容や地域の運用によって取扱いが異なることがあり、原則として運輸支局窓口での対応となるケースが多いです。最新の申請方法については、事前に確認しておくと安心です。普通自動車の場合、必要書類には車検証、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などがあります。さらに、名義変更の前に、相続人の住所地を管轄する警察署で車庫証明を取得しておく必要があります。
なお、相続による名義変更後もナンバープレートは原則そのまま使用できますが、管轄が変更となる場合には交換が必要です。手続きには名義変更手数料や車庫証明申請費用がかかり、合計で数百円から数千円程度が一般的です。行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
相続税の申告
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告が必要です。申告期限は相続開始から10か月以内で、税務署に所定の申告書を提出しなければなりません。実務上は相続人全員分をまとめて作成・提出する形が一般的で(税理士に一括依頼するケースも多く見られます)、状況により各相続人が個別に申告することも可能です。
申告にあたっては、遺言書や遺産分割協議書、被相続人および相続人の戸籍謄本、財産目録、預金残高証明、不動産の固定資産税評価証明書など、多数の資料を準備する必要があります。これらは財産内容や分割状況を明らかにするための重要な書類です。なお、動産(貴金属類・ブランド品・美術品など)は市場価格や鑑定評価を基準に算定され、特に美術品や骨董品は評価額が税額に大きく影響するため注意が必要です。
税理士に依頼する場合は、申告期限から逆算して半年程度前を目安に相談を開始すると安心です。財産調査や評価、遺産分割協議に時間を要することもあるため、早めの準備が望まれます。
遺産相続手続きにおける士業の役割
遺産相続に関する手続きは、専門家ごとに対応できる範囲が異なります。
以下の表は、代表的な手続きと各士業の対応可否を整理したものです。
| 手続き内容 | 行政書士 | 司法書士 | 税理士 | 弁護士 |
| 相続人調査(戸籍収集) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続関係説明図・ 法定相続情報一覧図の作成 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続財産の調査 (登記簿・残高証明等の収集) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | △※1 | 〇 |
| 遺産分割協議に 代理人として参加 |
× | × | × | 〇 |
| 不動産の相続登記 | × | 〇 | × | 〇 |
| 預金・株式等の相続 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 自動車の名義変更 | 〇 | × | × | × |
| 相続税の申告 | × | × | 〇 | △※2 |
| 相続放棄の申し立て | × | △※3 | × | 〇 |
| 遺産分割をめぐる 紛争解決・調停代理 |
× | × | × | 〇 |
※1 相続税の申告に必要な場合のみ
※2 国税局長に税理士業務を行う旨通知した弁護士のみ可
※3 書類作成のみ
相続手続きを全て自分で行うことはできる?
相続手続きは法律で「必ず専門家に依頼しなければならない」と定められているわけではなく、基本的には相続人自身が自分で行うことが可能です。例えば、相続人の確定のための戸籍収集や財産の調査、銀行や証券会社への名義変更手続き、不動産の相続登記の申請なども本人が手続きを行うことは制度上認められています。
相続財産の種類が少なく単純なケースであれば自分で対応できる場合もありますが、財産が不動産・預貯金・有価証券・動産(貴金属類、美術品など)のように多岐にわたると難易度は格段に上がります。このようなケースでは、実際にすべての手続きを自分で行うのは容易ではありません。
特に、不動産の相続登記は専門的な知識や多くの添付書類が必要となり、誤りがあると法務局から修正を求められることになります。また、相続税の申告や納税については税務に関する専門的知識が不可欠であり、申告漏れや評価誤りがあれば追徴課税のリスクも生じます。さらに、相続人間で意見がまとまらない場合には家庭裁判所での調停や審判に発展することがあり、この場合には弁護士でなければ代理できません。
このように、手続き自体は自分で進められる一方で、専門知識の不足や時間的・精神的な負担から、専門家に依頼するケースも少なくありません。自分で行う場合と専門家に依頼する場合のメリット・デメリットをよく理解した上で、状況に応じて適切な選択をすることが重要です。
相続手続きにかかる費用
遺産相続に関する手続きでは、書類の取得や登記、税務申告などに伴ってさまざまな費用が発生します。ここでは大きく「法定手数料」と「専門家に依頼する場合の費用」に分けて解説します。
法定手数料
相続手続きを進める際には、まず役所や法務局などで取得する公的書類や登記にかかる費用といった「法定手数料」が発生します。これらは専門家への委任の有無に関わらず必要となる費用であり、避けて通ることはできません。
以下に代表的な手数料を紹介します。
- 戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票などの取得費用:300~450円程度/1通(自治体により異なる)
- 不動産の相続(登録免許税):不動産の固定資産税評価額の0.4%
- 預金相続:数百~数千円程度(銀行により異なる)
- 自動車の相続(名義変更手数料・車庫証明申請費用):合計で3,000円程度(地域により異なる)
専門家依頼する場合にかかる費用
相続に関する手続きをすべて自分で行うことも可能ですが、専門知識が必要となる場面では士業に依頼するケースが一般的です。
以下の表に、各専門家の主な業務内容と費用の目安を示します。なお、費用は依頼する手続きの複雑さによって大きく変わりますので、正確な金額を知りたい方は見積もりを取って確認してください。
| 専門家 | 主な業務内容 | 費用の目安 |
| 行政書士 | 相続人調査、遺産分割協議書作成 | 数万~十数万円程度 |
| 司法書士 | 不動産の相続登記 | 5万円~15万円程度 |
| 税理士 | 相続税申告 | 相続財産の0.5~1.5%程度 |
| 弁護士 | 紛争対応、調停・訴訟代理 | 数十万~数百万円程度 (着手金・報酬金制度が一般的) |
まとめ
遺産相続の手続きは、相続人や財産の確定から始まり、遺産分割協議、不動産や預金の名義変更、税務申告に至るまで幅広い対応が求められます。
財産が複雑な場合や相続人間で意見が分かれる場合には、専門家の関与が有効です。今回解説した内容を参考に、ご自身で進める部分と専門家に依頼する部分を整理し、状況に応じた対応を検討してみてください。適切なサポートを受けることで、円滑な相続につながります。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)