相続人調査とは?手順と必要書類、法定相続分まで行政書士が解説!

相続人調査とは

相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)の財産を誰が相続するのかを確定するために、戸籍や住民票などの公的書類を収集・確認し、法定相続人を明らかにする手続きのことを指します。

相続は法律で「誰がどの割合で相続するか」が定められていますが、実際には戸籍の記録を丁寧にたどらなければ正しい相続人を把握できません。特に、再婚や養子縁組、認知された子どもがいる場合などは相続人の範囲が複雑になりやすく、調査を怠ると後に重大なトラブルへと発展する可能性があります。

 

相続人調査が必要な場面

相続人調査は、遺産分割協議や、その後の不動産の名義変更、銀行口座の解約・払戻しなど、相続に関するあらゆる手続きで必要となります。例えば、遺産分割協議書を作成する際には「相続人全員の合意」が前提となるため、誰が相続人であるのかを確実に特定しておかなければなりません。仮に一人でも相続人が漏れていれば、その協議は無効となり、やり直しや訴訟の原因になりかねません。また、相続税の申告においても正しい相続人の確定は必須です。

さらに、遺言書を作成する際にも相続人調査は重要です。遺言の内容が法定相続人の遺留分を侵害しないか確認するためにも、正確な相続人の把握が欠かせません。特に、複数の異性の間に子どもがいる場合や、本人に異母(異父)兄弟がいる場合などには、戸籍を通じた正確な調査が必要です。

 

相続人調査を依頼できる専門家

相続人調査は、自分で戸籍を取り寄せて進めることも可能ですが、戸籍の読み解きや複雑な家族関係の整理には専門知識が必要となります。このため、行政書士や司法書士、弁護士といった法律専門職への依頼が幅広く用いられています。

行政書士は、戸籍の収集や相続関係説明図の作成など、相続人調査を中心とした「書類作成・整理」のサポートを得意としています。司法書士は、不動産登記の申請まで含めて依頼でき、弁護士は相続人間で争いがある場合の紛争解決まで対応可能です。それぞれの専門家の強みを理解し、状況に合わせて依頼先を選ぶことが大切です。トラブルのない円満な相続の場合には、行政書士への依頼は費用対効果が高い方法といえるでしょう。

 

相続人調査の方法

ここでは、相続人調査の代表的な方法である戸籍の取り寄せと、相続人が行方不明の場合の対応について解説します。

 

戸籍の取り寄せ

相続人調査の第一歩は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍を取得することです。これにより、親子関係や婚姻歴、養子縁組の有無などを確認し、誰が法定相続人に該当するのかを明確にできます。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をさかのぼって収集し、家族関係をつなぎ合わせていきます。婚姻や転籍がある場合は複数の市区町村に請求する必要があり、一定の手間がかかります。もっとも、制度改正により、一定の条件のもとで本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できる「広域交付」が利用でき、負担が軽減されるケースもあります。

戸籍は、本人や法定代理人のほか、正当な利害関係人が請求できます。相続人が相続人調査の目的で被相続人の戸籍を取得する場面は多いものの、具体的な取扱いは自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

 

相続人が行方不明の場合

相続人の一部が行方不明で所在が確認できない場合は、まず戸籍の附票や住民票の除票を取得し、転出先や過去の住所履歴を確認します。状況によっては、親族などへの聞き取りを行うこともあります。

それでも所在が判明しないときは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを検討することになります。不在者財産管理人は、所在不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、その利益を保護する役割を担います。こうした手続きを経ることで、行方不明の相続人がいる場合でも相続手続きを進めることが可能になります。

このようにして相続人の範囲を確定した後は、次に各相続人の法定相続分を確認し、遺産分割の前提を整理します。

法定相続人と法定相続分とは

遺産を分ける際には、民法で定められた「法定相続人」と「法定相続分」を確認することが基本となります。法定相続人とは、亡くなった方の遺産を相続する権利を持つ人を指し、その範囲や順位は法律で定められています。また、各相続人の取得割合(法定相続分)も規定されています。

もっとも、法定相続分はあくまで法律上の基準であり、相続人全員の合意があれば異なる割合で遺産を分けることも可能です。

以下では、「代襲相続」の仕組みと、家族構成ごとの相続割合について整理します。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった方がすでに亡くなっている場合、その子ども(孫や甥姪)が代わりに相続人となる制度です。例えば、被相続人の子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子の子である被相続人の孫が親に代わって相続分を引き継ぎます。これにより、親より先に子が亡くなったようなケースでも、下の世代に対して公平に相続が続いていく仕組みになっています。

また、この代襲はさらに次の世代へと続く場合があり、これを「再代襲」と呼びます。たとえば、被相続人の子が死亡し、その子(孫)も相続開始前に死亡しているときは、孫の子(ひ孫)が孫に代わって相続します。さらにひ孫も死亡していれば、その次の世代へ…というように、直系卑属(子・孫など)については再代襲に制限はありません。一方、傍系(兄弟姉妹)の代襲は甥姪までに限られ、甥姪がすでに死亡していても、その子(姪孫)には再代襲は及びません。

 

それぞれの家族構成における相続人と相続割合

法定相続分は、配偶者の有無や子ども・父母・兄弟姉妹の存在によって変わります。まず前提として、配偶者は常に相続人となり、配偶者に加えて第1順位として子ども、第2順位として父母、第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。

以下の表に家族構成ごとの法定相続人と法定相続割合を示します。

相続人となる人 解説 法定相続割合
1 配偶者+
子ども(直系卑属)
亡くなった方の父母・兄弟姉妹が存命の場合でも、配偶者と子のみが相続人となる。
すでに死亡した子に子(亡くなった方の孫)がいる場合は、孫が子に代わって相続人となる(代襲相続)。
配偶者:1/2

子ども:1/2を全員で均等に分割

2 配偶者+
父母(直系尊属)
亡くなった方に子や孫(直系卑属)がいない場合、配偶者と父母が相続人となる。
父母が死亡していて祖父母が存命の場合、祖父母が父母に代わって相続人となる。
配偶者:2/3

父母:1/3(父:1/6、母1/6)

3 配偶者+
兄弟姉妹
(傍系親族)
亡くなった方に子や孫(直系卑属)がおらず、父母や祖父母(直系尊属)もいない場合、兄弟姉妹が相続人となる。
すでに死亡した兄弟姉妹に子(亡くなった方の甥姪)がいる場合は、甥姪が兄弟姉妹に代わって相続人となる(代襲相続)。
配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4を全員で均等に分割

4 配偶者のみ 亡くなった方に子や孫(直系卑属)がおらず、父母や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹や甥姪もいない場合、配偶者のみが相続人となる。 配偶者が全て相続する
5 子ども(直系卑属)のみ 亡くなった方の配偶者が離婚や死別でいない場合、父母や兄弟姉妹が存命であっても、子どものみが相続人となる。
すでに死亡した子に子(亡くなった方の孫)がいる場合は、孫が子に代わって相続人となる(代襲相続)。
子ども全員で均等に分割
6 父母(直系尊属)のみ 亡くなった方が未婚もしくは死別や離婚などで配偶者がおらず、子や孫(直系卑属)もいない場合、父母のみが相続人となる。
父母が死亡していて祖父母が存命の場合、祖父母が父母に代わって相続人となる。
父母が全て相続する(父:1/2、母:1/2)
7 兄弟姉妹(傍系親族)のみ 亡くなった方が未婚もしくは死別や離婚などで配偶者がおらず、子や孫(直系卑属)・父母や祖父母(直系尊属)もいない場合、兄弟姉妹のみが相続人となる。
すでに死亡した兄弟姉妹に子(亡くなった方の甥姪)がいる場合は、甥姪が兄弟姉妹に代わって相続人となる(代襲相続)。
兄弟姉妹で均等に分割

 

法定相続人がいない場合

上記の表に該当するような法定相続人が全くいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、その前に特別縁故者への分与(家庭裁判所への申し立て)が認められる場合もあります。特別縁故者には、長年同居していた人や療養看護に尽くした人などが含まれます。

 

法定相続人以外に遺産を相続させたい場合

法定相続人以外に遺産を引き継がせたい場合は、遺言書の作成が必要ですが、ここで重要となるのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺留分とは、配偶者や子ども、父母など一部の法定相続人に対して、必ず確保しなければならない最低限の相続分を指します。

例えば、内縁の配偶者や特別にお世話になった人に財産を残したい場合、遺言書で指定しなければ相続権は認められません。ただし、遺言によって法定相続人の遺留分を侵害することはできないため、誰にどれだけの遺産を残すのか、バランスに注意しながら内容を決める必要があります。

なお、法定相続人の遺留分は下記の表のように定められています。兄弟姉妹には遺留分は認められませんので、注意が必要です。

相続人の組み合わせ 遺留分を有する相続人 遺留分の割合
1 配偶者+子ども(直系卑属) 配偶者、子ども 配偶者:1/4
子ども:1/4を全員で均等に分割
2 配偶者+父母(直系尊属) 配偶者、父母 配偶者:1/3
父母:1/6(父:1/12、母:1/12)
3 配偶者+兄弟姉妹(傍系親族) 配偶者 配偶者:1/2
※兄弟姉妹に遺留分は認められない
4 配偶者のみ 配偶者 配偶者:1/2
5 子どものみ 子ども 子ども:1/2を全員で均等に分割
6 父母のみ 父母 父母:1/3(父:1/6、母:1/6)
7 兄弟姉妹のみ なし 遺留分は認められない

 

相続手続きで使用する相続人に関する書類

相続手続きを進める際には、相続人の範囲を明確に示すための書類を準備する必要があります。代表的なものが「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」です。両者はいずれも相続人の関係を整理して示すものですが、作成方法や証明力に違いがあります。

 

相続関係説明図

相続関係説明図は、被相続人を中心に家族関係を図式化し、相続人とのつながりを説明するための家系図のような書類です。戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍をもとに作成するもので、行政書士などの専門家だけでなく、相続人となった方や、遺言書を作製しようとする本人が作成するケースもあります。

実際の相続手続きの場面では、戸籍一式に加えてこの図を添付することで金融機関や法務局へ相続人の関係が伝わりやすくなります。ただし、相続関係説明図自体はあくまで「説明用の資料」であり、公的な証明力を持つものではありません。そのため、証明力を持つ戸籍謄本とセットで使用する必要があります。

 

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図は、法務局に戸籍一式と申出書を提出し、登記官の確認を経て作成される公的な証明書です。戸籍の内容を基に作成されるため、金融機関や税務署などで正式な証明書として利用できます。

この一覧図があれば、相続手続きの際に戸籍謄本一式の提出を省略できる場合があり、財産が複数あるケースでは特に有用です。なお、法定相続情報一覧図の写しの交付は無料で、必要に応じて複数通の交付を受けることもできます。

相続関係説明図が自作の補助資料であるのに対し、法定相続情報一覧図は公的証明として利用できる点が大きな違いです。

 

相続人調査にかかる費用

相続人調査には、戸籍謄本などの公的書類を取得するための費用と、専門家に依頼した場合の報酬がかかります。ここではそれぞれの目安を解説します。

 

法定手数料など

相続人調査に必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の交付には、市区町村所定の手数料がかかります。戸籍謄本は1通450円除籍謄本・改製原戸籍は1通750円が一般的です。戸籍の附票や住民票の除票はおおむね300円前後ですが、金額は自治体ごとに異なります

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があるため、転籍等が多い場合には10通以上取得することもあります。その結果、取得費用は総額で数千円から1万円程度になるケースが一般的です。

行政書士に依頼する場合の費用

相続人調査を行政書士に依頼した場合、報酬は相続人の数や戸籍の通数、家族関係の複雑さ、対応範囲などによって変わりますが、目安として3万円から5万円程度となることが多いです。相続関係説明図や財産目録の作成を含む場合には10万円から20万円程度になることもあります。行政書士に依頼することで、煩雑な戸籍収集を代行してもらい、正確かつ効率的に相続人を確定できる点が大きなメリットです。

ただし、行政書士は相続人調査や相続関係書類の作成をすることができますが、相続人同士で争いがあるケースや調停が必要な場合には弁護士の関与が必要になる点に注意しましょう。

 

まとめ

相続人調査は、相続手続きや遺言書作成にあたって欠かすことのできない最初のステップです。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集するには手間と時間がかかり、特に転籍や改製などを繰り返しているようなケースでは一般の方にとっては負担となることも少なくありません。

そのような場合に行政書士に依頼すれば、煩雑な戸籍収集や書類作成を代行してもらえるため、効率的かつ正確に相続人を確定できます。相続人調査を確実に行うことは、後のトラブル防止につながり、相続手続きをスムーズに進めるための基盤づくりでもあります。

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