任意後見契約関連サポート(見守り・生前事務委任・任意後見)(f112)

料金表(任意後見契約関連サポート(見守り・生前事務委任・任意後見))

見守り契約に関するサポート

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
見守り契約書の起案・作成 55,000 55,000
見守り事務(月額) 11,000 11,000

生前事務委任契約に関するサポート

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
生前事務委任契約書の作成 55,000 55,000
財産管理事務(月額) 22,000 22,000

任意後見契約に関するサポート

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
任意後見契約書の作成 88,000 88,000
任意成年後見人事務(月額) 33,000 33,000

任意後見契約関連サポートとは

ご本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて法的な支援体制を整えるのが「任意後見契約」です。当事務所では、契約内容の検討から書面の作成、締結までを一貫してサポートいたします。

ただし、任意後見契約は判断能力が低下してから発効する仕組みのため、それまでの期間にも備えておくことが重要です。そこで、当事務所では以下のように、段階的な支援体制を構築できる関連契約も併せてご提案しています。

まずは、ご本人が元気なうちから見守りを行うための「見守り契約」。次に、日常的な金銭管理や手続きを任せる「生前事務委任契約」。そして将来、判断能力が低下したときに備える「任意後見契約」。それぞれの契約は連携しており、ライフステージに応じて無理なく支援体制を整えることが可能です。

見守り契約書の起案・作成

ご本人の生活状況や健康状態を定期的に確認し、必要があればご家族などに報告を行うための契約です。まだ判断能力がしっかりされている段階で、安心して生活を続けるための見守り体制を整えることができます。

見守り事務(月額)

定期的な訪問や電話連絡などにより、体調・生活環境の変化を確認し、必要に応じてご親族や医療・福祉機関と連携を取る支援を行います。

生前事務委任契約書の作成

判断能力が低下する前から、日常生活に必要な各種手続きを信頼できる人に任せておくための契約です。ご自身で対応が難しくなってきた事務手続きを、スムーズに委任できるように整備します。

財産管理事務(月額)(預貯金・年金、税金や公共料金の支払いなど)

銀行口座の管理や年金の受け取り、税金・公共料金の支払い、役所や金融機関との連絡調整など、日常生活に関わる財産管理の事務を代行します。

任意後見契約書の作成

将来的に判断能力が低下した場合に備え、信頼できる任意後見人に生活や財産管理を任せるための契約です。家庭裁判所の監督のもと、安心して任せられる仕組みが整います。

任意成年後見人事務(月額)

ご本人の判断能力が低下した際に、財産の管理や契約手続き、福祉サービスの利用調整などを、契約に基づいて適切に行います。必要に応じて、家庭裁判所への報告や連絡も行います。

利用場面

任意後見契約は、以下のような場合に利用されます。

  • 将来の不安に備えるため
    自分が将来認知症や病気などで判断能力を失う可能性に備え、自分が信頼する人物に事前に生活・財産の管理を依頼する際に利用されます。
  • 家族が遠方にいる場合
    近くに家族がいない場合や、特定の家族や第三者に支援をお願いしたい場合、信頼できる後見人を指定しておくことが安心につながります。
  • 確実な財産管理をしたい場合
    本人の意志に基づいた財産管理を行いたい場合、任意後見契約を通じて信頼できる後見人に財産管理を委ねることができます。

 

お申込みの流れ

以下は、任意後見契約書の作成を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

行政書士が契約の目的、本人と後見人予定者の関係、希望する代理権の内容などをヒアリングし、公正証書作成までの流れを説明します。

2. 必要書類のご案内

本人・後見人予定者の身分証明書や印鑑証明書など、契約に必要な書類を一覧でご案内し、取得方法や準備のポイントを説明します。

3. 契約内容の整理と公証人との調整

任意後見契約の具体的な内容(代理権の範囲、発効条件等)を整理し、行政書士が公証人と日程・内容について事前協議を行います。

4. 公証役場での契約締結

公証人の立会いのもと、本人・後見人予定者が出席し、任意後見契約を公正証書で正式に締結します。行政書士が同席または同行支援を行います。

5. 契約締結後のアフターフォロー

登記手続(任意後見契約登記)のご案内や、発効時の家庭裁判所申立て手続に関する基本的な説明も希望に応じて行います。

 

必要書類

以下は、任意後見契約(公正証書による契約)を締結する場合の必要書類例です。

  • 本人(契約者)の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 任意後見人予定者の身分証明書(同上)
  • 本人の印鑑証明書(発行後3か月以内が望ましい)
  • 任意後見人予定者の印鑑証明書(同上)
  • 本人の戸籍謄本(公正証書作成時に必要とされる場合あり)
  • 任意後見契約の内容(代理権の範囲などを記載したメモ等)
  • 委任状(行政書士が書類作成・公証人との調整を代行する場合)

※任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。
※公証人役場によっては追加で必要書類を求められることがあります。また、判断能力があるうちに契約することが条件です。公証人が面談を行い、意思能力を確認します。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容 ・本人および後見人予定者へのヒアリングと契約内容の整理
・任意後見契約書(公正証書原案)の作成支援
・必要書類(印鑑証明書等)の案内と取得方法の説明
・公証人との事前調整および日程設定の代行
・契約締結当日の同行支援または立会い(希望に応じて)
依頼者の業務 ・契約内容(代理権の範囲など)の希望事項の提供
・本人および後見人予定者の印鑑証明書・身分証明書等の準備
・行政書士が作成した書類の内容確認と押印対応
・公証役場での契約締結(本人・後見人予定者とも出席必須)
申請期間(目安) 2週間~1か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、自分が信頼する人に生活や財産管理を託す制度が「任意後見制度」です。この制度は、見守り契約や生前事務委任契約とあわせて活用することで、元気なうちから安心して備えることができます。ただし、これらの契約は内容が複雑であり、法的な要件を満たさないと無効になってしまうこともあります。

行政書士に依頼すれば、任意後見契約・生前事務委任契約・見守り契約について、依頼者のご希望や生活状況に応じた内容で、法的に有効な契約書を作成してもらえます。また、公正証書化の手続きや、公証人とのやりとりも代行してもらえるため、ご本人やご家族の負担が軽減されます。契約後の事務(見守り・財産管理・後見事務)についても、月額契約で継続的な支援を受けられるプランもあり、将来への安心を得ることができます。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。