特定遊興飲食店営業許可申請(ナイトクラブ・ライブハウス等)(cn047)

特定遊興飲食店営業許可申請は、ナイトクラブやバーなど、音楽を伴う遊興や飲食を深夜に提供する店舗の営業を行う際に必要な許可です。この申請が許可されることで、特定遊興飲食店は深夜0時から午前6時の間も営業が可能となりますが、地域の秩序や治安を守りつつ、適正な営業を行うことが求められます。

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料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。