産業廃棄物収集運搬業(許可・更新・変更申請)(ck063)

産業廃棄物収集運搬業は、企業から排出される産業廃棄物を適切に収集し、運搬する事業です。この事業を行うためには、廃棄物処理法に基づく許可が必要です。また、事業内容の変更や更新に際しても、適切な手続きを踏むことが求められます。以下では、「許可申請」「変更許可申請」「更新許可申請」の各手続きについて、積み替え保管を含む場合と含まない場合の違いも含めて説明します。

 

許可申請 〔積替保管を除く・積替保管を含む〕

手続きの目的

産業廃棄物収集運搬業を新規に開始するためには、所定の許可が必要です。この許可を得ることで、法的に産業廃棄物の収集運搬が可能となります。積替保管を含まない場合は、収集した廃棄物を一時的に保管せずに、直接処理施設に運ぶ手続きです。積替保管を含む場合は、廃棄物を一時的に保管し、後に他の施設に運搬する行為が許可されます。

申請先

許可申請は、事業を行う地域の都道府県または政令指定都市の環境担当部門に提出します。事業を行う全ての都道府県で個別の申請が必要となります。

必要書類

  • 許可申請書:事業者情報、事業内容、対象廃棄物の種類などを記載。
  • 事業計画書:廃棄物の収集運搬方法、処理方法、収集エリアなどを具体的に記載。
  • 車両および設備の詳細:使用する車両や保管設備に関する情報。積替保管を含む場合は保管施設の詳細も必要。
  • 法人登記簿謄本:法人であることを証明する書類。
  • 財務諸表:事業の継続性と安定性を証明するための書類。
  • 役員名簿および履歴書:役員の氏名、住所、職歴などを記載。
  • その他、自治体が要求する書類:地域によっては追加書類が必要となることがあります。

変更許可申請 〔積替保管を除く・積替保管を含む〕

手続きの目的

許可を受けた事業者が、事業内容に変更が生じた際に必要な手続きです。例えば、収集運搬する廃棄物の種類を増やす、事業エリアを拡大する場合に行います。積替保管の有無によって、申請内容や必要な書類が変わります。

申請先

変更許可申請は、許可を受けた都道府県や政令指定都市の環境担当部門に提出します。

必要書類

  • 変更許可申請書:変更内容を具体的に記載した書類。
  • 変更後の事業計画書:変更に伴う新しい計画を明記。
  • 車両および設備の変更に関する書類:変更がある場合のみ提出。
  • 積替保管施設の詳細(含む場合):積替保管を行う場合、保管施設の設計図や環境保全対策を含む書類が必要。
  • その他、自治体が要求する書類:地域によって異なるため、事前に確認が必要。

更新許可申請 〔積替保管を除く・積替保管を含む〕

手続きの目的

許可には有効期限があるため、継続して事業を行うためには更新手続きを行う必要があります。積替保管を含む場合も同様で、事業内容に変更がない場合でも定期的に更新申請が必要です。

申請先

更新許可申請は、許可を受けた都道府県や政令指定都市の環境担当部門に提出します。

必要書類

  • 更新許可申請書:事業の継続を申請するための基本的な書類。
  • 最新の事業計画書:事業の現況を反映した計画書。
  • 車両および設備のリスト:現在使用している車両や設備の詳細。
  • 積替保管施設の現況報告書(含む場合):積替保管を含む場合、施設の現状に関する報告書が必要。
  • 過去の実績報告書:過去の事業実績を示す書類。
  • その他、自治体が要求する書類:地域ごとに異なるため、詳細は事前に確認が必要。

行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物収集運搬業の許可申請や変更・更新手続きは、法令に基づいた詳細な書類作成が求められます。行政書士に依頼することで、複雑な申請手続きがスムーズに進められ、不備を防ぐことができます。さらに、行政書士は最新の法規制に精通しており、書類の適切な作成や申請が確実に行われるため、事業者は本業に集中でき、事業運営が効率的に進むメリットがあります。

 

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。