料金表(貨物自動車運送事業(運送業)の許可申請)
一般貨物自動車運送事業(トラック・霊柩車)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
トラック | 120,000 | 484,000 | 604,000 |
霊柩車 | 120,000 | 385,000 | 505,000 |
営業所新設(営業区域拡大)認可 | – | 330,000 | 330,000 |
車庫の変更・増設 | – | 165,000 | 165,000 |
貨物軽自動車運送事業(軽トラック・バイク便)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
軽トラック・バイク便 | – | 110,000 | 110,000 |
第一種貨物利用運送事業
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
トラック | 90,000 | 165,000 | 255,000 |
鉄道・船舶・航空 | 90,000 | 330,000 | 420,000 |
第二種貨物利用運送事業
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
鉄道・航空 | 120,000 | 418,000 | 538,000 |
船舶 | 120,000 | 440,000 | 560,000 |
貨物自動車運送事業の許可申請とは?
荷物を有償で運ぶ運送業を始めるには、国への「許可」や「届出」が必要になります。どの制度が必要かは、使用する車の種類や荷主との関係、また自社で車両を持つかどうかなどによって異なります。ここでは、主な運送事業の制度と、それぞれの特徴をわかりやすくご紹介します。
一般貨物自動車運送事業(トラック・一部霊柩車)
トラックなどを使い、他人の荷物を有償で運ぶ事業です。2トン車〜10トン車などの車両が対象となり、宅配業者や引っ越し業者などもこの枠組みに入ります。なお、一部の霊柩車もこの制度に該当しますが、霊柩車専業の場合は別途の運送扱いとなる場合があるため、事前の確認が必要です。
この事業を始めるには、営業所・車庫・休憩施設の確保や資金要件、運行管理体制の整備が求められ、国土交通省(運輸支局)への許可申請が必要です。
※かつて存在していた「特定貨物自動車運送事業」は、特定の荷主に限定して貨物を運ぶ制度でしたが、平成15年の制度改正以降、新規許可は原則として停止されており、現在は既存事業者のみが対象となっています。
貨物軽自動車運送事業(軽トラック・バイク便)
軽トラックやバイクを使って荷物を運ぶ事業で、いわゆる「軽貨物ドライバー」や「バイク便」がこれに当たります。この事業は運輸支局への届出のみで開始可能で、一般貨物よりも比較的ハードルが低く、個人事業主にも人気のある業態です。
ただし、名義貸しや偽装請負の問題が起きやすい分野でもあるため、契約形態には注意が必要です。
第一種貨物利用運送事業
自社では車両を持たず、他の運送業者(例:トラック会社など)に実際の輸送を委託しつつ、荷主と直接契約して運送業務を請け負うビジネスモデルです。いわゆる「物流コーディネーター」としての役割を担う形です。
トラック輸送を取り扱う場合は、国土交通大臣の許可が必要です。業界経験や業務管理体制なども審査されます。
第二種貨物利用運送事業
鉄道・船舶・航空機などの大規模な輸送手段を利用して、全国規模または国際的な貨物輸送を手がける事業形態です。第一種よりも広範で複雑な業務を扱うため、資本力や運送管理能力など、より厳格な許可要件が課せられます。大手物流企業などが主に該当します。
お申込みの流れ
以下は、一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の許可申請を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、運送事業の計画内容(営業所・車庫の場所、保有予定車両、運行エリアなど)や、資金計画・人員体制についてヒアリングします。あわせて、申請スケジュールや要件の可否についても確認します。
2. 必要書類のご案内
許可申請に必要な書類一覧を依頼者の状況に応じてご案内します。書類の取得先や準備方法、書き方の注意点もわかりやすくご説明します。
3. 書類作成・収集
行政書士が申請書、事業計画書、図面、誓約書などを作成し、依頼者には登記簿や車検証などの公的書類をご準備いただきます。営業所や車庫の図面作成や法令適合確認もこの段階で対応します。
4. 運輸支局への申請・事前審査対応
行政書士が申請書類を運輸支局へ提出し、事前審査・ヒアリングに同行または代行対応します。必要に応じて追加資料の提出や説明も行います。
5. 許可取得・事業開始の準備
許可取得後、運行開始に必要な届出(車両登録、運行開始届、運行管理者・整備管理者の届出など)についてもサポートし、事業開始までスムーズに進行できるよう支援します。
必要書類
- 一般貨物自動車運送事業許可申請書(指定様式)
- 事業計画書(営業所・車庫・運行経路・運賃設定など)
- 営業所・車庫の配置図、案内図、平面図
- 土地・建物の使用権限を示す書類(登記簿謄本や賃貸借契約書など)
- 使用予定車両の車検証の写し
- 運行管理者・整備管理者の資格証明書および選任予定者の名簿
- 資金計画書・収支予測書(直近の財務諸表なども必要)
- 申請者(法人)の登記事項証明書(個人事業の場合は住民票)
- 誓約書・身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
- 委任状(行政書士等が代理申請する場合)
※ 各運輸局によって様式や添付書類に若干の差異があります。また営業所・車庫の立地が都市計画法や建築基準法に適合しているかの確認も重要です。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・許可要件の確認と初回相談・ヒアリングの実施 ・必要書類のご案内と取得方法の説明 ・申請書・事業計画書・図面等の作成 ・運輸支局への申請書類の提出および窓口対応の代行 ・審査中の補正・追加資料対応および許可取得後のアドバイス |
依頼者の業務 | ・営業所・車庫・車両の確保および資料の提供 ・登記簿・身分証明書・車検証など必要書類の取得 ・運行管理者・整備管理者の選任と証明書類の準備 ・書類内容の最終確認と押印(委任状含む) |
申請期間(目安) | 3〜4か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
トラック運送、軽貨物配送、バイク便、霊柩車、荷主からの依頼で他社の運送を手配する「貨物利用運送」など、運送事業を始めるには、事業形態に応じた許可・届出が必要です。具体的には、「一般貨物自動車運送事業(いわゆる緑ナンバー)」「貨物軽自動車運送事業(軽貨物)」「第一種・第二種貨物利用運送事業」などがあります。
これらの申請は、営業所や車庫の配置基準、車両の要件、運行管理体制、資金計画など、専門的かつ細かな審査項目が多く、事前協議や書類の不備による差戻しも頻繁に発生します。行政書士に依頼すれば、自社の事業形態に合った許可種別の選定から、法令要件のチェック、必要書類の作成、図面の整備、運輸支局との事前相談、申請手続きまで一貫してサポートが受けられるため、安心して開業準備を進めることができます。