料金表(介護タクシー・ヘルパー車両等の許可申請)
許可申請(道路運送法) | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
*介護タクシー(4条) | 30,000 | 418,000 | 448,000 |
*会員限定介護タクシー(43条) | 30,000 | 308,000 | 338,000 |
自家用自動車の有償旅客運送(78条) | 30,000 | 363,000 | 393,000 |
*介護タクシー:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)4条
*会員限定介護タクシー:特定旅客自動車運送事業(施設会員限定)43条
介護タクシー・ヘルパー車両等の許可申請(自家用自動車有償運送許可申請)とは?
介護や福祉の現場で、自家用車を使って利用者を有償で送迎する場合には、道路運送法に基づく許可が必要です。 この「有償運送」は、目的や運送の対象となる方に応じて、主に以下の3種類に分かれています。
一般の方向け:介護タクシーの運行許可(4条許可)
「介護タクシー」として営業する場合の許可です。 訪問介護の利用者などを対象に、自家用車を使って有償で送迎を行うには、国(運輸支局)の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」の認可が必要です。 また、営業所・車庫・運行管理者の配置などタクシー事業と同等の体制整備が求められます。個人・法人いずれでも申請可能です。
施設の利用者限定:会員制介護タクシーの許可(43条許可)
デイサービスなどの施設が、会員(利用者)限定で送迎サービスを行うための許可です。 「特定旅客自動車運送事業」と呼ばれ、あくまで施設の利用者に限定した送迎であることが条件となります。 一般の方には対応せず、あくまで「自分の施設の利用者専用」であることがポイントです。
地域の助け合い向け:自家用車での有償送迎許可(78条許可)
介護タクシーや施設の送迎とは異なり、地域のボランティア団体やNPO法人などが、福祉目的で自家用車を使って送迎する場合に必要な許可です。 地域住民の移動手段として助け合いの一環で行う活動に対して、市区町村の認定を受けたうえで、運輸支局から許可を得る流れになります。
お申込みの流れ
以下は、介護タクシー(道路運送法第4条)を申請する際の自家用自動車有償運送許可申請を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、事業の目的、営業エリア、想定している利用者層(要介護者・障がい者など)、車両の導入予定数などをヒアリングします。申請が可能かどうかの要件確認や、事業開始までのおおまかなスケジュールもこの段階でご説明します。
2. 必要書類のご案内
許可申請に必要な書類(事業計画書、車検証の写し、営業所の図面等)について、依頼者の状況に合わせて一覧でご案内します。書類の取得方法や注意点についても、初めての方にもわかりやすくご説明します。
3. 書類作成・準備
行政書士が許可申請書類一式(事業計画書、運賃設定表、誓約書など)を作成し、依頼者には登記簿謄本や住民票などの公的書類を準備していただきます。営業所や車庫に関する図面の確認・作成支援も行います。
4. 運輸支局への申請
書類が整い次第、行政書士が申請を代理提出します。提出後、運輸支局からの質疑や追加資料の依頼があれば、行政書士が対応し、スムーズな審査進行をサポートします。
5. 許可取得・運行準備
許可取得後の手続き(車両への表示、運行管理者の選任届など)や、実際の運行開始に向けたアドバイス・届け出対応についてもサポートします。運行開始後の報告義務や更新手続きについても案内します。
必要書類
以下は、介護タクシー(道路運送法第4条)を申請する際の自家用自動車有償運送許可申請に必要な書類例です。
- 許可申請書(道路運送法第4条に基づく申請書)
- 事業計画書(営業区域、運行形態、利用者層、運賃設定等)
- 営業所・車庫の図面と使用権限を示す書類(賃貸契約書など)
- 使用予定車両の車検証の写し(車いすリフト車等)
- 車両の保管場所の位置図(付近見取り図、案内図など)
- 運行管理者・整備管理者の選任届と資格証明書
- 資金計画書および収支予測書
- 法人の登記簿謄本または個人の住民票
- 申請者の履歴書・誓約書・身分証明書(本籍地の市区町村発行)
- 委任状(行政書士が代理申請する場合)
※ 介護タクシーは「旅客運送」としての許可となるため、通常の自家用車とは異なり、運行管理体制や安全管理体制の整備が求められます。また、管轄の運輸支局によって異なる場合があります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・許可要件の確認とヒアリング対応 ・必要書類のご案内と取得サポート ・申請書類一式(事業計画書・図面等)の作成 ・運輸支局への申請手続き・窓口対応の代行 ・審査中の追加資料対応・許可取得後のフォロー |
依頼者の業務 | ・営業所・車庫・車両の確保と資料の提供 ・登記簿謄本・住民票など公的書類の取得 ・運行管理者・整備管理者の確保と情報提供 ・行政書士作成書類の最終確認・押印 |
申請期間(目安) | 2〜3か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
高齢者や障がいのある方の移動支援を目的に、自家用車で有償の送迎サービスを行うには、事業の内容に応じて「一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可/いわゆる介護タクシー)」「特定旅客自動車運送事業(43条許可/施設会員向け送迎)」「自家用有償旅客運送(78条許可/地域の助け合い活動など)」のいずれかの許可が必要です。
これらの申請は、それぞれに異なる申請書類・添付図面・要件(営業所や運行管理体制、使用車両の設備等)を満たす必要があり、初めての方には非常に複雑です。行政書士に依頼すれば、どの許可区分に該当するかの判断から、要件の整理、書類作成、運輸局や自治体との事前相談、申請の提出代行までを一括で対応してもらえるため、安心して許可取得を進めることができます。