料金表(経営規模等評価申請(X、Z、W点))
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
11,000 | 49,500 | 60,500 |
* +1業種につき2,500円加算となります。
経営規模等評価申請とは?
経営規模等評価申請(けいえいきぼとうひょうかしんせい)とは、建設業者が「経営事項審査(経審)」を受ける際に必要となる、会社の事業規模や人的・技術的な体制を数値化して評価してもらう手続きのことです。
経営事項審査は、公共工事の入札に参加するために必要な審査であり、「経営状況(Y点)」「経営規模(X点)」「技術力(Z点)」「社会性(W点)」の4つの観点から点数が算出され、最終的に「総合評定値(P点)」が導き出されます。
このうち、「経営規模等評価申請」は、主に X点(経営規模)・Z点(技術力)・W点(社会性) の算出に必要な情報を提出する申請です。
経営規模等評価の対象になるポイントとは?
経営規模等評価では、会社の実力や信頼性を、いくつかの観点から「点数化」して評価します。具体的には、次のような内容がチェックされます。
・完成工事高(直近2年分)
→ 過去2年間でどれだけの工事を請け負い、完了させたかという「実績」を示すものです。会社の規模感や事業の安定性を測る指標になります。
・自己資本額・利払前税引前利益
→ 財務面の健全性を見るための項目です。お金の流れがしっかりしていて、安定した経営ができているかどうかを確認します。
・技術職員の人数と保有資格
→ 資格を持った技術者がどれだけ在籍しているかを見ることで、その会社の「技術力」を評価します。多くの有資格者がいれば、それだけ信頼性が高まります。
・法令遵守の状況や社会保険の加入状況
→ 労働環境や社会的責任への配慮ができているかをチェックします。コンプライアンス(法令順守)や働きやすい職場づくりが評価対象になります。
なぜ申請が重要なのか?
公共工事の入札において、総合評定値(P点)が高ければ高いほど、有利な立場で競争に参加できます。そのため、公共工事をする企業においては必須です。また、毎年の更新が必要となるため、経審に取り組む事業者にとっては、 定期的な「企業力の棚卸し」とも言える重要なプロセスとしても
経営規模等評価申請に必要な書類(参考)
経営規模等評価申請および総合評定値請求申請には、以下の書類が必要となります。
- 経営状況分析結果通知書
- 決算書類(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)
- 法人登記簿謄本
- 技術者の資格証明書
- 工事経歴書
- 納税証明書
行政書士に依頼するメリット
経営規模等評価申請および総合評定値請求申請は、企業の評価に直接影響を与える重要な手続きであり、専門的な知識と正確な書類作成が求められます。行政書士に依頼することで、必要書類の準備や申請手続きが円滑に進められ、書類の不備や誤りを防ぐことができます。また、最新の法令や評価基準に基づいた適切なアドバイスを受けることができ、企業が最適な評価を得るためのサポートを受けることが可能です。これにより、入札において有利な立場を築くことができるでしょう。