古物商許可とは?基礎知識から許可の要件、知っておくべき知識まで徹底解説

古物商許可の基本情報

リサイクルショップ、古着店、中古ブランド品のネット販売など、中古品を取り扱う事業を始める際には「古物商許可」が必要になります。これは、古物営業法という法律に基づく制度で、盗品の流通防止や犯罪収益の排除を目的とした法的枠組みです。

実際に、古物商等の許可を取得して営業している事業者は全国に数多く存在し、2024年時点でその数は約57万件に上るとされます。近年では、インターネットオークションやフリマアプリの普及によって個人の中古品取引も一般化し、それに伴って古物商許可の申請数も増加傾向にあります。

ここでは、まずは制度の全体像を理解するために、古物営業の分類や許可の申請先などの基本情報を中心に解説します。

 

古物営業の種類

法律の上では、古物営業は取り扱い形態によって以下の3種類に区分されています。

  • 1号営業:古物商
    最も一般的な古物営業形態で、中古品を買い取って販売するリサイクルショップや、メルカリなどのフリマアプリで仕入れて転売する個人事業者などが該当します。店頭・ECの別を問わず、古物を継続して取引する場合は1号営業の許可が基本です。本記事では、主にこちらの営業形態について解説していきます。
  • 2号営業:古物市場主
    古物市場(業者オークション)の開催を業として行う事業者が対象です。出品者・落札者ともに古物商を相手に取引を行うため、業界内のBtoB取引に位置づけられます。一般ユーザーが参加できないクローズドなオークションが典型例です。
  • 3号営業:古物競りあっせん業
    インターネット上での競り(オークション)を仲介・運営する事業者は、こちらの許可が必要です。具体的には、ヤフオクなどの競りプラットフォームがこれに該当します。

 

法律上の「古物」とは

古物営業法では、以下のような物品を「古物」と定義しています。

  • 一度使用された物品: 一度でも使用されたことがある物品はすべて古物に該当し、中古品全般がこれに含まれます。
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの: 実際には使われていなくても、使用目的で売買された商品(いわゆる「新古品」)も古物に含まれます。
  • 上記の物品に幾分の手入れをしたもの: クリーニングや修理を施したものであっても、元が古物であれば引き続き古物として扱われます。

また、法律では古物を13品目に分類しています。以下の表に、それらの品目名と具体例をまとめました。古物商許可を申請する際には、取り扱う品目をこれらの中から1つまたは複数選択する必要があります。なお、取り扱い品目の選択に関する注意点については後述します。

品目分類 具体例
1. 美術品類 絵画、彫刻、工芸品、日本刀など
2. 衣類 古着、着物、帽子、敷物、布団など
3. 時計・宝飾品類 腕時計、指輪、ネックレスなど
4. 自動車 中古車、自動車の部品(タイヤ、カーナビ、バンパーなど)
5. 自動二輪車及び原動機付自転車 バイク、原付、それらの部品(タイヤ、シート、サイドミラーなど)
6. 自転車類 一般自転車、電動アシスト自転車、それらの部品(タイヤ、サドル、カバーなど)
7. 写真機類 カメラ、レンズ、望遠鏡、顕微鏡、双眼鏡など
8. 事務機器類 パソコン、プリンター、FAX機、シュレッダーなど
9. 機械工具類 電動工具、工作機械、家電製品、ゲーム機、スマートフォンなど
10. 道具類 家具、台所用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフト、おもちゃ、日用雑貨など
11. 皮革・ゴム製品類 鞄、靴、毛皮製品、ビニール製のバッグや靴など
12. 書籍 単行本、文庫本、コミック、雑誌、絵本など
13. 金券類 商品券、切手、乗車券、株主優待券など

 

申請先と審査にかかる期間

古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などが窓口となります。事前相談や申請書類の提出で警察署へ行く際は、担当者が不在の場合もあるため、電話でアポを取ってから出向くようにしましょう。

審査期間は、警察署によって異なりますが、申請書類を受理してから40~60日とされています。ただし、書類の不備や確認事項が多い場合は、さらに時間がかかることもあります。許可証が発行されるまでのスケジュールには余裕を持って準備することが大切です。

なお、許可証が発行されてから6ヶ月以内に営業を開始しなければならない点にも注意が必要です。

 

古物営業法違反の罰則

古物商許可を得ずに古物営業を行った場合や、虚偽の申請をした場合などには、古物営業法に基づいて厳しい罰則が科されます。

主な罰則は以下のとおりです。

  • 無許可営業: 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 虚偽の申請: 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 取引記録の不備等:  6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の他、営業許可の取り消しや6ヶ月以内の営業停止などの行政処分が下る可能性あり

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古物商許可を受けるための要件

古物商許可を取得するためには、法律で定められたいくつかの条件を満たす必要があります。

ここでは、申請にあたって押さえておくべき「許可取得の要件」について詳しく解説します。

 

営業所の要件

古物商許可を取得するには、まず営業所の条件を満たしていることが必要です。

以下の2点を満たす営業所を、申請前に準備しておかなければなりません。

  • 実在性:営業所は実際に存在する場所でなければなりません。バーチャルオフィスや住所貸しサービスのように、実態のない場所は営業所として認められません。警察官による実地確認が行われる場合もあるため、形式上の住所だけでは不許可になる可能性があります。
  • 利用権限:営業所の場所を自分で所有していない場合、古物営業の場所としての利用権限があることが必要です。特に賃貸物件で営業を行う場合は、オーナー(家主)の了承を得ているかが確認されます。また、自身の所有する分譲マンションの一室で古物営業を行う場合でも、管理組合の了承を得ているかを確認される場合があります。

 

管理者の選任

古物商を営むには、営業所ごとに”管理者”を選任する必要があります。管理者は、古物営業に関する法律や業務運営について責任を持つ立場となります。

個人事業主が申請する場合、申請者本人がそのまま管理者になることができます。法人の場合は、役員や従業員などの中から適切な人物を選び、管理者として届け出る必要があります。

なお、取り扱う品目が高価なものであるほど、管理者の知識や経験について警察署から確認される傾向があります。たとえば、自動車や宝石、美術品などを扱う場合、過去にそれらの業務に携わった実務経験があるか、あるいは同等の知識があるかを尋ねられることがあります。

具体的には、車であれば車体番号に改造の痕跡があるなどといった問題点を見抜く能力が問われます。扱う品目と管理者の経験や能力が合致していることも審査ポイントとなることを理解しておきましょう。

 

欠格事由に該当しないこと

古物商許可を取得するには、申請者および管理者が法律で定められた”欠格事由”に該当していないことが条件です。法人の場合は、役員全員と管理者が欠格事由に該当していないことが求められます。

欠格事由には、以下のようなケースが挙げられます。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処され、5年を経過していない者
  • 古物営業法違反などで処分を受けたことがある者
  • 住所の定まらない者
  • 暴力団関係者または関係が疑われる者
  • 未成年者

 

古物商の義務

古物商として営業するには、許可を取得するだけでなく、法律で定められた複数の義務を日常的に遵守する必要があります。以下では、古物営業法に基づく代表的な義務について詳しく解説します。

 

取引相手の確認

古物商が1万円以上の古物を買い取る際には、取引相手が誰であるかを確認する義務があります。これは盗品等の流通を防ぐための措置であり、以下のような方法で確認を行うのが一般的です。

  • 顔写真付きの身分証明書の提示を受ける:自動車運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的な身分証明書を確認します。
  • 書面またはタブレットなどの電子端末に情報を入力させる:住所、氏名、職業、年齢を書類に記載またはタブレットに入力してもらうことで、確認を行います。この方法の場合、事前に記入した書類を受け取る方法は認められず、必ず本人に目の前で記入または入力してもらわなければいけません。

なお、本人確認は1万円未満の買取を行う際には不要とされていますが、例外的に、以下の商品を買い取る際には金額に関わらず本人確認が必要です。

  • 書籍
  • CD・DVD
  • ゲームソフト
  • 自動二輪車及び原動付自転車(部分品を含む)

 

不正品の申告

盗品や遺失物と思われる古物を発見した場合は、速やかに警察に申告する義務があります。これは古物商に課された最も重要な義務の一つです。

発見した古物が不正品かどうかの判断に迷う場合でも、疑わしい場合は警察に相談し、適切な対応を取ることが求められます。黙認した場合、古物商自身が処罰の対象となる可能性があります。

 

帳簿への記録

古物商は、取引内容を帳簿に記録する義務があります。帳簿は、紙または電子データのいずれも認められていますが、適切に保管し、警察から求められた場合にはいつでも提示できるようにしておかなければなりません。

帳簿には次のような情報を記載する必要があります。

  • 取引年月日
  • 古物の品目・数量
  • 古物の特徴(自動車の場合は、「登録番号」「車体番号」「車名」「所有者の氏名」等を記載)
  • 取引相手の氏名・住所・年齢・職業とその確認方法
  • 買取価格や販売価格

なお、帳簿への記載も金額や品目によって免除される場合があります。以下の表に、取引の種類(買取・売却)や品目、金額ごとの帳簿への記載義務の有無をまとめました。

取引の種類 金額 品目 帳簿への記載義務
買取 1万円以上 すべて あり
1万円未満
  • 書籍
  • CD・DVD
  • ゲームソフト
  • 自動二輪車及び原動付自転車(部品のみの取引を含む)
あり
1万円未満

以下に該当しない品目

  • 書籍
  • CD・DVD
  • ゲームソフト
  • 自動二輪車及び原動付自転車(部品のみの取引を含む)
なし
売却 1万円以上
  • 美術品類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車(部品のみの取引を含む)
  • 自動二輪車及び原動付自転車(部品のみの取引を含む)
あり
1万円以上

以下に該当しない品目

  • 美術品類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車(部品のみの取引を含む)
  • 自動二輪車及び原動付自転車(部品のみの取引を含む)
なし
1万円未満
  • 自動二輪車及び原動付自転車(部品のみの取引を含む)
あり
1万円未満 以下に該当しない品目

  • 自動二輪車及び原動付自転車(部品のみの取引を含む)
なし

 

標識の掲示

営業所には、「古物商であること」を示す標識を、外から見える場所に常時掲示する義務があります。標識は、古物営業法に定められた以下のような様式で作成しなければなりません。なお、様式についての詳細は、警視庁のホームぺージで確認することができます。

  • 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの
  • 色は、紺色地に白文字
  • 許可証の番号を記載
  • 標識の大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートル
  • 主に取り扱う品目を「〇〇〇商」のように記載(例:「美術品商」「時計・宝飾品商」「道具商」)
  • 古物商の氏名または名称を記載

 

ウェブサイトへの氏名等の掲載

令和6年の法改正で、すべての古物商は自身または自社の管理するウェブサイトに以下の内容を掲載する義務が課せられることとなりました。これまではインターネット上で取引を行っている事業者のみの義務でしたが、今後はインターネット上で取引を行っているかどうかにかかわらず、何らかのウェブサイトを有する場合には、氏名等を掲載しなければなりません。

  • 古物商許可証番号
  • 許可を受けた公安委員会の名称
  • 氏名または名称

ただし、インターネット上で古物の取引を行っていない事業者で、以下に該当する場合には掲載義務が免除されます。インターネット上で古物の取引を行う事業者は、これまで通り規模に関わらず掲載義務が発生しますので、注意が必要です。

  • 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
  • 当該古物商が管理するウェブサイトを有していない場合

 

古物営業に関して知っておくべきポイント

古物営業を始めるにあたっては、営業許可の取得だけでなく、その後の運営にも多くの注意点があります。ここでは、古物商として日々の営業を行っていく上で押さえておくべき重要なポイントを解説します。

 

「取り扱い品目」の選択

許可申請の際に取り扱い品目を選択するとき、「とりあえずたくさん選んでおけば良い」と考えがちですが、実はこの点には注意が必要です。なぜなら、選択した品目について、申請時に警察署の担当者から知識や経験の有無を確認されることがあり、適正がないと判断された場合は許可が下りないこともあるからです。さらに、実際に取り扱う予定のある品目以外を申請することは、虚偽申請とも取られかねません。

営業を開始してから新たな品目を追加したくなった場合は、変更届を提出することで対応できます。そのため、許可申請時に無理に多くの品目を選択するのではなく、まずは確実に取り扱う品目に絞って申請するのが賢明です。

 

盗難品の取り扱い

古物営業においては、盗難品の流通を防止するための対策が非常に重要視されています。先述の通り、仕入れた商品が盗品や遺失物であると判明した場合、速やかに警察へ通報しなければなりません。

この他にも、警察署が発行する「品触れ(しなぶれ)」に関するルールもあります。品触れとは、窃盗事件などの被害品について、その特徴などを記した手配書のようなもので、書面だけでなく、FAXやメールで送られてくることもあります。品触れを受け取った際には、受領日から6か月間これを保管しておかなければなりません。

さらに、買い取った品物が盗品であることが判明した場合には「被害回復義務」があり、正当な対価を支払って仕入れていたとしても、被害者への無償返還に応じなければなりません。こうしたリスクを避けるためにも、仕入れ時の本人確認を徹底し、不審な点がある場合には買取を拒否するなどの対応が求められます。

 

インターネットでの売買

インターネットを活用した古物の売買が増えている中で、新たに「特定古物商」という名称が導入されました。特定古物商とは、インターネット上で古物の売買を行う事業者のことを指しますが、もちろん通常の古物商と同様に古物商許可が必要です。

近年、メルカリやヤフオクなどのフリマ・オークションサイトで商品を売り買いする方が増え、これらの利用者が古物商許可の要否の判断に迷うケースが増加しています。基本的には、自宅にある不用品を不定期で出品するような個人のフリマ利用などは、営利目的の「営業」とは見なされないため許可は不要です。

一方で、これらのフリマ・オークションサイトなどのプラットフォームや自社ECサイトを通じて”継続的”に売買を行う場合には、古物商許可が求められます。「せどり」「転売」などを副業として行っている場合でも、多くの場合は古物商許可が必要になりますので注意しましょう。

また、本人確認については、インターネットでの非対面取引であっても免除されることはありません。古物商がソフトウェア(本人確認書類の写真撮影ができ、かつ写真の加工ができないものなど)を準備し、運転免許証やマイナンバーカードの提示を受けるなどの方法で本人確認を行う必要があります。なお、インターネット取引の場合の有効な本人確認方法については、警視庁のホームページで詳しく説明されています。

 

営業所等の変更や廃業の手続き

古物営業を開始した後、許可を受ける際に申請した内容に変更があった場合には、管轄の警察署へ「変更届」を提出する必要があります。「変更届」の提出に法定費用は掛かりませんが、古物商許可証に記載の内容に変更があった場合には「書換申請」となり、その場合は手数料が1,500円かかります。

また、古物営業を廃業する際には、許可証を警察署へ返納しなければなりません。

以下の表に、変更届(書換申請)や廃業の手続きが必要なケースと手続きの期限をまとめました。

手続きの種類 変更内容 提出期限
書換申請 氏名または名称 変更があった日から14日以内(法人で登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)
住所または所在地 変更があった日から14日以内(法人で登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)
法人代表者の氏名 変更があった日から20日以内
法人代表者の住所 変更があった日から20日以内
行商を「する」「しない」の変更 変更があった日から14日以内
変更届出 営業所の新設・廃止 変更の3日前まで
営業所の名称・所在地 変更の3日前まで
管理者の氏名・住所 変更があった日から14日以内
管理者の交代 変更があった日から14日以内
新設営業所の管理者の選任 変更があった日から14日以内
取引品目の追加 変更があった日から14日以内
役員の追加・削除 変更があった日から20日以内
役員の氏名・住所 変更があった日から14日以内
取引を行うホームページの開設・変更・閉鎖 変更があった日から14日以内
許可証の返納 事業の廃止等 廃止してから10日以内

 

法人成りの手続き

「法人成り」とは一般的に、個人事業として開始した事業を、のちに法人を設立して引き継ぐことを指します。古物商許可の場合、個人として取得した許可は引き継げないため、新たに法人として古物商許可を取り直す必要があります。なお、警察署への申請は新規扱いとなるため、書類の準備や審査期間を十分に見込んでおく必要があります。

ちなみに、法人として許可を取得し、その後事業承継などで会社を引き継ぐような場合は、代表者の変更届出の提出のみで営業を続けることができます。

 

古物商許可申請の必要書類

古物商許可を取得するには、営業形態(個人営業か法人営業か)に応じて必要となる書類が異なります。また、申請内容により補足書類を求められることがあるため、事前に警察署の生活安全課で確認しておくことが重要です。

ここでは一般的に求められる書類を個人営業と法人営業に分けて紹介します。

 

個人営業の場合

個人で古物商許可を取得する場合に必要となる書類は、以下のとおりです。

  • 古物商許可申請書:所定の様式を管轄警察のホームぺージでダウンロード可
  • 申請者と管理者の住民票の写し:本籍が記載されたもの
  • 申請者と管理者の身分証明書:本籍地の市区町村で取得
  • 申請者と管理者の誓約書:欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 申請者と管理者の略歴書:過去5年間の職歴などを記載
  • URLの使用権限があることの証明書類(インターネット販売を行う場合)

 

法人営業の場合

法人で古物商許可を取得する場合は、以下のような書類の提出が求められます。

  • 古物商許可申請書:所定の様式を管轄警察のホームぺージでダウンロード可
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し:目的に「古物営業法に基づく古物商」などの記載があること
  • 役員全員と管理者の住民票の写し:本籍が記載されたもの
  • 役員全員と管理者の身分証明書:本籍地の市区町村で取得
  • 役員全員と管理者の誓約書:欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 役員全員と管理者の略歴書:過去5年間の職歴などを記載
  • URLの使用権限があることの証明書類(インターネット販売を行う場合)

 

古物商許可の取得にかかる費用

古物商許可を取得するには、法定手数料のほか、行政書士へ依頼する場合はその報酬も発生します。ここでは、それぞれの費用の目安を紹介します。

 

法定手数料

古物商許可の申請には、都道府県公安委員会に支払う法定手数料が19,000円必要です。手数料の支払い方法は各自治体によって異なり、収入証紙や現金で納付する方法や、クレジットカード決済などのキャッシュレス決済を導入している自治体もあります。

また、許可申請の手数料以外には以下のような費用が発生します。

  • 標識の購入費用(看板業者や防犯協会で購入可能):1,500~3,000円程度
  • 住民票の取得費用:200~500円程度/1通(自治体によって異なる)
  • 身分証明の取得費用:300~600円程度/1通(自治体によって異なる)
  • 登記事項証明書の取得費用(法人のみ):600円/1通

 

行政書士へ依頼する場合の費用

書類の作成や提出、警察署とのやり取りなどを行政書士に依頼する場合、報酬は3~7万円程度が相場です。以下のような要因により、報酬額には幅があります。

  • 個人か法人か(法人は書類が多いため高くなる傾向)
  • 営業所の所在地(管轄警察署が遠方の場合は交通費等が加算されることも)
  • 管理者の要件確認や事前相談の有無

行政書士に依頼することで、書類の不備や再提出を防げるほか、申請までの期間を短縮できるというメリットがあります。特に法人での申請や初めて許可を取得する方は、専門家のサポートを検討しても良いでしょう。

 

まとめ

古物商許可を取得するには、営業所の要件や管理者の選任、欠格事由の確認など、複数の条件を満たす必要があるため、事前に制度の全体像を把握しておくことが重要です。また、届け出内容に誤りがあると再申請となり、余計な時間や手間がかかってしまいます。

こうした手続きに不安がある場合は、行政書士に相談することでスムーズに許可取得を進めることができます。初めて申請を行う方や法人での申請を検討している方は、専門家のサポートを活用することで安心して事業をスタートさせることができるでしょう。

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