遺言書保管事実証明書とは?制度の概要から取得方法、費用まで行政書士が徹底解説

はじめに

相続が発生したとき、早い段階で確認しておきたいことの一つが、亡くなった方が遺言書を作成していたかどうかです。遺言書がある場合、遺産の分け方や相続手続きの進め方が大きく変わることがあります。相続人同士で話し合いを始めた後に遺言書が見つかると、それまで進めてきた手続きを見直さなければならないケースもあるため、まずは遺言書の有無を丁寧に確認することが重要です。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、本人が自分で作成できる方法として広く知られているのが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、公証役場で作成する公正証書遺言と比べると、比較的取り組みやすい方法といえます。一方で、自宅などで保管している場合には、遺言者が亡くなった後も見つからない、誤って処分されてしまうといった問題が起こることもあります。

こうした自筆証書遺言の保管に関する不安を軽減するために設けられているのが、自筆証書遺言書保管制度です。この制度を利用すると、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。遺言書の紛失や改ざん・隠匿などのリスクを抑えながら、遺言者の意思を相続手続きに反映しやすくなる点が大きな特徴です。

もっとも、遺言者が法務局の保管制度を利用していたかどうかを、生前に家族へ伝えているとは限りません。相続人の立場からすると、「遺言書があるかもしれないが、どこに保管されているのかわからない」「法務局に預けられている可能性を確認したい」と考える場面もあるでしょう。

そのような場合に関係するのが、「遺言書保管事実証明書」です。これは、一定の要件を満たす人が、特定の遺言者について、法務局に遺言書が保管されているかどうかを確認するための証明書です。

この記事では、自筆証書遺言の法務局保管制度の概要を押さえたうえで、遺言書保管事実証明書が必要になる場面、請求できる人、取得方法、費用などについて解説します。ご家族が残した遺言書の有無を確認したい方は、手続きを進める際の参考にしてください。

 

自筆証書遺言の法務局保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が作成した自筆証書遺言を、法務局内の遺言書保管所で保管してもらえる制度です。2020年から始まり、自筆証書遺言の手軽さを活かしながら、自宅などで保管する場合に生じやすい紛失、隠匿、改ざんなどのリスクを軽減する仕組みとして設けられました。

自筆証書遺言は、公証人が関与する公正証書遺言と比べると手軽に作成しやすい一方で、自宅の引き出しや金庫などに保管していると、相続開始後に遺言書が発見されない可能性があります。また、一部の相続人が遺言書を見つけたとしても、他の相続人にその存在が伝わらないことも考えられます。

法務局保管制度を利用すると、こうした自筆証書遺言特有のリスクを低減することができます。法務局で保管された遺言書については、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。自筆証書遺言を作成する方だけでなく、相続手続きを進めるご家族にとっても負担を軽減しやすい制度といえるでしょう。

ただし、法務局に遺言書を提出すれば、その内容や法的な有効性まで保証されるわけではありません。法務局では形式面の確認が行われますが、財産の分け方が適切か、記載内容に法律上の問題がないか、遺言者の希望どおりの効果が生じるかといった点まで判断してもらえるわけではない点には注意が必要です。

 

主な役割

法務局保管制度の主な役割としては、遺言書を安全に保管することと、一定の場合に相続人等へ遺言書の存在を知らせることが挙げられます。ここでは、それぞれの仕組みを確認していきましょう。

自筆証書遺言の安全な保管

自筆証書遺言を自宅などで保管していると、長い年月の間に紛失してしまうことがあります。相続人が遺言書の保管場所を知らず、遺品整理の際に誤って処分してしまうケースも考えられます。また、遺言書の内容によっては、一部の相続人が意図的に隠したり、書き換えたりするリスクも否定できません。

法務局保管制度を利用すると、遺言書の原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは死亡後150年間、適正に管理されます。遺言書を公的な機関に預けることで、紛失、破棄、隠匿、改ざんなどのリスクを抑えられる点が大きなメリットです。

相続人への遺言の存在の通知

遺言書は、作成するだけでなく、相続開始後にその存在を把握してもらうことも重要です。せっかく法務局に預けていても、相続人等が遺言書の存在に気づかなければ、遺言内容に沿った相続手続きを円滑に進めることができません。

そこで、法務局保管制度には、遺言書が保管されていることを知らせる通知の仕組みがあります。通知には、主に関係遺言書保管通知」と「指定者通知」の2種類があります。

関係遺言書保管通知」は、相続人等のうちの誰か一人が、遺言書の閲覧を行った場合や遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、他の関係相続人等へ遺言書が保管されていることを知らせるものです。一部の相続人だけが遺言書の存在を知っている状態を避け、関係者が遺言書の存在を把握しやすくする役割があります。なお、遺言書保管事実証明書の交付を請求しただけでは、関係遺言書保管通知は送付されません。

一方、「指定者通知」は、遺言者があらかじめ希望し、通知を受け取る人を指定しておくことで利用できる仕組みです。法務局が戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡を確認すると、相続人等による閲覧や証明書の請求を待たずに、指定された人へ通知が送られます。通知を受け取る人は、遺言者1人につき3人まで指定できます。

このように、法務局保管制度には遺言書の存在を把握しやすくする仕組みがあります。ただし、遺言者が指定者通知を利用していなかったようなケースでは、通知が届いていない場合でも、法務局に自筆証書遺言が保管されている可能性があります。その有無を確認するために利用される書類が、次に解説する「遺言書保管事実証明書」です。

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遺言書保管事実証明書とは

遺言書保管事実証明書とは、特定の遺言者について、法務局の遺言書保管所に自筆証書遺言が保管されているかどうかを確認するための証明書です。

ただし、この証明書を取得しても、遺言書の本文や財産の分け方など、具体的な内容までわかるわけではありません。遺言書保管事実証明書は、あくまで法務局に遺言書が保管されている事実の有無を確認するための書類です。

遺言書保管事実証明書は、遺言書の有無を確認するための入口となる書類です。法務局に遺言書が保管されていることがわかった場合には、必要に応じて「遺言書情報証明書」を請求し、遺言内容を確認したうえで、相続手続きを進めることになります。

 

遺言書保管事実証明書の利用場面と請求できる人

遺言書保管事実証明書は、相続開始後に、亡くなった方が法務局に自筆証書遺言を預けていたかどうかを調べる場面で利用されます。

たとえば、亡くなった方が生前に「遺言書を作成した」と話していたものの、遺品を確認しても遺言書が見つからないようなケースが考えられます。また、遺言書を作成していたかどうかについて家族がまったく聞いていない場合でも、相続手続きを始める前に法務局での保管の有無を確認しておくと安心です。

遺言書の存在を確認しないまま遺産分割協議を進めると、後から遺言書が見つかった場合、手続きの見直しが必要になる可能性があります。そのため、法務局に自筆証書遺言が保管されている可能性がある場合には、早い段階で確認しておくことが大切です。

遺言書保管事実証明書を請求できるのは、相続人の他、受遺者遺言執行者です。なお、受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人、遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人を指します。このほか、家庭裁判所が選任した遺言執行者、相続財産清算人、相続財産管理人などが請求できることもあります。

一方、遺言者が存命中は、家族や推定相続人であっても、遺言書保管事実証明書を請求することはできません。遺言書を作成したかどうかや、どのような内容を記載したかは、遺言者の生前においては本人の意思に委ねられるべき事柄だからです。遺言者本人は、生前に自分が保管を申請した遺言書を閲覧することができますが、これは遺言書保管事実証明書を請求する手続きとは異なります。あくまでも遺言書保管事実証明書を利用できるのは、遺言者が亡くなった後です。

 

遺言書情報証明書との違い

遺言書保管事実証明書」と「遺言書情報証明書」は、いずれも法務局の自筆証書遺言書保管制度に関する証明書ですが、その役割は異なります。

先述の通り、「遺言書保管事実証明書」は、法務局に遺言書が保管されているかどうかを確認するための書類です。遺言書の本文は記載されないため、財産を誰に相続させるのか、受遺者として誰が指定されているのかといった具体的な内容までは確認できません。

これに対して、「遺言書情報証明書」は、法務局に保管されている遺言書の内容を確認するための書類です。遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍または国籍等に加えて、財産目録を含む遺言書の画像情報が表示されます。遺言書の内容に沿って相続手続きを進める際には、遺言書情報証明書を取得することが重要です。

違いを簡単に整理すると、次のとおりです。

証明書の種類 主な役割 遺言書の内容を確認できるか 主な利用場面
遺言書保管事実証明書 法務局に遺言書が保管されているかどうかを確認する 確認できない 遺言書の有無を調べたい場合
遺言書情報証明書 法務局に保管された遺言書の内容を証明する 確認できる 遺言内容の確認や相続手続きを進める場合

相続開始後に、まず遺言書があるかどうかを調べたい場合には、遺言書保管事実証明書が役立ちます。その結果、法務局に遺言書が保管されていることがわかった場合には、遺言書情報証明書を取得して、具体的な内容を確認するとよいでしょう。

なお、遺言書情報証明書の交付を受けると、他の関係相続人等に対して、法務局から関係遺言書保管通知が送付されます。遺言書保管事実証明書の請求のみでは通知は送付されないため、両者の違いを理解したうえで手続きを進めることが大切です。

 

遺言書保管事実証明書の取得方法

遺言書保管事実証明書を取得するためには、必要書類を準備したうえで、法務局の遺言書保管所に交付請求を行います。

請求方法には、法務局の窓口で手続きを行う方法と、必要書類を郵送する方法があります。窓口へ足を運ぶことが難しい場合には郵送でも請求できるため、ご自身の状況に応じて利用しやすい方法を選ぶとよいでしょう。

まず、遺言書保管事実証明書の交付請求に必要となる主な書類は、次のとおりです。戸籍の取得範囲や必要書類の判断に迷う場合には、手続きを行う予定の法務局に事前に確認しておくと安心です。

  • 交付請求書法務省のホームページでダウンロード可
  • 遺言者が亡くなったことを確認できる書類:死亡の記載がある戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票の写しなど
  • 請求人の氏名および住所を確認できる書類:住民票の写し、住所が記載された法定相続情報一覧図の写しなど
  • 請求人と遺言者との関係を確認できる書類:戸籍謄本など
  • 本人確認書類(窓口で請求する場合):運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 返信用封筒および切手(郵送で請求する場合)

遺言書保管事実証明書は、遺言書が実際に保管されている法務局に限らず、全国の遺言書保管所で請求できます。自筆証書遺言の保管申請を行う場合には、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地などによる管轄の制限がありますが、相続開始後に遺言書保管事実証明書を請求する場合には、そのような制限はありません。たとえば、亡くなった方が遠方に住んでいた場合や、どの法務局に遺言書を預けたのかわからない場合でも、請求人の自宅や勤務先から利用しやすい遺言書保管所で手続きを行うことができます。遺言書の保管場所を特定できていない段階でも請求できるため、相続人にとって利用しやすい仕組みといえるでしょう。

ただし、窓口で手続きを行う場合には、事前予約が必要です。予約方法には、インターネット上の法務局手続案内予約サービスを利用する方法や、手続きを行う遺言書保管所に電話で申し込む方法があります。一方、郵送で交付請求を行う場合には、予約は必要ありません。交付請求書、戸籍謄本や住民票の写しなどの添付書類、返信用封筒、必要な切手などを同封し、遺言書保管所へ送付します。郵送による請求は、法務局へ出向く必要がないため便利です。ただし、書類に不足や記載漏れがあると、証明書の交付までに時間がかかることがあります。相続手続きを円滑に進めるためにも、必要書類を確認し、不備がない状態で申請することが大切です。

なお、遺言書保管事実証明書の交付には手数料がかかります。手数料の金額や、戸籍謄本などの取得にかかる費用については、後ほど詳しく解説します。

 

公正証書遺言の検索サービスも要チェック!

遺言書保管事実証明書を取得した結果、法務局に自筆証書遺言が保管されていないことがわかった場合でも、亡くなった方が遺言書を作成していなかったとは限りません。法務局の自筆証書遺言書保管制度で確認できるのは、遺言者が法務局の遺言書保管所に預けた自筆証書遺言です。公証役場で作成された公正証書遺言は、法務局ではなく、公証役場の仕組みを利用して確認する必要があります。

公正証書遺言の場合、作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言者の自宅を探しても見つからないことがあります。遺言者が正本や謄本を保管していた場合でも、相続人がその場所を知らなければ、相続開始後に公正証書遺言の存在を把握できない可能性があります。

そこで、公正証書遺言が作成されている可能性がある場合には、公正証書遺言の検索サービスを利用するとよいでしょう。平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会が全国の公証役場で作成された遺言公正証書の情報を管理しています。相続開始後に、相続人等の利害関係人が、近くの公証役場で検索を申し出ることで、公正証書遺言が作成されているかどうかや、原本が保管されている公証役場を確認できます。なお、この検索サービスは無料で利用することができます。

ただし、遺言者が存命中は、家族や推定相続人が本人に無断で公正証書遺言の有無を調べることはできません。遺言者の生前に検索を申し出ることができるのは、遺言者本人に限られます。

このように、法務局で自筆証書遺言が見つからなかった場合には、公正証書遺言の検索サービスもあわせて確認することが大切です。また、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言が、自宅、貸金庫、信頼できる親族・知人のもとなどに保管されている可能性もあります。

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遺言書保管事実証明書の取得にかかる費用

遺言書保管事実証明書を取得する際には、法務局に支払う手数料のほか、戸籍謄本や住民票の写しなど、必要書類を集めるための費用がかかります。

自分で必要書類をそろえて請求する場合には、費用を比較的抑えることができます。一方、相続関係が複雑な場合や、複数の市区町村から戸籍を取り寄せなければならない場合には、書類収集だけでも時間がかかることがあります。

ここでは、遺言書保管事実証明書を請求する際に必要となる費用と、行政書士に書類収集などを依頼する場合の費用について確認していきましょう。

 

手数料など

遺言書保管事実証明書の交付手数料は、1通につき800円です。交付請求書に所定の収入印紙を貼付して納付します。

また、遺言書保管事実証明書を請求するためには、遺言者が亡くなったことや、請求人と遺言者との関係などを確認できる書類を準備する必要があります。請求人の立場や相続関係によって必要書類は異なりますが、一般的には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票の写し、請求人の住民票の写しなどを取得します。

必要書類の取得にかかる主な費用の目安は、次のとおりです。書類を郵送で取り寄せる場合には、自治体に支払う手数料だけでなく、郵送料なども見込んでおきましょう。

  • 戸籍謄本:1通450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通750円
  • 住民票の写し:1通300円程度(自治体により異なる)

相続人として遺言書保管事実証明書を請求する場合には、相続関係を確認するために複数通の戸籍が必要になることがあります。たとえば、遺言者の出生から死亡までの戸籍を確認する必要がある場合や、相続人が兄弟姉妹、甥、姪などになる場合には、収集する戸籍の範囲が広くなりやすい点に注意が必要です。

また、遺言書保管事実証明書を取得した結果、法務局に遺言書が保管されていることがわかった場合には、必要に応じて遺言書情報証明書を請求します。遺言書情報証明書の交付手数料は、1通につき1,400円です。

 

行政書士に依頼する場合の費用

遺言書保管事実証明書の交付請求に必要となる戸籍謄本等は、自分で集めることもできます。ただし、相続関係によっては、複数の市区町村から戸籍を取り寄せ、内容を読み解きながら必要な書類を確認しなければなりません。

このような場合には、行政書士に戸籍の収集や相続人調査を依頼する方法があります。行政書士は、相続手続きに必要となる戸籍謄本等を収集し、法定相続人を確認したうえで、相続関係説明図法定相続情報一覧図を作成することができます。また、法定相続情報証明制度(戸籍謄本等に基づいて作成した法定相続情報一覧図を法務局が認証し、その写しを交付する制度)については、委任を受けて法務局への申出を行うこともできます。

一方で、行政書士が対応できる業務には範囲があります。たとえば、不動産の相続登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間で争いがある場合の交渉や法的対応は弁護士が取り扱う分野です。行政書士に相談した結果、他の専門家による対応が必要と判断される場合には、それぞれの専門家と連携しながら手続きを進めることになります。

行政書士に依頼する場合の費用は、事務所ごとに異なりますが、一般的な目安は、次のとおりです。

  • 戸籍謄本等の収集、相続人調査3~5万円程度
  • 相続関係説明図の作成1~3万円程度
  • 法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出2~5万円程度

これらは、あくまで一般的な目安です。実際の費用は、相続人の人数、戸籍を取り寄せる市区町村の数、転籍の回数、代襲相続や数次相続の有無、依頼する業務の範囲などによって変わります。たとえば、配偶者と子が相続人になる比較的シンプルなケースと、兄弟姉妹や甥・姪まで相続関係を確認しなければならないケースでは、収集する戸籍の数や調査の負担が大きく異なります。また、行政書士報酬とは別に、戸籍謄本等の発行手数料、郵送料などの実費がかかることにも注意が必要です。

 

まとめ

遺言書保管事実証明書は、亡くなった方について、法務局の遺言書保管所に自筆証書遺言が保管されているかどうかを確認するための書類です。相続が発生した後に、遺言書が作成されていた可能性はあるものの、保管場所がわからない場合などに役立ちます。

遺言書保管事実証明書の請求は、戸籍謄本や住民票の写しなどの必要書類を準備したうえで、郵送または窓口で手続きを行います。しかしながら、相続関係が複雑な場合には、必要な戸籍の範囲を判断し、複数の市区町村から書類を取り寄せるだけでも相当な手間と時間がかかることがあります。そのような場合には、行政書士に戸籍謄本等の収集、相続人調査、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成などを依頼する方法もあります。

遺言書の有無は、遺産分割協議やその後の相続手続きに大きく影響します。後から遺言書が見つかり、手続きをやり直すことにならないように、相続開始後のできるだけ早い段階で、法務局、公証役場、自宅などを確認しておくことが大切です。

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