遺言書作成サポート(公正証書遺言・自筆証書遺言等)(e100)

料金相場(遺言書作成サポート)

手続区分 行政書士報酬代
公正証書遺言の作成サポート 165,000円~
自筆証書遺言の作成サポート 143,000円~
秘密証書遺言の作成サポート(個別相談) 165,000円~

※表示金額は行政書士報酬代の目安です。別途、公証人手数料、遺言書保管申請手数料、証明書取得費、郵送費、交通費等の実費がかかる場合があります。
※公正証書遺言・秘密証書遺言の公証人手数料は内容や財産額等により異なり、自筆証書遺言書保管制度の利用時には法務局への手数料がかかります。

このようなご相談に対応しています

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の作成に関するご相談
  • 遺言内容、相続関係、財産内容の整理に関するご相談
  • 公証役場との事前調整や、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用に関するご相談
  • 必要書類の確認、遺言原案の作成支援に関するご相談

遺言書作成サポートとは

遺言書作成サポートとは、相続発生後のトラブルを防ぎ、ご本人の意思を明確に残すために、遺言内容の整理、文案の検討、必要書類の案内、公証役場や法務局での手続準備を行う支援です。

遺言書は、方式や記載内容に不備があると、無効になったり、相続開始後に解釈をめぐる争いが生じたりするおそれがあります。特に、不動産の承継先を決めたい場合、相続人以外に財産を渡したい場合、前婚・再婚に伴う家族関係がある場合、事業承継を見据えて遺言を残したい場合などは、事前に内容を整理しておくことが重要です。

行政書士に依頼することで、ご希望やご家族の状況、財産内容を整理しながら、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言のどの方式が適しているかを確認し、作成準備を進めやすくなります。

遺言書の種類 主な利用場面
公正証書遺言 相続人間の争いをできるだけ防ぎたい場合、財産の種類が多い場合、不動産や事業用資産を含む場合、確実性を重視したい場合
自筆証書遺言 費用を抑えて準備したい場合、まずはご自身の意思を整理して残したい場合、法務局保管制度の利用を検討したい場合
秘密証書遺言 遺言内容を外部に知られたくない事情がある場合。ただし、方式や実務上の使い勝手を踏まえ、他の方式と比較して慎重に検討する必要があります。

公正証書遺言の作成サポート

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する方式で、形式不備による無効リスクを抑えやすく、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要です。相続人間の争いをできるだけ避けたい場合や、不動産・預貯金・自社株式など複数の財産を整理して残したい場合に適しています。

行政書士は、遺言内容の整理、相続関係や財産内容の確認、必要書類の案内、遺言原案の作成補助、公証役場との事前調整補助などを通じて、作成までの準備を進めます。

自筆証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言は、遺言者ご本人が作成する方式です。本文・日付・氏名を自書し、押印する必要があり、日付の記載や訂正方法にも注意が必要です。比較的取り組みやすい一方で、方式不備や記載のあいまいさにより、相続開始後に問題が生じることがあります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、紛失や改ざんのリスクを抑えやすくなり、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要になります。ただし、保管制度は遺言内容の有効性を保証するものではないため、作成前に内容や表現を整理しておくことが重要です。行政書士は、記載事項の整理、文案作成補助、保管制度を利用する際の準備案内などを行います。

秘密証書遺言の作成サポート

秘密証書遺言は、遺言内容を公証人や証人に明かさず、その遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式です。内容を秘密にできる反面、利用件数は多くなく、手続もやや複雑です。

また、秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要であり、内容面の有効性まで公証人が確認するものではありません。そのため、内容を伏せたい事情が強い場合を除き、一般的には公正証書遺言や、自筆証書遺言と法務局保管制度の活用を優先して検討することが多いです。

 

お申込みの流れ

以下は、公正証書遺言を中心に、行政書士へ遺言書作成サポートを依頼した場合のお申込みの流れです。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、手続内容に応じて必要書類や進め方が異なります。

1. 初回相談・ヒアリング

ご希望の遺言内容、ご家族構成、財産の種類、分け方の方針などを確認し、公正証書遺言が適しているかを整理します。

2. 必要書類のご案内

戸籍類、不動産資料、預貯金資料、本人確認書類など、遺言内容に応じて必要となる書類をご案内します。

3. 遺言内容の整理・原案作成

ヒアリング内容と資料をもとに、遺言内容を整理し、公証役場との打ち合わせに使用する遺言原案を作成します。

4. 公証役場との事前調整

公証人と事前に内容を確認し、必要に応じて文案の調整、作成日程、証人2名の手配などを進めます。ご本人が公証役場へ出向くことが難しい場合は、出張対応の可否も確認します。

5. 公正証書遺言の作成・署名押印

作成当日は、公証人と証人2名の立会いのもと、ご本人が遺言内容を確認し、署名押印を行います。作成後、原本は公証役場で保管されます。

 

主な必要書類

以下は、公正証書遺言作成サポートで必要となる主な書類例です。

  • 遺言者本人の本人確認書類(印鑑登録証明書、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本等
  • 受遺者の住民票等(相続人以外に財産を渡す場合)
  • 不動産に関する資料(登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産税課税明細書等)
  • 預貯金・有価証券等に関する資料(通帳の写し、残高資料、証券会社の資料等)
  • 遺言内容のメモ(財産の分け方、遺言執行者、付言事項など)
  • 証人2名に関する情報(氏名・住所・生年月日・職業等。別途手配する場合)

※必要書類は、遺言内容、財産の種類、相続人・受遺者の状況によって異なります。高齢の方や病気療養中の方などの場合は、判断能力の確認資料として医師の診断書等を求められることがあります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・遺言内容、相続関係、財産内容の整理
・必要書類の確認と取得書類のご案内
・公正証書遺言の原案作成支援
・公証役場との事前調整・日程調整
・証人手配に関するご案内(必要な場合)
作成期間
(目安)
書類準備~公正証書遺言作成まで:2週間~1.5か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:作成完了・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

遺言書は、ご本人の意思を形に残す大切な文書ですが、方式不備や記載内容のあいまいさがあると、相続開始後に無効や解釈の争いが生じるおそれがあります。特に、不動産、預貯金、事業用資産、相続人以外への遺贈、前婚・再婚に伴う家族関係がある場合は、内容を整理したうえで慎重に作成することが重要です。

行政書士に依頼することで、ご本人の意向、家族関係、財産内容を整理し、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言のどの方式が適しているかを確認しながら、文案作成や必要書類の準備を進めやすくなります。公証役場との事前調整や、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を検討している場合も、早い段階で相談しておくと安心です。

このような方に特におすすめ

  • 公正証書遺言を作成したいが、何から準備すればよいか分からない方
  • 不動産や預貯金など、財産の分け方を整理して遺言に残したい方
  • 相続人以外への遺贈、前婚・再婚、事業承継など、家族関係や財産関係が複雑な方
  • 自筆証書遺言の方式不備や記載漏れが不安な方
  • 公証役場との調整や必要書類の準備をまとめて進めたい方

遺言書は、作成して終わりではなく、相続開始後にきちんと実現できる内容にしておくことが大切です。ご家族に意向を明確に残し、将来の争いをできるだけ防ぎたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

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