料金相場(運送業の許可・届出・登録申請)
| 区分 | 行政書士報酬代 |
| 一般貨物自動車運送事業(トラック・霊柩) | |
| 新規許可(トラック) | 484,000円~ |
| 新規許可(霊柩) | 385,000円~ |
| 営業所新設認可(営業区域の拡大を伴う場合) | 330,000円~ |
| 車庫の変更・増設認可 | 165,000円~ |
| 貨物軽自動車運送事業(軽貨物・バイク便) | |
| 経営届出 | 110,000円~ |
| 第一種貨物利用運送事業 | |
| 登録(自動車) | 165,000円~ |
| 登録(鉄道・船舶・航空) | 330,000円~ |
| 第二種貨物利用運送事業 | |
| 許可(鉄道・航空) | 418,000円~ |
| 許可(船舶) | 440,000円~ |
※表示金額は行政書士報酬代の目安です。
※法定手数料、証明書取得費、交通費、郵送費等の実費が別途かかる場合があります。
- 一般貨物自動車運送事業の新規許可・変更手続のご相談
- 貨物軽自動車運送事業(軽貨物・バイク便)の経営届出
- 第一種・第二種貨物利用運送事業の登録・許可申請
- 事業内容に応じた許可・登録・届出の整理
運送業の許可・登録・届出申請とは?
運送業を始める場合は、トラックで実際に運送するのか、軽自動車やバイクで配送するのか、自社では運ばず他の運送事業者を利用してサービスを提供するのかによって、必要となる手続が異なります。主な手続には、一般貨物自動車運送事業の許可、貨物軽自動車運送事業の届出、第一種貨物利用運送事業の登録、第二種貨物利用運送事業の許可があり、要件や必要書類、申請期間は事業類型ごとに異なります。
一般貨物自動車運送事業(トラック・霊柩)
一般貨物自動車運送事業とは、トラックなどの自動車を使用して、他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業です。企業間物流、宅配、引越運送などが代表例で、霊柩運送もこの区分で扱われることがあります。
事業を開始するには、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両台数、資金計画、運行管理体制などを整えたうえで、一般貨物自動車運送事業の許可を受ける必要があります。新規参入では、事業計画と人的・物的体制の両面を整理して準備することが重要です。
貨物軽自動車運送事業(軽貨物・バイク便)
貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車や二輪車を使用して、有償で貨物を運送する事業です。いわゆる軽貨物配送やバイク便がこれに当たります。
一般貨物自動車運送事業とは異なり、事業開始にあたって必要となるのは許可ではなく届出です。ただし、届出で始められるからといって準備が不要というわけではなく、営業所や車両の整理に加え、安全管理体制も確認しておくことが重要です。近年は、安全管理者の選任や業務・事故に関する記録対応など、開業後を見据えた体制整備の重要性も高まっています。
第一種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業とは、自社では輸送手段を持たず、他の運送事業者の運送を利用しながら、荷主との間で運送契約を締結して貨物運送サービスを提供する事業です。物流の手配や運送のコーディネートを行う事業形態といえます。
この事業を始めるには、取り扱う輸送機関に応じた第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。車両を保有して実際に運送する事業とは制度が異なるため、事業スキームに沿って整理することが重要です。
第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業とは、鉄道、船舶、航空などを利用した幹線輸送に加え、集貨・配達を含めて一貫した貨物輸送サービスを提供する事業です。第一種よりも輸送体制や管理体制が複雑になりやすい点に特徴があります。
この事業を始めるには、第二種貨物利用運送事業の許可が必要です。取り扱う輸送機関や事業スキームに応じて、必要書類や審査内容を整理することが欠かせません。
どの手続が必要か迷ったときの目安
| 事業の形 | 主な手続 | 概要 |
| トラックで他人の貨物を運ぶ | 一般貨物自動車運送事業許可 | 営業所、車庫、車両、人員体制、資金計画などを整えて許可を受ける手続です。 |
| 軽自動車やバイクで配送する | 貨物軽自動車運送事業の届出 | 届出で始められますが、車両、営業所、安全管理体制や記録対応の整理が重要になる手続です。 |
| 自社では運ばず、他社に運送を委託して荷主と契約する | 第一種貨物利用運送事業登録 | 物流の手配や取次を行う事業で、輸送機関に応じた登録が必要です。 |
| 集貨・配達を含めて一貫した輸送サービスを提供する | 第二種貨物利用運送事業許可 | より広い輸送体制や管理体制が求められる手続です。 |
自社がどの手続に当たるか判断しにくい場合でも、事業内容を伺ったうえで、必要な許可・登録・届出の整理からご案内可能です。まずはご相談ください。
お申込みの流れ
以下は、一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の許可申請を行政書士に依頼された場合の一般的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
事業計画の内容(営業所・車庫の所在地、保有予定車両、運行エリアなど)や、資金計画、人員体制について確認します。あわせて、許可要件を満たせるか、申請までに整理すべき事項がないかも確認します。
2. 必要書類のご案内
許可申請に必要となる書類を、依頼者の状況に応じてご案内します。取得先や準備方法、注意点もあわせて整理し、準備を進めやすいようにご説明します。
3. 書類作成・収集
行政書士が申請書、事業計画書、各種図面、誓約書などを作成し、依頼者には登記事項証明書や車両関係書類などの公的書類をご準備いただきます。営業所や車庫に関する法令適合性の確認もこの段階で進めます。
4. 申請・審査対応
作成した申請書類を運輸支局へ提出し、申請後の審査や補正対応を進めます。必要に応じて、法令試験や追加資料への対応も含め、許可取得に向けて手続を進めます。
5. 許可取得後の運輸開始準備
許可取得後は、運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始前確認、事業用車両の登録、必要な届出など、運輸開始に向けた準備を進めます。事業開始までを見据えて、必要な手続を整理しながらサポートします。
主な必要書類
- 一般貨物自動車運送事業許可申請書
- 事業用自動車の運行管理等の体制に関する書類
- 事業開始に要する資金および調達方法に関する書類
- 営業所・車庫・休憩睡眠施設の概要がわかる書類
- 営業所・車庫の案内図、配置図、平面図
- 土地・建物の使用権限を示す書類(登記事項証明書、賃貸借契約書など)
- 車両関係書類(車検証の写し等)
- 申請者に関する書類(法人の登記事項証明書、個人の場合は住民票など)
- 欠格事由に関する宣誓書等
- 委任状(代理申請の場合)
必要書類は、法人・個人の別、営業所や車庫の状況、車両の確保状況などによって異なります。各運輸局の取扱いによって追加資料が求められる場合もあるため、事業内容に応じて個別に確認することが重要です。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・許可要件の確認と必要手続の整理 ・必要書類の案内 ・申請書類、事業計画書、図面等の作成 ・運輸支局への提出代行 ・補正、追加資料対応 |
| 申請期間 (目安) |
3〜5か月程度※ |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
※申請期間の目安は、一般貨物自動車運送事業の新規許可を想定したものです。軽貨物の届出や貨物利用運送事業の登録・許可は、事業内容や申請先により異なります。
行政書士に依頼するメリット
運送業に関する許可・登録・届出は、事業形態によって必要な手続が異なり、営業所や車庫の要件、車両の確保、運行管理体制、資金計画など、確認すべき事項も多くなります。特に、一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、第一種・第二種貨物利用運送事業のどれに当たるか判断しづらい場合は、準備不足や手続選択の誤りによって、申請のやり直しや開業時期の遅れにつながることがあります。
行政書士に依頼すれば、事業内容に応じた必要手続の整理から、要件確認、必要書類の案内、申請書類や図面の作成、提出対応までまとめて進めやすくなります。ご自身で制度や提出先ごとの取扱いを調べる負担を減らしながら、書類不備や準備漏れのリスクを抑え、開業準備をスムーズに進めやすくなります。
このような方に特におすすめ
- 自社がどの許可・登録・届出に当たるか分からない方
- 営業所や車庫、車両の要件整理から進めたい方
- 必要書類や図面の準備に不安がある方
- できるだけ手戻りを避けて開業準備を進めたい方
- 申請から事業開始までまとめて相談したい方
運送業の手続は、事前の確認不足があると、その後の準備や申請スケジュールに影響しやすくなります。負担を抑えて確実に進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。