料金表(旅客自動車運送事業に関する申請)
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー)
新規許可 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
法人タクシー・ハイヤー | 30,000 | 418,000 | 448,000 |
介護タクシー | 30,000 | 308,000 | 338,000 |
個人タクシー | 30,000 | 363,000 | 393,000 |
一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
新規許可 | 90,000 | 607,000 | 697,000 |
更新許可 | 15,000 | 495,000 | 510,000 |
営業所新設・区域拡大 | – | 550,000 | 550,000 |
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス・高速バス等)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
新規許可 | 90,000 | 715,000 | 805,000 |
運賃の上限設定認可申請(賃率を新たに設定する場合) | – | 385,000 | 385,000 |
道路占有・使用許可(停留所の設置用) | – | 33,000 | 33,000 |
特定旅客自動車運送事業(ホテル送迎、工場バス等)
新規許可 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
ホテル送迎・工場バス等 | 30,000 | 363,000 | 393,000 |
旅客自動車運送事業に関する申請とは
お客様を車で運ぶビジネスを始めるには、「旅客自動車運送事業」の許可を受ける必要があります。この事業にはいくつかの種類があり、運び方や利用者の範囲によって申請の内容が異なります。以下で代表的な4つの事業について説明します。
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー等)
乗車定員10人以下の車両を使用し、個別の契約に基づいて旅客を運送する事業です。
- 例:タクシー、ハイヤー、介護タクシーなど
- 特徴:利用者の要請に応じて運行し、柔軟なサービス提供が可能
申請にあたっては、営業所や車庫の確保、運行管理体制の整備、必要な資金計画の策定などが必要です。
一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス等)
乗車定員11人以上の車両を使用し、団体客を対象に貸切で運送する事業です。
- 例:観光バス、修学旅行バス、企業の社員旅行バスなど
- 特徴:事前に契約された団体を対象に、特定の目的地まで運行します
申請には、営業所や車庫の設置、運行管理者の配置、安全管理体制の確立などが必要です。
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス・高速バス等)
不特定多数の旅客を対象に、定められた路線・時刻表に従って運行する事業です。
- 例:路線バス、高速バス、コミュニティバスなど
- 特徴:公共交通機関としての役割を担い、地域の交通インフラを支えます
申請には、運行路線の設定、運賃の認可、安全管理体制の整備などが求められます。
特定旅客自動車運送事業(ホテル送迎、工場バス等)
特定の者の需要に応じて、特定の範囲内で旅客を運送する事業です。
- 例:ホテルの送迎バス、工場の従業員送迎バス、学校のスクールバスなど
- 特徴:特定の利用者に限定した運行であり、一般の旅客は利用できません
申請には、運行計画の策定、利用者との契約、安全管理体制の確立などが必要です。
お申込みの流れ
以下は、一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)の新規許可申請の場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、事業の概要や営業区域、使用予定車両、予定されている営業所や車庫の場所などを丁寧にヒアリングし、必要な手続きとスケジュールをご案内します。
2. 必要書類のご案内
法人登記簿や定款、資金計画書、営業所・車庫に関する書類など、申請に必要な書類を一覧でご案内します。書類の取得先や作成方法もわかりやすく説明します。
3. 書類作成・申請準備
ヒアリング内容と提出資料をもとに、行政書士が申請書や事業計画書、損益計画書などを作成します。不備がないか確認しながら丁寧に仕上げます。
4. 運輸局への申請・対応
行政書士が所管の運輸支局に新規許可申請を行います。必要に応じて、運輸局との事前相談や追加資料の提出なども代行します。
5. 許可取得後のサポート
許可取得後に必要な「運行開始届」や車両登録、運行管理者・整備管理者の選任届などの手続きについても、継続してサポートいたします。
必要書類
以下は、一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)の新規許可申請の場合の主な必要書類です。
- 許可申請書(運輸支局所定の様式)
- 定款および登記事項証明書(法人の内容を確認)
- 事業計画書(営業区域、運行計画、車両数など)
- 事業用自動車の車検証・車両配置予定表
- 運転者の雇用計画・教育計画
- 資金計画書(開業に必要な資金と調達方法)
- 営業所・車庫の位置図および使用権限を示す書類(賃貸契約書など)
- 損益計画書(3年分の収支見通し)
- 誓約書(法令順守や運行管理者の選任等に関するもの)
- 運行管理体制に関する書類(運行管理者・整備管理者の選任予定者名簿など)
※申請前に、営業所・車庫が道路運送法・通達に適合しているか、事前相談が必要となります。また、運輸局によって必要書類や様式に差異があるため、確認も必要です。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・許可要件の確認と事前ヒアリング(営業区域、資金、人員体制など) ・必要書類の案内と収集サポート ・事業計画書・資金計画書・損益計画書等の書類作成 ・運輸局との事前相談および新規許可申請の代行提出 ・補正対応や許可後の届出手続きサポート(運行開始届など) |
依頼者の業務 | ・法人情報・営業所・車庫などの基本情報の提供 ・車両や運転者に関する資料の提供 ・書類内容の確認と押印 |
申請期間(目安) | 新規申請:3か月〜4か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
タクシーやハイヤー、観光バス、路線バス、企業や宿泊施設の送迎バスなどを運行するには、「旅客自動車運送事業」の許可申請が必要です。これには、運行形態に応じて「一般乗用」「一般貸切」「一般乗合」「特定旅客」などの区分があり、それぞれに求められる要件や書類が異なります。
行政書士に依頼すれば、事業内容に応じた適切な区分の選定から、営業所・車庫・休憩施設の基準確認、運行管理体制の整備、必要書類の作成・提出、運輸局との事前協議までを一括で対応してもらえるため、スムーズに許可取得を目指すことができます。特に申請は複雑かつ審査も厳格なため、専門的な知識と経験を持つ行政書士のサポートは、時間と労力の節約だけでなく、許可取得の可能性を高める上でもおすすめです。