料金表(森林の土地の所有者届出)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
1,000 | 33,000 | 34,000 |
* 報酬代は税込となります。
森林の土地の所有者届出とは?
森林の土地の所有者届出(森林法第10条の7)とは、森林を取得した人が、その土地のある市町村に対して行う届け出のことです。平成23年の森林法改正により義務化されており、森林の適切な管理や災害防止、水資源の保全などを目的として、行政が所有者を把握するために必要な制度です。
届出が必要な人とは?
以下のようなケースで森林を取得した方は、所有者届出を行う必要があります。
- 売買や贈与で森林を取得した場合
- 相続や法人の合併で所有権が移った場合
- 共有持分の取得などで登記名義が変わった場合
※対象となるのは、「森林法に基づく森林」として市町村が定める区域内の土地です。宅地や農地とは異なる点に注意しましょう。
届出のタイミングとは?
森林の土地を取得してから、相続登記の完了後や売買契約の締結後などで権利取得後90日以内に市町村役場へ届出を行う必要があります。届出を怠った場合は、20万円以下の過料が科されることもありますので、忘れずに手続きを行いましょう。
お申込みの流れ
以下は、森林の土地の所有者届出を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が対象となる森林の所在地、取得の経緯(売買・相続など)、提出期限などをヒアリングし、届出の必要性や今後の流れをご説明します。
2. 必要書類のご案内
登記事項証明書、公図、契約書や相続関係書類など、届出に必要な書類の一覧をご案内します。書類の取得方法や注意点もわかりやすくご説明します。
3. 書類収集・代理取得サポート
依頼者からの情報をもとに、行政書士が一部の公的書類(登記簿・公図など)を代理で取得します。必要に応じて相続関係図や申述書の作成も行います。
4. 届出書の作成・確認
行政書士が届出書を作成し、必要事項を確認のうえ、依頼者に内容を説明・確認いただきます。
5. 市町村への提出・完了報告
行政書士が届出書を市町村の森林担当窓口に提出し、受理完了後は控えや受付票を添えてご報告いたします。
必要書類
以下は、森林の土地の所有者届出に必要な書類例です。
- 所有者届出書(市町村指定の様式)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図(公図や住宅地図など、対象地の場所が分かる図面)
- 権利取得を証する書類(売買契約書、相続関係説明図など)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの写し)
※相続の場合や法人名義の場合は、追加で必要となる書類があるため、行政書士への相談が必要です。
※提出先は、対象地がある市町村の森林担当課でとなります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・土地の所在・取得状況の確認と届出義務の判定 ・必要書類の案内および一部書類の代理取得(登記簿、公図など) ・届出書および添付資料の作成 ・森林法上の該当区域確認(地域森林計画対象など) ・市町村への提出および受理確認、完了報告 |
依頼者の業務 | ・土地の取得内容や経緯(売買・相続など)の情報提供 ・相続関係図や契約書など、取得を証する書類の提供 ・実印の押印や委任状の準備 ・内容確認と書類への署名・捺印 |
申請期間(目安) | 申請書提出まで5日~2週間程度 完了報告まで:2~3週間程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
森林法により、個人や法人が森林の土地を新たに取得した場合、市町村長への「所有者届出」が義務付けられています。これは、違法伐採や無秩序な開発を防ぐための重要な制度であり、提出を怠ると過料の対象となることもあります。届出には、位置図や登記事項証明書、土地の権利取得日を示す資料などを添えて、所定の様式に沿って提出する必要があります。
行政書士に依頼すれば、該当する森林かどうかの調査から、必要書類の収集、届出書の作成・提出までを一括でサポートしてもらえるため、申請ミスや提出遅れを防げます。特に、相続や不動産売買と同時に手続きを行う場合には、他の関連手続きとあわせて対応してもらえるため、負担を大幅に軽減できます。