建設業の各種変更届(a005)

料金表(建設業の各種変更届)

届出区分 申請手数料 報酬代 合計金額
役員変更届 2,200 22,000 24,200
資本金変更届 2,200 22,000 24,200
本店所在地変更届 2,200 55,000 57,200
経管・専技の変更届(経験証明が不要) 2,200 55,000 57,200
経管・専技の変更届(経験証明が必要) 2,200 165,000 167,200

*法定必要書類については、1通につき2,200円

建設業の各種変更届とは?

建設業許可を取得した後でも、事業体制に変更があった場合には、所定の変更届出を提出する義務があります。役員や資本金、営業所所在地、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更などが対象で、提出期限や必要書類も変更内容によって異なります。適切に届出を行わないと、許可の更新ができなくなったり、罰則の対象となることもあるため注意が必要です。

役員変更届とは

会社の取締役や監査役など役員に変更があった場合には、30日以内に変更届を提出する必要があります。変更には就任・退任の両方が含まれ、法人登記簿謄本や就任承諾書などの添付書類が求められます。役員構成の変更は、建設業の適正な運営体制の維持に関わる重要な届出事項とされています。

資本金変更届とは

資本金の増資・減資があった場合、30日以内に変更届を提出しなければなりません。特に、建設業許可の財務的要件に影響を与える場合は、審査に支障が出る恐れがあります。提出には、変更後の登記簿謄本や株主総会議事録などが必要で、正確な資本構成を反映させることが重要です。

本店所在地変更届とは

会社の本店住所が変更になった場合には、変更後30日以内に所在地変更届を提出します。建設業許可においては営業所の実態が重要視されるため、移転先での営業体制が維持されているかどうかも確認されます。添付書類としては、登記簿謄本や新住所の賃貸借契約書などが必要です。

経管・専技の変更届とは

経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)が交代する場合は、原則として2週間以内に変更届が必要です。経管には一定の経営経験が、専技には資格や実務経験の証明が求められ、変更後も要件を満たしている必要があります。経験証明書や資格証の写しなどの添付が必須となるため、事前準備が重要です。

 

必要書類

建設業許可変更届の提出に際して、以下の書類が一般的に必要です。

  • 変更届出書:変更内容を詳細に記載した書類です。
  • 証明書類:経営業務の管理責任者や専任技術者の資格を証明するための証拠書類(例えば、職歴証明書や資格証明書)。
  • 登記簿謄本:会社の役員変更などを証明するための法人登記簿謄本。
  • その他の関連書類:変更内容に応じて必要な書類が異なります。

 

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の変更手続きは、多くの書類を正確に準備し、期限内に提出する必要があります。手続きが煩雑であり、特に法律や規則に不慣れな場合、ミスが生じやすいです。行政書士に依頼することで、書類作成や提出手続きをスムーズに進めることができ、業務に専念できるという大きなメリットがあります。また、必要な条件を満たしているかを事前に確認してもらえるため、申請がスムーズに進むことが期待できます。

このように、建設業許可変更届の手続きには正確性と迅速性が求められますが、専門家である行政書士のサポートを受けることで、手続きが効率化されるため安心して業務を行うことが可能です。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

ご相談分野