建設業の事業年度終了届(決算変更届)(a004)

料金表(事業年度終了届(決算変更届))

申請手数料 報酬代 合計金額
13,800 33,000 46,800

* 報酬代は税込となります。

 

建設業の事業年度終了届(決算変更届)とは?

事業年度終了届(じぎょうねんどしゅうりょうとどけ)、通称「決算変更届」とは、建設業許可を受けた事業者が、毎年の決算が終わったあとに提出しなければならない法定の報告書類です。

建設業法第11条に基づき、すべての建設業許可業者(一般・特定、法人・個人を問わず)に義務付けられている手続きとなります。事業年度ごとの財務状況や工事の実績(完成工事高など)を行政に報告し、企業としての経営状態を確認してもらいます。

この届出の目的は、「建設業者の経営状況が適切に保たれているか」を行政が把握し、許可業者としてふさわしい状態が継続しているかをチェックするためです。
特に、経営事項審査(経審)や許可の更新、変更手続きなどの際にこの届出が済んでいないと、手続きが進められないケースもあります。

 

事業年度終了届(決算変更届)は経営事項審査(経審)に必須

事業年度終了届(決算変更届)は、経営事項審査(経審)を受けるために必ず提出しなければならない書類です。経審では、建設業者の経営力を以下の4つの観点から評価し、それを点数化して総合評定値(P点)を算出します。

  • Y点(経営状況分析):財務内容から経営の健全性を評価
  • X点(経営規模):工事実績や自己資本などから会社の規模を評価
  • Z点(技術力):技術者の人数や資格保有状況を評価
  • W点(社会性等):法令順守や社会保険加入などの体制を評価

これらの評価を行うためには、まず最新の財務諸表や工事実績を反映した決算変更届が提出されていることが前提になります。特に、Y点を算出する「経営状況分析」では直近の財務諸表が必要不可欠であり、X・Z・W点についても決算情報に基づく評価項目が含まれます。

したがって、決算変更届を提出していない場合、経審の申請そのものができなくなってしまうため注意が必要です。

 

いつまでに提出が必要?

原則として、決算日(事業年度終了日)から4ヶ月以内に提出しなければなりません。例えば、3月決算の会社であれば、7月末日までの提出が必要です。

 

決算変更届の届出先

事業年度終了届(決算変更届)は、以下の区分に応じて届出先が2つに分かれております。

区分 内容
国土交通大臣許可 複数の都道府県にまたがって建設業を行う場合に必要。
届出先:国土交通省
都道府県知事許可 1つの都道府県内のみで事業を行う場合に必要。
届出先:事業所の所在する都道府県(建設業担当課など)

このように、どの許可を取得しているかによって、届出先が異なります。
全国展開している業者は「大臣許可」、地域密着型の業者は「知事許可」と覚えておくとわかりやすいです。

 

事業年度終了届(決算変更届)に必要な書類

建設業変更届出(事業年度終了)を行う際には、以下の書類が必要です。

  • 変更届出書
  • 決算報告書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の施工金額の内訳書
  • 使用人数表
  • 納税証明書

 

行政書士に依頼するメリット

建設業変更届出(事業年度終了)には、正確な書類の作成と提出が求められます。行政書士に依頼することで、書類の不備や申請漏れを防ぎ、スムーズに手続きを進めることが可能です。また、行政書士は法的な知識を持ち、変更届出に関する最新の法令に基づいた適切なアドバイスを提供できるため、リスクを最小限に抑えながら申請を進めることができます。これにより、企業は安心して事業を継続できるメリットがあります。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

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