料金相場(建設業許可申請サポート)
| 申請区分 | 許可区分 | 行政書士報酬代 |
| 新規許可申請 | 知事許可(一般建設業) | 165,000円~ |
| 知事許可(特定建設業) | 198,000円~ | |
| 大臣許可(一般建設業) | 220,000円~ | |
| 大臣許可(特定建設業) | 275,000円~ | |
| 更新許可申請 | 知事許可(一般建設業) | 88,000円~ |
| 知事許可(特定建設業) | 110,000円~ | |
| 大臣許可(一般建設業) | 132,000円~ | |
| 大臣許可(特定建設業) | 165,000円~ |
※表示金額は行政書士報酬代の目安です。別途、申請手数料等の法定費用、証明書取得費、郵送費、交通費等の実費がかかる場合があります。
※許可区分、営業所数、専任技術者・経営業務管理責任者等の確認状況、添付書類の収集状況、業種追加の有無などにより変動する場合があります。
- 建設業許可の新規申請に関するご相談
- 建設業許可の更新申請に関するご相談
- 知事許可・大臣許可、一般・特定、申請業種の整理を含むご相談
建設業における許可申請とは
建設業を営むためには、一定規模以上の工事を請け負う際に「建設業許可」が必要となります。許可には「新規許可」と「更新許可」の2種類があり、それぞれのタイミングで適切に手続きを行うことが重要です。以下では、これら2つの手続きについて詳しくご説明します。
建設業新規許可申請
新たに建設業を始める際や、これまで無許可で軽微な工事のみを行っていた事業者が許可が必要な工事を受注するために行う手続きが「新規許可申請」です。この申請は、建設業法第3条に基づき、都道府県知事または国土交通大臣のいずれかから許可を受ける形になります。
ただし、以下のような軽微な工事を行う場合は、許可を取得しなくてもよいとされています。
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事
無許可で許可対象となる工事を請け負った場合には、以下のような罰則が科される可能性があります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- さらに、5年間は新たに建設業許可を取得できなくなる可能性もあります。
建設業許可更新
建設業許可には有効期間があり、原則として5年ごとに「更新申請」を行う必要があります。更新を忘れると許可が失効し、建設業としての営業を継続できなくなります。更新申請は、許可の満了日の30日前までに提出する必要があります。受付開始時期は管轄行政庁の運用によって異なるため、知事許可・大臣許可のいずれの場合も、余裕をもって事前確認を行うことが大切です。
- 知事許可:管轄都道府県の案内を確認
- 大臣許可:管轄地方整備局等の案内を確認
また、更新申請には、直近の決算期ごとに提出が義務付けられている「決算変更届」が提出済みであることが前提条件になります。これが未提出の場合、更新申請が受け付けられないこともあるため、注意が必要です。
申請先等
建設業許可は、どのような範囲・内容の工事を行うかによって、申請先や許可の種類が変わります。大きく分けて、「許可を出す行政庁」「工事の種類」「請負金額や体制」によって分類されます。
許可を出す行政庁(申請先)
| 許可の種類 | 営業所の状況 | 申請先 |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣 |
| 知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所がある | 各都道府県知事 |
* 工事の場所ではなく「営業所の場所」で判断されます。例えば、営業所が東京にしかない場合、全国で工事をしていても「知事許可」でOKです。
一般建設業と特定建設業の区分
元請会社が下請業者に大きな金額の工事を発注する場合、「特定建設業」の許可が必要になります。
| 区分 | 要件 | 主な対象 |
| 特定建設業 | 元請として1件あたり5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を下請に発注 | 大規模なゼネコンなど |
| 一般建設業 | 上記以外(自社で施工、または下請発注が少額) | 地場の工務店など |
* あくまで「元請が下請に出す金額」が基準です。自社施工が中心で、下請に出す金額が上記基準未満であれば、請負金額が大きくても一般建設業に該当する場合があります。
工事の種類(業種)
建設業許可は、行う工事の内容によってさらに「一式工事」と「専門工事」に分かれ、合計29業種に分類されます。
| 業種 | 内容 | 主な工事例 |
| 一式工事(2業種) | 大規模な建築や土木工事をまとめて請け負う | 建築一式工事、土木一式工事 |
| 専門工事(27業種) | 特定の分野に特化した工事 | 電気工事、大工工事、塗装工事、解体工事 など |
* 一式工事の許可とは別に、専門工事の許可が必要になる場合があります。
お申込みの流れ
東京都知事許可の建設業新規許可申請を、行政書士にご依頼いただく場合の一般的な流れです。なお、対応内容や手続の進め方は管轄行政庁により異なるため、以下は一例となります。
1. 初回相談・ヒアリング
お電話・メール・面談などで、現在の事業内容、申請予定の業種、これまでの実績などを確認します。あわせて、建設業許可の要件を満たす見込みがあるかを簡易的にチェックします。
2. 要件確認・必要書類のご案内
ヒアリング内容をもとに、「経営業務の管理責任者」「営業所技術者等」「財産的基礎」などの要件を確認し、必要書類をご案内します。申請内容に応じて、登記事項証明書、納税証明書、資格証明書などの準備が必要になります。
3. 書類収集・申請書作成
お客様にご用意いただく資料と、行政書士が作成・取得する書類を整理し、申請書一式を作成します。東京都知事許可の申請に合わせて、管轄の案内や運用に沿って進めます。
4. 申請前の確認
申請前に、書類の内容や添付資料に不備がないかを確認します。必要に応じて、お客様には署名等をご依頼します。電子申請で行う場合は、手続方法に応じて別途ご案内します。
5. 行政庁への申請
行政書士が東京都の担当窓口へ申請を行います。申請後に補正や追加資料の案内があった場合も、行政書士が窓口となって対応します。個別事情を除き、お客様が直接窓口で対応する場面は多くありません。
6. 審査・補正対応
申請後は審査が行われます。審査期間は申請内容や補正の有無によって異なりますが、一定の期間を要します。追加資料の提出や内容確認が必要になった場合は、その都度ご案内しながら対応します。
7. 許可通知・申請後のご案内
許可が下りると、建設業許可通知書が交付されます。許可内容をご報告のうえ、許可後に必要となる標識の掲示や、事業年度終了後の決算変更届などについてもご案内します。
主な必要書類
建設業許可申請で必要となる書類は、法人・個人の別、知事許可か大臣許可か、一般か特定か、申請業種、営業所や技術者の状況によって異なります。以下は代表的な書類の一例です。
| 書類名 | 新規許可申請 | 更新許可 |
| 法人登記簿謄本 | 〇 | 〇 |
| 定款の写し | 〇 | × |
| 直近の決算書 | 〇 | 〇 |
| 納税証明書 | 〇 | 〇 |
| 技術者の資格証明書 | 〇 | 〇 |
| 事業所の賃貸契約書または所有証明書 | 〇 | 〇 |
※必要書類は、許可区分(知事・大臣、一般・特定)、法人・個人の別、申請業種、営業所の状況、経営業務の管理責任者や営業所技術者等の証明方法などによって異なります。
※公共工事の入札参加を予定している場合は、建設業許可とは別に経営事項審査や入札参加資格申請が必要になることがあります。
※都道府県によって書式・添付書類が異なる場合があります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・要件確認(経営業務の管理責任者、営業所技術者等、財産的基礎 など) ・必要書類のご案内 ・申請書類一式の作成 ・行政庁への申請代行 ・補正対応および許可後の手続案内 |
| 申請期間 (目安) |
【新規許可】申請準備:2週間~1か月程度/許可まで:1~2か月程度 【更新許可】申請準備:2~3週間程度/完了まで:1か月前後 ※申請先の運用や補正対応により前後します |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
建設業許可申請は、単に申請書を作成すれば足りる手続ではなく、許可区分(知事・大臣、一般・特定)の整理、業種の選定、経営業務の管理責任者や営業所技術者等の要件確認、必要資料の収集、行政庁ごとの運用確認まで含めて進める必要があります。特に新規申請では、どの要件をどの資料で証明するかによって準備の負担が大きく変わり、更新申請でも決算変更届の提出状況や添付書類の整理が不十分だと、手続が滞りやすくなります。
行政書士に依頼すれば、申請区分や業種の整理、要件確認、必要書類の案内、申請書類一式の作成、提出・補正対応までまとめて進めやすくなります。自社で制度や運用を調べながら進める負担を抑えつつ、不備や見落としによる手戻りのリスクを減らし、許可取得や更新をスムーズに進めやすくなる点が大きなメリットです。日々の業務を止めずに手続を進めたい場合にも、実務面での負担軽減につながります。
このような方に特におすすめ
- 建設業許可が必要かどうか判断に迷っている方
- 新規許可を取りたいが、要件を満たせるか不安な方
- 知事許可・大臣許可、一般・特定、業種選定の整理で迷っている方
- 更新期限が近く、決算変更届や必要書類の確認を急ぎたい方
- 本業を優先しながら、申請準備から提出までまとめて任せたい方
建設業許可は、準備不足のまま進めると確認事項や追加資料対応に時間を取られやすい手続です。負担を抑えながら確実に進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。