目次
はじめに
年齢を重ねるにつれて、「将来、認知症になったら財産の管理はどうなるのだろう」「入院や介護施設への入所が必要になったとき、誰が手続きをしてくれるのだろう」と不安を感じる方は少なくありません。元気なうちはあまり意識しないことでも、いざ判断能力が低下してしまうと、預貯金の管理、不動産の管理、介護サービスの契約、施設入所の手続きなどが思うように進まなくなることがあります。
そのような将来に備える方法の一つが、任意後見制度です。任意後見制度は、本人がしっかり判断できるうちに、「将来この人に支援してもらいたい」という相手を選び、あらかじめ契約を結んでおく制度です。自分の希望を伝えたうえで準備できるため、家族に迷惑をかけたくない方や、身近に頼れる人が少ない方、財産管理や介護に関する手続きをきちんと整えておきたい方にとって、安心材料になり得る制度といえます。
このように、任意後見は将来の安心につながる制度である一方で、誰に頼むのか、どのような内容で契約するのか、判断能力が低下した後にどうやって制度を開始するのかを十分に考えておかないと、後からトラブルになる可能性もあります。その他にも、実際に制度を利用する場面ではさまざまな問題が起こり得ます。
この記事では、任意後見制度の基本から、任意後見で起こり得るトラブルとその解決策、任意後見人や任意後見監督人を変更したい場合の対応、家族信託契約との違い、任意後見契約にかかる費用の目安まで、現役行政書士の視点からわかりやすく解説します。これから任意後見契約を検討している方はもちろん、すでに契約を結んでいて不安を感じている方も、制度を正しく理解し、将来のトラブルを防ぐための参考にしてみてください。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、認知症や病気などによって判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分を支援してくれる人を決めておく制度です。支援をお願いする人を「任意後見人」といい、本人が元気なうちに、その人との間で任意後見契約を結びます。
任意後見人に任せられる内容としては、預貯金の管理、不動産や年金に関する手続き、介護サービスや施設入所に関する契約、医療・福祉に関する手続きなどが挙げられます。どこまで任せるかは、任意後見契約の内容によって決まるため、本人の希望や生活状況に合わせて準備しやすい点が特徴です。
ただし、任意後見契約は、本人と任意後見人になる予定の人が合意すれば自由に作れるというものではありません。契約は、必ず公正証書で作成する必要があります。口約束や私文書だけで「将来はこの人に後見人になってもらう」と決めていても、法律上の任意後見契約としては扱われないため注意が必要です。
また、任意後見制度で特に大切なのが、任意後見契約を結んだだけでは、すぐに契約の効力が発生するわけではないという点です。任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任を申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。
つまり、任意後見監督人が選任される前の段階は「契約発効前」、任意後見監督人が選任された後の段階は「契約発効後」と整理できます。後述する任意後見人の変更手続きや、任意後見人に問題があった場合の対応も、この契約発効前か発効後かによって考え方が変わります。
なお、任意後見監督人は、任意後見人が本人のために適切に仕事をしているかを確認する役割を担います。任意後見人が本人の財産を自由に使えるわけではなく、任意後見監督人の監督を受けながら、契約で定められた範囲で本人を支援していくことになります。
任意後見制度で起こり得るトラブルと解決策
任意後見制度は、将来に備えて信頼できる人を選び、あらかじめ支援の内容を決めておける制度です。しかし、契約を結んだ時点では問題がなくても、その後の事情の変化によって、思わぬトラブルが生じることがあります。
ここでは、任意後見制度で起こり得る主なトラブルと、基本的な解決の方向性について確認していきましょう。なお、任意後見人や任意後見監督人の変更に関する具体的な手続きは、後の章で詳しく解説します。
任意後見人の転居・病気・死亡
任意後見人として予定していた人が、契約後に遠方へ転居したり、病気になったり、亡くなってしまったりすることがあります。契約時には「この人なら安心」と思っていても、任意後見契約は将来に向けた契約であるため、実際に支援が必要になる時期までに状況が変わることは十分に考えられます。
特に、任意後見人が遠方に住むことになった場合、施設とのやり取りや金融機関での手続き、本人の生活状況の確認などがスムーズに進まない可能性があります。また、病気や高齢により任意後見人自身の判断能力や体力が低下すると、本人を支援することが難しくなることもあります。
このような場合には、契約の発効前か発効後かに応じて、任意後見人の変更や新たな任意後見契約の締結を検討することになります。具体的な変更方法については、後述する「任意後見人の変更手続き」で解説します。
任意後見監督人の転居・病気・死亡
任意後見契約が発効すると、任意後見人は任意後見監督人の監督を受けながら事務を行います。そのため、任意後見監督人が転居・病気・死亡などによって職務を続けられなくなった場合にも、制度の運用に支障が出ることがあります。
任意後見監督人は、任意後見人の仕事ぶりを確認し、本人の財産や生活が適切に守られているかを見守る立場です。監督人が十分に機能しない状態が続くと、任意後見人の事務が適切に行われているかを確認しにくくなり、本人や親族の不安につながることもあります。
このような場合には、任意後見監督人の変更や再選任が問題になります。ただし、任意後見監督人は家庭裁判所が選任する立場であるため、本人や家族が自由に交代させられるわけではありません。具体的な対応は、後述する「任意後見監督人の変更手続き」で確認しましょう。
任意後見契約が発効されないまま放置される
任意後見制度でよく誤解されやすいのが、「契約を結べば自動的に任意後見が始まる」という点です。実際には、任意後見契約を公正証書で作成しただけでは、契約の効力はまだ発生しません。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに発効します。そのため、本人の判断能力が低下しているにもかかわらず、任意後見監督人選任の申立てがされないまま放置されると、せっかく任意後見契約を結んでいても制度を活用できません。
このようなトラブルを防ぐには、契約時点で「誰が本人の状態を確認するのか」「どのようなタイミングで申立てを検討するのか」を話し合っておくことが大切です。必要に応じて、見守り契約(定期的な訪問や連絡を通じて本人の生活状況や判断能力の変化を確認し、必要に応じて任意後見の開始につなげることを目的とした契約)などを併用し、本人の判断能力の変化に気づきやすい仕組みを整えておくことも有効です。
契約内容と実際のニーズの乖離
任意後見契約では、任意後見人にどのような事務を任せるかを契約で定めます。しかし、契約内容が抽象的だったり、将来の生活状況を十分に想定していなかったりすると、実際に支援が必要になったときに「思っていた対応をしてもらえない」という問題が起こることがあります。
たとえば、財産管理については定めていても、施設入所や介護サービス契約に関する手続きが十分に整理されていない場合があります。また、本人が希望していた生活方針や財産の使い方が契約書に反映されていないと、任意後見人がどこまで対応してよいのか判断に迷うこともあります。
このようなトラブルを防ぐには、契約を作成する段階で、現在の財産状況だけでなく、将来の住まい、介護、医療、親族関係なども踏まえて内容を検討することが重要です。必要に応じて契約内容の見直しなどを検討することになります。
親族と任意後見人の意見の対立
任意後見人が親族である場合でも、他の親族との間で意見が対立することがあります。また、専門職が任意後見人になる場合にも、親族が財産の使い方や施設入所の判断に納得できず、不信感を抱くケースがあります。
任意後見人は、あくまでも本人のために契約で定められた事務を行う立場です。そのため、親族の希望と本人の利益が必ずしも一致しない場合には、任意後見人が親族の意向どおりに動けないこともあります。この点を理解していないと、「任意後見人が家族の話を聞いてくれない」といった不満につながりやすくなります。
解決策としては、契約前の段階で本人の希望をできるだけ明確にし、親族にも制度の仕組みを共有しておくことが大切です。契約発効後に対立が深刻化した場合には、任意後見監督人への相談や、任意後見人の変更が検討されることもあります。
任意後見人の不適切な行為・職務怠慢
任意後見人は、本人の財産や生活を守る重要な役割を担います。しかし、任意後見人が財産管理を適切に行わなかったり、必要な手続きを怠ったりすると、本人の利益が損なわれる可能性があります。
たとえば、預貯金の管理が不透明である、本人に必要な介護サービスの契約を放置している、任意後見監督人への報告を十分に行わない、といった問題が考えられます。本来、任意後見人は本人の財産を自由に使えるわけではなく、契約内容と本人の利益に沿って、誠実に職務を行う必要があります。
このような不適切な行為や職務怠慢が疑われる場合には、任意後見監督人への相談や、任意後見人の変更・解任が問題になります。具体的な手続きは、後述する「任意後見人の変更手続き」で解説します。
任意後見監督人の不適切な行為・職務怠慢
任意後見監督人は、任意後見人の事務をチェックし、本人の利益が守られているかを確認する立場です。そのため、任意後見監督人が十分に監督を行わなかったり、本人や親族からの相談に適切に対応しなかったりすると、任意後見制度そのものへの不信感につながることがあります。
もっとも、任意後見監督人は家庭裁判所が選任する立場であり、任意後見人や親族の都合だけで自由に変更できるものではありません。単に「相性が合わない」「連絡が取りづらい」と感じる場合でも、それだけで直ちに変更できるとは限らない点には注意が必要です。
任意後見監督人の対応に問題があると感じる場合には、まず事実関係を整理し、必要に応じて家庭裁判所への相談や変更の申立てを検討します。具体的な流れについては、後述する「任意後見監督人の変更手続き」で解説します。
任意後見人の変更手続き
任意後見人を変更したい場合は、まず現在の任意後見契約が「発効前」なのか「発効後」なのかを確認する必要があります。前述のとおり、任意後見契約は、公正証書を作成しただけで直ちに効力が生じるわけではありません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて、任意後見契約が発効します。
ここでは、契約発効前と発効後のそれぞれのタイミングでの任意後見人の変更手続きについて解説します。
契約発効前
任意後見監督人がまだ選任されていない契約発効前の段階であれば、本人の判断能力が十分に残っている限り、比較的柔軟に対応しやすいといえます。
たとえば、任意後見人になる予定だった人が遠方に転居した、病気になった、本人との関係が悪化した、別の人に任せたいと考えるようになったなどの事情がある場合には、現在の任意後見契約を解除し、新しい任意後見人候補者との間で改めて任意後見契約を結ぶ方法が考えられます。
契約発効前に任意後見契約を解除する場合は、本人と任意後見受任者双方の合意によって解除する方法と、どちらか一方からの申し出によって解除する方法があります。
双方の合意によって解除する場合は、公証人の認証を受けた解除の意思表示書面を作成するなど、所定の方式に従って手続きを行う必要があります。
また、一方からの申し出によって解除する場合には、相手方に対して契約解除の意思表示を行い、その内容を記載した書面について公証人の認証を受けるなど、法律で定められた方法に従う必要があります。いずれの場合も、任意後見契約は公正証書で作成される重要な契約であるため、単に口頭で「やめます」と伝えただけでは足りない点に注意が必要です。
また、新しい任意後見人を選ぶ場合には、改めて本人の希望や財産状況、将来必要になりそうな支援内容を整理したうえで、新たな任意後見契約を公正証書で作成します。以前の契約内容をそのまま使うのではなく、転居、介護、施設入所、親族関係など、現在の状況を考慮して内容を見直すことが大切です。
契約発効前は、本人が自分の意思で契約内容を見直せる貴重なタイミングです。任意後見人候補者に不安がある場合や、契約内容が実情に合わなくなっている場合は、判断能力が十分なうちに早めに見直しておくと安心です。
契約発効後
任意後見監督人が選任され、任意後見契約が発効した後は、任意後見人を自由に変更できるわけではありません。契約発効後は、すでに本人の判断能力が低下している状態であるため、本人の利益を守る観点から、家庭裁判所の関与が必要になります。
契約発効後に任意後見人を変更したいと考える場面としては、任意後見人が病気や高齢により職務を続けられなくなった場合、本人の財産管理や生活支援を適切に行っていない場合、任意後見監督人への報告を怠っている場合、本人や親族との関係が著しく悪化している場合などが考えられます。
このような場合には、任意後見人の辞任や解任が問題になります。任意後見人が自ら職務を続けることが難しいと考える場合には、家庭裁判所の許可を得て辞任することになります。一方、任意後見人に不正な行為や著しい不行跡、その他任務に適さない事情がある場合には、任意後見人の解任が検討されます。
ただし、任意後見人に対する不満があるからといって、直ちに変更や解任が認められるわけではありません。家庭裁判所は、本人の利益を中心に、任意後見人の行為の内容、財産管理の状況、本人の生活への影響、任意後見監督人の意見などを踏まえて判断します。そのため、任意後見人の対応に問題があると感じる場合には、まず事実関係を整理し、任意後見監督人に相談することが重要です。
また、任意後見人がいなくなった場合でも、当然に別の人がそのまま任意後見人になれるわけではありません。契約内容や本人の判断能力の状態によっては、新たな任意後見契約を結ぶことが難しく、法定後見制度の利用を検討しなければならない場合もあります。
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任意後見監督人の変更手続き
任意後見監督人は、任意後見人が本人のために適切に職務を行っているかを確認する重要な立場です。任意後見人の事務をチェックし、必要に応じて家庭裁判所に報告する役割を担うため、任意後見制度が適正に機能するためには欠かせない存在といえます。
ただし、任意後見監督人は、本人や任意後見人が自由に選んだり、自由に変更したりできる立場ではありません。任意後見監督人は、任意後見契約が発効する際に家庭裁判所が選任するものであり、その後の変更についても家庭裁判所の関与が必要になります。
たとえば、任意後見監督人が病気や高齢、転居などによって職務を続けることが難しくなった場合には、任意後見監督人の辞任や新たな監督人の選任が問題になります。また、任意後見監督人が十分な監督を行っていない、本人や親族からの相談に適切に対応していない、任意後見人の不適切な行為を見過ごしているといった事情がある場合には、解任や変更を検討する余地があります。
もっとも、任意後見監督人に不満があるからといって、必ず変更できるわけではありません。任意後見監督人は、任意後見人や親族の希望をそのまま実現するための立場ではなく、本人の利益を守るために中立的な立場で監督を行う存在です。そのため、「連絡が少ない」「こちらの意見を聞いてくれない」と感じる場合でも、それが直ちに職務怠慢や解任理由になるとは限りません。
任意後見監督人の対応に問題があると感じる場合には、まず、どのような点に問題があるのかを具体的に整理することが大切です。連絡の頻度、報告内容、本人の財産管理への関与、任意後見人への監督状況などを確認し、単なる感情的な不満ではなく、本人の利益にどのような影響が出ているのかを明確にしておく必要があります。
そのうえで、必要に応じて家庭裁判所へ相談し、任意後見監督人の辞任・解任などの対応を検討します。特に、任意後見監督人が職務を続けられない事情がある場合や、監督人としての役割を十分に果たしていないと考えられる場合には、早めに専門家へ相談し、本人の財産や生活に支障が出ないよう対応することが重要です。なお、辞任や解任が認められた場合には、家庭裁判所が新たな任意後見監督人を選任し、これまでの任意後見契約自体はそのまま継続されることになります。
任意後見契約の締結にかかる費用の目安
任意後見契約は公正証書で作成する必要があるため、公証役場に支払う手数料や、法務局への登記に関する費用が発生します。
ここでは、任意後見契約を締結する際にかかる主な費用の目安を確認していきましょう。
手数料など
任意後見契約は公正証書で作成する必要があるため、公証役場に支払う手数料や、法務局への登記に関する費用が発生します。このほか、本人確認や契約内容の確認のために、戸籍・住民票・印鑑証明書などの書類が必要になることがあります。必要書類は公証役場や契約内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
主な費用は、次のとおりです。
- 公正証書作成手数料:1契約につき1万3,000円
- 法務局に納める収入印紙代:2,600円
- 登記嘱託手数料:1,600円
- 書留郵便料:実費
- 正本・謄本等の作成手数料:書面の場合は証明書面の枚数×300円、電磁的記録で発行する場合は1通あたり2,500円
- 公証人に出張してもらう場合の加算費用:病床執務加算、日当、交通費など
- 住民票:300円程度(自治体により異なる)
- 印鑑証明書:300円程度(自治体により異なる)
- 登記事項証明書:600円
また、本人の判断力が低下した後、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをする際には以下のような費用がかかります。
- 申立手数料:収入印紙800円分
- 登記手数料:収入印紙1,400円分
- 連絡用の郵便切手:家庭裁判所ごとに異なる
- 鑑定費用:本人の精神の状況について鑑定が必要な場合に発生することがある
行政書士に依頼する場合の費用
任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成しますが、契約内容をどのように設計するかは事前の準備が重要です。誰を任意後見人にするのか、どの財産をどのように管理してもらうのか、介護・施設入所・医療福祉に関する手続きをどこまで任せるのかによって、契約書に盛り込むべき内容は変わります。
行政書士は、任意後見契約の内容に関する相談、契約書案の作成、公証役場との事前調整、必要書類の収集などをサポートすることができます。費用の目安は事務所や依頼内容によって異なりますが、任意後見契約書案の作成や公証役場との調整を含めて、10~20万円程度を一つの目安として考えるとよいでしょう。
また、任意後見契約だけでなく、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約、遺言書作成支援などをあわせて依頼する場合には、費用が加算されることがあります。任意後見制度は、本人の判断能力が低下した後の支援を想定した制度ですが、判断能力があるうちの生活支援や、亡くなった後の手続きまで当然にカバーするものではありません。そのため、実際には複数の契約や制度を組み合わせて設計するケースもあります。
行政書士に依頼するメリットは、単に公正証書を作ることだけではありません。本人の希望、家族関係、財産状況、将来の介護や施設入所の可能性などを整理したうえで、トラブルを防ぎやすい契約内容を検討できる点にあります。
特に、任意後見人を誰にするか迷っている場合、親族間で意見の違いがある場合、家族信託契約や死後事務委任契約との違いも含めて検討したい場合には、早めに専門家へ相談しておくと安心です。費用だけで判断するのではなく、将来のトラブルを防ぐための準備費用として考えるとよいでしょう。
まとめ
任意後見制度は、将来、認知症や病気などによって判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活上の手続きを任せるための制度です。本人が元気なうちに準備できるため、自分の希望を反映しやすく、将来の安心につながる制度といえます。
一方で、任意後見契約を結んだからといって、すべての不安がなくなるわけではありません。任意後見人や任意後見監督人の転居・病気・死亡、契約が発効されないまま放置されるケース、契約内容と実際のニーズのずれ、親族との意見の対立、任意後見人の職務怠慢など、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。
本人の判断能力が十分にあるうちであれば、トラブルに対処する手段も多く、契約内容の見直しもしやすくなります。任意後見契約を検討している方や、すでに契約していて不安を感じている方は、早めに行政書士などの専門家へ相談し、将来のトラブルを防ぐための準備を進めておくと安心です。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)