料金表(著作権登録申請に関する手続き)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
著作権登録申請 | – | 66,000 | 66,000 |
プログラム著作物の登録申請 | – | 66,000 | 66,000 |
著作権者不明等の場合の裁定制度申請 | – | 66,000 | 66,000 |
著作権登録申請に関する手続きとは
著作権は創作と同時に自動的に発生しますが、法的な証明力や第三者への対抗力を強めるためには、文化庁への「著作権登録」を行うことが有効です。また、著作権者が不明な場合に作品を利用したいときには、裁定制度という特別な手続きを通じて利用許可を得ることができます。これらの手続きは、書類の整備や文化庁への申請が必要で、専門的なサポートを受けるのがおすすめです。
著作権登録申請
著作権登録とは、著作権の発生日や著作権の譲渡、信託、出版権設定などの事実を文化庁に記録する制度です。登録によって、著作権がいつから誰に帰属するかを第三者に証明できるようになり、訴訟や権利侵害時の証拠としても活用されます。申請には登録申請書、作品の写し、登録事項に関する証明書類などが必要です。
プログラム著作物の登録申請
ソフトウェアやアプリなどのプログラムも著作物として保護されます。特にプログラムは内容が無形であるため、著作権登録を行うことで「誰が、いつ、どのようなプログラムを作成したか」を公式に証明できるようになります。これは、不正コピーや模倣を防ぐ有効な手段であり、中小IT企業やフリーランス開発者にとっても有益な制度です。
著作権者不明等の場合の裁定制度申請
過去の書籍や音楽、映像などを利用したい場合、著作権者が不明で連絡が取れないことがあります。このようなときに利用できるのが「裁定制度」です。文化庁に申請し、許可を受けることで、著作権者の許諾がなくても法的に著作物の利用が認められる制度です。申請には、相当な探索を行ったことを証明する資料が求められます。
お申込みの流れ
以下は、著作権登録申請(著作権者の登録、著作権の移転・信託・質権設定等)を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が著作物の種類や登録の目的(著作権者登録、譲渡等)をヒアリングし、適切な登録類型を選定します。
2. 必要書類のご案内
申請類型に応じた必要書類(契約書、著作物の写し、委任状など)を一覧化し、取得方法や作成時の注意点を案内します。
3. 書類の収集・作成サポート
依頼者が用意した資料をもとに、行政書士が登録申請書や添付書類を作成します。不備がある場合は修正や補足指導も行います。
4. 登録免許税の納付手続き
行政書士が登録免許税の金額を確認し、納付方法(納付書の記載など)を案内。納付済証の取得をサポートします。
5. 文化庁への申請提出
行政書士が文化庁(またはSOFTIC等)に書類を提出。受理・補正通知への対応も行います。
6. 登録完了・証明書の交付
登録が完了すると「登録原簿記載事項証明書」が交付され、行政書士が依頼者に交付結果を報告・納品します。
※制度上の詳細や登録の可否判断は、文化庁の運用や個別事情によって異なります。また、SOFTICを経由する手続きが必要な場合(プログラム著作物等)もあります。
必要書類
1.著作権登録申請(著作権法第75条~)
書類名 | 備考 |
---|---|
登録申請書 | 文化庁様式第1号など。登録の種類(著作権の移転・質権設定等)により異なる。 |
登録の原因を証する書類 | 譲渡契約書、信託契約書、公正証書など。 |
著作物の写し(参考資料) | 必須ではないが、参考として提出されることが多い。 |
登録免許税の納付書 | 郵便局や銀行で納付(登録内容により3,000円~11,000円)。 |
委任状 | 代理人(行政書士等)が申請する場合に必要。 |
2.プログラム著作物の登録申請(SOFTIC経由)
書類名 | 備考 |
---|---|
登録申請書 | 創作年月日登録・譲渡登録など、登録内容により様式が異なる(SOFTIC指定様式)。 |
プログラムの概要説明書 | プログラムの機能、仕様、対象機種などを簡潔に記述。 |
著作物性を示す資料 | 契約書、発注書、納品書、パンフレット等。 |
プログラムコードの抜粋 | 任意。ただし、創作性を示すために数ページ程度の提出が推奨される。 |
登録免許税の納付証明 | 原則として9,000円。納付後の領収書を添付。 |
3.著作権者不明等の場合の裁定制度申請(著作権法第67条)
書類名 | 備考 |
---|---|
裁定申請書 | 文化庁様式(利用目的、方法、著作物の内容などを記載)。 |
著作物の写しまたは資料 | 利用対象となる著作物(例:書籍、画像、映像等)。 |
著作権者探索経過書 | 調査内容・問い合わせ先・結果などを記載。出版社照会、団体照会等が該当。 |
著作権者不明を示す証拠 | 照会書控え、返答がない旨の記録、メールログ等。 |
委任状(代理申請時) | 代理人が申請を行う場合に必要。 |
裁定手数料の納付証明 | 通常1件あたり1,200円。納付後、納付証明書を添付。 |
※内容は申請の種類・対象により変動するため、最新情報や詳細は文化庁およびSOFTICの公式サイトをご確認ください。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・登録申請の要否に関する事前相談と制度説明 ・必要書類(申請書・添付資料)の作成代行 ・著作物の写しや補足資料の形式確認 ・文化庁への登録申請手続き(郵送・窓口)代行 ・補正対応や登録完了後の証明書取得サポート |
依頼者の業務 | ・著作物の提供(原稿・データ・コード等) ・登録免許税の納付(原則本人名義) ・委任状の作成・押印(代理申請の場合) ・著作権の帰属や譲渡等に関する事実関係の資料提供(契約書など) |
申請期間(目安) (著作権登録) |
申請まで:2週間~1か月半程度 申請から許可まで:1か月~1.5か月程度 全体目安:1.5か月~2.5か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
著作権は、原則として創作と同時に自動的に発生しますが、著作権登録を行うことで権利の存在や内容を第三者に対して証明しやすくなり、契約・紛争・相続時の法的保全にも有効です。また、プログラム著作物の登録や、著作権者が不明な場合に文化庁の裁定を受けて利用を可能にする「裁定制度」の活用も、実務上重要な制度です。
行政書士に依頼すれば、著作物の種類や目的に応じた最適な登録制度の選定から、登録原簿や参考資料の作成、著作権者の調査、裁定制度に必要な証拠収集や申立書の作成、文化庁との折衝・提出代行まで一括で対応してもらえます。特に裁定制度は、法的な解釈や根拠資料の整備が難しく、行政書士によるサポートによって受理の可能性を高めることが可能です。