料金表(半導体集積回路の回路配置利用権登録申請)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 440,000 | 440,000 |
半導体集積回路の回路配置利用権登録申請とは
「半導体集積回路の回路配置利用権登録申請」とは、自ら創作した半導体チップ内部の配線設計(回路配置)について、その権利を経済産業省に登録し、法的保護を受けるための制度です。回路配置が不正にコピーされることを防ぎ、創作者の利益を守る目的で設けられています。
登録されることで、第三者による無断使用や複製に対して差止請求などの法的措置が可能になります。特許や意匠と異なり、独立した知的財産権として回路配置利用権が与えられ、登録から10年間保護されます。
申請には、回路の構造を示した図面や創作年月日などの明確な情報が必要となり、専門的な書類作成が求められるため、初めての方は行政書士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
お申込みの流れ
以下は、半導体集積回路の回路配置利用権登録申請を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、申請する回路配置の概要や作成経緯、権利関係、図面の有無などをヒアリングし、申請可否の判断やスケジュールの概略を案内します。
2. 必要書類のご案内
提出が必要となる図面やチップ見本、契約書などを、依頼者の状況に応じて案内します。書式の準備や取得方法も丁寧に説明します。
3. 書類作成・整備
行政書士が申請書の記載内容を整理し、提出用の図面・写真の拡大、添付書類のチェックを行います。秘密保持に関する申し出がある場合はその書類も整えます。
4. 内容確認・押印手続き
申請内容を依頼者に確認いただき、委任状などへの押印・署名を行います。
5. 登録機関(SOFTIC)への申請提出
行政書士が登録機関(SOFTIC)に書類一式を提出します。不備があれば追完対応も行います。
6. 登録完了・証明書の送付
登録が完了し次第、文化庁より登録証明書が発行され、行政書士経由で依頼者へお渡しします。
必要書類
以下は、半導体集積回路の回路配置利用権の登録申請を行う際の必要書類です。
- 登録申請書(文化庁様式)
- 回路配置の図面または写真(拡大図:原則20倍以上)
- 該当する集積回路チップ(4個)
- 創作者から申請者への権利移転を証明する書類(譲渡契約書など)
- 秘密部分の特定申出書(該当する場合のみ)
- 登録免許税納付書(9,000円)
- 委任状(代理申請の場合)
※申請は、文化庁から指定された登録機関(一般財団法人ソフトウェア情報センター:SOFTIC)を通じて行います。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・回路配置の権利要件(創作性・公表日など)の確認 ・登録申請書および添付書類の作成 ・登録免許税納付書の作成と納付案内 ・登録機関(SOFTIC)への申請手続きの代行 ・登録完了後の証明書の受領と依頼者への交付 |
依頼者の業務 | ・回路配置図(レイアウト図・仕様書等)の提出 ・創作日や公表日などの情報提供 ・委任状など申請に必要な書類への押印 |
申請期間(目安) | 申請まで:1週間~3週間程度 申請から登録完了まで:1か月~2か月程度 全体目安:1.5か月~2.5か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
半導体集積回路の回路配置(レイアウト)は、「回路配置利用権」として知的財産として保護されます。これを正式に保護するためには、産業財産権法に基づき経済産業省への登録申請が必要です。登録を行うことで、第三者による無断複製・販売などに対して排他的な権利を主張できるようになります。
行政書士に依頼することで、回路配置の対象性や登録可能性の事前確認から、図面や構成要素の整理、登録申請書の作成、証拠資料の整備、経済産業省への提出まで一括で対応してもらえます。特に専門性の高い技術的内容や図面の扱いについて、法律的要件を満たす形で整理・翻訳する必要があるため、行政書士のサポートによって手続きをスムーズ時行えます。