認知症に備える「任意後見制度」とは?利用の流れから注意点、費用まで行政書士が徹底解説

任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来、認知症や病気、障害などによって判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活面の手続きを任せるための制度です。本人がまだしっかりと判断できるうちに、「誰に」「どのような手続きを任せるのか」を任意後見契約で決めておく点に特徴があります。

たとえば、認知症が進行すると、預貯金の管理、介護サービスの契約、施設入所の手続き、医療費や公共料金の支払い、不動産や重要書類の管理などを自分だけで行うことが難しくなる場合があります。そのようなとき、任意後見契約を結んでおくと、本人の判断能力が低下した後に、契約で定めた範囲内で任意後見人が本人に代わって手続きを行えるようになります。

ただし、任意後見契約を結んだだけで、すぐに任意後見人が財産管理を始められるわけではありません。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されてはじめて契約の効力が生じます。任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に沿って適切に事務を行っているかを確認する立場の人です。

つまり、任意後見制度は、認知症になってから慌てて使う制度というよりも、認知症になる前の段階で、自分の意思を反映させて老後の財産管理や生活支援に備える制度といえます。将来の不安を少しでも減らし、自分らしい生活を守るための選択肢として、早い段階から検討しておく価値があります。

 

成年後見制度との違い

任意後見制度は、成年後見制度の一種です。成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度」任意後見制度」があります。一般的に「成年後見」と呼ばれる場合は、すでに認知症などによって判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が後見人などを選任する法定後見制度を指していることが多いです。

法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助のいずれかの類型が選ばれます。そして、家庭裁判所が本人に必要な支援内容を踏まえて、成年後見人、保佐人、補助人を選任します。そのため、本人や家族が希望する人が必ず選ばれるとは限りません。専門職である弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などが選任されることもあります。

一方、任意後見制度では、本人が判断能力のあるうちに、任意後見人になってもらう人を自分で選ぶことができます。家族、親族、知人、専門家など、本人が信頼できる人と契約を結び、将来任せたい事務の内容もあらかじめ決めておけます。この点が、法定後見制度との大きな違いです。

また、法定後見制度は「すでに判断能力が不十分になっている人を支援する制度」であるのに対し、任意後見制度は「将来の判断能力低下に備えて、本人の意思で準備しておく制度」です。認知症への備えとして任意後見制度が注目されるのは、本人が元気なうちに、自分の希望に沿った支援体制を整えられるからです。

 

認知症を発症してからでも任意後見契約を締結できる?

認知症を発症した後でも、必ず任意後見契約を締結できなくなるわけではありません。大切なのは、認知症という診断名そのものではなく、本人に契約内容を理解し、自分の意思で契約するだけの判断能力があるかどうかです。

任意後見契約は、本人が「誰に何を任せるのか」「契約を結ぶことでどのような効果が生じるのか」を理解したうえで締結する必要があります。そのため、認知症の初期段階であっても、本人が契約内容を理解し、自分の意思を明確に示せる状態であれば、任意後見契約を検討できる可能性があります。

一方で、認知症が進行し、契約の意味や内容を十分に理解できない状態になっている場合には、任意後見契約の締結は難しくなります。この場合は、任意後見制度ではなく、法定後見制度の利用を検討することになります。たとえば、預貯金の管理や施設入所契約などを進める必要があるものの、本人が契約内容を理解できない場合には、家庭裁判所に成年後見等の申立てを行う流れが考えられます。

そのため、認知症への備えとして任意後見制度を利用したい場合は、「まだ大丈夫」と先延ばしにしすぎないことが重要です。任意後見契約は、本人の意思を反映させやすい制度ですが、利用するには本人の判断能力が必要です。将来の財産管理や介護、施設入所、医療・福祉サービスの手続きに不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、任意後見契約の内容を具体的に検討しておくと安心です。

 

任意後見制度の利用の流れ

任意後見制度を利用するには、本人の判断能力が十分にあるうちに任意後見人になってもらう人を選び、公証役場で任意後見契約を締結します。その後、認知症などによって本人の判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されると任意後見が始まります。

任意後見契約を結んだだけでは、任意後見人による財産管理や契約手続きは始まりません。「契約を結ぶ段階」と「実際に後見が開始する段階」が分かれている点を理解しておきましょう。

ここでは、制度利用の流れについて具体的に解説します。

 

後見人の選定

最初に、将来任意後見人になってもらう人を選びます。正式には、契約を締結した時点では「任意後見受任者と呼ばれ、任意後見監督人が選任されて契約の効力が生じた後に「任意後見人」となります。

任意後見受任者には、本人が信頼できる家族や親族、知人のほか、行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や法人を選ぶことも可能です。また、複数人を選び、財産管理と生活・療養に関する手続きを分担させることも考えられます。

ただし、誰でも任意後見人になれるわけではありません。未成年者、破産手続開始の決定を受けて復権していない人、本人に対して訴訟をした人やその配偶者・直系血族、行方不明者などは、法律上、任意後見人として不適格と判断されることがあります。また、著しい不正行為や不適切な経歴があるなど、任意後見人の任務に適さない事情がある場合も、家庭裁判所が任意後見監督人を選任せず、任意後見が開始しない可能性があります。

選定に当たっては、単に親しいというだけでなく、本人の財産状況や生活上の希望を理解し、継続的に事務を行えるかを確認することが大切です。任意後見人には、預貯金の管理、各種料金の支払い、介護サービスや施設入所に関する契約などを任せることになるため、責任感や事務処理能力も考慮しましょう。

この段階では、本人が所有する預貯金、不動産、有価証券、保険、年金などを整理した財産一覧や、将来希望する生活・介護の内容をまとめたメモを準備しておくと、契約内容を検討しやすくなります。正式な提出書類ではありませんが、任意後見人にどこまで任せるかを明確にするための資料になります。

 

任意後見契約の作成

任意後見受任者が決まったら、本人と受任者との間で、任せる事務の範囲や報酬などを話し合います。そのうえで、公証役場に依頼し、任意後見契約公正証書を作成します。

任意後見契約は、通常の私文書で作成しても有効にはならず、法律により公正証書で締結しなければなりません。公証人は、本人の契約意思や判断能力を確認したうえで、本人と受任者の希望に沿って契約書を作成します。

契約には、預貯金の管理や払い戻し、年金の受領、税金や公共料金の支払い、不動産の管理、介護サービスの契約、要介護認定の申請、施設入所契約など、将来任せる事務を具体的に記載します。任意後見人は、契約で与えられた代理権の範囲内でしか本人を代理できないため、将来必要になりそうな手続きを十分に検討しておくことが大切です。

公正証書の作成時には、一般的に、本人について次の書類などを準備します。

  • 印鑑登録証明書と実印、または運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書類と印鑑
  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 住民票

任意後見受任者については、一般的に次の書類が必要です。

  • 印鑑登録証明書と実印、または顔写真付き本人確認書類と印鑑
  • 住民票

このほか、契約内容を検討するために、財産目録、預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書、保険証券、年金関係書類などを求められることがあります。必要書類は契約内容によって異なるため、事前に公証役場へ確認しておくとスムーズです。

公正証書が完成すると、公証人が法務局に任意後見契約の登記を嘱託します。本人が別途法務局へ出向いて登記申請をする必要は通常ありません。登記が完了すると、本人、任意後見受任者、代理権の範囲などが成年後見登記ファイルに記録されます。

 

任意後見監督人選任の申立て

任意後見契約を締結した後、認知症などによって本人の判断能力が不十分になった場合には、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者です。ただし、本人以外の人が申し立てる場合、本人が意思表示できない状態にある場合を除き、原則として本人の同意が必要になります。

申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てに先立って医師の診察を受け、本人の判断能力の状態を確認する必要があります。

任意後見監督人選任の申立てでは、一般的に次の書類を準備します。家庭裁判所によって使用する書式や提出部数、書類の有効期限が異なる場合があるため、申立先の裁判所が公開している最新の案内を確認することが重要です。

  • 任意後見監督人選任申立書裁判所のホームページからダウンロード可)
  • 本人の戸籍謄本
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
  • 家庭裁判所所定の様式による医師の診断書
  • 預貯金通帳、残高証明書、有価証券の資料など、財産内容が分かる書類
  • 不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書
  • 任意後見監督人候補者がいる場合は、その人の住民票または戸籍の附票

申立て後は、家庭裁判所による書類審査のほか、本人、申立人、任意後見受任者などへの面接や照会が行われることがあります。必要に応じて医師による鑑定が実施される場合もあります。

 

後見の開始

家庭裁判所は、本人の判断能力の状態や任意後見受任者の適格性などを確認したうえで、任意後見監督人を選任します。任意後見監督人には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や法人が選任されることが一般的で、申立人が監督人の候補者を挙げた場合でも、必ずその人が選任されるとは限りません。

任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者は正式に任意後見人となります。ここから、契約で定められた代理権の範囲内で、預貯金の管理、支払い、介護サービスの契約、施設入所手続きなどを行えるようになります。

任意後見人は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら事務を行わなければなりません。また、財産目録、預貯金通帳、領収書、契約書などを適切に保管し、任意後見監督人に対して定期的に事務の内容や財産状況を報告します。

後見開始後に備えて、任意後見人は、公正証書の正本や謄本、成年後見登記の登記事項証明書、財産目録、通帳、保険証券、不動産関係書類、介護・医療関係書類などを確認し、管理できる状態にしておく必要があります。金融機関や介護施設などで代理手続きを行う際には、任意後見契約の内容と代理権を証明するため、登記事項証明書などの提出を求められることがあります。

 

任意後見制度の利用が検討される場面

任意後見制度は、将来、自分で財産管理や契約手続きを行うことが難しくなる可能性に備えたい人に向いています。認知症への備えとして利用されることが多い制度ですが、検討のきっかけは認知症だけではありません。

たとえば、脳血管疾患や重い病気の後遺症、精神上の障害、知的障害などにより、将来的に意思を伝えたり、契約の内容を理解して判断したりすることが難しくなるおそれがある場合も、任意後見制度を検討する余地があります。ただし、先ほども述べましたが、契約を締結する時点では、本人に契約内容を理解できるだけの判断能力が必要です。

高齢で一人暮らしをしている人や、配偶者に先立たれて身近に頼れる家族がいない人も、利用を検討するケースがあります。子どもや親族がいても、遠方に住んでいる、仕事や子育てで継続的な支援が難しい、家族に財産管理の負担をかけたくないといった事情から、専門家などと任意後見契約を結ぶことも考えられます。

また、家族がいる場合でも、誰に財産管理を任せるかを本人が元気なうちに明確にしておきたい人には有効な選択肢です。何も決めないまま判断能力が低下すると、家族の間で「誰が手続きをするのか」「本人のお金をどのように使うのか」について意見が分かれることがあります。任意後見契約によって任せる人と権限の範囲を決めておけば、そのような混乱を抑えやすくなります。

では、具体的にどのような支援を受けるために利用が検討されるのでしょうか。大きく分けると、財産管理に関する支援と、生活・療養に関する手続きの支援があります。

財産管理に関する支援としては、預貯金の管理や払い戻し、年金の受領、税金・公共料金・医療費などの支払い、不動産の管理、保険契約に関する手続きなどが挙げられます。自分で通帳や支払い状況を管理することが難しくなった場合でも、契約で定めた範囲内で任意後見人に手続きを任せられます。

特に、不動産や複数の預貯金口座、有価証券などを所有している人は、管理すべき財産が多くなりがちです。将来の財産管理を信頼できる人に任せたい場合は、早めに財産の内容を整理し、必要な代理権を検討しておくとよいでしょう。

生活・療養に関する支援としては、介護保険サービスの利用契約、要介護認定の申請、福祉施設への入所契約、入院手続き、医療費や施設利用料の支払いなどが考えられます。本人の身体状況や生活上の希望に合ったサービスを受けられるように、契約や支払いといった法律上の手続きを任意後見人に任せる仕組みです。

任意後見制度を検討すべきかどうかは、年齢だけで決まるものではありません。「判断能力が低下したとき、財産や生活上の手続きを任せられる人がいるか」「その人にどこまで任せたいか」という視点で考えると、必要性を判断しやすくなります。

 

家族信託契約との違い

認知症などによる判断能力の低下に備える方法としては、任意後見制度のほかに家族信託があります。どちらも、本人の判断能力が十分なうちに将来の財産管理について準備しておく方法ですが、支援できる範囲や管理の仕組みは異なります。

家族信託とは、一般に、財産を所有する人が信頼できる家族などに財産を託し、あらかじめ定めた目的に従って管理・処分してもらう仕組みをいいます。財産を託す人を「委託者」、管理を任される人を「受託者」、その財産から利益を受ける人を「受益者」と呼びます。たとえば、親を委託者兼受益者、子を受託者として、親の預貯金や不動産を子が親のために管理する形が考えられます。

任意後見制度との大きな違いは、支援の対象です。任意後見では、財産管理だけでなく、介護サービスの利用契約、施設への入所契約、入院手続き、医療費の支払いなど、本人の生活や療養に関する法律上の手続きも任せられます。

一方、家族信託の中心となるのは、信託契約の対象にした財産の管理・処分です。受託者は、信託された不動産や金銭などを契約に従って管理できますが、家族信託を締結しただけで、本人の身上保護に関する包括的な代理権を持つわけではありません。そのため、介護施設への入所契約など、信託財産の管理とは別の手続きまで任せたい場合には、任意後見制度などを併せて検討する必要があります。

また、制度が機能し始める時期にも違いがあります。先ほども述べましたが、任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてから効力が生じます。契約を結んだ時点では、任意後見人による支援は始まりません。

これに対して家族信託は、信託契約で定めた時期から財産管理を始められます。本人の判断能力が低下する前から、子などに不動産管理や支払いを任せたい場合にも利用できます。本人が元気なうちに一緒に管理を進め、将来は受託者が中心となって管理する仕組みを整えられる点が特徴です。

また、家族信託では、契約内容によって、本人が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを定められる場合があります。任意後見契約は原則として本人の死亡により終了するため、死亡後の財産承継そのものを任意後見人に任せることはできません。この点も両者の重要な違いです。

任意後見制度が向いているのは、財産管理に加えて、介護・医療・福祉サービスに関する契約手続きまで幅広く支援してほしいケースです。たとえば、身近に頼れる家族が少なく、認知症を発症した後の預貯金管理から施設入所手続きまで、信頼できる人や専門家に任せたい場合が挙げられます。また、任意後見監督人によるチェックを受けながら財産を管理してほしい人にも適しています。

一方、家族信託が向いているのは、特定の財産を家族に継続して管理してほしいケースです。たとえば、賃貸不動産を所有しており、将来認知症になった後も、子に賃貸借契約や修繕、売却などを任せたい場合が考えられます。本人の死亡後に、配偶者や子などへ財産を引き継ぐ方法まで定めたい場合にも、家族信託を検討する余地があります。

ただし、家族信託では、どの財産を信託の対象とするか、誰を受託者とするか、受託者にどのような権限を与えるかを慎重に決めなければなりません。すべての財産が当然に信託の対象になるわけではなく、信託していない財産の管理には原則として権限が及びません。

任意後見制度と家族信託は、どちらか一方しか利用できない制度ではありません。家族信託で不動産などの財産管理と承継に備え、任意後見契約で介護や施設入所などの手続きに備えるというように、両者を組み合わせる方法もあります。

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任意後見契約に関する注意点

ここでは、任意後見契約でできないことや別途準備が必要なことについて解説します。

 

後見人が自由に財産を管理できるわけではない

任意後見人が行使できる権限は、任意後見契約で定めた代理権の範囲に限られます。任意後見人に選ばれたからといって、本人の預貯金、不動産、保険、有価証券などを包括的に管理・処分できるわけではありません。

たとえば、契約に預貯金の管理や公共料金の支払いに関する代理権だけを定めている場合、任意後見人が本人所有の不動産を売却したり、新たな保険契約を締結したりすることは原則としてできません。将来必要になりそうな手続きを十分に検討し、代理権目録に具体的に記載しておくことが重要です。

一方で、代理権の範囲を広く定めれば何をしてもよいというわけでもありません。任意後見人は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人の利益のために事務を行う立場です。任意後見人自身や家族の利益を優先して本人の財産を利用することは認められません。

たとえば、本人の生活費や介護費用とは関係なく、任意後見人が自分の生活費として本人の預金を引き出す行為は許されません。また、本人の財産を親族へ安易に贈与したり、本人に不利益となる条件で財産を売却したりすることも問題になります。本人が以前から家族への贈与を希望していたとしても、その希望の内容や本人の生活資金への影響を慎重に確認する必要があります。

任意後見人は、収支の記録、領収書、通帳、契約書などを保管し、財産の管理状況や行った事務について任意後見監督人に報告します。任意後見監督人は、その報告を確認し、必要に応じて任意後見人へ説明や資料の提出を求めます。このように、任意後見制度では、任意後見人による財産管理を第三者が監督する仕組みが設けられています。

また、任意後見人に与えられるのは、契約で定めた範囲の「代理権」です。法定後見における成年後見人とは異なり、本人が自ら行った契約について、任意後見人が当然に取り消せるわけではありません。そのため、認知症が進行した本人が不要な商品を購入したり、不利益な契約を結んだりしても、任意後見人の権限だけでは十分に対応できないことがあります。任意後見契約による代理だけでは本人を守れない状況になった場合には、法定後見制度の利用を検討することも必要です。

さらに、任意後見人と本人の利益が対立する取引にも注意が必要です。たとえば、本人と任意後見人が共同相続人となり、遺産分割協議を行う場面では、それぞれの利益が対立する可能性があります。このような場合、任意後見人が本人を代理して自由に手続きを進められるとは限らず、任意後見監督人が本人を代理するなど、別の対応が必要になることがあります。

 

死後の手続きまでは対応できない

任意後見契約は、原則として本人が亡くなった時点で終了します。本人の死亡によって任意後見人の代理権も失われるため、生前に任意後見人として財産を管理していた人が、そのまま当然に死後の手続きを行えるわけではありません。

本人の死亡後には、病院や施設への支払い、遺体の引取り、葬儀や火葬、納骨、住居の明渡し、公共料金や各種サービスの解約、遺品整理など、さまざまな手続きが発生します。しかし、これらは通常の任意後見契約によって対応する範囲には含まれません。

任意後見人は、本人の死亡後、管理していた財産や書類を相続人などへ引き渡し、管理状況を報告する必要があります。相続財産を誰に分けるかを決めたり、相続人を代理して遺産分割協議を進めたりすることも、任意後見人としての権限では行えません。

本人の死亡後の事務を特定の人に任せたい場合には、任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく方法があります。死後事務委任契約では、葬儀や納骨、医療費・施設利用料の精算、賃貸住宅の明渡し、公共料金の解約、関係者への連絡など、本人が希望する死後の手続きを受任者に依頼します。

特に、身寄りがない人、家族や親族が遠方に住んでいる人、家族に死後の負担をかけたくない人は、任意後見契約と併せて死後事務委任契約を検討する意味があります。同じ人に任意後見と死後事務を依頼すれば、生前の生活状況や本人の希望を理解した人が、死亡後の手続きまで継続して対応しやすくなります。

ただし、死後事務委任契約だけで、遺産を誰に相続させるかを決めることはできません。預貯金や不動産などの承継先を指定したい場合には、別途遺言書を作成する必要があります。また、遺言の内容を実現する人をあらかじめ決めておきたい場合には、遺言執行者を指定する方法もあります。

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任意後見制度の利用にかかる費用

任意後見制度の利用にかかる費用は、大きく分けると、任意後見契約を作成するときの費用、任意後見監督人選任を申し立てるときの費用、任意後見が始まった後の報酬があります。

任意後見契約を締結しただけで、毎月必ず報酬が発生するわけではありません。ただし、専門家と見守り契約や財産管理等委任契約を併せて締結する場合は、任意後見が始まる前から別途報酬が発生することがあります。

ここでは、手続きの段階ごとに必要となる費用の目安を確認していきましょう。

 

手数料など

任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって締結しなければなりません。そのため、まず公証役場へ支払う公正証書作成手数料などが必要です。

任意後見契約公正証書の作成にかかる主な費用は、次のとおりです。

  • 公正証書作成手数料:1契約につき1万3,000円
  • 法務局へ納める収入印紙代2,600円
  • 登記嘱託手数料1,600円
  • 法務局へ書類を送付するための郵便料金
  • 公正証書の正本・謄本などの交付手数料

書面で正本や謄本の交付を受ける場合は、書面の枚数に応じた手数料がかかります。また、公正証書の本文が所定の枚数を超える場合も、超過した枚数に応じて手数料が加算されます。

本人が病院や介護施設などに入所しており、公証役場へ出向くことが難しい場合には、公証人に出張を依頼できることがあります。その場合は、病床執務加算、日当、交通費などが別途必要です。

さらに、戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書などの取得費用もかかります。必要な証明書の種類や通数によって異なりますが、これらの実費も見込んでおきましょう。その後、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人選任の申立てを行う際には、家庭裁判所で次の費用が必要になります。

  • 申立手数料800円
  • 登記手数料1,400円
  • 家庭裁判所との連絡に使用する郵便料

郵便料は家庭裁判所によって異なるため、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に確認する必要があります。

また、申立てに必要な戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書、診断書などの取得費用も必要です。家庭裁判所が本人の精神状態について鑑定を行う必要があると判断した場合には、医師の鑑定費用を申立人が予納することもあります。

 

任意後見人・任意後見監督人の報酬

任意後見が始まった後は、任意後見人と任意後見監督人に対する報酬が継続的に発生する場合があります。ただし、両者では報酬の決め方が異なります。

任意後見人の報酬は、本人と任意後見受任者が話し合い、任意後見契約の中で決めるのが基本です。家族や親族が任意後見人になる場合には、無報酬と定めることもできます。

一方、行政書士、弁護士、司法書士などの専門家に任意後見人を依頼する場合には、月額報酬を定めるのが一般的です。金額は、管理する財産の額、預貯金口座や不動産の数、施設や医療機関との調整の頻度などによって異なりますが、月額2~3万円程度が一つの目安とされています。

これに対し、任意後見監督人の報酬は、本人と監督人が自由に決めるものではありません。任意後見監督人からの申立てを受け、家庭裁判所が本人の財産額や監督事務の内容などを考慮して決定します。

任意後見監督人の基本報酬は、月額1~3万円程度が目安とされるのが一般的ですが、具体的な金額は個別の事情によって決まり、財産額が多い場合や、監督に特別な負担がかかった場合には増額されることがあります。

なお、任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が低下するまでに長い期間が空くこともあります。任意後見人に依頼する専門家などとの間で見守り契約を締結し、定期的な訪問や連絡を依頼する場合には、任意後見人としての報酬とは別に、月額数千円から1万円程度の見守り報酬が設定されることがあります。

 

行政書士に依頼する場合の費用

任意後見契約の内容を自分だけで検討することが難しい場合は、行政書士に相談することもできます。行政書士には、本人の希望や財産状況の聞き取り、任意後見契約の原案作成、公証役場との打合せ、必要書類の収集などを依頼できます。

行政書士に任意後見契約書の原案作成や公証役場との調整を依頼する場合の報酬は、おおむね5~15万円程度が目安です。ただし、依頼内容の複雑さなどによって金額は変動します。また、公証役場へ支払う手数料、登記費用、証明書の取得費用、郵便料などの実費が別途必要になるのが一般的です。

たとえば、次のような事情がある場合には、報酬が高くなることがあります。

  • 管理する預貯金や不動産が多い
  • 任意後見人を複数選任する
  • 代理権の内容を細かく設計する
  • 見守り契約や財産管理等委任契約も併せて作成する
  • 死後事務委任契約や遺言書の作成も依頼する
  • 戸籍謄本や住民票などの取得を代行してもらう

また、任意後見契約の原案作成だけでなく、行政書士自身に任意後見受任者となってもらう場合には、契約作成時の報酬とは別に、任意後見開始後の月額報酬を定めます。

 

まとめ

任意後見制度は、将来、認知症や病気、障害などによって判断能力が低下した場合に備え、本人が元気なうちに信頼できる人と契約を結んでおく制度です。法定後見制度とは異なり、後見人になってもらう人や、預貯金の管理、介護サービス・施設入所に関する契約など、任せたい事務の範囲を本人の意思で決められます。

ただし、任意後見契約は本人に契約内容を理解できる判断能力がある間に締結しなければなりません。また、契約を作成しただけでは支援は始まらず、判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。

任意後見契約では、誰に何を任せるのかを具体的に決めることが、その後の支援を左右します。「まだ元気だから」と先延ばしにせず、判断能力が十分なうちに将来の生活や財産管理について考えておくことが大切です。契約内容の設計や必要書類の準備に不安がある場合は、任意後見契約に詳しい行政書士へ相談することも検討してみてください。

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