家族信託で相続対策を!相続や認知症対策に有効な理由を行政書士が徹底解説

はじめに

厚生労働省が公表している推計によれば、国内の認知症高齢者数は2025年には約700万人に達すると見込まれており、65歳以上の高齢者のおよそ5人に1人が認知症になる時代が到来するとされています。このように高齢化とともに認知症リスクが現実的な問題となる中で、「判断能力が低下した後、財産をどう管理するのか」という点は、多くの家庭に共通する課題となっています。

これまで、判断能力が低下した場合の制度としては成年後見制度が広く知られてきましたが、本人保護に優れた一方で、目的や状況によっては手続負担や運用上の制約が課題となることもあります。その代替・補完的な仕組みとして、近年注目を集めているのが家族信託です。

家族信託は、元気なうちに信頼できる家族へ財産の管理・運用を託すことで、将来の認知症リスクや相続対策に備える仕組みです。従来の制度では対応が難しかった場面でも柔軟に対応できる点が特徴で、実際に利用件数も増えつつあります。

本記事では、家族信託の基本的な考え方から、家族信託でできること、具体的な手続きの流れまでを分かりやすく解説していきます。あわせて、家族信託契約を進める際に行政書士がどのような支援を行えるのか、費用の目安も含めて紹介します。本記事が、家族信託を検討し始めた方の参考になれば幸いです。

 

「家族信託」とは

家族信託とは、財産を持つ本人が、信頼できる家族などに財産の管理・運用・処分を託し、その財産から生じる利益を特定の人が受け取る仕組みです。高齢期の財産管理や認知症対策、相続・事業承継への備えとして活用されており、判断能力が十分にあるうちに契約を結ぶ点が大きな特徴です。

その根拠となる法律は、平成19年施行の「信託法」です。なお、「家族信託」という名称は法律上の正式な用語ではなく、信託法を家族間の財産管理・承継に活用する実務上の呼称として広く用いられています。

制度を理解するうえで重要なのが、委託者・受託者・受益者という3つの立場で、それぞれの役割を表に整理すると次のようになります。

用語 役割 人物の例
委託者 財産を信託し、信託契約を結ぶ人 親、祖父母など高齢世代
受託者 信託財産の管理・運用・処分を任される人 子ども、甥・姪などの親族
受益者 信託財産から生じる利益を受け取る人 委託者本人、子ども、孫、甥・姪など

実際の運用では、受託者と受益者が同一人物となるケースも少なくありません。例えば、親が委託者となり、子どもが受託者兼受益者として財産を管理・受領する形です。このように、家族構成や目的に応じて柔軟に設計できる点が、家族信託の特徴といえます。

活用場面としては、認知症に備えた預金・不動産の管理、賃貸不動産の運用や売却判断の委任、株式や事業用資産の承継設計などが挙げられます。また、親なき後の障害のある子の生活支援として、信託財産から定期給付を行う仕組みを設けるケースもあります。

家族信託では、こうした財産管理や承継のルールを契約によって具体的に定めることができます。「具体的にどのようなことができるのか」については、この後の項目で詳しく解説しますので、関心のある方はぜひ参考になさってください。

 

「成年後見制度」「任意後見制度」との違い

家族信託は、成年後見制度および任意後見制度と同様に、将来の判断能力低下に備えるための制度ですが、それぞれ制度の成り立ちや使い方には明確な違いがあります。

まず、成年後見制度は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任し、本人の財産管理や身上監護を行う制度です。本人の保護を重視する仕組みである一方、後見開始後は裁判所の関与が継続し、不動産の売却など重要な財産処分を行う際、家庭裁判所の許可が必要となる場合があり、柔軟な資産活用が難しいことがあります。

これに対して、任意後見制度は、判断能力が十分にあるうちに、将来後見人となる人をあらかじめ契約で定めておく制度です。本人の意思を事前に反映できる点が特徴ですが、実際に任意後見が開始される際には家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要となり、その後は成年後見制度と同様に裁判所の関与を受けながら運用されます。

一方、家族信託は、判断能力が十分にある段階で契約を締結し、その内容に基づいて受託者が財産の管理・運用・処分を行う仕組みです。家庭裁判所の関与を前提としないため、契約内容の範囲内で柔軟な財産管理が可能であり、不動産の売却や事業用資産の活用などについても、あらかじめ定めたとおりに進めやすい点が大きな特徴といえます。

 

「民事信託」との違い

「民事信託」とは、信託法に基づいて行われる信託全般を指す広い概念であり、その中の一類型として、家族間で行われるものを「家族信託」と呼ぶのが一般的です。つまり、家族信託は民事信託の一種と位置づけられます。

家族信託以外の民事信託では、一般社団法人・一般財団法人、信託会社、弁護士や司法書士などの専門職、あるいは事業会社が受託者となるケースもあります。例えば、不動産の管理・運用を専門的に行わせたい場合には法人を受託者としたり、利害関係の調整が難しい場合に中立的な第三者を受託者とすることも考えられます。

 

「家族信託」でできること

家族信託の大きな特徴は、契約内容を自由度高く設計できる点にあります。信託契約で定めた範囲内で、受託者が財産の管理・運用・処分を行えるため、成年後見制度や遺言だけでは対応しきれない場面にも柔軟に対応することが可能です。ここでは、実際の場面で多く見られる家族信託の活用内容について解説します。

 

預金の管理

家族信託を活用すると、将来、委託者が認知症などで判断能力を失った場合でも、受託者が信託口口座(信託口)を通じて預金を管理し、生活費や介護費用の支払いを継続できる仕組みを整えることができます。

一般に、口座名義人の判断能力の低下を金融機関が把握した場合、払戻し等が制限されることがあります。これに対し、あらかじめ家族信託を設定し信託口口座で分別管理しておけば、契約内容の範囲内で受託者が支払手続きを進めやすくなります。

一方、家族信託を利用していない場合、判断能力の低下後は預金の引き出しや振込が事実上困難になることがあります。その結果、生活費や介護費用の支払いが滞るおそれもあります。対応策として成年後見制度の利用が考えられますが、申立てから後見人選任まで一定の時間を要するため、その間は資金の管理に制約が生じる可能性があります。

 

不動産の管理

不動産を信託財産とすれば、受託者に管理・運用・処分の権限を持たせることができます。

例えば、委託者が認知症等により自宅での生活が難しくなり、施設へ入居するために自宅を売却する必要が生じた場合でも、あらかじめ家族信託を設定していれば、契約内容の範囲内で受託者が売却手続きを進めやすくなります。判断能力が低下すると本人名義の不動産売却は難しくなるため、事前の設計が重要です。

また、委託者がアパート経営などの賃貸事業を行っている場合には、受託者が賃貸管理を行うだけでなく、信託契約で定めた範囲内で、物件の売買、修繕、大規模改修、建て替えなどの判断を行うことも可能です。これにより、経営判断の停滞を防ぎ、不動産の価値維持・向上を図りやすくなります。

一方、家族信託を行わないまま判断能力が低下した場合、自宅の売却や不動産の処分は家族だけでは進められないことがあり、成年後見制度の利用を検討することになります。ただし、後見制度では家庭裁判所の関与が必要となる場面も多く、手続きに時間を要する点には留意が必要です。

 

保険・証券等の契約・解約

生命保険や有価証券についても、信託契約の内容に応じて、受託者が解約や換金の手続きを行えるよう設計することができます。また、信託目的や権限の範囲を明確にしておけば、既存契約の見直しや一定範囲での新規契約にも対応可能です。

もっとも、保険契約や金融商品(株式など)の取得は信託財産の運用行為に当たるため、信託目的との整合性が前提となります。扱う商品内容や金額、運用方針は契約書で具体的に定めておくことが重要です。実務上は、医療費・介護費用の原資確保を目的に、必要な範囲で現金化や契約変更ができる設計とするケースが多く見られます。

 

生前贈与

家族信託は、生前贈与と組み合わせて活用されることもあります。代表的な二つの場面を見ていきましょう。

一つ目は、孫など法定相続人以外に暦年贈与を行いたい場合です。孫に財産を渡したい一方で、「一度に多額の資金を持たせるのは不安」というときには、孫を受益者、子を受託者とする信託契約を締結し、金銭を信託財産とする方法があります。受託者が管理し、契約で定めた範囲で給付することで、使途や時期をコントロールしながら計画的な支援が可能となります。

二つ目は、親が所有する不動産を子名義で信託登記するケースです。名義は受託者である子に移りますが、受益者を親自身とすることで、経済的利益を親に帰属させる設計ができます。

このような設計では、通常の生前贈与とは異なり、信託設定時に直ちに贈与と評価されにくい場合があります。ただし、受益者の設定(自益/他益)や変更内容によっては贈与税等の課税関係が生じることもあるため、契約段階で税理士と連携して確認することが重要です。

また、認知症対策として単純な生前贈与を行うと、贈与税や不動産取得税などの負担が生じる場合があります。家族信託は財産権と管理権限を分けて設計できる一方、税務上の取扱いは個別事情により異なるため、専門家の助言を踏まえて検討することが望ましいでしょう。

 

家賃・配当金などの受け取り

賃貸不動産の家賃収入や株式の配当金など、信託財産から生じる収益は、信託契約で定めた受益者が受け取ることになります。家族信託では、この「収益を誰が受け取るのか」を柔軟に設計できる点が大きな特徴です。

例えば、受益者を委託者本人とすることで、家賃や配当金を生活費・介護費用として受け取りつつ、管理・運用は受託者(子)が担う形が一般的です。

一方、受託者(子)を受益者とする設計では、管理と収益の帰属を一致させ、将来の承継を見据えて経済的利益を段階的に移す運用が可能になります。

また、受益者を孫とし、教育費等として定期給付する設計も可能です。未成年などの場合でも、受託者が給付管理を行うことで、使途や時期を一定程度コントロールできます。

 

事業承継

家族信託は、中小企業の事業承継対策としても有効に活用されています。特に、経営者が高齢となり、将来的な判断能力の低下が懸念される場合や、後継者は決まっているものの、承継のタイミングを慎重に見極めたい場合において、その効果を発揮します。

例えば、会社の株式や事業用不動産を信託財産とし、後継者である子を受託者とすることで、経営判断や資産管理の実務を徐々に引き継がせることが可能です。一方で、受益者を現経営者本人とすることで、配当や賃料などの経済的利益は引き続き受け取りながら、経営の実権は段階的に後継者へ移していくといった設計もできます。

また、家族信託を用いることで、認知症発症後に株主としての意思決定ができなくなるリスクを回避できる点も重要です。会社の株式が本人名義のままで判断能力が低下すると、株主総会での議決権行使や重要な経営判断が滞るおそれがありますが、信託契約に基づき受託者が株式を管理することで、会社運営の停滞を防ぐことができます。

さらに、後継者以外の相続人がいる場合でも、信託契約の中で議決権の行使方法や配当の帰属先を整理しておくことで、相続発生後の経営権争いを未然に防ぐ効果も期待できます。

 

一次相続以降の相続先の指定

相続の場面では、まず最初に発生する相続を「一次相続」、その後、一次相続で財産を取得した相続人が亡くなった際に発生する相続を「二次相続」、さらにその次を「三次相続」と呼ぶことがあります。例えば、父の死亡による相続が一次相続、母の死亡による相続が二次相続、その後に子の死亡によって発生する相続が三次相続といったイメージです。

通常の遺言では、指定できるのは一次相続における財産の承継先までに限られます。仮に遺言の中で「配偶者が亡くなった後は、この財産を長男に相続させる」といった内容を記載したとしても、その後の相続についてまで法的拘束力を持たせることはできず、「希望」や「付言事項」としての意味合いにとどまります。そのため、二次相続以降の承継については、改めて相続人全員による判断や遺言の作成が必要となり、当初の意向どおりに財産が引き継がれないケースも少なくありません。

これに対し、家族信託では、信託契約の中で受益者を段階的に指定することが可能です。例えば、「最初は委託者本人を受益者とし、本人が亡くなった後は配偶者、その次は長男、その後は孫」といったように、将来にわたる受益者の順序をあらかじめ定めておくことができます。この仕組みにより、一次相続にとどまらず、二次相続、三次相続まで見据えた長期的な財産承継の計画が可能となります。このような活用方法は、例えば先祖代々の屋敷などの特定の財産を一貫して同じ血統や家系に引き継ぎたい場合に特に有効です。

 

遺産分割協議の省略

相続が発生した際、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言で分け方が明確に定められていない場合には、相続人全員で「遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員で財産の取得者を決める手続きであり、不動産や預貯金の名義変更などを進めるための前提となります。

もっとも、相続人が多い場合や意見が対立している場合には、合意形成に時間がかかり、手続きが長期化することもあります。特に不動産が含まれると、協議が難航するケースも少なくありません。

これに対し、家族信託を設定している場合、信託財産については信託契約に基づいて管理・承継が進むため、相続発生時に遺産分割協議が必要となる範囲を小さくできる場合があります。あらかじめ管理や承継のルールを定めておくことで、相続後の調整負担を軽減しつつ、受託者が契約内容に沿って手続きを進めやすくなります。

その結果、相続発生後も信託財産の管理や収益の受け取りを円滑に継続できる点が、家族信託のメリットの一つといえるでしょう。

 

倒産隔離機能による信託財産の保全

信託契約における「倒産隔離機能」とは、信託財産が受託者の固有財産とは区別されるという性質を指します。受託者は契約に基づいて財産を管理する立場にとどまり、信託財産そのものが受託者の財産になるわけではありません。

この独立性により、仮に受託者が事業失敗や多額の債務を負い、差押えや破産手続きに至った場合でも、信託財産は原則として受託者個人の債権者の取立て対象とはなりません。差押えの対象となるのは受託者の固有財産であり、信託財産は受益者等のために管理される別個の財産として扱われるためです。

実務上は、信託登記や信託口口座によって信託財産を外形的に区別することが重要です。こうした区分を明確にしておくことで、受託者個人のトラブルが信託財産に波及しにくい状態を確保できます。

 

家族信託の手続き

家族信託を始めるためには、いくつかの段階を踏んで進める必要があります。ここでは、一般的な流れに沿って、家族信託の手続きを解説します。

 

1. 信託の目的・内容の検討

最初の段階では、「なぜ家族信託を行うのか」「何を実現したいのか」を明確にすることが重要です。例えば、認知症対策なのか、相続対策なのか、事業承継なのかによって、信託契約の内容は大きく異なります。その上で、信託財産の範囲、委託者・受託者・受益者を誰にするのか、受益者を段階的に変更するかどうかなどを具体的に検討していきます。

 

2. 信託契約書(案)の作成

信託契約の内容が固まったら、それを文章として落とし込んだ信託契約書を作成します。信託契約書には、信託の目的、信託財産の内容、受託者の権限や義務、管理方法、終了事由などを詳細に定めます。家族信託では契約内容の自由度が高い反面、記載が不十分だと後々トラブルにつながるおそれがあるため、専門家を交えた慎重な検討が求められます。

 

3. 公正証書による信託契約の締結

家族信託の契約自体は私文書でも成立しますが、実際の現場では公正証書で作成するケースがほとんどです。公正証書にすることで、契約内容が公的に証明され、紛争予防に加え金融機関・登記手続等の円滑化につながります。公証役場では、公証人が契約内容を確認し、委託者・受託者双方が署名押印する形で契約が成立します。

 

4. 信託口口座の開設

金銭を信託財産とする場合には、受託者名義の信託口口座を開設し、信託財産を分別管理するのが一般的です。信託口口座は、受託者の個人口座とは明確に区別され、信託財産を分別管理するための重要な手段となります。家賃収入や配当金の受け取り、委託者の生活費や介護費用の支払いなどは、この口座を通じて行われます。

 

5. 信託登記(不動産がある場合)

信託財産に不動産が含まれる場合には、法務局で信託登記を行います。信託登記を行うことで、不動産が信託財産であることが公示され、受託者の固有財産と区別されます。これにより、倒産隔離機能の確保や、第三者に対する対抗要件が備わります。

 

6. 信託開始後の運用・管理

信託契約が成立し、必要な口座開設や登記が完了すると、家族信託の運用がスタートします。受託者は、信託契約の内容に従って財産の管理・運用・処分を行い、収益を受益者へ給付します。この段階では、帳簿の作成や支出管理など、継続的な管理体制を整えておくことが重要です。

 

7. 信託の変更・終了

家族信託は、一度設定したら絶対に変更できないわけではありません。契約内容によっては、受益者の変更や信託内容の修正が可能な場合もあります。また、信託目的が達成された場合や、契約で定めた終了事由に該当した場合には、信託は終了し、残った財産はあらかじめ定めた帰属先へ引き継がれます。

 

行政書士による家族信託契約の支援とは

家族信託は設計の自由度が高い反面、内容を誤ると期待した効果が得られなかったり、運用段階で支障が生じたりするおそれがあります。そのため、制度理解だけでなく、現状に即した契約設計と手続全体を見通した支援が重要です。行政書士は、主に次のような場面でサポートを行います。

まず、利用目的の整理と制度選択の助言です。認知症対策、相続・承継対策、事業承継など目的によって設計は大きく異なります。成年後見制度や遺言、生前贈与との比較も踏まえ、家族信託が適しているかを整理します。

次に、信託契約の設計支援です。委託者・受託者・受益者の構成、受益者連続型の可否、受託者の権限範囲、信託財産の特定、収益の帰属方法、終了時の帰属先などを、家族構成や財産内容に応じて具体化します。将来の運用まで見据えた条項設計が重要となります。

そのうえで、家族信託契約書の作成を行います。契約書は信託運用の基本ルールとなるため、権限や手続が曖昧にならないよう整理し、公正証書化を前提とした文案作成まで支援します。

さらに、公正証書作成に向けた公証役場との調整や必要書類の整理もサポートします。公証人との事前協議や資料収集を通じて、依頼者の負担を軽減しながら手続きを進めます。

費用は内容や財産規模により異なりますが、検討から契約書作成、公正証書化支援まで含めて30~80万円程度が目安となることが多いです。設計の複雑さや財産の種類によって変動します。

なお、不動産の信託登記は司法書士の業務分野であり、税務判断や申告は税理士の専門領域です。また、紛争性が高い場合には弁護士の関与が必要となることもあります。行政書士は、家族信託の入口から実行までを整理し、必要に応じて他士業と連携しながら支援体制を整えます。

まとめ

家族信託は、認知症対策や相続対策、事業承継など、従来の制度だけでは対応が難しかった課題に柔軟に対応できる仕組みです。預金や不動産の管理・処分をあらかじめ信頼できる家族に託すことで、判断能力が低下した後も生活や事業を滞らせることなく継続できる点が大きな特徴といえます。

家族信託を検討する際には、制度全体を理解したうえで、行政書士をはじめとする専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。行政書士は、家族構成や財産状況に応じた信託設計から契約書作成、公正証書化の支援までを担い、必要に応じて司法書士や税理士、弁護士と連携することで、より安心できる体制を整えることができます。

家族信託は、早めに検討・準備することでこそ、その効果を十分に発揮します。将来の不安を軽減し、大切な財産を望む形で引き継ぐための一つの選択肢として、家族信託を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

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