行政書士の「事実証明」とは?作成できる書類の具体例から費用相場まで徹底解説

行政書士法上の「事実証明」とは

行政書士法における「事実証明」とは

事実証明」とは、行政書士法第1条の3に規定されている行政書士の業務の一つであり、“社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書”を作成することをいいます。ここでいう”社会生活に交渉を有する事項”とは、株主総会・取締役会などの開催状況や、会社の経営状況、土地・建物の利用状況など、社会生活に関わるさまざまな事実が該当します。

行政書士は、依頼者から事情をヒアリングし、関係資料の確認や実地調査などを行ったうえで、その事実関係を整理し、文書として適切な形にまとめます。そして、これらの事実証明に関する文書は、主に後日のトラブル防止や証拠保全に利用されます。

ただし、これらの事実証明は「法律判断をすること」や「紛争の代理をすること」とは異なります。行政書士による事実証明とは、あくまでも見聞きした事実を文書として正確に残すことであり、裁判での代理や法律相談を行う立場ではないという点には注意が必要です。

 

行政書士の3つの業務分野

行政書士法では、行政書士の業務を大きく3つに分類しています。

1つ目は「官公署に提出する書類の作成」です。これは行政書士業務の中でも最もよく知られている分野で、いわゆる「許認可申請」のサポートが中心となります。たとえば、建設業許可申請、飲食店営業許可、古物商許可、産業廃棄物処理業許可、会社の各種届出、入札参加資格申請など、行政機関に提出する書類の作成を行います。これらの手続きは法律や条例によって細かい要件が定められていることが多く、必要書類の収集や申請内容の整理には専門的な知識が求められます。

2つ目は「権利義務に関する書類の作成」です。これは、当事者間の権利や義務を定める文書を作成する業務です。具体例としては、各種契約書、合意書、示談書、誓約書、内容証明郵便などが挙げられます。たとえば、売買契約書、業務委託契約書、離婚協議書、金銭消費貸借契約書など、日常生活や事業活動の中で作成される多くの文書がこの分野に含まれます。これらの書類は、当事者の意思を正確に反映し、将来のトラブルを防ぐために重要な役割を果たします。

そして3つ目が「事実証明に関する書類の作成」です。本記事では、この3つの分野のうち、とくに「事実証明」に焦点を当て、具体的にどのような文書が該当するのか、行政書士に作成を依頼する場合の費用はどれくらいか、などの観点で解説を行っていきます。

 

行政書士が作成できる事実証明書類の具体例

行政書士が作成する事実証明書類は非常に幅広く、個人の日常生活から企業活動まで、さまざまな場面で利用されています。

ここでは、代表的な事実証明書類の例を表にまとめました。

文書の種類 概要 主な用途
議事録(株主総会・取締役会等) 会議の開催日時、出席者、議題、決議内容などを記録した文書 会社の意思決定の証拠、許認可申請や金融機関への提出資料
実地調査に基づく各種図面類
(位置図、案内図、現況測量図等)
現地調査の結果をもとに作成する図面資料 許認可申請、不動産関係手続、現況説明資料
会計帳簿 取引の内容や金銭の出入りを時系列で記録した帳簿 企業活動の記録、税務・経営管理資料
貸借対照表・損益計算書等の財務諸表 企業の財政状態や経営成績をまとめた計算書類 経営状況の把握、金融機関提出資料、会社運営の基礎資料
相続関係説明図 被相続人と相続人の関係を図式化した書類 相続手続きの整理、金融機関や各種手続の説明資料
財産目録 被相続人や個人・法人が保有する財産の内容を一覧化した文書 相続手続き、財産管理、遺産分割の基礎資料
在職証明書 特定の人物が一定期間その会社等に在職している事実を証明する文書 就労証明、各種申請手続、金融機関提出資料
申述書 一定の事実関係や経緯を当事者の立場から整理して記載した文書 行政手続き、トラブルの経緯説明、証拠資料

 

行政書士と他士業との違い

行政書士と他の士業の業務の違い

行政書士に相談できる業務の範囲を理解するためには、他の専門資格との役割の違いを知っておくことが大切です。先述の通り、行政書士は「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」を作成する専門家ですが、他の法律で業務が制限されている分野については取り扱うことができません。そのため、司法書士・税理士・社会保険労務士・弁護士などと役割分担がなされています。

まず、司法書士との違いとしてよく挙げられるのが「登記業務」です。会社設立や不動産の名義変更など、法務局に対する登記申請は司法書士の専門分野であり、行政書士が代理して行うことはできません。一方で、会社設立に関する定款や議事録の作成、株主総会議事録などの事実証明書類の作成は行政書士が対応できる業務です。つまり、会社設立手続きの中でも、書類作成の段階は行政書士、登記申請は司法書士という形で分担することが可能です。

また、税理士との違いも重要なポイントです。行政書士は会計帳簿や財務諸表(貸借対照表や損益計算書など)を作成することが可能ですが、税務申告書の作成や税務署への申告代理といった税務業務は税理士の独占業務とされています。そのため、企業の経営状況を整理するための財務資料を作成することは行政書士でも対応できますが、法人税申告書や所得税申告書の作成・提出は税理士に依頼する必要があります。

他にも、社会保険労務士との違いとしては、主に労働・社会保険関係の手続きが挙げられます。社会保険や労働保険の申請、労働基準法に基づく手続き、雇用関係助成金の申請などは社会保険労務士の専門分野です。行政書士も補助金申請書類の作成を扱うことがありますが、厚生労働省所管の助成金など、労働関係法令に基づく手続きは社会保険労務士の業務領域となる場合が多いため注意が必要です。

さらに、弁護士との違いも理解しておく必要があります。弁護士は法律事務全般を取り扱うことができる資格であり、訴訟代理や法律相談、紛争の代理交渉などは弁護士の独占業務です。行政書士は、トラブルの予防や事実関係の整理を目的とした文書作成を得意としていますが、すでに紛争が発生している案件について代理人として交渉したり、裁判手続きを行ったりすることはできません。

このように、行政書士は「文書作成の専門家」として幅広い分野で活躍しています。一方で、登記、税務申告、労務手続、訴訟代理などはそれぞれの専門資格の業務領域となるため、案件の内容に応じて適切な専門家に相談することが重要です。

 

行政書士の事実証明書類作成の費用相場

行政書士に事実証明書類の作成を依頼する場合の費用は、文書の種類や内容の複雑さ、必要な調査の有無などによって大きく変わります。単純な証明書類であれば比較的低額で作成できることもありますが、実地調査や図面作成、資料整理が必要な場合には費用が高くなる傾向があります。

また、行政書士の報酬は法律で一律に定められているわけではなく、各事務所が自由に設定しています。そのため、以下に示す金額はあくまで一般的な目安となりますが、依頼を検討する際の参考になるよう、代表的な事実証明書類の費用相場をまとめました。

文書の種類 費用相場(目安)
議事録(株主総会・取締役会等) 1~5万円程度
実地調査に基づく各種図面類
(位置図、案内図、現況測量図等)
3~10万円程度
(調査内容による)
会計帳簿 3~10万円程度
貸借対照表・損益計算書等の財務諸表 3~8万円程度
相続関係説明図 1~3万円程度
財産目録 2~5万円程度
在職証明書 5千~2万円程度
申述書 1~3万円程度

 

まとめ

行政書士法では、行政書士は「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」を作成する専門家として位置付けられています。その中でも事実証明書類は、社会生活や事業活動の中で実際に起こった出来事や状況を整理し、客観的な文書として記録する役割を持ちます。

事実関係を正確に整理して文書として残すことは、将来的な紛争を予防するための大切な備えになります。行政書士は、そのような事実証明書類の作成を通じて、個人や企業の活動を支える専門家といえるでしょう。

 

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