目次
成年後見制度の概要
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方を、法律面から支援するための制度です。たとえば、預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設入所に関する契約、日常生活に必要な手続きなどを、本人だけで判断することが難しくなる場面があります。そのようなときに、本人の権利や財産を守り、安心して生活を続けられるよう支える仕組みが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になっている方について、家庭裁判所が支援者を選任する制度です。一方、任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来支援してくれる人や支援してもらう内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。法務省も、法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人等を選任し、任意後見制度では本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決められると整理しています。
本記事では、成年後見制度の中でも、法定後見制度における「保佐」を中心に解説していきます。
法定後見制度とは
法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに不十分になっている場合に、家庭裁判所の審判によって支援者を選任する制度で、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が用意されています。
3類型の違いとそれぞれの特徴
法定後見制度の3類型は、本人の判断能力の程度によって決定されます。実際には、医師の診断書や本人の生活状況、財産管理の状況などを踏まえ、家庭裁判所が最終的に判断します。
それぞれの類型の特徴は以下の通りです。
| 類型 | 対象となる本人の状態 | 支援を行う人 | 主な支援内容 | 特徴 |
| 後見 | 判断能力を欠くのが通常の状態 | 成年後見人 | 財産管理や契約などを広く支援 | 3類型の中で最も支援の範囲が広い |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な状態 | 保佐人 | 重要な法律行為について同意・取消しなどで支援 | 本人の判断を尊重しつつ、重要な場面で保護する |
| 補助 | 判断能力が不十分な状態 | 補助人 | 必要な範囲に限って同意・代理などで支援 | 3類型の中で最も限定的で柔軟な支援 |
後見は、本人が法律行為の意味や結果を理解して判断することが難しい状態にある場合に利用される類型です。成年後見人には広い権限が与えられ、本人の財産管理や契約手続きなどを包括的に支援します。本人が行った法律行為についても、日常生活に関する行為などを除き、取り消すことができる場合があります。
保佐は、後見ほどではないものの、判断能力が著しく不十分な方を対象とする類型です。本人がすべての契約を単独で行えなくなるわけではありませんが、不動産の売買、借入れ、相続の承認・放棄など、重要な法律行為については保佐人の同意が必要になることがあります。保佐人の同意を得ずに行った行為については、後から取り消すことができる場合があります。
補助は、3類型の中では最も支援の範囲が限定的な制度です。本人の判断能力に不安はあるものの、後見や保佐ほど広い支援までは必要ない場合に利用されます。補助では、本人の同意を前提に、家庭裁判所が必要な範囲で補助人の同意権や代理権を定めます。そのため、本人の自己決定をできるだけ尊重しながら、必要な部分だけを支援しやすい類型といえます。
このように、後見・保佐・補助は、本人の判断能力の程度、必要な支援の範囲、本人に残される権限がそれぞれ異なります。今回のテーマである「保佐」は、後見と補助の中間に位置する制度であり、本人の判断をできる限り尊重しながら、重要な法律行為について保佐人が支える仕組みです。
法定後見制度における「保佐」とは
ここからは、法定後見制度の3類型のうち、本記事のテーマである「保佐」について見ていきます。保佐は、本人の判断をできる限り尊重しながら、重要な法律行為について保佐人が支える制度です。後見のように広い範囲を包括的に支援する制度とは異なり、本人に残される判断や行動の余地が比較的大きい点に特徴があります。
保佐人の役割と権限
保佐人とは、保佐開始の審判を受けた本人を法律面から支援する人です。本人は「被保佐人」と呼ばれ、日常生活に関することや、法律上の重要性が高くない行為については、基本的に自分で判断して行うことができます。一方で、不動産の売買、借入れ、保証、相続の承認・放棄、遺産分割など、本人の財産や生活に大きな影響を与える行為については、保佐人が関与することがあります。
保佐人の権限としてまず重要なのが「同意権」です。同意権とは、本人が一定の重要な法律行為をする際に、保佐人の同意を必要とする権限です。民法では、借財や保証、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪、訴訟行為、贈与、和解、相続の承認・放棄、遺産分割、新築・改築・増築・大修繕、一定期間を超える賃貸借などについて、保佐人の同意が必要になると定められています。
また、保佐人の同意を得ずに本人が重要な法律行為をした場合には、本人または保佐人がその行為を取り消すことができる場合があります。これが「取消権」です。
もっとも、保佐人が同意しないからといって、本人の行為が常に止められるわけではありません。保佐人の同意が必要な行為について、本人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意しない場合には、本人の請求により、家庭裁判所が保佐人の同意に代わる許可を与えることがあります。つまり、保佐人の同意権は本人を一方的に制限するためのものではなく、本人の利益を守るために設けられている権限です。
次に、「代理権」についても確認しておきましょう。代理権とは、保佐人が本人に代わって契約や手続きを行う権限です。ただし、保佐人に当然に広い代理権が与えられるわけではありません。保佐人に代理権を与えるには、家庭裁判所の審判が必要です。
たとえば、介護サービスの利用契約、施設入所契約、預貯金の管理、不動産の管理や売却などについて、本人だけで手続きを進めることが難しい場合には、必要な範囲で保佐人に代理権を付与する申立てを行うことがあります。
一方で、保佐人ができないこともあります。まず、保佐人は、家庭裁判所から代理権を与えられていない事項について、本人を代理して契約をすることはできません。保佐人だからといって、本人の預貯金、不動産、契約関係をすべて自由に管理できるわけではない点に注意が必要です。
また、保佐人は本人の意思を無視して何でも決められる立場ではありません。保佐は、本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用される制度ではありますが、本人に残された判断能力や意思を尊重することが前提です。日用品の購入など日常生活に関する行為については、本人の生活を必要以上に制限することはできません。
「保佐人」に選ばれるのはどんな人?
保佐人は、保佐開始の審判とあわせて家庭裁判所が選任します。申立ての際に「この人を保佐人候補者にしたい」と希望することはできますが、候補者として記載した人が必ず選ばれるわけではありません。家庭裁判所は、本人の心身の状態、生活状況、財産の内容、必要となる支援の内容、候補者との関係などを踏まえて、本人にとって適任と考えられる人を選任します。
保佐人に選ばれる人としては、本人の配偶者、子、兄弟姉妹などの親族が候補になることがあります。本人の生活状況をよく知っており、本人との信頼関係がある親族であれば、日常的な支援や財産状況の把握がしやすいというメリットがあります。親族が候補者となる場合、本人の財産管理を適切に行えるか、本人の利益を優先できるか、他の親族との対立がないかなども確認されます。
一方で、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が保佐人に選ばれることもあります。たとえば、本人の財産が多い場合、不動産の管理や売却が予定されている場合、相続や遺産分割が関係する場合、親族間で意見の対立がある場合などは、専門的な知識や中立性が必要になることがあります。このようなケースでは、親族ではなく専門職が保佐人に選任されることがあります。
また、保佐人は1人とは限らず、事案によっては複数の保佐人が選ばれることもあります。たとえば、親族が本人の日常生活に近い部分を支援し、専門職が財産管理や法律的な手続きを担当するような形です。本人に必要な支援の内容に応じて、家庭裁判所が適切な体制を検討します。
なお、誰でも保佐人になれるわけではありません。民法上、未成年者、破産者、本人に対して訴訟をしている人やその配偶者・直系血族、行方の知れない人などは、後見人の欠格事由に該当し、保佐人についても同様に扱われます。
保佐人に選ばれるうえで大切なのは、本人の財産を預かる立場として信頼できるか、本人の意思や生活状況に配慮できるか、必要な報告や事務を継続して行えるかという点です。保佐人は、本人に代わって何でも自由に決める人ではなく、本人の利益を守るために法律面から支える人です。そのため、本人との関係が近いことだけでなく、冷静に事務を行えることや、本人の意思を尊重できることも重要になります。
保佐人の選任については、家庭裁判所の判断に不服申立てをすることはできないとされています。 そのため、申立ての段階で候補者を挙げる場合は、なぜその候補者が適任なのか、本人の財産や生活をどのように支援できるのかを、資料や事情説明の中で丁寧に整理しておくことが大切です。
「保佐監督人」の役割とは
保佐開始の審判では、本人を支援する人として保佐人が選任されます。さらに、家庭裁判所が必要と認める場合には、保佐人とは別に「保佐監督人」が選任されることがあります。保佐監督人は、すべてのケースで必ず選ばれるわけではありませんが、本人の財産や権利をより慎重に守る必要がある場合に、保佐人の職務をチェックする立場として関与します。
民法では、家庭裁判所は必要があると認めるときに、被保佐人、親族、保佐人からの請求、または職権によって、保佐監督人を選任できると定められています。つまり、保佐監督人は、本人や家族が自由に選ぶ人というよりも、家庭裁判所が事案に応じて必要性を判断して選任する人です。
保佐監督人の主な役割は、保佐人が本人のために適切に職務を行っているかを確認することです。たとえば、保佐人が本人の財産状況をきちんと把握しているか、本人に不利益な支出や契約が行われていないか、家庭裁判所や監督人への報告が適切に行われているかなどを確認します。
また、保佐人と本人との利益が対立する場面でも、保佐監督人が重要な役割を果たすことがあります。たとえば、保佐人自身と本人との間で契約をする場合や、保佐人の親族と本人との間で利害がぶつかる場合には、保佐人が本人のために公平に判断することが難しくなる可能性があります。このような利益相反の場面では、保佐監督人が本人を代表したり、本人の行為に同意したりする役割を担うことがあります。民法でも、保佐監督人に関して、利益相反の場面で被保佐人を代表し、または被保佐人が行為をすることに同意する旨の規定が置かれています。
保佐監督人が選任されやすいケースとしては、本人の財産が多い場合、不動産の売却や遺産分割など重要な手続きが予定されている場合、親族間に対立がある場合、保佐人の職務をより慎重に確認する必要がある場合などが考えられます。近年は、後見人・保佐人・補助人による不正行為が問題となることもあり、家庭裁判所が後見等の監督をより適切に行うため、一定の場合に監督人を選任していることもあります。
なお、保佐監督人が選任された場合には、保佐監督人への報酬が発生することがあります。報酬は、当事者同士で自由に決めるものではなく、家庭裁判所が本人の財産状況や監督事務の内容などを踏まえて判断します。報酬が認められた場合には、本人の財産から支払われることになります。
保佐開始の申立ての流れ
保佐人を選任してもらうためには、家庭裁判所に保佐開始の申立てを行います。ここでは、申立てを行うことができる人と、申立て手続きの流れについて解説します。
申立てができる人
保佐開始の申立てができる人は、民法で定められています。主に、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官などです。また、本人の福祉を図るため特に必要がある場合には、市町村長が申立てを行うこともあります。
ここでいう四親等内の親族には、親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、おじ・おば、甥・姪、いとこなどが含まれます。実務上は、本人の配偶者や子など、本人の生活や財産状況を把握しやすい親族が申立人になることが多いでしょう。
もっとも、申立人になることと、保佐人に選ばれることは別の問題です。たとえば、長男が申立人となり、長男を保佐人候補者として記載することはできますが、家庭裁判所が本人にとって別の人の方が適任と判断すれば、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が保佐人に選ばれることもあります。
また、本人自身も保佐開始の申立てをすることができます。保佐は、本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用される制度ですが、本人に一定の判断能力が残されていることを前提とする制度でもあります。そのため、本人が「重要な契約や財産管理に不安があるので支援を受けたい」と考えて、申立てを行うことも理論所は可能です。
なお、保佐人に代理権を与えるための審判をするには、本人以外の人が請求する場合、本人の同意が必要です。本人の意思を無視して、保佐人に広い代理権を与えることはできません。保佐は、本人を保護する制度であると同時に、本人の意思や自己決定も尊重する制度であるため、申立ての段階でも本人の意向を丁寧に確認しておくことが大切です。
手続きの流れと必要書類
保佐開始の申立ては、一般的には、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。まずは本人の住民票上の住所や実際の居住地を確認し、管轄の家庭裁判所を調べるところから始めます。
手続きの大まかな流れは、次のとおりです。
- 本人の状態や必要な支援内容を整理する
- 医師に診断書の作成を依頼する
- 戸籍、住民票、財産資料などの必要書類を集める
- 申立書、申立事情説明書、財産目録、収支予定表などを作成する
- 家庭裁判所へ申立てを行う
- 家庭裁判所による書面確認、面談、調査などが行われる
- 必要に応じて医師による鑑定が行われる
- 家庭裁判所が保佐開始の審判をし、保佐人を選任する
- 審判が確定し、保佐人の職務が始まる
申立てに必要な主な必要書類を整理すると、次のようになります。実際には、家庭裁判所ごとに書式や必要書類の扱いが異なることがあるため、申立先の家庭裁判所の案内を確認しながら準備しましょう。
- 保佐開始申立書
- 申立事情説明書
- 保佐人候補者事情説明書
- 親族関係図
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 保佐人候補者の住民票
- 本人の診断書
- 本人情報シート
- 登記されていないことの証明書
- 財産目録
- 収支予定表
- 預貯金通帳、不動産資料、保険証券、有価証券資料などの財産関係資料
- 年金額通知書、給与明細、施設利用料、医療費、介護費などの収支関係資料
- 代理権付与を求める場合の代理行為目録
- 同意権の拡張を求める場合の同意行為目録
特に、代理権付与を求める場合には、「何を保佐人に代理してもらいたいのか」を具体的に記載する必要があります。たとえば、預貯金の管理、介護サービス契約、施設入所契約、不動産の売却など、必要な行為を明確にしておくことが重要です。
申立て後は、家庭裁判所が提出書類を確認し、申立人、本人、保佐人候補者などから事情を聴くことがあります。本人の判断能力を確認するため、医師の診断書だけでは判断が難しい場合には、鑑定が行われることもあります。審理にかかる期間は事案によって異なりますが、書類の不足や親族間の意見対立があると、手続きに時間がかかることがあります。
法定後見制度の利用にかかる費用
保佐開始の申立てを行う場合には、家庭裁判所へ納める手数料や郵便切手、診断書などの書類取得費用がかかります。また、保佐人や保佐監督人が選任された後は、家庭裁判所の判断により、本人の財産から報酬が支払われることもあります。
ここでは、それらの費用についてご紹介します。
手数料など
保佐開始の申立てにかかる実費としては、まず家庭裁判所へ納める収入印紙や郵便切手があります。
主な実費を整理すると、次のとおりです。
- 申立手数料:収入印紙800円分
- 代理権付与の申立て:収入印紙800円分
- 同意権拡張の申立て:収入印紙800円分
- 登記手数料:収入印紙2,600円分
- 連絡用の郵便切手:家庭裁判所ごとに異なる
- 診断書の作成費用:医療機関によって異なる
- 鑑定費用:鑑定が必要な場合に発生
- 戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書などの取得費用:実費
保佐人・監督人に支払う報酬
保佐人に支払う報酬は、本人や親族が自由に決めるものではありません。保佐人が家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が本人の財産状況や保佐事務の内容などを踏まえて決定します。報酬が認められた場合には、本人の財産から支払われます。
親族が保佐人に選任された場合、報酬を請求しないケースもあります。一方で、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が保佐人に選任された場合には、通常、報酬付与の申立てが行われることが多いでしょう。
裁判所が公表している報酬額のめやすでは、通常の後見事務を行った場合の成年後見人の基本報酬は月額2万円とされ、保佐人・補助人も同様とされています。また、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合は月額3~4万円、5,000万円を超える場合は月額5~6万円が目安とされています。
また、不動産の売却、遺産分割、保険金の請求、訴訟対応など、通常の保佐事務を超える特別な対応を行った場合には、基本報酬とは別に付加報酬が認められることがあります。反対に、財産額が少ない場合や事務内容が比較的簡単な場合には、報酬額が抑えられることもあります。
保佐監督人が選任された場合には、保佐監督人への報酬も発生することがあります。裁判所が公表している報酬額のめやすでは、成年後見監督人の基本報酬について、管理財産額が5,000万円以下の場合は月額1~2万円、5,000万円を超える場合は月額2.5~3万円とされ、保佐監督人・補助監督人も同様とされています。
専門家に依頼する場合の費用
保佐開始の申立ては、本人や親族が自分で行うこともできます。ただし、申立書、申立事情説明書、財産目録、収支予定表、代理行為目録、同意行為目録など、家庭裁判所へ提出する書類は多く、本人の財産状況や親族関係によっては準備に時間がかかることがあります。そのため、書類作成や手続きに不安がある場合には、司法書士や弁護士への依頼を検討することになります。
ここで注意したいのが、行政書士の業務範囲です。行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を作成できる専門職ですが、他の法律によって制限されている業務については取り扱うことができません。
保佐開始の申立ては、家庭裁判所に対する手続きです。申立書や申立事情説明書、財産目録、収支予定表などは、家庭裁判所に提出する書類に当たります。そのため、行政書士が報酬を得てこれらの書類を作成したり、申立手続きを代理したりすることはできません。つまり、行政書士は、基本的に保佐開始を含む法定後見関連の申立手続そのものを請け負うことはできないと考える必要があります。
一方、司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業務として行うことができます。そのため、申立人本人が手続きを進める前提で、保佐開始の申立書類の作成を司法書士に依頼することが考えられます。
弁護士は、申立書類の作成だけでなく、申立人の代理人として家庭裁判所での手続きに対応することができます。親族間で意見の対立がある場合、保佐人候補者をめぐって争いがある場合、財産関係が複雑な場合などは、弁護士への依頼が適していることがあります。
専門家に依頼する場合の費用は、依頼先や事案の内容によって異なります。司法書士に申立書類の作成を依頼する場合は、書類作成報酬として10~20万円前後を一つの目安として考えることが多いでしょう。弁護士に申立代理まで依頼する場合は、20~30万円以上になることもあり、親族間の対立や複雑な財産関係がある場合には、さらに費用がかかることがあります。
また、資力が乏しい方については、法テラスの民事法律扶助を利用できる場合があります。法テラスでは、経済的に余裕のない方を対象に、弁護士・司法書士との無料法律相談や、弁護士費用・司法書士費用の立替えを行う制度が案内されています。
まとめ
保佐人とは、法定後見制度のうち「保佐」において、判断能力が著しく不十分な本人を法律面から支援する人です。後見ほど広い範囲で本人を代理する制度ではありませんが、不動産の売買、借入れ、相続の承認・放棄、遺産分割など、本人の財産や生活に大きな影響を与える重要な法律行為について、同意権や取消権を通じて本人を支える役割を担います。
保佐開始の申立てには、申立書、診断書、本人情報シート、財産目録、収支予定表、親族関係図など、多くの書類が必要です。書類作成を依頼したい場合は司法書士、家庭裁判所での手続き対応や親族間の対立を含めて相談したい場合は弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。
関連コラムはこちら↓
補助人とは?役割と選任手続き、報酬の全体像を徹底解説法定後見とは?種類ごとの特徴と利用の流れを徹底解説

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)