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相続分なきことの証明書とは
「相続分なきことの証明書」とは、特定の相続人が過去の贈与や遺贈により、すでに法定相続分相当額以上の財産を受け取っていることを前提として、遺産について相続分が存在しない旨を確認する書面です。
「特別受益証明書」や「相続分不存在証明書」と呼ばれることもあります。
相続が開始すると、原則として法定相続人全員に相続権が発生します。しかし、被相続人から生前贈与や遺贈を受け、その価額が自己の法定相続分の価額に等しい、又はこれを超える場合には、次の規定が適用されます。
この規定により、遺贈又は贈与の価額が法定相続分の価額に等しい、又はこれを超える場合には、当該相続人は法定相続分に基づく遺産を取得できないとされています。
ここでいう「特別受益」とは、被相続人から生前又は遺言により、他の相続人と比べて特に有利な財産的給付を受けた場合をいいます。たとえば、住宅購入資金や事業資金として多額の援助を受けていた場合や、不動産を無償または著しく低廉な価格で譲り受けていた場合などが典型例です。一方、通常の生活費や学費など扶養の範囲内と評価される支援は、特別受益に当たらないとされることが一般的です。
なお、特別受益により結果的に法定相続分を超える財産を取得していたとしても、その超過分を他の相続人に直ちに返還する義務が生じるわけではありません(※遺留分侵害額請求の問題は別途検討が必要となる場合があります)。民法903条2項の効果は、あくまで「相続分を取得できない」という点にとどまります。
また、相続分なきことの証明書は、単に相続人が任意に相続分を放棄する意思表示をするための書面ではなく、特別受益の存在を前提として作成される書面です。特別受益が存在しないにもかかわらず作成した場合には、後に紛争となるおそれがあります。
近年では、紛争予防の観点から、相続分なきことの証明書を用いるよりも、遺産分割協議書の中で整理する方法が選択されることが増えています。
書式と記載内容
相続分なきことの証明書には、法律で定められた統一様式はありませんが、一般的には次のような内容を記載します。
- 表題:「証明書」「相続分なきことの証明書」など
- 本文:「私は、被相続人から住宅購入資金としてすでに相続分を超える財産の贈与を受けておりますので、被相続人の死亡による相続については、受けるべき相続分のないことを証明します。」など、民法903条2項に基づき相続分がないことを宣言する内容を記載
- 作成日:「令和〇年〇月〇日」などのように明確に記載
- 被相続人の情報:氏名・最後の本籍地・最後の住所地・死亡年月日などを記載
- 証明書を作成する相続人本人の情報:氏名・本籍地・住所・被相続人との続柄などを記載
- 署名・捺印:本人の署名と実印の押印を行い、印鑑証明書を添付
相続分なきことの証明書の利用シーン
相続分なきことの証明書は、主に相続登記の場面で利用が検討される書類です。通常、相続登記には遺言書や法定相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書が必要となりますが、特別受益により相続分がないと整理される相続人がいる場合には、当該相続人を除いた相続人で作成した遺産分割協議書に、相続分なきことの証明書を添付して手続きを進める方法がとられることがあります。
かつては家業や自宅不動産を特定の相続人が承継する慣行の中で活用されることが多く、現在でも、相続財産の大半が不動産で構成され、特別受益の内容が明確で争いがない場合には利用が検討されることがあります。
もっとも、紛争予防の観点からは、相続分なきことの証明書を単独で用いるよりも、遺産分割協議書の中で相続分不存在を明記する方法が選択されることが増えています。
また、相続税の申告において参考資料として提出されることもあります。ただし、証明書のみで足りるとは限らず、特別受益の内容や評価額を裏付ける資料の提出を求められることがあります。そのため、税務手続においても、分割内容が明確な遺産分割協議書の方が実務上扱いやすいとされる場合があります。
注意すべきポイント
相続分なきことの証明書は、特別受益に基づく相続関係を整理するための書面ですが、その性質上、使い方を誤ると深刻なトラブルにつながるおそれがあります。ここでは、特に注意しておくべきポイントについて解説します。
悪用リスクと実務上の注意点
相続分なきことの証明書は、相続財産の内容や評価額を具体的に記載する必要がないという特徴があります。そのため、特別受益があることを前提に「相続分がない」旨のみを記載して作成されることが多く、相続財産の全体像が十分に共有されないまま手続きが進む可能性があります。
この性質から、説明が不十分なまま署名・押印を求められ、結果として特定の相続人に有利な形で整理されるケースも見受けられます。財産状況に詳しくない相続人が、形式的な書面と理解して応じてしまうと、後に紛争へ発展するおそれがあります。
また、特別受益が実際には存在しない場合でも、署名・押印後にその効力が争われることがあります。裁判例では、作成経緯や当事者の認識、説明状況などを踏まえて有効・無効が判断されており、結論は事案ごとに異なります。内容が事実と異なる場合であっても、直ちに取り消せるとは限りません。
もっとも、錯誤や詐欺、強迫などの事情があれば、無効や取消しが問題となる可能性はありますが、その判断は個別事情に左右され、立証も容易ではありません。
そのため、相続分なきことの証明書に署名・押印を求められた際には、安易に応じるのではなく、①相続財産および負債の全体像が開示されているか、②特別受益の内容と金額の根拠が示されているか、③相続放棄の熟慮期間(原則3か月)に影響しないかを確認したうえで判断することが重要です。疑問がある場合には、専門家へ相談し、慎重に対応することが望まれます。
「遺産分割協議書」との違い
相続分なきことの証明書と遺産分割協議書は、いずれも相続手続きで用いられる書面ですが、その役割は異なります。遺産分割協議書は、相続財産の内容を明示し、「誰がどの財産を取得するのか」を確定させる書面であり、法定相続人全員の合意のもと作成されます。
これに対し、相続分なきことの証明書は、特定の相続人について「特別受益により相続分がない」旨を確認するための書面であり、相続財産全体の分割内容を定めるものではありません。
特別受益により相続分がない相続人がいる場合には、遺産分割協議書の中でその旨を明記することで、相続分なきことの証明書を別途作成せずに整理できる場合があります。実務上は、相続財産の内容や分割方法が明確になることから、紛争予防の観点でも遺産分割協議書で整理する方法が選択されることが多くなっています。
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「相続放棄」との違い
相続分なきことの証明書と相続放棄は、いずれも「相続財産を取得しない」という結果につながる点では似ていますが、法的な意味合いはまったく異なります。相続放棄は、家庭裁判所に申し出ることで、初めから相続人でなかったものとみなされる制度です。これにより、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても一切承継しなくなります。相続放棄を行うためには、相続の開始を知った日から原則として3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申し出を行う必要があります。
一方、相続分なきことの証明書は、あくまで特別受益の存在を前提に、相続分を受けないことを確認するための書面です。被相続人の債務については、相続放棄をしない限り、法定相続分に応じて相続人としての責任を負う可能性が残る点にも注意が必要です。
ここで特に注意したいのが、「悪用される恐れ」の項目で述べたような、だまし討ち的なケースです。相続財産の全体像や負債の存在を十分に知らされないまま相続分なきことの証明書に署名・押印してしまうと、結果として相続財産を取得できないだけでなく、借金などの負債については相続人としての責任を負わされるリスクがあります。このような場合、後から相続放棄をしようとしても、すでに熟慮期間を経過していれば認められない可能性もあります。
そのため、相続分なきことの証明書への署名・押印を求められた場合には、その場で安易に応じるのではなく、まずは遺産分割協議への参加を求め、負債を含む相続財産の全体像について十分な開示を受けることが重要です。財産と負債の内容を正確に把握したうえで、相続放棄を含めた選択肢を検討するようにしましょう。
相続分なきことの証明書の作成費用
ここでは、相続分なきことの証明書を作成する際に発生する費用の内訳、さらに専門家へ依頼した場合の報酬の目安について解説します。
法定費用など
相続分なきことの証明書そのものを作成することについて、法律上定められた手数料や税金が課されるわけではありません。そのため、いわゆる「法定費用」として発生するのは、書類作成に付随して必要となる実費が中心となります。
代表的なものが、印鑑証明書の取得費用です。相続分なきことの証明書は、後日の紛争防止や真正性の確保の観点から、実印を押印し、印鑑証明書を添付する形で作成されるのが一般的です。印鑑証明書の取得費用は、市区町村によって異なりますが、1通あたりおおむね300円前後が目安となります。
専門家へ依頼する場合の費用
相続分なきことの証明書は比較的シンプルな書面ですが、形式的な不備を避けるために、行政書士や司法書士へ作成を依頼するケースもあります。
依頼した場合の費用の目安は、おおむね1〜3万円程度とされています。専門家が関与する場合には、単に書式を整えるだけでなく、特別受益の有無や内容について資料確認や聞き取りを行い、事実関係を整理したうえで作成することが重要となります。
もっとも、紛争予防の観点からは遺産分割協議書の作成で整理する方法が選択されることも多いため、その費用の目安にも触れておきます。
行政書士による遺産分割協議書の作成費用は、内容や相続財産の規模によりますが、一般的には3〜10万円程度が目安とされています。なお、行政書士の業務は相続人全員の合意が成立していることを前提とした書面作成に限られ、交渉や紛争の調整は含まれません。対立がある場合には、弁護士への相談が必要となります。
弁護士に遺産分割協議の交渉から依頼する場合は、事案により幅がありますが、着手金20〜50万円程度に加え成功報酬が発生するのが一般的な目安です。
まとめ
相続分なきことの証明書は、「特定の相続人が、過去の贈与や遺贈によってすでに法定相続分相当額を受け取っているため、遺産による相続分が存在しないこと」を確認・証明するための書面です。
相続分なきことの証明書を作成する場合は、その前提となる特別受益の有無について慎重な確認が不可欠です。行政書士などの専門家に相談することで、書面作成にとどまらず、制度の趣旨やリスクについても適切な説明を受けることができます。また、相続人間で意見の対立が生じている場合や交渉が必要な場面では、早期に弁護士へ相談することが、紛争の長期化を防ぐうえで重要です。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)