目次
はじめに
配偶者の不倫が発覚したとき、「これからどう対応すればよいのか」「慰謝料は請求できるのか」「何から手を付ければよいのか」といった不安や疑問を抱く方は少なくありません。不倫問題は感情的な対立が生じやすい一方で、法律上は明確な枠組みのもとで判断されます。例えば、民法第770条は、いわゆる「法定離婚事由」を定めており、その中の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」が掲げられています。すなわち、不倫(不貞行為)は、離婚や慰謝料請求の可否に直結し得る重要な法的事実です。
もっとも、法的にどのような主張が認められるかは、証拠の有無や内容、当事者間のやり取り、婚姻関係の状況など、具体的な事情に基づいて総合的に判断されます。そのため、初動の対応や証拠の確保の仕方によって、最終的な結論が大きく左右されることも少なくありません。
本記事では、不倫問題に直面した際に知っておきたい基本的な考え方から、証拠保全や内容証明郵便の送付、示談書の作成方法、さらに専門家への相談まで、実際の対応に即した形で解説していきます。初めての方でも全体の流れがつかめるよう、順を追って説明しますので、ぜひ参考にしてください。
「不倫」の定義とは
法律の世界では、不倫に関する責任の有無は、主に「不貞行為」があったかどうかによって判断されます。不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と肉体関係を持つことをいいます。これは裁判においても長年にわたり基準とされている考え方であり、単なる食事や連絡のやり取りといった関係だけでは、直ちに不貞行為と評価されるわけではありません。
ただし、裁判では、明確な肉体関係の証拠がない場合でも、やり取りの内容や行動の状況から総合的に判断されることがあります。そのため、どのような事実が不貞行為として認められるのかは、個別の事情に応じて検討する必要があります。
不倫問題の解決方法
不倫問題の解決方法は、大きく分けて「当事者間での話し合い(示談)」と「裁判所を利用した手続き(調停・裁判)」の二つに整理できます。どの方法を選ぶかは、相手方の態度や証拠の有無、早期解決の必要性などによって異なりますが、まず話し合いによる解決を目指し、それが難しい場合に裁判所の手続きへ移行する流れが一般的です。
なお、不倫(不貞行為)は民法上の法定離婚事由に該当し得るものですが、ここで解説する「不倫問題の解決」と「離婚するかどうか」は別の問題です。たとえば、不倫を根拠に慰謝料を請求することは可能ですが、慰謝料請求を行うからと言って必ずしも離婚を選択しなければならないわけではありません。実際に、婚姻関係を継続したまま、慰謝料の支払いなどを含む内容の示談で解決するケースは少なくありません。この点を踏まえ、ご自身の意向に沿った解決方法を選択することが重要です。
示談
示談とは、当事者同士の話し合いによって問題を解決する方法です。不倫問題においては、慰謝料の支払い、今後の接触禁止、謝罪文の提出などについて合意し、その内容を書面(示談書)として取りまとめるのが一般的です。
示談の最大のメリットは、早期に柔軟な解決が図れる点にあります。裁判手続きに比べて時間や費用を抑えることができ、当事者の事情に応じた解決内容を設定できるため、精神的な負担を軽減しやすいという特徴があります。また、当事者同士の話し合いのみで解決するため、プライバシー保護の観点からもメリットがあります。
一方で、示談はあくまで当事者の合意に基づくため、相手方が話し合いに応じない場合や、条件面で折り合いがつかない場合には成立しません。また、口頭での合意にとどめてしまうと、後から約束が守られないリスクがあるため、必ず書面化(示談書の作成)を行うことが重要です。さらに、慰謝料の分割払いなど継続的な支払いが予定される場合には、公正証書として作成しておくことで、支払いが滞った際に強制執行が可能となるなど、より実効性の高い対応を取ることができます。
示談書の作成方法については、この後の「配偶者の不倫が発覚した時にやるべきこと」の項目で詳しく解説しますので、興味のある方はぜひ参考にしてください。
調停・裁判
当事者間の話し合いで解決が難しい場合には、家庭裁判所や地方裁判所を利用した手続きによって解決を図ることになります。
その際に、まず検討されるのが「調停」です。調停は家庭裁判所で行われ、調停委員を介して話し合いを進める手続きです。当事者が別々の待合室や調停室に分かれ、調停委員が双方の意見を聞き取りながら往復して調整する運用が一般的で、必ずしも当事者同士が直接対面する形で進むわけではありません。このように第三者が間に入ることで、感情的対立を緩和しつつ冷静な話し合いがしやすいというメリットがあります。調停で合意に至った場合、その内容は調停調書として作成され、確定判決と同様の効力を持ちます。
調停でも解決に至らない場合には、「訴訟(裁判)」へ移行します。裁判では、証拠に基づいて法的な判断が行われ、慰謝料の有無や金額などが判決によって確定します。法的拘束力があるため、最終的な解決手段として有効ですが、その分、時間や費用がかかる傾向があります。
なお、手続きの公開性にも大きな違いがあります。調停は原則として非公開で行われ、当事者や関係者以外に内容が知られることは通常ありません。一方で、裁判は憲法の原則により公開の法廷で行われるのが基本であり、第三者が傍聴できる場合があります。そのため、事案の内容によっては、不倫に関する事情が外部に知られてしまう可能性がある点にも留意が必要です。
また、裁判では証拠の有無や内容が非常に重要となるため、事前の証拠保全が結果を大きく左右します。そのため、早い段階から適切な準備を進めておくことが重要です。
配偶者の不倫が発覚した時にやるべきこと
配偶者の不倫が発覚した直後は、感情的になりやすく、衝動的な行動を取りがちです。しかし、不倫問題は証拠の有無や手続きの進め方によって結論が大きく左右されるため、初動対応が極めて重要です。ここでは、取るべき対応を流れに沿って整理します。
なお、不倫に基づく慰謝料請求には時効(消滅時効)がある点にも注意が必要です。民法724条によると、時効は「不貞行為および加害者を知った時から3年」、または「不貞行為のあった時から20年」の早い方とされています。そのため、不倫の事実を把握していながら長期間何も対応を取らないでいると、時効により請求ができなくなる可能性があります。特に、証拠の収集や話し合いに時間を要するケースでは、早期に状況を整理し、適切な対応を開始することが重要です。
証拠保全
不倫問題において最も重要なのが証拠の確保です。慰謝料請求や示談交渉、さらには調停・裁判に進んだ場合でも、不貞行為(肉体関係)の存在を裏付ける証拠があるかどうかが結論を左右します。
代表的な証拠としては、次のようなものが挙げられます。これらの証拠は後から消去される可能性もあるため、スクリーンショットの保存やデータのバックアップなど、早期の保全対応を行っておくことが望まれます。
- ラブホテルの出入りが分かる写真や動画
- ラブホテルの領収書・利用明細・予約履歴など
- 宿泊や旅行の記録(領収書・予約履歴など)
- 肉体関係が推認できるメッセージのやり取り
- 肉体関係が推認できる写真・動画
- 配偶者や不倫相手が不貞行為を認める発言をした際の音声データ
内容証明郵便の送付
証拠が一定程度揃った段階では、相手方(配偶者や不倫相手)に対して、内容証明郵便によって通知を行うことが検討されます。内容証明郵便は、「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を証明できるため、正式な請求の意思表示として有効です。一般的には、慰謝料請求の意思、不貞行為に対する抗議、今後の接触禁止などを記載し、支払期限を明示して対応を促します。
内容証明郵便の送付方法には、郵便局の窓口から差し出す方法と、インターネットを利用した電子内容証明(e内容証明)があります。
窓口で差し出す場合は、どこの郵便局でも取り扱っているわけではなく、内容証明取扱局に持参する必要があります。また、同一内容の文書を3通(相手方送付用・郵便局保管用・差出人控え)用意しなければなりません。さらに、文字数や行数に関するルールに適合していることが求められ、窓口では職員が3通の内容が完全に一致していることや、形式不備のないことを確認したうえで受理されます。
一方、電子内容証明(e内容証明)を利用すれば、パソコンから文書のデータを送信するだけで手続きが完結し、郵便局へ出向く必要がなく、文書の修正や管理がしやすく控えもデータで保存できるため、時間や手間を省きたい場合に有効です。
ただし、内容証明郵便の文面には十分な注意が必要です。表現が強すぎる場合や不適切な記載があると、結果的に自身に不利に働いたり、脅迫罪や恐喝罪に該当するリスクもあります。
例えば、「〇〇円でよいので支払ってください」といった記載は、その金額での解決を自ら認めたと受け取られ、後から増額を主張しにくくなる可能性があります。また、「すでに夫婦関係は冷え切っていましたが・・・」などの無用な表現を用いてしまうと、婚姻関係が破綻していたと評価される材料となり、慰謝料請求が否定・減額されるおそれがあります。さらに、「支払わなければ職場にばらす」「家族に知らせる」といった記載は脅迫罪や恐喝罪に該当すると評価される可能性があります。
したがって、通知書はあくまで事実と法的主張を整理した冷静かつ簡潔な内容とし、感情的な表現や過度な圧力となる記載は避けることが重要です。文書の作成に不安がある場合には、行政書士や弁護士などの専門家へ依頼することも検討しましょう。
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話し合い
内容証明郵便の送付後に相手から連絡があった場合や、直接的な接触が可能な場合には、当事者間での話し合い(示談交渉)を進めることになります。交渉は冷静に進めることが重要であり、感情的な対立が激しい場合には、弁護士を介して進めることも有効です。
不倫問題の示談のための話し合いでは、主に次のような事項を整理します。
- 慰謝料の有無および金額
- 支払方法(分割・一括など)
- 今後の接触禁止や関係解消
- 謝罪の方法(謝罪文の提出など)
一方、相手が話し合いに応じない場合や、証拠があるにもかかわらず不倫の事実を認めない場合、あるいは慰謝料の金額について折り合いがつかない場合には、無理に交渉を続けるのではなく、調停や裁判といった手続きへの移行を検討することも重要です。
示談書の作成
話し合いで合意に至った場合には、その内容を「示談書」として書面化します。示談書には、次のような内容を記載するのが一般的です。
- 当事者の特定(氏名・住所)
- 不貞行為に関する事実の確認
- 慰謝料の金額および支払方法
- 接触禁止条項
- 清算条項(本件に関して今後請求しない旨)
- 違約金条項(約束違反時のペナルティ)
また、分割払いなど継続的な支払いが予定される場合には、示談書を公正証書として作成することも検討すると良いでしょう。公正証書とは、公証役場において公証人が当事者の合意内容を確認したうえで作成する公文書であり、高い証拠力を持つ点が特徴です。作成の際は、当事者が公証役場に出向き、本人確認や合意内容の確認を経て、公証人が正式な文書として作成します。
特に、「強制執行認諾文言付き」の公正証書として作成しておくと、慰謝料などの支払いが滞った際に裁判を経ることなく、直ちに差押えなどの強制執行を行うことが可能となります。通常は判決などの債務名義を取得する必要がありますが、この文言を付しておくことで、その手続きが不要となるため、迅速かつ確実に債権を回収できるという大きなメリットがあります。
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不倫慰謝料の考え方と相場
不倫に基づく慰謝料は、事案の内容(不貞の期間・態様、婚姻関係の状況、当事者の対応など)によって大きく変動しますが、目安としては、離婚に至る場合は概ね150〜300万円程度、離婚に至らない場合は50〜150万円程度が一つの相場とされています。
なお、ここでいう「相場」は、過去の裁判例等を踏まえて、裁判になった場合にどの程度の金額が認定され得るかを目安として示したものです。そのため、当事者間の話し合い(示談)で解決する場合には、双方が合意している限り、必ずしもこの相場どおりである必要はなく、事案や事情に応じて柔軟に金額を設定することが可能です。
さらに、先述の通り、慰謝料の金額は個別事情によって大きく左右されます。例えば、不貞行為の期間や回数、婚姻期間の長さ、未成年の子どもの有無、発覚後の謝罪や反省の有無、不倫によって婚姻関係がどの程度悪化したか(最終的に離婚に至ったかどうか)といった事情が総合的に考慮されます。そのため、同じ「不倫」であっても、事案によって金額には大きな幅が生じる点に留意が必要です。
また、不倫(不貞行為)は、法律上は共同不法行為として評価されます。すなわち、配偶者と不倫相手が共同して他方配偶者の権利・利益を侵害したと考えられるため、慰謝料の支払い責任は配偶者と不倫相手の双方に発生します。
しかしながら、実際には、離婚に至らないケースでは配偶者に慰謝料を請求しても家計全体の収支は変わらないという考え方から、不倫相手のみに請求を行うケースも少なくありません。この場合、責任の分担という観点から、慰謝料額の半額程度を不倫相手に請求する形で調整されることが多いようです。ただし、どの程度の割合で責任を負うかは事案によって異なります。例えば、不倫相手が積極的に関係を主導していた場合や、配偶者が一方的に誘われた事情がある場合などには、不倫相手の責任割合が大きくなる可能性もあります。
一方、不倫相手に対して慰謝料の全額を請求し、不倫相手がこれに応じて支払いを行った場合でも、後日になって不倫相手が配偶者に対して求償(立替分の請求)を行う可能性があります。これは共同不法行為における内部的な負担関係の問題であり、請求する側としては、その点にも留意が必要です。
さらに、不倫相手にも配偶者がいる場合、その配偶者に不倫の事実を知らせるかどうかについては慎重に判断する必要があります。状況によっては、相手方配偶者から自身の配偶者に対して慰謝料請求が行われる可能性もあり、結果として当事者間の紛争が拡大するおそれがあります。特に、離婚を前提としていない場合には、感情的な対応ではなく、全体の影響を見据えた対応が重要となります。
慰謝料を請求できないケース
不倫があったとしても、すべてのケースで慰謝料請求が認められるわけではありません。代表的な例として、不貞行為が行われた時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合が挙げられます。この場合、法律上保護されるべき婚姻関係が実質的に存在していないと評価されるため、不倫による権利侵害が認められにくくなります。
また、不倫相手が相手方に配偶者がいることを知らず、かつ過失もなかった場合には、不倫相手に対する責任追及が難しいとされることがあります。例えば、独身であると明確に説明されていた場合や、既婚であることを知る手段がなかった場合などがこれに該当します。
さらに、証拠が不十分で不貞行為の存在を立証できない場合も、慰謝料請求は認められません。不倫問題では、肉体関係の存在が重要な判断要素となるため、単なる親密なやり取りや食事の事実だけでは、不貞行為があったとまでは評価されないケースもあります。
不倫問題について相談できる専門家と費用の目安
不倫問題は、証拠の収集から書面作成、交渉、裁判対応まで幅広い対応が必要となるため、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。各専門家には対応できる業務範囲があり、それぞれ役割が異なるため、目的に応じて使い分ける必要があります。
行政書士
行政書士は、権利義務や事実証明に関する書類作成を業務とする国家資格者であり、不倫問題においては主に示談書の作成や内容証明郵便の文案作成といった書面作成の場面で役立ちます。
例えば、慰謝料の支払い条件や接触禁止条項などを盛り込んだ示談書を作成する場合、曖昧な表現や抜け漏れを防ぎ、法的に有効な内容で文書化することで、後のトラブルを防ぐことができます。また、内容証明郵便の文面についても、表現次第で法的評価が変わる可能性があるため、専門家に依頼することでリスクを抑えることができます。さらに、公正証書化を前提とした示談書の原案作成や、公証役場との調整(必要書類の整理・文言の整合)についてもサポートを受けることができ、強制執行認諾文言付き公正証書の作成に向けた手続きを円滑に進めることが可能です。
一方で、行政書士は相手方との交渉や訴訟代理を行うことはできません。そのため、あくまで「書面作成を中心としたサポート」である点を理解しておく必要があります。
費用の目安としては、内容証明郵便の文案作成で2〜5万円程度、示談書作成で3〜8万円程度が一般的です(事案の複雑さによって変動します)。
司法書士
司法書士は、不動産登記などを主業務とする資格ですが、認定司法書士であれば、簡易裁判所(訴額140万円以下)の範囲で交渉や訴訟代理を行うことが可能です。
不倫問題においては、慰謝料請求の金額が140万円以下であれば、相手方との交渉や簡易裁判所での手続きを依頼できる場合があります。
ただし、訴額が140万円を超える場合や、地方裁判所での対応が必要な場合には代理人となることはできません。そのため、事案によっては弁護士への依頼が必要となります。
費用の目安としては、交渉代理(内容証明のやり取りや示談交渉の代理)については5〜15万円程度が一つの目安です。これに対し、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)を依頼する場合には、着手金として10〜25万円程度、加えて成功報酬が発生するのが一般的です(事案の難易度や請求額により変動します)。
弁護士
弁護士は、法律事務全般を取り扱うことができる資格であり、交渉・調停・裁判のすべてに対応可能です。
相手方が不倫の事実を否認している場合や、慰謝料の金額について大きな争いがある場合、または裁判を視野に入れる場合には、弁護士への依頼が適しています。代理人として交渉を任せることができるため、精神的負担を軽減できる点も大きなメリットです。
費用の目安としては、相談料が30分あたり5,000〜1万円程度、着手金が5〜20万円程度、成功報酬として得られた金額の10〜20%程度が一般的です。
探偵(興信所)
探偵(興信所)は、不倫の証拠収集(調査)を依頼できる民間業者です。
不倫問題では、証拠の有無が結果を大きく左右するため、自力で十分な証拠を確保できない場合には、探偵への依頼を検討することがあります。特に、ホテルの出入りや継続的な関係を裏付ける証拠は、興信所の調査によって取得されることも多くあります。
費用は調査内容や期間によって大きく異なりますが、一般的には10〜50万円程度以上となるケースが多く、長期間の調査ではさらに高額になることもあります。
まとめ
不倫(不貞行為)は民法上の法定離婚事由に該当し得ますが、離婚するかどうかと慰謝料請求は別の問題であり、婚姻関係を継続したまま解決を図ることも可能です。そのため、ご自身の意向に沿って、示談・調停・裁判といった手段を適切に選択することが重要です。
また、不倫問題では証拠の有無と初動対応が結果を大きく左右します。適法な方法で証拠を確保し、時効にも留意しながら、内容証明郵便や交渉を通じて段階的に対応していくことが求められます。さらに、示談で合意に至った場合には、示談書として書面化し、必要に応じて公正証書化(強制執行認諾文言付き)を検討することで、後のトラブルを防止し、実効性のある解決につなげることができます。
不倫問題を相談できる専門家は、「証拠収集(探偵)」「書面作成(行政書士)」「交渉・裁判(弁護士・認定司法書士)」といったように、それぞれに役割が分かれています。事案の状況に応じて適切に専門家を活用することで、精神的負担を軽減しつつ、より円滑な解決を目指すことができます。
ご自身の状況を整理し、必要に応じて専門家の助言も取り入れながら、適切な手続きを進めていきましょう。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)