種苗法に基づく品種登録申請サポート(dq083)

料金相場(種苗法に基づく品種登録申請サポート)

手続区分 行政書士報酬代
品種登録申請 220,000円~

※表示金額は行政書士報酬代の目安です。
※別途、出願料、登録料、審査手数料、証明書取得費、郵送費その他の実費がかかる場合があります。
※出願料・登録料・審査手数料は、出願時期や対象植物、審査方法等により異なります。

このようなご相談に対応しています

  • 種苗法に基づく品種登録申請の出願可否や手続全体に関するご相談
  • 特性表、育成経過書、写真資料など、出願に必要な資料整理のご相談
  • 農林水産省への出願手続き、照会・補正対応、登録料納付に関するご相談

種苗法に基づく品種登録申請とは

品種登録申請とは、農作物、花き、果樹などの新品種について、育成者権の取得を目指して農林水産省へ出願する手続です。審査を経て品種登録されると、登録品種を業として利用する権利を専有でき、他者による無断増殖や販売などを制限しやすくなります。

登録を受けるためには、既存品種と明確に区別できること、同一世代で特性が十分にそろっていること、繁殖後も特性が安定していることに加え、出願前の譲渡状況や品種名称の適切性なども確認されます。そのため、品種の特性表、育成経過、写真、審査に必要な資料を整理し、植物の種類に応じた審査方法を踏まえて準備することが重要です。

品種登録申請では、品種の特徴や育成経過を分かりやすく整理できているかが、書類作成や補正対応の進めやすさに影響します。新品種を保護したい場合や、出願可否・必要資料の整理から確認したい場合は、申請前の段階からご相談いただけます。

 

お申込みの流れ

以下は、品種登録申請(種苗法)を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

申請予定の品種、育成経過、育成者・出願者の情報、出願予定時期などをヒアリングし、必要な作業内容と手続きの全体像を確認します。

2. 必要書類・資料のご案内

特性表、育成経過書、写真、委任状など、申請に必要な書類と準備方法をご案内します。必要に応じて、種苗・植物体の提出時期や調査対応についても確認します。

3. 書類作成・内容精査

ヒアリング内容と提出資料をもとに、品種登録願、育成経過書、特性に関する資料などを作成・整備します。不備や記載漏れがないよう、出願前に内容を確認します。

4. 出願手続き

農林水産省へ品種登録の出願手続きを行います。電子出願または書面提出の方法を確認し、必要に応じて出願料の納付手続きもご案内します。

5. 補正対応・調査支援

農林水産省や調査機関から照会・補正依頼があった場合は、内容を確認して対応します。現地調査、栽培試験、種苗・植物体の提出が必要な場合は、提出時期や準備内容をご案内します。

6. 登録内容の確認・登録料納付のご案内

審査を経て品種登録された場合は、登録内容を確認し、登録料の納付期限や今後の管理事項をご案内します。必要に応じて、登録後の証明書取得や育成者権の活用に関する手続きも確認します。

 

主な必要書類

品種登録申請では、主に以下の書類・資料を準備します。必要な内容は、植物の種類や審査方法によって異なります。

  • 品種登録願・説明書(農林水産省指定様式)
  • 品種の特性表・特性を説明する資料
  • 育成経過書
  • 品種の写真
  • 委任状(代理申請の場合)
  • その他、審査上必要となる資料

※必要に応じて、調査用の種苗・植物体の提出が求められる場合があります。
※出願料、登録料、現地調査・栽培試験に係る審査手数料などの実費が別途かかる場合があります。
※審査期間は通常2年~3年程度ですが、植物の種類や審査方法により異なります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容 ・出願可否・必要資料の確認
・品種登録願、説明書、育成経過書等の作成
・農林水産省への出願手続き
・照会、補正、調査対応のサポート
・登録料納付・登録後手続きのご案内
申請期間(目安) 出願準備:1週間~3週間程度
出願から登録まで:通常2年~3年程度
※植物の種類や審査方法により、さらに時間を要する場合があります。
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

品種登録申請は、品種の特性、育成経過、既存品種との違い、出願前の譲渡状況、品種名称などを整理したうえで、農林水産省へ出願する手続です。特性表や育成経過書の記載が不十分な場合、照会・補正対応が必要になったり、審査が長期化したりすることがあります。

行政書士に依頼すれば、出願前の確認、必要資料の整理、品種登録願・説明書・育成経過書等の作成、農林水産省への出願手続き、照会・補正対応までをまとめて進めやすくなります。新品種を保護したいものの、何から準備すればよいか分からない場合でも、申請の入口からご相談いただけます。

このような方に特におすすめ

  • 農作物、花き、果樹などの新品種を保護したい方
  • 品種登録の対象になるか、出願前に確認したい方
  • 特性表や育成経過書の作成に不安がある方
  • 写真資料や審査資料の準備方法が分からない方
  • 農林水産省からの照会・補正対応までまとめて任せたい方

品種登録申請は、出願前の整理がその後の審査対応に影響しやすい手続です。新品種の保護を検討している場合は、資料が不足している段階でも、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

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