危険物製造所等設置認可申請(p052)

危険物製造所等設置認可申請は、危険物を取り扱う施設を新設、変更、または移転する際に必要な手続きです。危険物とは、消防法で定められた火災や爆発のリスクが高い物質を指し、これを扱う製造所、貯蔵所、取扱所などは厳格な基準に基づいて設置される必要があります。具体的には、ガソリンスタンド、化学薬品工場、石油精製所、プロパンガス充填施設、塗料工場などが危険物製造所に該当します。これらの施設では、高度な防火・防災対策が求められ、この認可申請は適切な対策を確保するために行われ、公共の安全を保つことを目的としています。

続きを読む

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。