料金相場(河川占用・工作物設置許可申請(24条・26条))
| 手続 | 行政書士報酬代 |
| 河川占用許可申請(24条) | 132,000円~ |
| 河川占用・工作物設置許可申請(24条・26条) | 165,000円~ |
※行政書士報酬代は目安です。別途、書類取得費、郵送費、占用料その他実費がかかる場合があります。
- 河川区域内の土地利用・占用・工作物設置の要否確認
- 河川法24条、24条・26条の申請区分の整理
- 河川管理者との事前協議、必要書類・図面資料の整理
- 申請書類の作成、提出、補正対応、許可取得までのサポート
河川占用・工作物設置許可申請(24条・26条)とは?
河川占用・工作物設置許可申請(24条・26条)とは、河川区域内の土地を占用したり、工作物を設置・改築したりする際に、河川管理者の許可を受けるための手続きです。河川は治水や利水、環境保全の観点から厳しく管理されているため、河川敷や堤防周辺で継続的に土地を使う場合や、橋・管路・護岸などの工作物を設ける場合には、事前に許可が必要になります。
24条と26条の違い
河川法では、行為の内容に応じて許可の根拠条文が分かれています。24条は河川区域内の土地を占用する場合の許可、26条は河川区域内で工作物を新築・改築・除却する場合の許可です。
| 条文 | 内容 | 代表例 |
| 24条 | 河川区域内の土地を占用する場合の許可 | 通路、仮設ヤード、管理用通路、継続的な土地利用など |
| 26条 | 河川区域内で工作物を新築・改築・除却する場合の許可 | 橋、管路、取水施設、護岸、階段などの設置・改修 |
24条のみで足りるケース
土地の占用が中心で、河川区域内に新たな工作物を設置しない場合は、24条のみで足りることがあります。たとえば、仮設ヤードや管理用通路として河川区域内の土地を一定期間使用するケースなどが考えられます。
24条と26条をあわせて申請するケース
土地の占用に加えて、橋、管路、取水施設、護岸、階段などの工作物を設置・改築する場合は、24条と26条をあわせて申請することが一般的です。実務上は、工作物を設ける案件では土地の占用も伴うことが多く、24条と26条を同時に検討するケースが少なくありません。
どちらに当たるか迷いやすいケース
同じ工事でも、単なる土地利用にとどまるのか、工作物の設置まで含むのかによって、必要な許可が異なることがあります。占用期間、設置物の有無、構造、施工方法によって判断が分かれるため、自己判断で進める前に確認しておくことが大切です。どの許可が必要か迷う場合は、まずは行政書士にお問い合わせください。早い段階で整理しておくことで、事前協議や申請準備をスムーズに進めやすくなります。
お申込みの流れ
以下は、河川占用・工作物設置許可申請(24条・26条)を行政書士に依頼する場合の一般的な流れです。
1. ご相談・内容確認
対象地の位置、土地の利用目的、工作物の有無、工事内容、予定時期などを確認し、24条のみで足りるか、26条も必要かを整理します。あわせて、申請全体の進め方や概算スケジュールをご案内します。
2. 必要書類のご案内
申請書、位置図、公図、平面図、断面図、工程表など、案件に応じて必要となる書類をご案内します。あわせて、依頼者にご準備いただく資料や、設計者・施工会社と連携が必要な資料も整理します。
3. 事前協議・申請方針の確認
河川管理者と事前協議を行い、申請区分、必要書類、審査上の留意点などを確認します。案件によっては、他法令の手続との関係もあわせて整理します。
4. 書類作成・申請準備
ヒアリング内容と事前協議の結果をもとに、申請書や添付資料を作成し、提出できる形に整えます。必要に応じて、関係者の同意書や追加資料も準備します。
5. 申請・補正対応
河川管理者へ申請を行い、補正や追加資料の提出が必要な場合はその対応を進めます。許可後は、今後の手続や条件内容についてもご案内します。
※河川関係許可申請は、工事内容や設置物の種類によって事前協議や必要書類が変わります。工期に影響しやすいため、早めの確認と準備が重要です。
主な必要書類
以下は、河川占用・工作物設置許可申請(24条・26条)で一般的に必要となる書類例です。提出書類は、案件内容や河川管理者によって異なる場合があります。
- 許可申請書(所定様式)
- 位置図・案内図
- 公図・地番図など対象地の資料
- 平面図・断面図・構造図などの図面
- 工程表、現況写真、工事内容が分かる資料
- 必要に応じて、承諾書、同意書、委任状その他追加資料
※24条のみか、24条・26条の同時申請かによって必要書類は異なります。
※様式や添付資料は河川管理者ごとに異なるため、事前確認が必要です。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・対象地・工事内容の確認 ・必要条文(24条・26条)の整理 ・河川管理者との事前協議 ・申請書類および添付資料の作成 ・申請、補正対応、完了報告 |
| 申請期間 (目安) |
申請準備~申請書提出まで:2~4週間程度 許可取得まで:1.5~2.5か月程度 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
河川占用・工作物設置許可申請(24条・26条)は、対象地の状況確認から、必要条文の整理、河川管理者との事前協議、申請書類や図面資料の準備まで必要になるため、手間がかかりやすい手続です。特に、土地の占用だけで足りるのか、工作物の設置を含めて26条も必要になるのかは、工事内容や設置物の有無によって判断が分かれることがあります。
行政書士に依頼すれば、対象地や工事内容の確認、必要条文の整理、事前協議、申請書類の作成、申請手続までをまとめて進めやすくなります。ご自身で河川管理者ごとの取扱いや必要資料を調べる負担を減らしながら、書類不備や手続の遅れを防ぎ、スムーズに申請を進めやすくなります。特に、工期が決まっている案件や、道路占用・開発許可など他の手続と並行して進める案件では、早い段階で全体の流れを整理しやすくなる点もメリットです。
このような方に特におすすめ
- 24条のみで足りるのか、26条も必要か判断に迷っている方
- 橋、管路、護岸、階段などの設置や改修を予定している方
- 河川管理者との事前協議や必要書類の整理に不安がある方
- 工期が決まっており、早めに申請準備を進めたい方
- 道路占用や開発許可など、他の手続とあわせて進めたい方
河川関係許可申請は、事前協議や図面準備に時間がかかることも少なくありません。負担を抑えて確実に進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。