料金表(農地転用(許可申請・農振除外・区分変更))
農地転用(農地法4条、5条届出、農地法4条、5条許可申請)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
農地法4条、5条届出 | 5,000 | 55,000 | 60,000 |
農地法4条、5条 許可申請 | 5,000 | 165,000 | 170,000 |
農振除外 届出 | 5,000 | 220,000 | 225,000 |
用途区分変更 届出 | 5,000 | 55,000 | 60,000 |
*農地法4条、5条における届出と許可申請の違いは市街化区域内・域外となります
農地転用(許可申請・農振除外・区分変更)とは
農地転用とは、田んぼや畑などの「農地」を、住宅・駐車場・店舗・資材置き場など、農業以外の目的で使うための手続きのことです。農地は国の法律で守られているため、勝手に使い方を変えることはできません。使い方を変えるには、必要に応じて次のような手続きが必要になります。
許可申請とは
農地を農業以外に使う場合は、まず「農地法」に基づく手続きが必要です。手続きには2つのケースがあります。
- 農地法第4条:自分の農地を、自分のために使い方を変えるとき(例:自宅を建てたいとき)
- 農地法第5条:農地を売ったり貸したりして、別の人が使い方を変えるとき(例:事業者に売って駐車場にする場合)
農地法4条、5条届出と農地法4条、5条許可申請の違い
- 届出で済む場合:都市計画で「市街化区域」に指定されている場所などでは、比較的開発が認められており、届出だけで手続きが完了します。
- 許可が必要な場合:それ以外の地域(市街化調整区域など)では、知事や農業委員会などの許可が必要です。許可を受けるには、転用の理由や計画内容が適切であることが求められます。
農振除外届出(農業振興地域から外す手続き)とは
「農業振興地域」に指定されている農地は、そもそも転用ができません。そのため、まずはこの区域から農地を外す「農振除外」の手続きを行う必要があります。
この手続きは年に数回しか受け付けていない自治体もあるため、事前にスケジュールの確認や準備がとても大切です。
用途区分変更届出(用途の区分を変える手続き)とは
土地には「この場所は住宅用」「この場所は工場用」など、用途のルールが決まっています。これを「用途地域」や「土地利用の区分」といいます。
農地転用の際に、こうした用途が希望と合っていない場合は、「区分変更」の手続きをして、使い方を変更できるようにします。
申請先
農地転用の申請先は、転用する農地の所在地によって異なります。一般的には、市町村の農業委員会や都道府県の農地転用担当部門に申請を行います。また、一定規模以上の転用や、国有農地の場合は、農林水産省への申請が必要な場合もあります。申請内容や農地の規模に応じて、適切な申請先を選ぶことが重要です。
必要書類
農地転用の申請には、以下の書類が必要です。これらの書類は、転用計画の適正性や影響を評価するために提出されます。
- 申請書:
- 土地登記簿謄本:
- 公図および地積測量図:
- 事業計画書:
- 周辺環境調査報告書:
- 土地利用承諾書:
- 財務状況を示す書類:
行政書士に依頼するメリット
農地転用の手続きは、法的要件が厳しく、多くの書類の準備と正確な申請が求められます。行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進行し、書類の不備や遅延を防ぐことができます。また、行政書士は最新の法令や手続き要件に精通しており、適切なアドバイスを受けながら申請を進めることができるため、申請者の負担を軽減し、確実に許可を得るためのサポートを受けることが可能です。