目次
はじめに
日本では高齢化が進み、認知症などによって判断能力が低下した後の財産管理や生活支援を、誰にどのように任せるかが大きな課題となっています。内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、日本の高齢化率は29.3%に達しており、65歳以上の方が人口のおよそ3割を占める状況です。
高齢になると、預貯金の管理、公共料金や医療費の支払い、介護サービスの契約、施設への入所手続きなど、日常生活のさまざまな場面で判断や手続きが必要になります。しかし、認知症などによって判断能力が低下すると、契約内容を十分に理解したり、自分の財産を適切に管理したりすることが難しくなる場合があります。
厚生労働省の推計では、2040年には認知症の高齢者が約584万人、軽度認知障害(MCI)の高齢者が約613万人に達するとされています。認知症や判断能力の低下は、一部の人だけに関係する特別な問題ではなく、本人だけでなく家族にとっても身近な課題といえるでしょう。
認知症や精神疾患などで判断能力が低下した方を支える制度として、成年後見制度があります。成年後見制度には、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人などを選任する「法定後見制度」と、本人が元気なうちに将来の支援者や支援内容を決めておく「任意後見制度」があります。
本記事では、基本情報として任意後見制度の概要を解説したうえで、任意後見監督人の役割や権限、選任される人、報酬の目安、選任申立ての流れや必要書類などについて紹介していきます。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、認知症や病気などによって判断能力が低下した場合に備え、本人が判断能力の十分なうちに、財産管理や生活上の手続きを任せる人を決めておく制度です。
本人と、将来支援を行う「任意後見受任者」との間で任意後見契約を締結し、預貯金の管理、公共料金や医療費の支払い、介護サービスの利用契約、施設への入所手続きなど、代理してもらう事務の範囲をあらかじめ定めます。任意後見受任者には、家族や親族のほか、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家や法人を選ぶことも可能です。
任意後見契約は、当事者間で契約書を作成するだけでは成立せず、公証人が作成する公正証書によって締結しなければなりません。契約後は、任意後見受任者や代理権の範囲などが成年後見登記に記録されます。
ただし、任意後見契約を締結した時点で、直ちに任意後見受任者が本人の財産を管理できるようになるわけではありません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じ、任意後見受任者は正式に任意後見人となります。
法定後見制度では、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人などを選任します。これに対し、任意後見制度では、本人が元気なうちに支援を任せる人や代理権の範囲を自分で決められる点が大きな特徴です。
一方で、任意後見人が契約内容に従って適切に事務を行っているかを確認し、本人の利益を守る仕組みも必要です。その役割を担うのが任意後見監督人です。次章では、任意後見監督人とはどのような立場の人なのか、詳しく確認していきましょう。
任意後見監督人とは
任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約の内容に沿って適切に事務を行っているかを確認し、その状況を家庭裁判所へ報告する人です。
任意後見制度では、本人が信頼できる人を任意後見受任者として選び、将来任せたい財産管理や生活上の手続きを契約で定めます。しかし、本人の判断能力が低下した後は、任意後見人の仕事が適切に行われているかを本人自身が十分に確認できない可能性があります。
そこで、本人の利益を守るために、任意後見人とは別の立場から仕事を確認する任意後見監督人が置かれます。
また、任意後見契約は家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点で効力が生じ、任意後見受任者は正式に任意後見人となります。任意後見契約を締結していても、監督人が選任されるまでは、任意後見受任者がその契約に基づく代理権を行使することはできません。
つまり、任意後見監督人の選任は、任意後見制度による支援を実際に開始するために欠かせない手続きです。
どのような人が監督人になる?
任意後見監督人は、本人や任意後見人が自由に選ぶのではなく、家庭裁判所が本人の状況や財産の内容などを確認したうえで選任します。
実際には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や、法律・福祉に関係する法人など、本人や任意後見人から独立した第三者が選任されることが多くなっています。
任意後見監督人には、任意後見人から提出された財産資料を確認し、必要に応じて家庭裁判所へ報告するなど、法律、財産管理、福祉に関する一定の知識が求められます。そのため、財産の種類が多い場合や、家族関係が複雑な場合には、専門職が選ばれる可能性が高くなります。
本人や親族が監督人の候補者を希望することはできますが、希望した人が必ず選ばれるわけではありません。最終的には家庭裁判所が、本人の心身の状態、生活状況、財産の内容、任意後見人との関係などを踏まえて適任者を判断します。
また、任意後見人本人や、任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができません。たとえば、本人の子が任意後見人になる場合、その子の配偶者や親、子、兄弟姉妹を監督人にすることはできないということです。監督する側と監督される側が近い関係にあると、客観的な確認が難しくなるおそれがあるためです。
監督人の業務と権限
任意後見監督人の中心的な業務は、任意後見人が契約で定められた範囲内で、本人の利益に配慮しながら適切に事務を行っているかを監督することです。
具体的には、任意後見人に対して、財産目録、預貯金通帳の写し、収支報告書、領収書などの提出を求めます。これらの客観的な資料によって、本人の預貯金から支払われた金額が生活費や医療費、介護費などに適切に使われているか、任意後見人自身のために流用されていないかなどを確認します。また、任意後見契約で与えられた代理権の範囲を超えた手続きが行われていないかも監督の対象です。
任意後見監督人は、任意後見人から報告を受けるだけでなく、必要があれば任意後見人の事務や本人の財産状況を自ら調査できます。その結果は定期的に家庭裁判所へ報告し、監督人自身も家庭裁判所の監督を受けます。
さらに、緊急の事情がある場合には、任意後見人に与えられた代理権の範囲内で、監督人が本人のために必要な事務を行うことがあります。
たとえば、任意後見人が病気や事故などで一時的に対応できず、本人の入院費を至急支払わなければならないといった場合です。ただし、任意後見監督人が日常的に任意後見人の代わりを務めるわけではありません。あくまでも急迫した事情がある場合の例外的な権限です。
また、本人と任意後見人の利益が対立する「利益相反行為」が行われる場合には、任意後見監督人が本人を代理します。
たとえば、本人が所有する不動産を任意後見人へ売却する場合や、本人と任意後見人との間で遺産分割協議を行う場合などは、任意後見人が本人と自分の双方の立場で手続きを進めることはできません。このような場面では、任意後見監督人が任意後見人に代わって対応する場合があります。
任意後見人に財産の流用、不適切な支出、長期間にわたる報告の拒否などが認められる場合には、監督人が家庭裁判所へその状況を報告します。任意後見人に不正な行為や著しい不行跡などがある場合、任意後見監督人は家庭裁判所へ任意後見人の解任を求めることもできます。
監督人の報酬の目安
任意後見監督人には、選任後、監督業務に対する報酬が継続的に発生します。報酬額は、任意後見監督人からの報酬付与の申立てを受け、家庭裁判所が監督業務の内容、本人の財産額、事務の難易度などを考慮して決定します。
家庭裁判所が公表している目安では、通常の監督事務を行った場合、本人の管理財産額が5,000万円以下であれば月額1~2万円程度、5,000万円を超える場合は月額2~3万円程度とされています。
ただし、この金額は法律で定められた全国一律の料金ではありません。実際の報酬額は個別の事情によって異なり、家庭裁判所がそれぞれの事案に応じて判断します。本人の財産管理が複雑である場合、任意後見人による不適切な支出について詳しい調査が必要になった場合、本人の生活上の問題への対応に特に手間がかかった場合などには、通常の報酬に加えて付加報酬が認められることもあります。
任意後見監督人を変更することはできる?
結論から言うと、任意後見監督人を本人や任意後見人の希望だけで自由に変更することはできません。
任意後見人は、本人が任意後見契約によって自由に選ぶことができる一方、任意後見監督人は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が本人の心身の状態や財産状況などを踏まえて選任します。
そのため、本人や家族が現在の監督人を直接解任したり、後任となる人を指定したりすることはできません。ただし、一定の事情がある場合には、監督人が辞任または解任され、その結果として別の監督人へ交代することがあります。
具体的には、任意後見監督人が病気や高齢、転居などによって職務を続けることが難しくなったような場合は、正当な理由があることを前提に、家庭裁判所の許可を得て辞任することが可能です。監督人が自分の判断だけで職務をやめることはできず、必ず家庭裁判所の許可が必要になります。
また、任意後見監督人に不正な行為や著しい不行跡がある場合、監督業務を適切に行っていない場合など、その任務に適さない事情が認められるときは、家庭裁判所によって解任される可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
- 任意後見人から必要な報告を受けず、財産管理の状況を確認していない
- 任意後見人による不適切な支出を把握しながら家庭裁判所へ報告していない
- 本人の財産や個人情報を不適切に扱っている
- 本人や任意後見人との間に重大な利益相反がある
- 病気などによって事実上監督業務を行えない状態が続いている
監督人の業務に問題があると考えられる場合は、任意後見を担当している家庭裁判所へ事情を伝え、判断を求めることになります。家庭裁判所は、必要に応じて監督人へ報告や資料の提出を求め、本人や任意後見人などから事情を確認します。そのうえで、監督人として職務を続けることが適切でないと判断すれば、解任や後任者の選任などの対応を取ります。後任の選任に関しては、本人や家族が希望する候補者を伝えることは考えられますが、その人が必ず選任されるとは限りません。
なお、後任の任意後見監督人が選任されれば、新しい監督人の監督のもとで、任意後見人は引き続き契約に定められた事務を行います。
任意後見監督人選任の申立ての流れと必要書類
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人が選任されることで効力が生じます。
申立てができるのは、本人や本人の配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。本人以外が申し立てる場合は、原則として本人の同意が必要ですが、本人が意思表示できない状態にあるときは、本人の同意を得ずに申し立てることができます。
任意後見監督人選任の申立ては、一般的に次のような流れで進みます。
1.本人の判断能力の低下を確認する
まずは、本人の判断能力が任意後見による支援を必要とする程度まで低下しているかを確認します。
単に高齢になった、身体が不自由になったというだけでは、直ちに任意後見契約が発効するわけではありません。認知症や精神上の障害などにより、財産管理や契約の内容を十分に理解することが難しくなっていることが必要です。
本人の状態は、医師が作成する診断書などをもとに確認されます。任意後見受任者は、本人の判断能力が低下したことを把握した場合、適切な時期に申立てを行うことが求められます。
2.申立てに必要な書類を準備する
次に、家庭裁判所へ提出する申立書や添付書類を準備します。一般的に必要となる主な書類は、次のとおりです。ただし、提出書類の名称や範囲は家庭裁判所によって異なることがあるため、必ず申立先となる家庭裁判所の案内やチェックリストを確認しましょう。
- 任意後見監督人選任申立書(裁判所のホームページからダウンロード可)
- 本人の戸籍謄本
- 任意後見契約公正証書の写し
- 任意後見契約に関する登記事項証明書
- 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
- 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書など)
3.家庭裁判所へ申立てを行う
必要書類がそろったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。本人が病院や介護施設に入っている場合は、住民票上の住所と実際の居住地が異なることもあるため、事前に家庭裁判所へ管轄を確認すると安心です。
書類は家庭裁判所の窓口へ提出するほか、裁判所によっては郵送でも提出できます。書類に不足や記載漏れがあると、追加提出や修正を求められ、審理に時間がかかるため注意が必要です。
4.家庭裁判所による調査や審理が行われる
申立て後は、家庭裁判所が本人の判断能力や生活状況、任意後見契約の内容、任意後見受任者の適格性などを確認します。家庭裁判所調査官が、状況確認のために、申立人、本人、任意後見受任者などから事情を聴いたり、面接をすることもあります。
また、提出された診断書だけでは本人の判断能力を十分に判断できない場合には、家庭裁判所が医師による鑑定を行うことがあります。鑑定が実施される場合は、通常の申立費用とは別に鑑定費用が必要です。
5.任意後見監督人が選任される
家庭裁判所が任意後見監督人の選任を相当と判断すると、選任の審判が行われます。
審判の結果は、申立人、本人、任意後見受任者、選任された任意後見監督人などへ通知されます。申立てから選任までの期間は事案によって異なりますが、書類がそろっており、鑑定などが不要であれば、数週間から数か月程度で進むことが一般的です。
6.任意後見契約が発効する
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者は正式に任意後見人となります。
任意後見人は、契約で定められた代理権の範囲内で後見事務を行い、定期的に任意後見監督人へ報告を行います。監督人は報告を受けた内容を確認し、家庭裁判所へ報告する仕組みとなります。
任意後見監督人選任の申立てにかかる費用
任意後見監督人選任の申立てでは、家庭裁判所へ納める手数料のほか、後見登記の費用、連絡用の郵便料、診断書や戸籍謄本などの取得費用がかかります。
申立書類を自分で準備すれば、専門家への報酬は発生しません。ただし、本人の財産が多い場合や親族関係が複雑な場合、書類の作成に不安がある場合には、専門家へ相談することも考えられます。
なお、ここで解説するのは、任意後見監督人を選任してもらうための申立費用です。任意後見監督人が選任された後は、これとは別に、家庭裁判所が決定する監督人の報酬が継続的に発生します。
手数料など
任意後見監督人選任の申立てに必要となる主な費用は、次のとおりです。
- 申立手数料:収入印紙800円分
- 後見登記の手数料:収入印紙1,400円分
- 連絡用の郵便料:申立先の家庭裁判所によって異なる
- 医師の診断書作成料:医療機関によって異なる
- 戸籍謄本や住民票などの取得費用:実費
- 任意後見契約に関する登記事項証明書の取得費用:実費
- 鑑定が実施される場合の鑑定費用:別途必要
家庭裁判所が、提出された診断書だけでは本人の判断能力を十分に確認できないと判断した場合には、医師による鑑定が行われることがあります。鑑定が必要になった場合は、数万円以上の費用が追加でかかる可能性があります。ただし、すべての申立てで鑑定が実施されるわけではありません。鑑定の要否は、本人の状態や提出された資料などを踏まえて家庭裁判所が判断します。
そのため、鑑定が行われない場合に自分で手続きを進めれば、公的な手数料と証明書の取得費用、郵便料などを合わせても、比較的少ない費用で申し立てることが可能です。
専門家に依頼する場合の費用
任意後見監督人選任の申立てについて専門家へ依頼する場合は、行政書士、司法書士、弁護士のうち、依頼したい業務に対応できる専門家を選ぶ必要があります。
行政書士には、任意後見契約を締結する段階での契約内容の整理、公正証書の原案作成、公証役場との事前調整、戸籍謄本などの必要書類の収集を依頼できます。
監督人選任の申立てを検討する段階では、本人の財産や収支に関する資料の整理、任意後見契約公正証書の内容確認、申立てに必要な公的証明書の収集などについて支援を受けることも考えられます。ただし、任意後見監督人選任の申立書や申立事情説明書などは、家庭裁判所へ提出する書類です。行政書士は、報酬を得て家庭裁判所提出書類を作成したり、本人に代わって家庭裁判所で手続きを行ったりすることはできません。
行政書士の報酬は依頼内容によって異なりますが、戸籍などの収集、財産資料の整理、任意後見契約に関する相談といった周辺業務であれば、数万円程度から設定されていることがあります。任意後見契約公正証書の作成支援まで依頼する場合は、別途費用がかかるのが一般的です。
司法書士には、家庭裁判所へ提出する任意後見監督人選任申立書やその他添付資料などの作成を依頼できます。
ただし、司法書士が行えるのは、原則として裁判所提出書類の作成と、それに付随する相談です。家庭裁判所での審理について、申立人の代理人として出席したり、申立人に代わって裁判所とのやり取りを全面的に行ったりすることはできません。
司法書士へ申立書類一式の作成を依頼する場合の報酬は、一般的には10~15万円程度が一つの目安です。本人の財産状況、親族関係、必要書類の収集範囲などによっては、これを上回ることもあります。
弁護士には、申立書類の作成だけでなく、申立人の代理人として家庭裁判所へ申立てを行い、裁判所との連絡や照会への対応などを任せることができます。
たとえば、親族間に意見の対立がある場合、任意後見受任者の適格性をめぐって問題がある場合、本人の財産管理について紛争が生じている場合などは、弁護士への相談が適しています。
弁護士へ任意後見監督人選任の申立てを依頼する場合も、報酬は10~20万円程度が一つの目安ですが、争いの有無や対応範囲によって大きく異なります。相談料、着手金、日当、実費などが別に設定されている場合もあるため、契約前に見積もりを確認することが大切です。
まとめ
任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に沿って適切に後見事務を行っているかを確認し、その状況を家庭裁判所へ報告する役割を担います。任意後見契約は、家庭裁判所によって監督人が選任された時点で効力が生じるため、任意後見制度を実際に利用するうえで欠かせない存在です。
監督人は、本人や家族が自由に決めるのではなく、家庭裁判所が本人の心身の状態や財産状況などを踏まえて選任します。また、選任後は家庭裁判所が決定する報酬が本人の財産から継続的に支払われるため、申立時の手数料だけでなく、その後の費用も見込んでおくことが大切です。
本人の判断能力が低下したときは、必要書類をそろえ、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。申立書類の作成や手続きに不安がある場合は、行政書士、司法書士、弁護士それぞれの対応範囲を確認し、相談内容に合った専門家への依頼も検討してみてください。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)