任意後見契約は解除できる?必要な手続きから終了登記、費用まで行政書士が解説

任意後見契約とは

任意後見契約とは、将来、認知症や病気などによって判断能力が低下した場合に備え、本人があらかじめ信頼できる人へ財産管理や生活上の手続きを任せておく契約です。

判断能力が十分にあるうちに、将来支援を任せる「任意後見受任者」を選び、預貯金の管理、公共料金や医療費の支払い、介護サービスの利用契約、施設への入所契約など、代理してもらう事務の範囲を決めます。家族や親族だけでなく、行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や法人を任意後見受任者にすることも可能です。

任意後見契約は、本人と任意後見受任者が口頭で約束したり、当事者だけで契約書を作成したりするだけでは成立しません。法律上、公証人が作成する公正証書によって締結する必要があります。公正証書を作成した後は、任意後見受任者や代理権の範囲などが成年後見登記に記録されます。

ただし、公正証書を作成した時点で、直ちに任意後見人による支援が始まるわけではありません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者は正式に任意後見人となります。

任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に沿って適切に事務を行っているか、本人の財産を適正に管理しているかを確認する役割を担います。この監督人が選任される前を「契約発効前」、選任された後を「契約発効後」と整理できます。

任意後見契約を解除したいと考えたときは、まず任意後見監督人がすでに選任されているかどうかが重要なポイントとなります。契約の発効前か発効後かによって、必要な書面や手続き、家庭裁判所の許可の要否が異なるためです。次章からは、任意後見契約の解除が検討される場面や、発効前後の具体的な解除方法について詳しく解説します。

 

任意後見契約は解除できる?

結論から言うと、任意後見契約は所定の手続きを行うことで解除できます。

ただし、自由に解除できる範囲や必要な手続きは、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任される前と後で異なります。契約発効前は当事者の合意だけでなく、一方から解除することも可能ですが、契約発効後は、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。そのため、任意後見契約を解除したい場合は、まず契約がすでに発効しているかを確認したうえで、解除を希望する理由や解除後の支援体制を整理する必要があります。

本章では任意後見契約の解除が検討される主な場面を確認し、次章では契約発効前と発効後に分けて具体的な解除方法を解説します。

 

解除が検討される場面

任意後見契約は将来の生活や財産管理を長期にわたって任せる契約であるため、契約を締結した後に事情が変わり、当初の内容を維持することが適切でなくなる場合があります。

解除が検討される代表的な場面は、次のとおりです。

  • 任意後見受任者との信頼関係が失われた場合
  • 任意後見受任者が高齢、病気、転居などにより職務を担うことが難しくなった場合
  • 任意後見受任者が辞退を希望している場合
  • 家族関係や生活環境が変わり、別の人へ支援を任せたい場合
  • 契約で定めた代理権の範囲が、現在の財産や生活状況に合わなくなった場合
  • 任意後見人の報酬など、契約条件の見直しが必要になった場合
  • 家族信託など、別の財産管理方法を利用することになった場合
  • 任意後見人に不適切な財産管理や契約違反が疑われる場合

たとえば、契約締結時には近くに住んでいた任意後見受任者が遠方へ転居し、本人の生活状況を十分に確認できなくなった場合には、別の人に任せることが検討されます。また、任意後見受任者自身が高齢になったり、病気によって継続的な支援が難しくなったりすることもあります。

契約内容を見直したい場合にも、解除が必要になることがあります。任意後見契約では、任意後見人となる人や代理権の範囲などが成年後見登記に記録されるため、当事者同士で契約書を書き換えるだけでは対応できません。変更したい内容によっては、現在の契約を解除したうえで、新しい任意後見契約を公正証書によって締結し直すことになります。

もっとも、契約発効後に任意後見人の不正行為や著しく不適切な財産管理が判明した場合は、単なる契約解除ではなく、家庭裁判所による任意後見人の解任が問題となることがあります。解除は契約関係を終了させる手続きであるのに対し、解任は任意後見人として不適格な事情がある場合に、その地位から外すための手続きです。

また、任意後見契約だけでなく、財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約などを併せて締結していることもあります。任意後見契約を解除しても、これらの契約まで自動的に終了するとは限りません。それぞれの契約内容を確認し、必要に応じて個別に解除や変更を行う必要があります。

特に契約発効後は、本人の判断能力がすでに低下しているため、任意後見契約を解除した後に誰が財産管理や生活上の手続きを行うのかを慎重に検討しなければなりません。解除後に支援する人がいなくなる場合は、別の任意後見契約を結ぶことが難しく、法定後見制度の利用を検討する必要が生じることもあります。

任意後見契約を解除すべきかどうかは、任意後見人を変更したいだけなのか、支援内容を見直したいのか、制度自体を利用する必要がなくなったのかによって異なります。解除を進める前に、現在の契約内容と本人に必要な支援を整理することが大切です。

関連コラムはこちら↓法定後見と任意後見の違いとは?利用場面から手続きの流れ、費用まで行政書士が解説

 

任意後見契約を解除する方法

任意後見契約の解除方法は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任される前か後かによって大きく異なります。また、任意後見契約を解除した後は、成年後見登記に契約が終了したことを記録する「終了登記」の申請も必要です。

ここでは、契約発効前・発効後の解除方法と、終了登記の手続きについて確認していきましょう。

 

契約発効前の解除

任意後見監督人がまだ選任されていない契約発効前であれば、本人と任意後見受任者は、いつでも任意後見契約を解除できます。

解除方法には、双方の合意による解除と、一方から行う解除の2つがあります。

本人と任意後見受任者の双方が解除に合意している場合は、解除の合意内容を記載した書面を作成し、公証人の認証を受けます。解除の合意を公正証書として作成する方法もあります。

公証人の認証とは、書面に記載された署名や押印が本人によるものであることを、公証人が証明する手続きです。当事者だけで解除合意書を作成しても、任意後見契約法が定める解除の方式を満たさないため、公証人の認証を受ける必要があります。

双方が合意した場合は、公証人の認証を受けた解除合意書を作成した時点で、解除の効力が生じます。

一方、相手方が解除に同意していない場合でも、契約発効前であれば、本人または任意後見受任者の一方から解除できます。この場合は、解除する意思を記載した書面に公証人の認証を受け、その書面による解除の意思表示を相手方へ通知します。

通知には、解除の意思を相手方へ伝えたことや、通知が到達した日を証明できるよう、配達証明付きの内容証明郵便を利用するのが一般的です。一方から解除する場合は、通知が相手方に到達した時点で解除の効力が生じます。

このように、契約発効前であれば相手方の同意がなくても解除できますが、口頭で「契約をやめる」と伝えるだけでは足りません。公証人の認証を受けた書面を用いて、法律上必要な方式に従うことが重要です。

また、任意後見契約と併せて、財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約などを締結している場合は注意が必要です。任意後見契約を解除しても、これらの契約まで当然に解除されるとは限らないため、それぞれの契約内容を確認し、必要に応じて別途解除手続きを行います。

 

契約発効後の解除

家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約が発効した後は、当事者の合意だけで自由に解除することはできません。

契約発効後に解除するためには、正当な理由があり、家庭裁判所の許可を得る必要があります。本人と任意後見人の双方が解除に合意している場合でも、家庭裁判所の許可を受けずに解除することはできません。

正当な理由としては、たとえば次のような事情が考えられます。

  • 任意後見人が高齢や病気によって職務を続けることが難しくなった
  • 本人または任意後見人が遠方へ転居し、適切な支援を続けることが困難になった
  • 本人と任意後見人との信頼関係が大きく損なわれた
  • 契約内容では本人に必要な支援へ対応できなくなった
  • 任意後見人にやむを得ない事情が生じた

ただし、どのような事情が正当な理由に当たるかは、個別の状況によって判断されます。単に報酬が負担に感じられる、家族が別の人に任せたいと考えているといった事情だけで、必ず解除が認められるとは限りません。

また、家庭裁判所の許可を得て解除できるのは、本人または任意後見人です。任意後見契約が発効しているからといって、本人が一切の意思表示をできないとは限りません。本人が解除の意味や効果を理解できる状態であれば、本人が解除許可の手続きを進めることもあります。

一方、任意後見人が病気や高齢、転居などによって職務を続けられなくなった場合には、任意後見人側から解除許可を求めることができます。

なお、本人の判断能力が著しく低下しており、自ら解除の意思表示をすることが難しい場合でも、親族や任意後見監督人が本人に代わって任意後見契約を解除できるわけではありません。ただし、任意後見人に不正行為や著しい不行跡などがある場合には、本人、親族、任意後見監督人などが家庭裁判所へ任意後見人の解任を求めることができます。

解除を希望する場合は、家庭裁判所へ任意後見契約の解除許可を申し立てます。家庭裁判所は、解除の理由だけでなく、本人の判断能力や生活状況、解除後の財産管理・身上保護の方法などを確認し、解除が本人の利益に反しないかを判断します。

家庭裁判所が解除を許可した場合は、その審判が確定した後に解除手続きを進めます。本人の判断能力がすでに低下している場合、新しい任意後見契約を締結し直すことが難しいこともあります。そのため、解除後に本人を支援する人がいなくならないよう、法定後見制度の利用なども含めて、今後の支援体制を事前に検討しておくことが大切です。

 

「終了登記」とは

終了登記とは、任意後見契約が解除などによって終了したことを、成年後見登記に記録する手続きです。

任意後見契約を締結すると、本人、任意後見受任者、代理権の範囲などが成年後見登記に記録されます。そのため、契約を解除した場合には、契約が終了した事実を登記に反映させる必要があります。

契約発効前に合意解除した場合は、公証人の認証を受けた解除合意書などを添付して、終了登記を申請します。一方から解除した場合は、公証人の認証を受けた解除通知書に加え、その通知が相手方へ到達したことを証明する資料が必要です。

契約発効後に解除した場合は、解除に関する書面のほか、家庭裁判所が交付する解除許可の審判書謄本と、審判が確定したことを示す確定証明書などを添付します。

終了登記の申請先は、東京法務局後見登録課です。任意後見契約の本人や任意後見受任者・任意後見人など、登記上の関係者が申請できるほか、司法書士や弁護士などの代理人へ手続きを委任することもできます。

なお、公証人の認証を受けた解除書面を作成しても、公証人が終了登記まで行ってくれるわけではありません。解除の手続きと終了登記は別の手続きであるため、解除後は忘れずに登記申請を行う必要があります。

終了登記が完了すると、任意後見契約が終了したことが成年後見登記に記録されます。契約解除後に新しい任意後見契約を締結する場合や、金融機関などへ契約の終了を説明する場合にも、登記上の情報を正しくしておくことが重要です。

 

任意後見人は変更できる?

任意後見契約は、本人が特定の任意後見受任者を選び、その人に代理権を与える契約です。そのため、任意後見受任者・任意後見人を変更するには、原則として現在の契約を終了させたうえで、新しい人との契約や、解除後の支援方法を検討する必要があります。

具体的な対応は、任意後見契約が発効する前か後かによって異なります。

契約発効前で、本人に新たな任意後見契約の内容を理解して締結できる判断能力がある場合は、現在の任意後見契約を解除し、別の任意後見受任者との間で新しい任意後見契約公正証書を作成する方法が基本です。

たとえば、任意後見受任者が病気になった場合、遠方へ転居した場合、本人との信頼関係が失われた場合などには、既存の契約を解除したうえで、新しい受任者を選び直すことが考えられます。現在の契約内容や代理権の範囲も見直し、新たな契約に反映させることができます。

この場合、現在の契約について解除手続きと終了登記を行い、新しい任意後見契約を公正証書で締結します。新しい契約については、改めて成年後見登記が行われるため、単なる変更登記とは異なります。

一方、任意後見監督人が選任され、契約が発効した後は、当事者の話し合いだけで任意後見人を別の人へ変更することはできません。

任意後見人が高齢や病気などによって職務を続けることが難しくなった場合は、正当な理由があることを前提に、家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除する方法が考えられます。ただし、契約を解除すれば、現在の任意後見人の地位だけでなく、任意後見契約そのものが終了します。家庭裁判所が後任の任意後見人を選び、同じ契約をそのまま引き継がせる仕組みではありません。

また、契約発効後は本人の判断能力が低下しているため、解除後に別の人と新しい任意後見契約を締結できるとは限りません。本人が新しい契約の内容や効果を理解できなければ、任意後見契約を結び直すことはできないため、法定後見制度の利用を検討する必要があります。

任意後見人に財産の流用、不適切な財産管理、著しい不行跡などがある場合は、契約解除ではなく、家庭裁判所への解任請求が問題となります。任意後見人の解任は、本人、本人の親族、任意後見監督人、検察官が請求できます。

ただし、任意後見人が解任されても、家庭裁判所が別の任意後見人を自由に選任して契約を継続させるわけではありません。任意後見人を誰にするかは、もともと本人が契約によって決める事項だからです。そのため、解任後に本人の支援を継続する必要がある場合は、法定後見制度など、別の方法を検討することになります。

なお、複数の任意後見受任者とそれぞれ契約を締結している場合には、一人の契約が終了しても、ほかの契約が存続することがあります。誰か一人が職務を行えなくなった場合に備えたいときは、契約締結時に複数の受任者を選ぶ方法もありますが、代理権を単独で行使するのか、共同して行使するのかなどを明確にしておく必要があります。

 

監督人は変更できる?

任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容に沿って適切に事務を行っているかを確認し、家庭裁判所へ報告する役割を担う人です。任意後見人から財産管理や収支の報告を受け、必要に応じて説明や資料の提出を求めるなど、本人の利益を守る立場から任意後見人を監督します。

任意後見監督人は、本人が任意後見契約であらかじめ指定するものではなく、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任します。弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選ばれることが多く、事案によっては法人が選任されることもあります。

本人や任意後見人が候補者を希望したとしても、その人が必ず選任されるとは限りません。家庭裁判所が、本人の心身の状態や財産状況、任意後見人との関係、監督事務の内容などを踏まえて適任者を判断します。

結論として、任意後見監督人を本人や任意後見人の都合だけで自由に変更することはできません。監督人は任意後見契約の当事者ではなく、家庭裁判所によって選任される立場だからです。

たとえば、監督人との相性が合わない、家族が別の専門家を希望している、監督人への報酬が負担に感じられるといった事情だけで、当然に別の人へ変更できるわけではありません。本人や家族が監督人を直接解任し、新しい監督人を指定することもできません。

ただし、任意後見監督人が病気や高齢などによって職務を続けることが難しくなった場合は、正当な理由があることを前提に、家庭裁判所の許可を得て辞任することがあります。監督人が辞任した場合は、任意後見制度を継続するため、家庭裁判所が後任の任意後見監督人を選任します。

また、任意後見監督人に不正な行為や著しい不行跡がある場合、適切に監督事務を行っていない場合など、その任務に適さない事情があるときは、家庭裁判所による解任の対象となる可能性があります。

たとえば、正当な理由なく任意後見人からの報告を確認しない、本人の財産に関する問題を把握しながら家庭裁判所へ報告しない、本人や任意後見人との間に利益相反が生じているといった場合には、監督人として適切かどうかが問題になります。

監督人の対応に疑問がある場合は、本人や家族が監督人を直接交代させるのではなく、任意後見を担当している家庭裁判所へ事情を伝えます。家庭裁判所が報告を求めるなどして状況を確認し、必要があると判断すれば、辞任や解任、後任者の選任といった対応が取られます。

任意後見監督人が交代しても、任意後見契約そのものや任意後見人の地位が当然に終了するわけではありません。家庭裁判所が後任の監督人を選任すれば、新しい監督人の監督のもとで任意後見人が引き続き事務を行います。この点は、任意後見人を変更する場合に、原則として契約自体の解除などが必要になることとの大きな違いです。

 

任意後見契約の解除にかかる費用

任意後見契約の解除にかかる費用は、契約発効前に解除するのか、発効後に家庭裁判所の許可を得て解除するのかによって異なります。

また、解除書面の作成だけでなく、終了登記や必要書類の取得、専門家への依頼などにも費用がかかる場合があります。ここでは、任意後見契約を解除する際に想定される主な費用を確認していきましょう。

 

手数料など

契約発効前に任意後見契約を解除する場合は、主に以下のような費用が掛かります。

  • 公証人による解除書面の認証手数料1万1,000円
  • 解除合意を公正証書で作成する場合の手数料:契約内容によって異なる
  • 内容証明郵便や配達証明の料金:利用する場合に必要
  • 登記事項証明書の交付手数料:書面請求の場合は1通550円
  • 戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書などの取得費用:実費
  • 終了登記の申請手数料無料
  • 新しい任意後見契約を締結する場合の費用:別途必要

契約発効前に解除する場合は、公証人の認証を受けた書面が必要です。本人と任意後見受任者が合意して解除する場合は解除合意書を、一方から解除する場合は解除通知書を作成し、公証人の認証を受けるのが一般的です。私署証書の認証手数料は原則として1万1,000円ですが、書面の内容などによって実際の手数料が異なることがあります。

また、双方の合意によって解除する場合は、合意内容を公正証書として作成することも可能です。このようなケースでは、私署証書の認証ではなく、公正証書の作成に応じた手数料が必要になります。

本人もしくは任意後見人のいずれかが一方的に解除を希望している場合は、公証人の認証を受けた解除通知書を相手方へ届けなければなりません。解除通知が到達したことを証明するために、配達証明付きの内容証明郵便を利用する場合は、郵便料金も必要です。

一方、契約発効後に解除する場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、任意後見契約の解除許可を申し立てます。このようなケースでは、主に以下のような費用が掛かります。

  • 家庭裁判所への解除許可申立手数料800円程度
  • 家庭裁判所へ納める郵便切手:裁判所によって異なる
  • 登記事項証明書の交付手数料:書面請求の場合は1通550円
  • 戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書などの取得費用:実費
  • 終了登記の申請手数料:無料

連絡用の郵便切手の金額や組み合わせは家庭裁判所によって異なるため、申立てを行う前に管轄の裁判所へ確認しましょう。このほか、任意後見契約公正証書、登記事項証明書、解除の理由を裏付ける資料などを準備するための費用がかかることがあります。

 

専門家に依頼する場合の費用

任意後見契約の解除手続きは自分で行うこともできますが、解除書面の作成や必要書類の準備、終了登記などを専門家へ依頼することも可能です。

専門家へ依頼する場合の報酬は、依頼する業務の範囲や契約発効前後の違い、当事者間に争いがあるかどうかなどによって異なります。数万円から十数万円程度に設定されている例がありますが、統一された料金はありません。

行政書士には、契約発効前の解除合意書や解除通知書の原案作成、公証役場との事前調整、戸籍謄本などの必要書類の収集を依頼できます。また、任意後見契約と併せて締結している財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約などの内容を確認し、別途解除が必要かを整理してもらうこともできます。

一方、契約発効後に必要となる家庭裁判所への解除許可申立ては、裁判所に提出する手続きです。行政書士は、家庭裁判所へ提出する申立書類の作成や裁判所での代理を業務として行うことはできません。

そのため、申立書類の作成を専門家へ依頼する場合は司法書士裁判所とのやり取りや手続きの代理まで依頼する場合は弁護士への相談を検討します。本人と任意後見人の間で解除について意見が対立している場合や、不正な財産管理が疑われる場合も、弁護士への相談が適しています。

終了登記については、申請書の作成や添付書類の準備を司法書士へ依頼できます。解除合意書の作成から公証役場での認証、終了登記、新しい任意後見契約の締結まで一連の支援を希望する場合は、各専門家の対応範囲を確認したうえで依頼先を選ぶことが大切です。

 

まとめ

任意後見契約は解除することができますが、必要な手続きは、任意後見監督人が選任される前と後で異なります。契約発効前は公証人の認証を受けた書面によって解除できますが、発効後は正当な理由に加え、家庭裁判所の許可が必要です。解除後の手続きが完了した後は、契約が終了したことを成年後見登記に反映する終了登記を行う必要があります。

また、任意後見人を変更したい場合も、単に登記上の氏名を書き換えることはできず、契約の解除や新たな支援方法の検討が必要です。特に契約発効後は、本人の判断能力が低下しているため、解除後に誰が財産管理や生活上の手続きを担うのかを事前に決めておくことが大切です。

必要な手続きや解除後の対応に迷う場合は、行政書士、司法書士、弁護士など、相談内容に合った専門家への依頼も検討してみてください。

関連コラムはこちら↓

行政書士に依頼する任意後見契約の費用相場とは?手続きの流れも解説法定後見と任意後見の違いとは?利用場面から手続きの流れ、費用まで行政書士が解説

無料にてご相談承ります。まずは気軽にお問い合わせください。
インターネットで今すぐカンタンお見積り