家族信託で相続対策を!相続や認知症対策に有効な理由を行政書士が徹底解説

はじめに

厚生労働省が公表している推計によれば、国内の認知症高齢者数は2025年には約700万人に達すると見込まれており、65歳以上の高齢者のおよそ5人に1人が認知症になる時代が到来するとされています。このように高齢化とともに認知症リスクが現実的な問題となる中で、「判断能力が低下した後、財産をどう管理するのか」という点は、多くの家庭に共通する課題となっています。

これまで、判断能力が低下した場合の制度としては「成年後見制度」が広く知られてきましたが、必ずしもすべての人にとって使いやすい制度とはいえない側面もあります。その代替・補完的な仕組みとして、近年注目を集めているのが家族信託です。

家族信託は、元気なうちに信頼できる家族へ財産の管理・運用を託すことで、将来の認知症リスクや相続対策に備える仕組みです。従来の制度では対応が難しかった場面でも柔軟に対応できる点が特徴で、実際に利用件数も増えつつあります。

本記事では、家族信託の基本的な考え方から、家族信託でできること、具体的な手続きの流れまでを分かりやすく解説していきます。あわせて、家族信託契約を進める際に行政書士がどのような支援を行えるのか、費用の目安も含めて紹介します。本記事が、家族信託を検討し始めた方の参考になれば幸いです。

 

「家族信託」とは

家族信託とは、財産を持つ本人が、信頼できる家族などに対して財産の管理・運用・処分を託し、その財産から生じる利益を特定の人が受け取る仕組みです。主に高齢期の財産管理や認知症対策、相続・事業承継への備えとして活用されており、判断能力が十分にあるうちに契約を結ぶ点が大きな特徴です。

家族信託の根拠法は、平成19年施行の「信託法」であり、家族信託はこの信託法を私的な財産管理・承継の場面で活用したものと位置づけられます。実は、「家族信託」という用語自体は法律上の正式な名称ではなく、社会で広く使用されている呼称にすぎません。

また、家族信託の制度の理解にあたっては、委託者・受託者・受益者という3つの立場を理解しておくことが重要です。これらの用語と役割は、次の表のように整理することができます。

用語 役割 人物の例
委託者 財産を信託し、信託契約を結ぶ人 親、祖父母など高齢世代
受託者 信託財産の管理・運用・処分を任される人 子ども、甥・姪などの親族
受益者 信託財産から生じる利益を受け取る人 委託者本人、子ども、孫、甥・姪など

実際には、受託者と受益者が同一人物となるケースも多く見られます。例えば、親が委託者となり、子どもが受託者兼受益者として財産を管理しながら、その利益を受け取るような状況です。このように、家族構成や目的に応じて柔軟に役割を設定できる点が、家族信託の大きな特徴といえるでしょう。

家族信託が活用される場面としては、認知症に備えて預金や不動産の管理を子どもに任せたい場合や、賃貸不動産を所有しており、家賃収入の管理や将来の売却判断を家族に委ねたい場合などが挙げられます。さらに、会社経営者が事業承継を見据えて株式や事業用資産の管理権限を次世代に移すケースでも利用されています。加えて、親なき後に障害のある子の生活を支えるため、信託財産から毎月一定額を給付する仕組みを設けたい場合に家族信託が活用されることもあります。なお、家族信託契約で具体的に何ができるのかについて、詳しくは後述の「家族信託でできること」の項目で解説します。

 

「成年後見制度」「任意後見制度」との違い

家族信託は、成年後見制度および任意後見制度と同様に、将来の判断能力低下に備えるための制度ですが、それぞれ制度の成り立ちや使い方には明確な違いがあります。

まず、成年後見制度は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任し、本人の財産管理や身上監護を行う制度です。本人の保護を重視する仕組みである一方、後見開始後は裁判所の関与が継続し、不動産の売却など重要な財産処分を行う際、家庭裁判所の許可が必要となる場合があり、柔軟な資産活用が難しいことがあります。

これに対して、任意後見制度は、判断能力が十分にあるうちに、将来後見人となる人をあらかじめ契約で定めておく制度です。本人の意思を事前に反映できる点が特徴ですが、実際に任意後見が開始される際には家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要となり、その後は成年後見制度と同様に裁判所の関与を受けながら運用されます。

一方、家族信託は、判断能力が十分にある段階で契約を締結し、その内容に基づいて受託者が財産の管理・運用・処分を行う仕組みです。家庭裁判所の関与を前提としないため、契約内容の範囲内で柔軟な財産管理が可能であり、不動産の売却や事業用資産の活用などについても、あらかじめ定めたとおりに進めやすい点が大きな特徴といえます。

 

「民事信託」との違い

「民事信託」とは、信託法に基づいて行われる信託全般を指す広い概念であり、その中の一類型として、家族間で行われるものを「家族信託」と呼ぶのが一般的です。つまり、家族信託は民事信託の一種と位置づけられます。

家族信託以外の民事信託では、一般社団法人・一般財団法人、信託会社、弁護士や司法書士などの専門職、あるいは事業会社が受託者となるケースもあります。例えば、不動産の管理・運用を専門的に行わせたい場合には法人を受託者としたり、利害関係の調整が難しい場合に中立的な第三者を受託者とすることも考えられます。

 

「家族信託」でできること

家族信託の大きな特徴は、契約内容を自由度高く設計できる点にあります。信託契約で定めた範囲内で、受託者が財産の管理・運用・処分を行えるため、成年後見制度や遺言だけでは対応しきれない場面にも柔軟に対応することが可能です。ここでは、実際の場面で多く見られる家族信託の活用内容について解説します。

 

預金の管理

家族信託を利用することで、将来、委託者が認知症などにより判断能力を失った場合でも、受託者が信託口口座を通じて預金を管理し、生活費や介護費用の支払いを継続できます。通常、認知症などで口座名義人の判断能力が低下していることを銀行が知ると口座は凍結されますが、家族信託によって信託口口座を開設していれば、そのような事態を回避することができます。

一方で、家族信託を利用していないまま認知症等により口座が凍結された場合、原則として預金の引き出しや振込を行うことができなくなります。その結果、生活費や介護費用の支払いが滞り、家族が立替えを余儀なくされるケースも少なくありません。このような場合、対応策としては成年後見制度の利用が考えられますが、家庭裁判所への申立てや後見人選任までに一定の時間を要し、その間は資金を自由に動かせない状態が続くことになります。

 

不動産の管理

不動産を信託財産とすることで、受託者が不動産の管理・運用・処分に関する権限をあらかじめ持つことができます。

例えば、委託者が認知症等により自宅での生活が難しくなり、施設へ入居するために自宅を売却する必要が生じた場合でも、家族信託を利用していれば、受託者の判断で売却手続きを進めることが可能です。通常、認知症などにより判断能力が低下すると、不動産売買契約が無効・取消しとなるリスクがあるため、本人名義の不動産を売却することが現実的に極めて困難になりますが、家族信託によりそのリスクを回避できます。

また、委託者がアパート経営などの賃貸事業を行っている場合には、受託者が賃貸管理を行うだけでなく、信託契約で定めた範囲内で、物件の売買、修繕、大規模改修、さらには建て替えといった判断を行うことも可能です。これにより、経営判断が滞ることなく、不動産の価値維持・向上を図ることができます。

一方で、家族信託を行っていないまま判断能力が低下した場合、自宅の売却や所有不動産の管理・処分は原則として家族の判断のみでは行えず、成年後見制度を利用することが現実的な対応策となります。ただし、後見制度を利用した場合でも、不動産の売却等には家庭裁判所の許可が必要となることが多く、手続きに時間と手間がかかる点には注意が必要です。

 

保険・証券等の契約・解約

生命保険や有価証券などについても、信託契約の内容次第では、受託者が解約や換金の手続きを行えるようにすることが可能です。加えて、信託目的や権限の範囲を明確に定めておくことで、既存契約の見直しや、新たな保険契約の締結といった行為を受託者が行えるようにすることも理論上は可能です。

もっとも、保険契約や金融商品(株式など)の新規取得は、信託財産の運用行為に該当するため、無制限に認められるものではありません。「生活費や介護費用の確保」「資産の運用・維持」などの信託目的との整合性を踏まえ、扱える商品内容や金額、運用方針を信託契約書に具体的に定めておくことが重要です。実際には、医療費・介護費用の原資確保を目的として、必要な範囲で現金化や契約変更ができるような契約とするケースが多く見られます。

 

生前贈与

家族信託は、生前贈与のような形での活用も可能です。ここでは、よく検討される二つの代表的なシーンを想定して解説します。

一つ目は、孫などの法定相続人以外に対して暦年贈与を行いたい場合です。例えば、孫に財産を渡したいと考えていても、「まだ若く、お金を一度に自由に使わせるのは不安」「浪費してしまわないか心配」と感じる方は少なくありません。このようなケースでは、少し応用的な使い方として、生前贈与の手法に家族信託を組み合わせる方法があります。

具体的には、孫を受益者、子を受託者とする家族信託契約を結び、金銭を信託財産とします。金銭は、委託者の口座から、子の名義で開設した信託契約用の口座へ移され、以後は子どもが受託者として管理します。孫は受益者として利益を受ける立場にありますが、実際の管理や支出の判断は受託者である子が行うため、孫本人に多額の資金を直接渡すことなく、計画的な給付を行うことが可能です。これにより、孫に贈与はしたいものの、使途やタイミングをコントロールしたいというニーズにも対応できます。

二つ目は、親が所有する不動産を、子の名義で信託登記するケースです。この方法の大きなポイントは、名義は信託登記によって子に移るものの、受益者を親自身とすることで、実質的な財産権は親に残るという点にあります。そのため、通常の生前贈与とは異なり、原則として贈与税や不動産取得税が課税されないというメリットがあります。

これまで、認知症が進行した後でも自宅を売却できるようにする手段として、生前贈与を検討するケースは少なくありませんでした。しかし、生前贈与には贈与税や不動産取得税が課税されるため、税負担が大きなネックとなり、実現が難しいケースも多く見られました。家族信託であれば、委託者に財産権を残したまま、財産の管理・処分権限だけを子に託すことができるため、その結果としてこれらの税金が課税されない仕組みを利用できるのです。

 

家賃・配当金などの受け取り

賃貸不動産の家賃収入や株式の配当金など、信託財産から生じる収益は、信託契約で定めた受益者が受け取ることになります。家族信託では、この「収益を誰が受け取るのか」を柔軟に設計できる点が大きな特徴です。

例えば、受益者を委託者本人とすることで、賃貸不動産の家賃や配当金を生活費や介護費用として受け取りつつ、管理や運用は受託者である子が担うという形が一般的に用いられます。これにより、判断能力が低下した後でも、安定した収入を確保しながら日常生活を維持することが可能になります。

また、受託者である子自身を受益者とするケースもあります。この場合、子が管理を行いながら収益も受け取ることになるため、将来の承継を見据えて、段階的に財産の経済的利益を移していく方法として活用されます。

さらに、受益者を孫とするケースも考えられます。例えば、賃貸不動産の家賃収入や配当金を、教育費や生活費の補助として孫に定期的に給付するよう定めることも可能です。受益者が未成年である場合や、金銭管理に不安がある場合でも、受託者が支出や給付の管理を行うことで、無理のない形で経済的支援を続けることができます。

 

事業承継

家族信託は、中小企業の事業承継対策としても有効に活用されています。特に、経営者が高齢となり、将来的な判断能力の低下が懸念される場合や、後継者は決まっているものの、承継のタイミングを慎重に見極めたい場合において、その効果を発揮します。

例えば、会社の株式や事業用不動産を信託財産とし、後継者である子を受託者とすることで、経営判断や資産管理の実務を徐々に引き継がせることが可能です。一方で、受益者を現経営者本人とすることで、配当や賃料などの経済的利益は引き続き受け取りながら、経営の実権は段階的に後継者へ移していくといった設計もできます。

また、家族信託を用いることで、認知症発症後に株主としての意思決定ができなくなるリスクを回避できる点も重要です。会社の株式が本人名義のままで判断能力が低下すると、株主総会での議決権行使や重要な経営判断が滞るおそれがありますが、信託契約に基づき受託者が株式を管理することで、会社運営の停滞を防ぐことができます。

さらに、後継者以外の相続人がいる場合でも、信託契約の中で議決権の行使方法や配当の帰属先を整理しておくことで、相続発生後の経営権争いを未然に防ぐ効果も期待できます。

 

一次相続以降の相続先の指定

相続の場面では、まず最初に発生する相続を「一次相続」、その後、一次相続で財産を取得した相続人が亡くなった際に発生する相続を「二次相続」、さらにその次を「三次相続」と呼ぶことがあります。例えば、父の死亡による相続が一次相続、母の死亡による相続が二次相続、その後に子の死亡によって発生する相続が三次相続といったイメージです。

通常の遺言では、指定できるのは一次相続における財産の承継先までに限られます。仮に遺言の中で「配偶者が亡くなった後は、この財産を長男に相続させる」といった内容を記載したとしても、その後の相続についてまで法的拘束力を持たせることはできず、「希望」や「付言事項」としての意味合いにとどまります。そのため、二次相続以降の承継については、改めて相続人全員による判断や遺言の作成が必要となり、当初の意向どおりに財産が引き継がれないケースも少なくありません。

これに対し、家族信託では、信託契約の中で受益者を段階的に指定することが可能です。例えば、「最初は委託者本人を受益者とし、本人が亡くなった後は配偶者、その次は長男、その後は孫」といったように、将来にわたる受益者の順序をあらかじめ定めておくことができます。この仕組みにより、一次相続にとどまらず、二次相続、三次相続まで見据えた長期的な財産承継の計画が可能となります。このような活用方法は、例えば先祖代々の屋敷などの特定の財産を一貫して同じ血統や家系に引き継ぎたい場合に特に有効です。

 

遺産分割協議の省略

相続が発生した際、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言で分け方が明確に定められていない場合には、相続人全員で「遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、相続人全員が参加し、どの財産を誰が取得するのかを話し合いによって決める手続きです。不動産や預貯金などの名義変更、売却、解約といった相続手続きを進めるためには、この遺産分割協議が不可欠となります。

しかし、遺産分割協議は、相続人の人数が多い場合や、関係性が疎遠な場合、あるいは意見が対立している場合には、合意形成に時間がかかり、手続きが長期化することも少なくありません。特に、不動産のように分割しづらい財産が含まれていると、話し合いが難航し、相続手続きそのものが止まってしまうケースも見られます。

これに対し、家族信託を利用している場合、信託財産は相続財産とは切り離された独立の財産として管理されるため、原則として相続発生時に遺産分割協議の対象となりません。あらかじめ信託契約によって管理・処分や承継のルールが定められているため、相続人全員で改めて話し合いを行う必要がなく、受託者は契約内容に従って手続きを進めることができます。

この仕組みにより、相続人間の意見対立や手続きの停滞を防ぎ、相続発生後も不動産の管理や収益の受け取りを滞りなく継続できる点が、家族信託の大きなメリットといえます。

 

倒産隔離機能による信託財産の保全

信託契約における「倒産隔離機能」とは、ひと言でいえば、信託財産が受託者の固有財産(個人の財産)とは別物として取り扱われるという性質を指します。受託者が信託財産を管理しているからといって、その財産が受託者のものになるわけではありません。あくまで受託者は、信託契約に基づいて信託財産を「預かって管理している立場」であり、信託財産は受託者の名義で管理されつつも、法律上は独立した財産として区分されます。

この独立性が、信託財産の保全につながります。例えば、受託者が事業に失敗したり、多額の債務を負ったりして、差押えや破産手続きといった事態に至った場合でも、信託財産は原則として受託者個人の債権者から直接取り立ての対象にされません。債権者から見れば、差押えられるのはあくまで受託者の固有財産であり、受託者が管理している信託財産は「他人(受益者等)のために管理されている財産」だからです。

もう少し具体的に言うと、家族信託では、不動産や預金などの信託財産について、信託登記や信託口口座などを通じて「これは信託財産である」と外形的にも区別できる形を整える必要があります。こうした区別があることで、受託者の債権者から見ても、信託財産と受託者個人の財産を混同しにくくなり、結果として受託者個人のトラブルが信託財産に波及しにくい状態を作ることができるのです。

 

家族信託の手続き

家族信託を始めるためには、いくつかの段階を踏んで進める必要があります。ここでは、一般的な流れに沿って、家族信託の手続きを解説します。

 

1. 信託の目的・内容の検討

最初の段階では、「なぜ家族信託を行うのか」「何を実現したいのか」を明確にすることが重要です。例えば、認知症対策なのか、相続対策なのか、事業承継なのかによって、信託契約の内容は大きく異なります。その上で、信託財産の範囲、委託者・受託者・受益者を誰にするのか、受益者を段階的に変更するかどうかなどを具体的に検討していきます。

 

2. 信託契約書(案)の作成

信託契約の内容が固まったら、それを文章として落とし込んだ信託契約書を作成します。信託契約書には、信託の目的、信託財産の内容、受託者の権限や義務、管理方法、終了事由などを詳細に定めます。家族信託では契約内容の自由度が高い反面、記載が不十分だと後々トラブルにつながるおそれがあるため、専門家を交えた慎重な検討が求められます。

 

3. 公正証書による信託契約の締結

家族信託の契約自体は私文書でも成立しますが、実際の現場では公正証書で作成するケースがほとんどです。公正証書にすることで、契約内容が公的に証明され、紛争予防に加え金融機関・登記手続等の円滑化につながります。公証役場では、公証人が契約内容を確認し、委託者・受託者双方が署名押印する形で契約が成立します。

 

4. 信託口口座の開設

金銭を信託財産とする場合には、受託者名義の信託口口座を開設するのが一般的です。信託口口座は、受託者の個人口座とは明確に区別され、信託財産を分別管理するための重要な手段となります。家賃収入や配当金の受け取り、委託者の生活費や介護費用の支払いなどは、この口座を通じて行われます。

 

5. 信託登記(不動産がある場合)

信託財産に不動産が含まれる場合には、法務局で信託登記を行います。信託登記を行うことで、不動産が信託財産であることが公示され、受託者の固有財産と区別されます。これにより、倒産隔離機能の確保や、第三者に対する対抗要件が備わります。

 

6. 信託開始後の運用・管理

信託契約が成立し、必要な口座開設や登記が完了すると、家族信託の運用がスタートします。受託者は、信託契約の内容に従って財産の管理・運用・処分を行い、収益を受益者へ給付します。この段階では、帳簿の作成や支出管理など、継続的な管理体制を整えておくことが重要です。

 

7. 信託の変更・終了

家族信託は、一度設定したら絶対に変更できないわけではありません。契約内容によっては、受益者の変更や信託内容の修正が可能な場合もあります。また、信託目的が達成された場合や、契約で定めた終了事由に該当した場合には、信託は終了し、残った財産はあらかじめ定めた帰属先へ引き継がれます。

 

行政書士による家族信託契約の支援とは

家族信託は、契約内容の自由度が高い一方で、設計を誤ると「思っていた効果が得られない」「運用段階で行き詰まる」といったリスクもあります。そのため、制度の理解だけでなく、現状に即した契約設計と手続き全体を見通した支援が重要になります。行政書士は、家族信託契約において、主に以下のような場面でサポートを行います。

まず、家族信託を利用する目的の整理と制度選択に関する助言です。認知症対策なのか、相続・承継対策なのか、事業承継なのかによって、信託設計は大きく異なります。成年後見制度や遺言、生前贈与との比較を行いながら、家族信託が本当に適しているかを含めて整理する役割を担います。

次に、信託契約の設計支援です。委託者・受託者・受益者の組み合わせ、受益者連続型の可否、受託者の権限範囲、信託財産の特定、収益の帰属方法、信託終了時の帰属先などを、依頼者の家族構成や財産内容に応じて具体化していきます。これらはすべて、官公署に提出する契約書としての正確性と、将来の運用のしやすさを両立させる必要があります。

その上で、家族信託契約書(信託契約書)の作成を行います。家族信託契約書は、いわば「信託運用のルールブック」です。行政書士は、将来起こり得る場面を想定しながら、権限や手続きが曖昧にならないよう条文を構成し、後日の紛争予防を意識した文書作成を行います。多くのケースでは、公正証書化を前提とした文案作成までをサポートします。

さらに、公正証書化に向けた公証役場との調整・必要書類の整理も行政書士の重要な役割です。公証人との事前協議、本人確認資料や登記事項証明書などの収集、公証人からの修正要請への対応など、依頼者の負担を軽減しながら手続きを進めます。

費用の目安としては、家族信託契約の内容や財産の規模によって幅がありますが、一般的には契約内容の検討から信託契約書作成、公正証書化支援までを含めて30~80万円程度が一つの目安となることが多いです。信託財産が不動産のみか、複数の財産を含むか、受益者連続型などの複雑な設計かどうかによって、報酬は変動します。

一方で、家族信託に関するすべての業務を行政書士が単独で行えるわけではありません。例えば、不動産の信託登記は司法書士の業務分野であり、登記申請そのものは司法書士と連携して進める必要があります。また、贈与税・相続税・所得税などの税務判断や申告については税理士の専門分野となるため、税務上の影響が大きいケースでは税理士との事前連携が不可欠です。

さらに、家族間で深刻な対立が生じている場合や、訴訟リスクが高い事案については、弁護士の関与が必要となることもあります。行政書士は、家族信託の入口から実行までを整理する役割を担いつつ、必要に応じて他士業と連携し、ワンストップで支援体制を整えることが求められます。

 

まとめ

家族信託は、認知症対策や相続対策、事業承継など、従来の制度だけでは対応が難しかった課題に柔軟に対応できる仕組みです。預金や不動産の管理・処分をあらかじめ信頼できる家族に託すことで、判断能力が低下した後も生活や事業を滞らせることなく継続できる点が大きな特徴といえます。

家族信託を検討する際には、制度全体を理解したうえで、行政書士をはじめとする専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。行政書士は、家族構成や財産状況に応じた信託設計から契約書作成、公正証書化の支援までを担い、必要に応じて司法書士や税理士、弁護士と連携することで、より安心できる体制を整えることができます。

家族信託は、早めに検討・準備することでこそ、その効果を十分に発揮します。将来の不安を軽減し、大切な財産を望む形で引き継ぐための一つの選択肢として、家族信託を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

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