料金表(特殊車両通行許可申請)
新規 (2経路(1往復付))
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
*参照 | 16,500 | 16,500- |
*参照:申請車両台数×(申請経路数)×200円
*2台目以上はその他を参照
更新(許可期間変更(1台、2経路1往復))
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 11,000 | 11,000 |
変更(交換、減車、車両、名称変更、経路減等)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 11,000 | 11,000 |
特殊車両通行許可申請とは?
特殊車両通行許可申請は、車両制限令で定められた一般的制限値(幅2.5m、高さ3.8m、長さ12m、総重量20tなど)を超える車両が道路を通行する際に必要な手続きです。この許可を取得することで、特定の経路や条件のもとで通行が認められます。申請には「新規」「更新」「変更」の3つの区分があります。
新規許可申請とは
新規申請は、初めて特殊車両通行許可を取得する場合や、既存の許可内容とは異なる車両や経路で通行を希望する場合に行います。
主なケース
- 新たに特殊車両を導入し、通行許可を取得する場合
- 既存の許可とは異なる経路や車両で通行を希望する場合
申請は、オンラインまたは窓口で行うことができ、処理期間は通常3週間以内とされています。
更新許可申請とは
更新申請は、現在の許可内容(車両・経路)を変更せず、許可期間のみを延長する場合に行います。
主なケース
- 許可期間の満了が近づいており、同一内容で延長を希望する場合
更新申請は、許可期間が切れる前に行う必要があり、処理期間は通常2週間以内とされています。
変更許可申請とは(車両の交換・減車・名称変更・経路変更など)
変更申請は、既存の許可内容の一部を変更する場合に行います。変更内容に応じて、申請方法や処理期間が異なります。
主な変更内容
- 車両の交換・減車
- 経路の変更・減少
- 申請者情報の変更(会社名・住所など)
なお、軽微な変更(例:車両ナンバーの変更、申請者の住所変更など)は、優先的に処理される場合があります。
申請先
特殊車両通行許可申請は、主に道路を管理する機関に提出します。国道や主要な道路の場合は、国土交通省の地方整備局が担当し、都道府県道や市町村道の場合は、それぞれの自治体が管轄します。また、複数の道路を通行する場合は、経路全体を管理する複数の機関に申請が必要です。
お申込みの流れ
以下は特殊車両通行許可申請のうち新規許可申請(国土交通省)を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が車両の種類や積載物、通行ルート、通行予定日などをヒアリングし、許可が必要な範囲や対応方法を確認します。
2. 必要書類のご案内
車検証や車両諸元表、通行ルートに関する情報など、申請に必要な書類を一覧でご案内します。取得方法も丁寧にご説明します。
3. 書類収集・申請書作成
依頼者から必要書類を預かり、行政書士が申請書を作成。通行ルート図などもオンラインシステムを用いて正確に作成します。
4. 国土交通省への申請手続き
行政書士が「新・経路管理システム」を使ってオンライン申請を行います。申請後の補正対応や問い合わせにも対応します。
5. 許可証の取得・お渡し
許可が下り次第、行政書士が通行許可証を取得し、依頼者に郵送または直接お渡しします。通行ルールや条件についても丁寧にご説明します。
必要書類
以下は、新規で特殊車両通行許可を国土交通省に申請する際の主な必要書類です。
- 特殊車両通行許可申請書(道路法第47条の2関係様式)
- 車検証の写し(申請対象車両すべて分)
- 車両の諸元図(カタログや仕様書など)
- 経路図・経路表(通行する道路ルートを示す資料)
- 委任状(代理人が申請する場合)
※オンライン申請(新・経路管理システム)を利用する場合、経路図・経路表はシステム内で作成・添付が可能です。
※道路管理者ごとに追加資料を求められる場合がありますので、事前確認をおすすめします。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・通行経路や車両条件の確認と申請要否の判断 ・必要書類の案内および取得方法の説明 ・経路図・申請書類の作成(新・経路管理システム使用) ・国土交通省へのオンライン申請手続き代行 ・補正対応および許可証の受領・依頼者への引き渡し |
依頼者の業務 | ・車検証など必要書類の提供 ・通行予定ルートや日程の情報提供 ・申請内容の最終確認と承諾 |
申請期間(目安) | 新規申請:2週間〜1か月程度 更新申請:1週間〜3週間程度 変更申請:2週間〜1か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
車両の寸法や重量が一定の制限を超える特殊車両(例:大型建設機械、重機運搬車、長尺物積載車など)を公道で通行させるには、事前に「特殊車両通行許可」を取得する必要があります。申請には、車両情報や積載物、通行経路の詳細に加え、所定形式での図面や経路図の作成も求められ、内容に不備があると許可が下りないこともあります。
行政書士に依頼することで、車両・経路の条件に応じた適切な許可区分の判断から、複雑な申請書類・図面の作成、オンラインシステム(e申請)への対応まで、煩雑な作業を一括で任せることができます。特に更新や変更申請を忘れると通行不能になるリスクがあるため、スケジュール管理も含めて専門家に依頼することで安心・確実に対応できます。
その他
新規の2台目以降
項目 | 報酬代 |
単車台数追加 | 5,500 |
連結車台数追加 | 8,800 |
※ 単車:ラック、ラフタークレーン等の車両
※ 連結車:トラクタ&トレーラー等の車両
オプション
項目 | 報酬代 |
車両諸元取寄せ | 5,500 |
旋回軌跡図作成(交差点折進検討含む) | 22,000 |
保安基準の緩和認定 | 132,000 |
地図作成/1経路 | 5,500 |
※地図作成:通行経路をグーグルマップ等に分かりやすく反映させます(交差点のポイントを示すものです)