料金表(道路自費工事(第24条)・道路使用許可・道路占用許可 )
道路自費工事(第24条)(工事施工承認申請)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
0 | 55,000 | 55,000 |
* 図面作成は含まず(道路管理者へ事前相談・申請書及び着手届、完了届の作成、提出のみ)
道路使用許可のみ
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
2,500 | 33,000 | 35,500 |
道路使用許可+道路占用許可
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
*占有料+2,500 | 66,000 | 68,500- |
*占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)で算出
【オプション】図面作成(現況測量・復元測量)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 110,000 | 110,000 |
* 計画平面図及び縦横断面図、工作物などの構造図、舗装復旧求積図、保安対策図などの図面作成(測量を伴いますので、工事の規模や内容などにより報酬額は変動いたします。)
道路工事・使用・占用とは?
道路に関する手続きには、主に「道路自費工事(道路法第24条)」「道路使用許可(道路交通法第77条)」「道路占用許可(道路法第32条)」の3つがあります。これらはそれぞれ異なる目的や申請先があり、行おうとする内容によって必要な手続きが異なります。以下で、それぞれの概要をわかりやすくご説明いたします。
道路自費工事とは(道路法第24条)
道路自費工事とは、道路管理者以外の者が、自己の費用で道路に関する工事や維持を行う場合に、事前に道路管理者の承認を受ける必要がある手続きです。
主な例
- 駐車場への車両乗り入れのための歩道の切り下げ
- 建築工事に伴う歩道や縁石の改修
- ガードレールや街路樹の移設・撤去
道路使用許可とは(道路交通法第77条)
道路使用許可は、道路本来の目的である「通行」以外の使用を行う場合に、所轄の警察署長から許可を受ける手続きです。
主な例
- 道路上での工事や作業(例:水道管の埋設工事)
- 道路に広告板やアーチなどの工作物を設置する
- 道路上で露店や屋台を出店する
- 祭礼行事や撮影など、一般交通に著しい影響を及ぼす行為
道路占用許可とは(道路法第32条)
道路占用許可は、道路に一定の工作物や施設を設置し、継続的に使用する場合に、道路管理者の許可を受ける手続きです。
主な例
- 電柱や電線、上下水道管、ガス管の設置
- 看板やアーケードの設置
- 工事用足場や仮囲いの設置
道路使用許可と道路占用許可を同時に申請するケース
道路上に工作物を設置する場合や、道路を一時的に使用する場合には、「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要となることがあります。
主な例
- 工事のために足場や資材置き場を設置する場合
- 道路に突き出した看板・広告物を設置する場合
- 電柱や郵便ポストを道路上に設置する場合
道路工事・使用・占用の申請先
道路に関する手続きには、主に「道路自費工事(道路法第24条)」「道路使用許可(道路交通法第77条)」「道路占用許可(道路法第32条)」の3つがありますこれらはそれぞれ異なる目的や申請先があり、行おうとする内容によって必要な手続きが異なります。
手続き名 | 主な目的 | 主な申請先 |
道路自費工事 | 自費で行う道路の工事や維持 | 道路管理者(自治体) |
道路使用許可 | 通行以外の目的で道路を使用する場合 | 所轄警察署 |
道路占用許可 | 道路に工作物等を設置し継続的に使用する場合 | 道路管理者(自治体) |
これらの手続きは、行おうとする内容によっては複数の許可が必要となる場合があります。例えば、道路上に工作物を設置する場合には、「道路占用許可」と「道路使用許可」の両方が必要となることがあります。申請にあたっては、事前に関係機関と相談し、必要な手続きを確認することが重要です。
必要書類
道路占用許可申請および道路使用許可申請には、以下の書類が必要です。
- 申請書
- 占用または使用計画書
- 道路付近の図面および位置図
- 工事計画書(工事を伴う場合)
- 交通管理計画書
- 占用物の仕様書(占用許可申請の場合)
行政書士に依頼するメリット
道路占用許可申請や道路使用許可申請は、複雑な書類作成と法令に基づいた厳密な手続きが必要です。行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進行し、書類の不備や申請の遅延を防ぐことができます。また、行政書士は最新の法令や手続きに精通しているため、安心して任せることができ、確実に許可を得るためのサポートを受けることが可能です。