料金表(道路自費工事(第24条)・道路使用許可・道路占用許可 )
道路自費工事(第24条)(工事施工承認申請)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
0 | 55,000 | 55,000 |
* 図面作成は含まず(道路管理者へ事前相談・申請書及び着手届、完了届の作成、提出のみ)
道路使用許可のみ
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
2,500 | 33,000 | 35,500 |
道路自費工事(第24条)+道路占用許可
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
*占有料+2,500 | 88,000 | 88,500- |
*占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)で算出
道路使用許可+道路占用許可
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
*占有料+2,500 | 66,000 | 68,500- |
*占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)で算出
【オプション】図面作成(現況測量・復元測量)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 110,000 | 110,000 |
* 計画平面図及び縦横断面図、工作物などの構造図、舗装復旧求積図、保安対策図などの図面作成(測量を伴いますので、工事の規模や内容などにより報酬額は変動いたします。)
道路工事・使用・占用とは?
道路に関する手続きには、主に「道路自費工事(道路法第24条)」「道路使用許可(道路交通法第77条)」「道路占用許可(道路法第32条)」の3つがあります。これらはそれぞれ異なる目的や申請先があり、行おうとする内容によって必要な手続きが異なります。以下で、それぞれの概要をわかりやすくご説明いたします。
道路自費工事とは(道路法第24条)
道路自費工事とは、道路管理者以外の者が、自己の費用で道路に関する工事や維持を行う場合に、事前に道路管理者の承認を受ける必要がある手続きです。
主な例
- 駐車場への車両乗り入れのための歩道の切り下げ
- 建築工事に伴う歩道や縁石の改修
- ガードレールや街路樹の移設・撤去
道路使用許可とは(道路交通法第77条)
道路使用許可は、道路本来の目的である「通行」以外の使用を行う場合に、所轄の警察署長から許可を受ける手続きです。
主な例
- 道路上での工事や作業(例:水道管の埋設工事)
- 道路に広告板やアーチなどの工作物を設置する
- 道路上で露店や屋台を出店する
- 祭礼行事や撮影など、一般交通に著しい影響を及ぼす行為
道路占用許可とは(道路法第32条)
道路占用許可は、道路に一定の工作物や施設を設置し、継続的に使用する場合に、道路管理者の許可を受ける手続きです。
主な例
- 電柱や電線、上下水道管、ガス管の設置
- 看板やアーケードの設置
- 工事用足場や仮囲いの設置
道路使用許可と道路占用許可を同時に申請するケース
道路上に工作物を設置する場合や、道路を一時的に使用する場合には、「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要となることがあります。
主な例
- 工事のために足場や資材置き場を設置する場合
- 道路に突き出した看板・広告物を設置する場合
- 電柱や郵便ポストを道路上に設置する場合
道路工事・使用・占用の申請先
道路に関する手続きには、主に「道路自費工事(道路法第24条)」「道路使用許可(道路交通法第77条)」「道路占用許可(道路法第32条)」の3つがありますこれらはそれぞれ異なる目的や申請先があり、行おうとする内容によって必要な手続きが異なります。
手続き名 | 主な目的 | 主な申請先 |
道路自費工事 | 自費で行う道路の工事や維持 | 道路管理者(自治体) |
道路使用許可 | 通行以外の目的で道路を使用する場合 | 所轄警察署 |
道路占用許可 | 道路に工作物等を設置し継続的に使用する場合 | 道路管理者(自治体) |
これらの手続きは、行おうとする内容によっては複数の許可が必要となる場合があります。例えば、道路上に工作物を設置する場合には、「道路占用許可」と「道路使用許可」の両方が必要となることがあります。申請にあたっては、事前に関係機関と相談し、必要な手続きを確認することが重要です。
お申込みの流れ
以下は最も一般的な道路自費工事承認 と道路使用許可を併せて行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が現場の場所、工事内容、使用予定日などを確認し、道路自費工事承認と道路使用許可が必要な状況かを整理します。あわせて関係機関への申請スケジュールや手続きの流れもご説明します。
2. 必要書類のご案内
平面図、工事工程表、案内図、公図など必要となる書類を一覧でご案内し、作成や取得の方法についても丁寧にご説明します。設計図や占用箇所がある場合は追加書類の可能性もご案内します。
3. 関係機関との事前協議・確認
行政書士が市区町村の道路管理者および所轄警察署と事前協議を行い、申請内容や工事方法に対する事前確認・調整を行います。
4. 書類作成・申請準備
協議結果を踏まえて、道路自費工事承認申請書・道路使用許可申請書および添付図面等を行政書士が作成します。必要に応じて関係者の同意書なども整備します。
5. 申請・許可取得・完了報告
行政書士がそれぞれの提出先(市町村・警察署)に申請を行い、補正対応や質疑応答にも対応します。許可取得後は許可証を添えて依頼者に完了をご報告します。
※この2つの申請は、申請先(道路管理者と警察署)が異なるため、並行して調整・申請することが重要です。行政書士が窓口となることで、手続きのズレやミスを防ぎ、スムーズな工事着手の支援が可能です。
必要書類
書類名 | 自費工事承認 (道路法第24条) |
道路占用許可 | 道路使用許可 (道路交通法) |
---|---|---|---|
申請書(指定様式) | 〇 | 〇 | 〇 |
案内図・位置図 | 〇 | 〇 | 〇 |
公図・地番図 | 〇 | 〇 | △ |
平面図・断面図 | 〇 | 〇 | △ |
工事計画書(工程・方法) | 〇 | △ | 〇 |
維持管理計画書 | △ | 〇 | × |
土地使用承諾書・関係者の同意書 | 〇 | 〇 | △ |
登記事項証明書 | △ | 〇 | △ |
委任状(代理申請の場合) | 〇 | 〇 | 〇 |
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・工事内容・場所の確認と必要申請(24条・使用許可)の判定 ・道路管理者および警察署との事前協議・日程調整 ・必要書類の案内および一部の書類の代理取得(公図、登記事項証明書など) ・各申請書および添付資料(位置図・図面・工事計画書等)の作成 ・両申請の提出および補正・許可取得後の報告まで一括対応 |
依頼者の業務 | ・工事内容や実施予定日などの基本情報の提供 ・図面や工程表など、工事業者が作成する資料の提供・共有 ・実印の押印や委任状の準備 ・工事関係者や近隣との必要な調整(通行・立会など) |
申請期間(目安) | 申請書提出まで:2~3週間程度 許可取得まで:3〜4週間程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
国道や県道、市道などの道路上で工事を行う場合には、目的や内容に応じて「道路自費工事承認申請(道路法第24条)」「道路使用許可(道路交通法)」「道路占用許可(道路法第32条)」など、複数の許認可が必要となります。これらは管轄が異なる上、図面や構造説明書の提出、近隣との調整も求められ、手続きが煩雑です。
行政書士に依頼すれば、工事の内容に適した手続きの選定から、申請書類・添付図面の作成、各関係機関との事前協議や提出代行までを一括で対応してもらえます。特に、自費で道路構造物(歩道切下げ、縁石撤去等)を施工する際や、占用物件(看板・配管等)の設置を伴う場合には、行政書士による事前調整と正確な申請が遅延を防ぎ、スムーズな工事実施につながります。