建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書(a013)

建築士法第23条の6に基づく設計等の業務に関する報告書は、建築士が一定の業務を行った際に、その内容を所管の行政庁に報告するために提出する書類です。この報告は、建築士の業務が適正に行われていることを確認し、建築物の安全性を確保するために重要な役割を果たします。

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料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。