料金表(特殊車両通行許可申請)
新規 (2経路(1往復付))
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
*参照 | 16,500 | 16,500- |
*参照:申請車両台数×(申請経路数)×200円
*2台目以上はその他を参照
更新(許可期間変更(1台、2経路1往復))
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 11,000 | 11,000 |
変更(交換、減車、車両、名称変更、経路減等)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 11,000 | 11,000 |
特殊車両通行許可申請とは?
特殊車両通行許可申請は、車両制限令で定められた一般的制限値(幅2.5m、高さ3.8m、長さ12m、総重量20tなど)を超える車両が道路を通行する際に必要な手続きです。この許可を取得することで、特定の経路や条件のもとで通行が認められます。申請には「新規」「更新」「変更」の3つの区分があります。
新規許可申請とは
新規申請は、初めて特殊車両通行許可を取得する場合や、既存の許可内容とは異なる車両や経路で通行を希望する場合に行います。
主なケース
- 新たに特殊車両を導入し、通行許可を取得する場合
- 既存の許可とは異なる経路や車両で通行を希望する場合
申請は、オンラインまたは窓口で行うことができ、処理期間は通常3週間以内とされています。
更新許可申請とは
更新申請は、現在の許可内容(車両・経路)を変更せず、許可期間のみを延長する場合に行います。
主なケース
- 許可期間の満了が近づいており、同一内容で延長を希望する場合
更新申請は、許可期間が切れる前に行う必要があり、処理期間は通常2週間以内とされています。
変更許可申請とは(車両の交換・減車・名称変更・経路変更など)
変更申請は、既存の許可内容の一部を変更する場合に行います。変更内容に応じて、申請方法や処理期間が異なります。
主な変更内容
- 車両の交換・減車
- 経路の変更・減少
- 申請者情報の変更(会社名・住所など)
なお、軽微な変更(例:車両ナンバーの変更、申請者の住所変更など)は、優先的に処理される場合があります。
申請先
特殊車両通行許可申請は、主に道路を管理する機関に提出します。国道や主要な道路の場合は、国土交通省の地方整備局が担当し、都道府県道や市町村道の場合は、それぞれの自治体が管轄します。また、複数の道路を通行する場合は、経路全体を管理する複数の機関に申請が必要です。
必要書類
特殊車両通行許可申請には、以下の書類が必要です。
- 申請書
- 車両の諸元表
- 経路図
- 荷物に関する書類(必要な場合)
- 運行計画書
- 橋梁の耐荷重評価書(必要な場合)
行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可申請は、詳細な車両データや通行経路の計画を含む複雑な手続きです。行政書士に依頼することで、申請手続きがスムーズに進行し、書類の不備や手続きの遅延を防ぐことができます。また、行政書士は最新の法令や手続きに精通しているため、通行許可を確実に取得し、安全に通行するためのサポートを受けることが可能です。
その他
新規の2台目以降
項目 | 報酬代 |
単車台数追加 | 5,500 |
連結車台数追加 | 8,800 |
※ 単車:ラック、ラフタークレーン等の車両
※ 連結車:トラクタ&トレーラー等の車両
オプション
項目 | 報酬代 |
車両諸元取寄せ | 5,500 |
旋回軌跡図作成(交差点折進検討含む) | 22,000 |
保安基準の緩和認定 | 132,000 |
地図作成/1経路 | 5,500 |
※地図作成:通行経路をグーグルマップ等に分かりやすく反映させます(交差点のポイントを示すものです)